電気保安法人設立への道しるべ

電気保安法人を取得するのがゴールではありません。取得してからがスタートです。 そして現在、電気保安法人設立して6年目を今年迎えます!! 皆様に支えられ、気づけば仲間が20社強!! 本当にありがたいです!これからもよろしくお願いします!!

2017年12月

最近の実績

お世話になっております。計装工事屋こと鈴和の鈴木です。
年末にもかかわらず全国からお問い合わせが来ております。少しでもお問い合わせくださいました方々のお力になれれば幸いだと思っております。
2月スタートからが少し余裕がありますので、もし気になる方がいましたらご連絡ください。
そして、1月の10日前後より九州に行ってますので、もしご興味のある方がいらっしゃいましたら遠慮なくお会いさせていただければと思います。
また、1月の後半には関西にいます。都合が合うようでしたら連絡ください。

さて、今回は最近の実績についてです。
まず九州ですが、マネジメント規定は1発でほぼほぼOKもらってます。
しかも、1人申請パターンでOKをもらえるコツを知ってるのはおそらく鈴和だけですね♪
こちらは次回お伺いした時に保安法人資格をもらえる事になってます♪

続きまして中部地区のマネジメント規定ですが、2回でほぼほぼOKもらってます。少々の手直しが入りましたが、文章バランスも良くできているため、担当官も唸る出来栄えでした♪
少し宿題(絶縁監視装置の校正について)をもらいました。我々鈴和はこの宿題を早々にクリアーしましたので、これを全国に広げようと思っております♪

我々が目指しているのは、今現在活躍している保安法人よりもワンランク上のマネジメント規定の策定ですから、今後も資料を作成してお客様のサポートをしていきます。

いつも通りお問合せ先はこちら
https://ssl.form-mailer.jp/fms/ebca1383269580
からの直接お問合せでも構いませんし、
ホームページ
電気保安法人設立.com
を見ていただいてからお問合せしていただいても構いません。

今年も沢山の方にお世話になりました♪
もしかしたら31日にブログ更新するかもしれませんが、出来なかった場合はこちらが最後の更新になります♪

保安法人は立ち上げがゴールではありません。
保安法人の資格を取得し、運営し、利益を出す・・・ここまでがスタートです。
そこまで弊社でお手伝いが出来るように鈴和も自分の保安法人を一生懸命研究して、そこで見つけた発見を皆様にお届けしたいと思っております♪
来年も期待して頂けるよう頑張りますのでよろしくお願いいたします♪

電気 保安 法人 設立の要件と申請の方法

お世話になっております。計装工事屋こと鈴和の鈴木です。
今日は電気保安法人設立にかんして初心者の方にもわかりやすく書こうと思ってます。

1 電気保安法人とは?

電気保安法人(でんきほあんほうじん)とは、自家用電気工作物の電気保安に関する業務を事業者等に代わって(外部委託を受けて)行うことが認められた日本の法人である。(wikipedia引用)

自家用電気工作物を設置するものに対して、自主保安管理体制を確保することが、法律で義務付けられています。高圧で受電する自家用電気工作物の取扱いには、専門の知識と技術を持った電気技術者が必要です。

電気管理技術者・電気保安法人に保安管理業務を委託した場合、施設ごとに選任の電気主任技術者をおく必要がなく、人件費が節約できます。

電気設備の保安管理業務を委託されることは、確かな安全と経営の合理化につながります。

自家用電気工作物を設置するものは、その電気工作物の工事・維持・運用に関する保安を確保するために、保安管理規定を定め、保安の監督をさせる電気主任技術者を選任しなければいけません。

という事です。
平たく言うと、キュービクル等を設置する際には主任技術者を置かなければならないのですが、この資格は結構ハードルが高く、またそういう資格者を雇うのもお金がかかるので、代って委託されて点検するのが電気保安法人と個人の方の電気監理技術者のみとなってます。

2 電気 保安 法人は、どんな人が設立できるのか?
500V以上の電気工作物の工事及び維持管理をしてきた方で、
第三種電気主任技術者 実務経歴が5年以上
第二種電気主任技術者 実務経歴が4年以上
第一種電気主任技術者 実務経歴が3年以上
の経験が必要となります。
この資格を持った方を1名から2名以上を雇っている、法人であれば設立することが出来ます。

