未公開株は近々・・・

なかなか公開しない未公開株情報を紹介

株式公開のルール

今日は「これを言っては元も子もない」と言うことを書こう。

 株式公開のルールの中に「公開前規制」というものがある。これは各証券取引所で決められており、共通のルールでもある。


 この「公開前規制」というのは、株式公開前に株を取得した場合(第三者割当増資、株の譲渡、新株予約権行使など)、その株券を「一定期間所有をしなければいけない」というルールである。

 このルールは言うなれば、例外を認めた事であり、基本的には制限期間(後で説明)での第三者割当増資などは制限されている。もし、制限期間内に株を発行したい場合には、取得者は発行会社に対して当該株を一定期間内は売りません」という内容の書類(以下確約書」を払込日までに提出しなければならない。

 逆に言えば、この確約書があれば、第三者割当増資等を制限期間内でも行えるというわけだ。


 では、「制限期間内」というのと「一定期間継続所有」の一定期間について書いていこう。


 制限期間内というのは、公開日の直前期末から直前々期末までのことをいう。

 例を上げると、期末が3月31日で今年(2009年)10月1日に株式公開したAという会社があるとする。

 では、A社の制限期間というのは、2008年4月1日から2009年9月30日までが期間内(1年半)となる。


 次に一定期間。一定期間とは公開日から半年間または取得日から1年間のことをいう。

 前述のA社を例に上げて、A社の株を2008年5月1日に取得したa氏と、2009年6月1日に取得したb氏はどれくらい株を所有しなければならないか。お互い制限期間内に株を新たに取得したという条件は同じである。

 a氏の場合、株を取得したのが、2008年5月1日なので、上場日(10月1日)から半年後の2010年4月1日に株を売ることが出来る。

 b氏の場合、株を取得したのが、2009年6月1日なので、取得日から1年後の2010年6月1日に株を売ることが出来るわけだ。


 ちなみに新株予約権行使で株を手に入れた場合は、株取得日が制限期間内であっても、公開日に売ることが可能である(新株予約権の取得は制限期間外)。


 

 それでは上記の事を未後悔株に当てはめてみよう。

 例えば、「来月上場します」と言っているBという会社があるとしよう。このB社が本当に来月上場するかどうかは今回措いておくとして。

 その株を買ってしまったc氏という方がいる。仮にB社が来月本当に上場したとしても、c氏は取得してから丸1年はB社の株を売れないことになってしまう。

 逆に、「来月上場」と言っているのであれば、B社はc氏に対して払込日までに確約書の提出を請求しなければならない。その確約書を請求してこないということは、ルール違反となり、どの市場でも上場出来ないことになる。もう少しひねって考えてみると、確約書を請求しないということは、その勧誘日から起算して最低でも1年と2日は上場する気がないということになる(勧誘日が決算日で公開日が決算日の翌日の場合。あくまでも理論上ということで、実際やろうとすればかなり厳しい日程)。

 

 さて、上記の事を考えると、結局「数ヵ月後に上場します」という確約書の提出を請求してこない会社(未公開株)は絶対に数ヶ月後には上場しないということである。

 また仮に確約書を提出したとしても、「取得日から1年間は売る事が出来ず、初値では絶対に売れない」ということになる。

 現在勧誘のある未後悔株はいくら業者が「数ヵ月後に上場します」と言ったところで、確約書の提出を求めてこないようであれば、1年以上は絶対に上場出来ないのである。


 今まで、何十種類と未後悔株を紹介し、だらだらと上場しない理由を書いてきたが、結局はすべての未後悔株は

 「確約書の提出を求めてこない場合は、取得日から1年以上は絶対に上場しない」と結論出来るのである。

 言うなれば、すべての未公開株は「確約書の提出を求めてこない場合は、取得日から1年以上は絶対に上場しない」の一言で片付いてしまうわけだ。


 そういう訳で、最初に「元も子もない」と書いたわけである。

 実は、今までも「取得日から1年間は売れない」「公開が決まっている株は公開数ヶ月前に出回らない」(正確には確約書の提出がないもの)というのは知っていた。

 しかし、発行会社自身が「上場する」と言っているものを、たかが筆者のブログでただ「売れない、上場しない」と書いたところで信用してくれないと思っていた。それは今でも変わらない。

