扨、日ソ中立条約の事を、時に不可侵条約といふ方がゐるが、それは⑤で書いた通り誤りで
ある事を述べ、昭和十六年四月に締結された、その条約の内容を此処に記す。
日ソ中立条約
昭和十六年(西暦一九四一年)四月十三日 モスクワニ於テ署名
同年四月二十五日両国批准
大日本帝国及ソヴィエト連邦ハ両国間ノ平和及友好ノ関係ヲ鞏固ナラシムルノ希望ニ促サレ中
立条約ヲ締結スルコトニ決シ左ノ如ク協定セリ
第一条
両締約国ハ両国間ニ平和及友好ノ関係ヲ維持シ相互ニ他方締約国ノ領土ノ保全及不可侵ヲ尊
重スヘキコトヲ約ス
第二条
締約国ノ一方カ一又ハ二以上ノ第三国ヨリ軍事行動ノ対象ト為ル場合ニハ他方締約国ハ該紛
争ノ全期間中中立ヲ守ルヘシ
第三条
本条約ハ両締約国ニ於テ其ノ批准ヲ了シタル日ヨリ実施セラルヘク且五年ノ期間効力ヲ有スヘ
シ両締約国ノ何レノ一方モ右期間満了ノ一年前ニ本条約ノ廃棄ヲ通告セサルトキハ本条約ハ
次ノ五年間自動的ニ延長セラレタルモノト認メラルヘシ
[以下略]
此の条約は、上記の通り、第一条で両国の領土保全及び不可侵を約束し、第二条で戦争の中
立を誓ひ、第三条では、同条約が五年間有効である事を確認し、廃棄する場合は満了一年前
に通告を義務付け、無ければ自動的に五年間延長となる事を互ひに認めた。
然し、結果は如何であつたのか。それを知る者として、矢張りこの日ソ中立条約こそが、我が
国の失敗であつた事を痛感せずにはゐられないのである。
~続く~