3 電気 保安 法人 設立をおすすめする会社
今現在電気工事業を営んでいる会社
ビルメンテナンス会社
がメインでやっておりますが、今後はこういう方々が増えると思います
総合建設業
エレベーターやエスカレーターの保守メンテ
消防設備の保守メンテ
こういう会社さんも伸びてくると思います。
なんでこのような会社が保安法人を設立するのにお勧めしたのかと言いますと、元々キュービクルを所有しているお客様向けに仕事してきていると思うので、お勧めしております。
自分たちの努力で築き上げてきたお客様との関係が良好な会社様にとっては素晴らしい仕事だと思います。

4 電気 保安 法人を設立するメリット
これは、安定収入の確保だと思います。
http://blog.livedoor.jp/denkihoanhoujin/archives/50765631.html
ここを見ていただいてわかると思いますが、結構な安定収入となります。
また、私たちがお客様にお売りするのは技術や経験やその知識ですので、在庫がほとんどありません。
そういう面で見ても、在庫リスクがなく毎月一定額の金額が入るこの制度は素晴らしいと思います。

5 設立する際の手続きの流れ
どこに行っても変わらないと思いますが、まずは自分の地域がエリアである産業保安監督部に電話して予約を取ります。
あとは面接をして、資格を取得するだけです。
特別お金はかかりません

6 必要な書類

必要な書類は、各々の電力安全課のホームページに出てます。だいたいマネジメント規定や契約書の雛形、保安規定に保安業務従事者カード、機械器具届出書などです。その他に、履歴事項全部証明書や就業規則を見るところもあります。

7 書類の書き方のポイント

こちらは・・・まず、マネジメント規定をしっかり理解するという事と、ひな形にありますマネジメント規定は各地にあります保安協会さんのがベースとなっているため、自分たち組織に合わせて直す必要があります。
そこが少し難しいかもしれません。

8 申請が却下される主な理由

却下される理由は、マネジメント規定をはじめとする書類の不備だと思います。
その他にも、実務経歴書の不備なども上げられると思います。
どちらにしても、この内容を十分に理解していないと、我々のように一発で通すというのは無理だと思います。
ちなみにですが、日本で難しい地区の一つと言われている中部近畿産業保安監督部で2回と言う驚異的なスピードを実現しております。

9 設立にかかる費用

こちらは、我々のようなコンサルティングに頼まずという事を前提にお話ししますと、工具を一式そろえてという事であれば、最低でも150万くらいはかかると思います。
必要機器の一覧にも出ていないのに、これがないと仕事にならないという工具も含めてますので、150万はかかると思ってください。

10 まとめ

安定した収入や、お客様との強固な関係を築きたい方にとっては素晴らしい仕事だと思います。
まだまだ参集している会社が少ないので、今このブログを始めてみた方は是非是非チャレンジしてみてください。

もっと詳しく聞きたい方はこちら
https://ssl.form-mailer.jp/fms/ebca1383269580
からの直接お問合せでも構いませんし、
ホームページ
電気保安法人設立.com
を見ていただいてからお問合せしていただいても構いません。

以上よろしくお願いいたします。

マネジメント規定を難解にしている原因である第9条について

お世話になっております。計装工事屋こと鈴和の鈴木です。
いいお知らせがあるのですが、そのお知らせは次回にしますね♪

さてと、今回はマネジメント規定の第9条について考察してみます。
たぶんここがマネジメント規定で一番難儀な部分だと思います。
ここを読みこなせればマネジメント規定を通すことはなんてことないです。
では読みこなしてみましょう!!
今回も使いますマネジメント規定は関東東北産業保安監督部のマネジメント規定です。
http://www.safety-kanto.meti.go.jp/denki/jikayou/data/PDF/15_01.pdf

まずは、第9条を抜粋してみますね
第9条
前条の規定にかかわらず、受託事業場を担当する管理者(以下「担当管理者」とい う。)が、職務上の指揮命令下にある保安業務従事者に点検を実施させる場合は次による。
(1) 管理課長は、担当管理者並びに点検の指示を受ける保安業務従事者(以下「点検担 当者」という。)ごとに、点検計画書を作成する。
(2) 計画書は、次の各号を満たすこと。
 ①担当管理者自ら実施する点検回数は次のとおりとする。
  ア.点検頻度が毎月の事業場については、年に 回以上
  イ.点検頻度が隔月又は3カ月の事業場については、年に 回以上
 ②担当管理者が点検担当者に指示する事業場は、換算係数の 33 を点検担当者の人数 で除した値又は 6.6 のいずれか小さい値を超えないこと。
 ③点検担当者が複数の担当管理者から点検の指示を受けていないこと。
(3) 担当管理者は、計画書に基づき点検担当者に点検の指示を行う。
(4) 点検担当者は、点検終了後担当管理者に点検結果を報告する。
(5) 担当管理者は、自ら実施した点検結果を、点検担当者に報告する。
(6) 管理課長は、毎月計画どおり業務が遂行していることを確認する。