 なので、今まで色々とグダグダの説明を付けて外堀を埋めていくような内容の文章を書いてきたわけだ。


 今回読者の方からご指摘を頂き(ao様ありがとうございました)、改めて「公開前規制」というのを調べ直し、その調べた結果を紹介した訳である。平成13年に規制が変更され、現在では制限期間内でも第三者割当増資など条件付で可能となっている。

 それでも、これからの銘柄紹介も今まで同じようには続けさせて頂く。

 しかし、その内容の前提には「確約書の提出を求めてこない場合は、取得日から1年以上は絶対に上場しない」というのがあるのでご了承願いたい。


 *「確約書の提出を請求」=「上場が決定」という訳ではないのでご注意を。

  確約書の提出をもし未公開株発行会社に請求された場合、必ず未公開株発行会社に紙面2通を作ってもらい、一通はは必ず自身で保管したほうがよい(割印も必要)。なぜなら万が一の場合その書類が「上場します」と言った証拠になるからである。

ロイヤル製紙

株式会社ロイヤル製紙


資本金:1000万円

発行済株式の総数:200株


本社

東京都台東区上野1-13-3


TEL:03-6868-3558

FAX:03-3834-8559


 2〜3ヶ月前から出回っている未後悔株。先週「関東電力」という資本金1円(しかもバーチャルオフィス)の過去最凶の会社を紹介してしまったので、インパクトは薄いかもしれないがこちらのロイヤル製紙も最凶に名乗りを上げてもおかしくない銘柄である。


 販売価格は1株1万2000円の50株単位で1口60万円、上場予定や市場は不明。ちなみにHPなどは存在しないようだ。


 販売資料には、業務内容の他に決算書と会社案内も添付されている。決算書などが添付されていることは非常に評価出来る。

 決算書が添付されているので、株価純資産も計算出来る。その前に額面は5万円ということを付け加えておこう。額面5万円ということで1株1万2000円の売価は割安となっている。

 しかし、株価純資産を出すと、添付された決算書によると、純資産総額はなんと38億931万9065円。ここから株価純資産を計算すると、1株約1905万円にもなる。1株12000円の売価は超割安である。(誤解を招くとまずいので、ここまで読んで頂いた方は必ず最後まで読んで下さい。)


 この数字は販売資料をそのまま使って算出した数字である。

 しかし、この販売資料かなり胡散臭い。といか致命的な間違いが3つある。


1.資本金

 販売資料では(会社概要および決算書)、資本金は11億円となっている。しかし登記簿をみる限りロイヤル製紙の資本金は1000万円である。ちなみに創業当初から資本金1000万円というのは変わっていない。

 また、決算書の日付が2009/3/31となっていることから、筆者が登記簿を取ったあと(今年11月取得)、資本金を10億9000万円増資したということもない。


2.役員

 販売資料の会社概要によると、役員は監査役を入れて7名となっているが、登記簿では現在4名である。

 しかも、販売資料と登記簿を照らしあわせてみると、現在登記簿に記載されている役員はY田氏、T川氏、監査役のS木氏の3名だけである。代表取締役ですら名前が違う。現在の代表取締役はY山氏である。(念のためイニシャルにしておいた。)他の3名は過去登記簿にも載っていない。一体どこからやってきたのだろうか?


3.会社設立年月日

 販売資料によると、会社の設立は1941年(昭和16年)8月となっている。しかし、登記簿によると、設立は1987年(昭和62年)11月6日である。年も違ければ、月まで違う。せめて月ぐらい合わせてみたらと思ってしまう。



 さて、ここまで販売資料と登記簿に致命的な間違いがあるということは、添付された決算書も正確な決算書ではないことが一目瞭然である。資本金が違うところで決定的ではある。

 ちなみに、額面5万円と書いたがこれは間違いない。しかし、1口50株単位の60万円である。200株しかないものを50株単位で売ってしまったら、4人しか販売出来ない。また第三者割当増資と考えても、50株単位で販売してしまったら4口買ったら現株主を超えて筆頭株主になってしまう。そんな第三者割当増資をする会社など聞いたことがない。

