2006年12月14日 02:00 [Edit]
ソフトウェアをリリースする罪
もし以下を是とするのであれば、当然IEもFirefoxも罰せられねばならない。
日記を書くはやみずさん[・ _ゝ・] - Winny作者の金子氏有罪判決についてひとことふたこと例えば、ナイフの例の場合。「Winnyが著作権違反を幇助しているなら、ナイフを最初に作った人は殺人を幇助している」みたいな論調だけど、ほんとにそうなのか?Winnyの状況を、より正確にたとえるなら、最初にナイフを作った人が、ナイフを大量生産して、世界中の人が手を伸ばせばナイフが手に入るように世界各国にばら撒いた、くらいが適切じゃないだろうか。
なぜなら、著作権法違反のコンテンツを閲覧するのに、これほど使われたツールはなく、そして開発者たちも当然それを知っているからだ。もちろんshellも駄目、Finderも駄目である。どころかcpコマンドそのものも駄目である。
asahi.com:「ウィニー」裁判、判決要旨?-?社会被告の捜査段階における供述や姉とのメールの内容、匿名のサイトでウィニーを公開していたことからすれば、違法なファイルのやりとりをしないような注意書きを付記していたことなどを考慮しても、被告は、ウィニーが一般の人に広がることを重視し、著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を十分認識しながら認容した。
注意書きがあるだけまだマシではないだろうか?私は同様の注意書きをブラウザーに関しても見た事がないし、Finderでcmd-dを押したりoption-dragした時に「著作権をお確かめになりましたか?」などというダイアログが出た事を見た事もないし、ましてやcp oldname newnameとshellにコマンドを打ち込んだ際に"Are you sure you are not violating the copyright laws?"などというプロンプトを見た事もない。
しかし、日本においてソフトウェアが幇助罪に問われたのは、これが初めてではない。FLMASKという先例がすでに存在しているのだ。こちらの方は、利用者のURLを提示しただけで刑法175条の幇助罪が適用されている。「これはひどい」度から行けば、実はWinnyよりこちらの方が上だ。
要するに、司法の目からすれば、lsコマンドも駄目だ、ということだ。
それどころか、TB SPAMを削除せず放置することすら、罪に問われかねないということだ。
どちらの判決においても、一応裁判所は幇助罪の濫用を戒める旨はしめしている。しかしそれ以前に、正犯ですら凶悪犯罪とは言い難いこれらの罪に対して幇助罪が設定されている事実そのものがおかしいと考えている。幇助罪をつけるのは、凶悪犯罪(felony)だけでいいのではないか。
さもなくば、道具を作る人は、常に幇助罪を恐れている必要がある。私自身さまざまなソフトウェアをリリースし、その一部はFLMASKやWinnyどころではなく広範囲に利用されているが、それらは一つの例外もなく「悪用」しようと思えば「悪用」できるものだ。実際、SPAMをばらまく連中だって私がメンテしているEncodeを知らぬうちに使っているかも知れない。
いや、それどころか単なる規格にすぎない文字コードですら、「濫用」しようと思えば「それ Unicode で」の通りである。
悪用できぬ道具など、存在しない。
法はそれを立脚点とするべきではないのか?
Dan the Coder
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○それどころか単なる規格にすぎない文字コードですら
それどころか単なる不注意に過ぎない誤変換ですら、コミュニケーションとなりうる:)
ありがとうございました。
Dan the Typo Generator
・果物ナイフを作る。誰かがその果物ナイフで人を刺す。
・手鏡を作る。誰かがその手鏡でスカートを覗く。
■悪用されるための道具を作る
・窃盗団の様々な要望に応じてピッキング道具を作る。
・2chダウンロード板の割れ厨の要望に応じてwinnyを作る。
・尊師の命令に従ってサリンを噴霧する車を作る。
作った側は、
>■道具を作る。それが誰かに悪用される。
は?
意図の問題なのか、製品の問題なのかというところですけど。
・カギを無くしたときのためにピッキング道具を作る。盗まれて空き巣に使われる。
・P2PソフトウェアWinnyを作る。ダ板がそのwinnyで著作権を侵す。
・オウムって車も作ったの?
■悪用されるための道具を作る
・人をさすために、果物も切れるナイフを作る。
・スカートを覗きたい一心で、化粧直しにも使える手鏡を作る。