「福祉を受けて思うこと」

福祉の世話になって思うことは、この国はどこまでも
弱者に厳しいということです。私は障害の枠で福祉を
導入することができましたが、ほとんどの方は65歳以
上のの高齢になってからでしょう。

私のところに訪問するヘルパー事業所や看護ステーション
は、65歳以上の高齢者を前提にしています。ですので
、障害福祉に関する法律に無知な方達が多く
「来てやっているんだ」という態度で迫られます。

正直なところ、来てもらって感謝していることは間違いない
のですが、クスリさえのまなければ、すべて自分でできた
ことです。この点非常に屈辱的に感じることが多いです。
事業所や従業員の都合や気まぐれに左右されます。

それでも対処できるのはインターネットを使える
からです。ネットで買い物、ネットで法律を調べ、
ネットで各種手続きを調べる。これだけでも私のよう
な薬害者には、十分な恩恵です。

これに本来の福祉の力が加わると肉体的苦痛の中でも本当に
助かるのですが、一筋縄では行かない現状があります。
制度の不備を感じるのです。

 「二つの法律」

障害者が福祉の権利を行使するための法的根拠は
「障害者総合支援法」と「障害者虐待防止法」です。
この二つの法律で「障害福祉サービス」を受けることができます。

多くの福祉事業所は65歳以上の介護保険法に依拠し
ており、私のような40代が福祉を受けるのは、少数派
でどこか肩身が狭いです。ベンゾジアゼピンの依存性と
離脱症状を説明するのも非常に苦労します。

肉体症状は明らかにベンゾ後遺症ですので説明しないわけ
にはいきません。そうでないと全て「精神疾患」として片
づけられさらなる薬物投与の罠が待ち受けているからです。
苦しい中、さらに苦戦を強いられます。

「障害者総合支援法」と「障害者虐待防止法」まだ施行さ
れたばかりの新しい法律でこれからの理解も欠かせません。
障害者は、それが薬害であれ、自らの権利を守るには法律しかありません。


     「介護保険法と障害福祉」

「介護保険法」が存在し、利用者の多くが65歳以上の高齢者
ですので、福祉を受ける際のサービス名や制度が異なります。
介護保険法の論議が盛んだったのは平成5年ごろです。

当時保守的な方達は「介護保険法はいらない」という
意見が多かったのを覚えています。介護の代替案
にロボットの使用まで解説されていました。介護保険
法の是非はともかく、福祉の現場には、

介護保険と障害者総合支援法の二つが入り交じり、
少しばかり混乱を来しています。もし私が障害のまま65歳を
超えると、障害福祉法より、介護保険法が優先されます。
これまで受けていた障害福祉サービ

スの一部も削られるという現象も起こっているそうです。
弱者に厳しい法制度と言えます。国の財政がそれだけ枯渇し
ているのでしょう。我が国の財政難は福祉に重くのしかかります。

向精神薬が人間を破壊し、医療費増大、福祉削減されるという
「一体だれのための政治か?」という疑問が残ります。

自助の精神は大切です。「自助論」が読まれてもいいで
す。ただ薬害においては、限界がありますので、自助を支える
福祉の拡充が望まれますが、こればかりは製薬医療の利権が
絡みうまくいかないよう
です。

何よりベンゾ薬害など理解されていない、真の弱者を救済すべきです。
私以外多くの人が苦しんでいます。