これを読んでてもわかると思いますが、組織が大きい保安法人向けの文言になってるというのがわかると思います。
つまり、保安協会さんのをモデルにして作っているという事が読んでわかると思います。
そしてここをさらに分かりにくくしているのが、「管理者」を「担当管理者」、そして「保安業務従事者」を「点検担当者」と変えていることだと思います。
実際は組織図に当てはめて、管理者と保安業務従事者の関係がリンクされていれば問題ないです。
一番わかりやすいのが、管理者や保安業務従事者と書かれている組織図やその他の部分に()で担当管理者や点検担当者と書き加えるとわかりやすくなると思います。

そして次に厄介なのが、(2)の②ですかね。
②担当管理者が点検担当者に指示する事業場は、換算係数の 33 を点検担当者の人数 で除した値又は 6.6 のいずれか小さい値を超えないこと。

・・・チーーーンw何これw意味不明wwでは解説しますね♪

これを超簡単に説明しますと、管理者が無限に管理するのは不可能なので、下記の値のどちらか小さい値を超え内容で抑えてくださいという意味です。
例えば、保安業務従事者が20人います・・・いきなりこんなに大きな会社ってまずないですけどねw
話がそれましたが、20人いるとします。その20人を一人の管理者が管理するとなると・・・33を20で除する・・・要は割ると言う事ですね。
数式で言うと33÷20=1.65となります。
それか、6.6
どっちが小さい値を超えてないか・・・この場合、6.6ですね。
じゃぁ、この6.6っていう数字を超えないためには何人なのか・・・簡単ですね。
33÷6.6=5
つまり、管理者の元には5人を超える保安業務従事者を置いてはだめですよ!っていう意味です。
だったら最初からこういう風に書けよって思っちゃいますよねww色々と理由があるんだと思いますw
ここの部分が一番マネジメント規定の中で難解な部分になりますので、ここを理解できるとまた一歩近づくと思いますが!!!!!やはり素人はうちみたいなプロに任せる方がいいと思います♪
いつも思うのですが、マネジメント規定ってただ通せばいいと言うものではないと思います。
マネジメント規定は、我々保安法が国から許可をいただくためのルールブックですから、ここをしっかり読みこなさなければガサ入れされたときに大変な思いをするだけですからしっかり読みこなしましょう♪
そして、マネジメント規定の中には形骸化しちゃってる(本来は形骸化するのはNGですが、、、おろそかになってしまう部分があります)部分が多々あります。
そこをしっかりと日頃から運営する上で必要と理解してないと、ある日ガサ入れされて営業停止とかありえますからね♪

そうならないためにも弊社に依頼するか、自力で通すのでしたらマネジメント規定を最低20回以上読むことをお勧めいたします。
さすがに20回読めば、違和感がいっぱい見えるようになりますのでね♪おすすめです♪

それ以外に何かわからないことがありましたらこちら↓
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からの直接お問合せでも構いませんし、
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を見ていただいてからお問合せしていただいても構いません。

ではではお問い合わせお待ちしております♪

今度は関電工さんが保安法人を作るようです・・その他のお話

毎度お世話になっております。計装工事屋こと鈴和の鈴木です。
明日からまた忙しくなりそうで・・・早く落ち着かないかなぁ・・・

さて、ちょこっと小耳にはさんだのですが、どうやら今度は関電工さんが保安法人を設立するようです。
そうですか・・・今度は関電工さんですか・・・
テプコカスタマーサービスさんと言う東電の子会社はどうなっちゃうんですかね・・・なんかめちゃくちゃですねぇ・・

基本的には関電工さんは技術力あるので好きです♪が、あんなにも大きな会社が進出すると言う事はまだまだこの業界はお宝が眠っていると言う事なんでしょうね♪

さてと、これからお話しすることは・・・いろんな人のつぶやきを直接聞いたうえでの発言ですので、自分の妄想でお話しじゃない・・・いや、妄想にしておきますかw頭がおかしい人のつぶやきだと思ってくださいw

とある電力会社のOBをメインに人材紹介している会社K社の方のお話
「保安協会に人材紹介するといじめられちゃうので(すぐやめてしまうため)、紹介してくれと頼まれるのですが基本断ってます」
そんな事を言っておりました。それから何年か後にテプコカスタマーサービスさんが誕生しました
う~~~~ん、偶然ですかねぇ・・・

関電工さんは、何年か前にいらっしゃった電力安全課の課長補佐がごにょごにょ・・ww
課長補佐だったのかな?それとも課長だったのか忘れましたが・・・ごにょごにょごにょww

何が言いたいのか!
それは・・・頑張ってくださいw
一緒に電気保安業界を盛り上げようではありませんか!!