 以上のことから考えて、現在の資本金や株数などまったく無視した株の販売と言える。


 色々書いてきたが、結論から言えばロイヤル製紙は休眠会社買取型であろう、買ってしまった時点で後悔株決定となる。

 前述した3つの致命的な間違いでも十分この結論に到達出来るのだが、決定的なのはすべてが今年8月24日に変更されているということだ(登記は8月31日)。

 まず役員だが4名すべて、8/24付けで就任している。

 次に、商号を8/24付けで変更、以前は「株式会社アルファ」という商号であった。

 そして、8/24で住所を現在の上野に変更している。以前は「東京都台東区元浅草1-4-3」である。

 ちなみに、前役員の辞任登記も8/31。株券発行を廃止したのも8/31である。

 すべては今年8月31日に再スタート(株販売)した会社なのである。

 しかし、決算書はどこから持ってきたものなのだろう?資本金が違うので旧アルファの決算書でもないようだ。



 最後に、販売資料によると従業員が225名もいるらしい。

 しかし、本社はどれだけひろく見積もっても3DKのマンションである。工場もあるようなので(真偽不明)、そちらに半分以上送ったとしても、100名近くはマンションに詰め込められていることになる。

 そう言えば、未来バイオ(88名)やアースエコロジー(100名ちょい)もそうだった記憶がある。

関東電力

 

株式会社関東電力


資本金:1円

発行済株式の総数:1株

本社
東京都中央区銀座8-10-8

TEL:03-4530-8233/03-5858-4550
FAX:03-6868-6337/03-5858-4551

 正直何を売っているか分からない。未後悔株らしいのだが、もしかすると社債なのかもしれない。
 今回は、登記簿はあるのだが、販売資料はない。数名の方に勧誘があったという話だけだ。
 1口いくらとか、株販売なのか社債販売なのか分からなくて大変申し訳ないのだが、あまりにも関東電力社にインパクトがありすぎたので、紹介することにした。

 もう説明はいらないだろう、株だろうが社債だろうが
資本金:1円
なのだ。電話で勧誘があること自体がもうOUTだ。

 もちろん資本金1円の株式会社が悪い訳ではない。世の中には資本金1円の株式会社が多くはないが存在はするだろう。
 筆者は資本金1円を否定している訳ではない。「資本金1円の会社が自社株(社債)を売るな」と言っているのだ。
 しかも、関東電力社のHPには資本金10億円と書いてある。明らかに他人を騙すつもりで書いているのだ。またHPには目的や役員構成も書いてある。しかし、これも嘘である。

 関東電力社の登記簿によれば、目的は「ウランの研究及び開発業務」と「前号に附帯する一切の業務」の2つであり、役員は代表取締役1名である。

 普段は書かないが、登記簿の会社法人番号等を書いておこう。
会社法人番号:0199-01-127163
 資本金1円以上のインパクトはないが、他にも書いておかなければならないことがある

 関東電力社の現住所はバーチャルオフィスである。家賃はバーチャルオフィスを運営している会社がキャンペーンをしており、1ヶ月1万円と格安。

 また、関東電力社は引越しをしている。

 現住所の前の住所は、

東京都中央区銀座5-6-12

 こちらもバーチャルオフィスである。こちらに本社を置いていた時期は設立された日(今年8月21日)から9月3日までの約2週間。この2週間、実はこちらもバーチャルオフィス運営会社のキャンペーン(前述の会社とは別)により、その期間は無料で借りられるのだ。


 以上のことをまとめると

 「無料で住所を借り、資本金1円で会社を設立。無料期間が終了すると、今度は1ヶ月1万円のバーチャルオフィスに移動し本店登記した住所とは別の場所で株もしくは社債を販売」ということになる。

 今更言うまでもないが間違いなく逃亡前提である。すでにもうないかもしれない。

 今までかなりの数の未後悔株発行会社を見てきたが、関東電力のようなひどい会社は初めて見た。

 とうとうここまで来てしまったかという感想である。

 どの業者が販売しているかは分からないが、ふざけ過ぎである。

「投資家(人)を馬鹿にするな!」と声を大にして言いたい。

 関東電力社を買ってしまった方がいないことを祈るのみである。

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