ちなみにですが、東電さんはキュービクルのリース販売を始めたのを皆さん知ってますか?
うちのお客様が見積を頼んだらめちゃくちゃ高すぎてやめたそうですw
なので、まだまだ自分たちが十分勝てる業界ではありますので、引き続き頑張っていきましょう♪

なんか文章的にはまとまってなく、めちゃくちゃですねw察してくださいw

さてと、いつものとおりお問い合わせは
こちら
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よろしくお願いします♪

保安業務従事者の交代についての考察

まいどお騒がせしております。計装工事屋こと鈴和の鈴木です。
ちょこっとだけですが、時間が作れるようになりました。

さて今回は・・・マネジメント規定の中身で一番明確に決まっていない部分を考察してみようかと思ってます。
今回使用するマネジメント規定は、関東東北産業保安監督部のマネジメント規定です。
http://www.safety-kanto.meti.go.jp/denki/jikayou/data/PDF/15_01.pdf
ちなみに全国のマネジメント規定もみな同じ部分は明確ではないですww

ここのマネジメント規定の中の第8条 2項の「保安業務担当者が病気等のやむを得ない事由により業務を行えない場合は、他の保安業務従事者が代務する。ただし、保安業務担当者が当該事業場を継続して2回以上又は年に複数回点検を実施できない場合は、保安業務担当者を交代する。」と言う部分ですが、わかりますかね??ここの違和感
この違和感がわかる人はかなり鋭いです!!ぜひわが社でコンサルとして雇いたいです・・・お金ないけどw
ここです↓
「保安業務担当者が当該事業場を継続して2回以上又は年に複数回点検を実施できない」
継続して2回以上休むというのは明確になっているのですが、年に複数回点検と言う部分はあいまいなんですねぇ・・・
っで、この部分の数字を明確にしようと思って一度相談したのですが・・・とある地区の課長補佐(近いうちにブログの記事にしますが、面接担当者はどこの地区も課長補佐がやっております)も悩んでおりました。

ここはどういう意味なのかと詳しく説明しますと、まずは継続して2回以上の説明しますね。
A社の外部委託を担当している保安業務従事者のZさんが2月の点検は体調不良でお休みしました。
ここの受託場は毎月点検する契約なので3月の点検の際、やはり保安業務従事者のZさんは入院中で休んでしまいました。
こうなりますと、強制的に替えなくてはなりません。
これは比較的わかりやすいと思います。

次の説明・・・未だに悩みどころなのですが・・・
年に複数回点検を実施できない場合・・・
これは、年間でA社の受託場をZさんは複数回点検できませんでした・・・その複数回って何回なの??ってなります。
毎月見るのでしたら、自分の感覚では6回が限度(隔月で休むとしたら)なのではと思いますが、ここまで明確に数字化してしまわなくても、2回連続で休んだ場合は強制的に変更するから複数回でも何ら問題ないという解釈になるようです。
だったら書く必要ないんじゃないのって思ってしまうのですが・・・たぶん、組織が大きくなった際に、あまりにも休みが多い人はここの部分で強制的に辞めさせるのかもしれませんね・・・怖い怖いww

反対に、自分の所はキッチリとやりたいので一つの事業場を年間で4回点検できなかったら替えると言う風に考える会社様がいらっしゃったら数字を入力することをお勧めいたします。

ただ、6回以下の数字にすることはあまりお勧めいたしません。本当にやむを得ないで休む人もいますからね。
それでも明確に数字化するのでしたら、「年に6回以上点検を実施できない」までにするべきだと思います。

マネジメント規定も深く読みますと・・・色々と発見があって楽しいです・・・って思ってるのは日本中で俺だけかww
ちなみにマネジメント規定って、本当に保安法人の強力な武器になったりします!
営業している方もよく読んで、発見を見つけてください!その発見がお客様満足度アップにつながる事もありますので、是非是非詳しく読んでみてください♪

そんなマネジメントオタクに保安法人作ってほしい方がいらっしゃいましたら下記のこちら↓
https://ssl.form-mailer.jp/fms/ebca1383269580
からの直接お問合せでも構いませんし、
ホームページ
電気保安法人設立.com
を見ていただいてからお問合せしていただいても構いません。

今回は、保安業務従事者の交代についての考察でした♪
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