電気保安法人設立への道しるべ

電気保安法人を取得するのがゴールではありません。取得してからがスタートです。 そして現在、電気保安法人設立して6年目を今年迎えます!! 皆様に支えられ、気づけば仲間が20社強!! 本当にありがたいです!これからもよろしくお願いします!!

求人

高齢者の方を雇う上でのハードル 出勤日数編

お世話になっております。鈴和の鈴木です。
今回は、高齢者の方を雇う上でのハードルについてです。
まぁ、題名に書いてあるのでなんとなくわかると思いますが・・・出勤日数に関してですね。
高齢者の方と言っていいのかな?怒られそうだがw
とりあえず、定義としては
・年金受給者
・仕事よりも趣味優先
・あんまり忙しくないほうが良いが、でもお給料も欲しい
こんな感じでしょうか
そういう方を雇うと、意外とこっちも気楽です
ある程度案件を渡して、あとは何かあったら報告してくださいで良いんですからね
と言う感じで、仕事はしっかりしてくれますし、終わったらすぐ帰ってくれますからこっちも気が楽です。
しかし・・・ここで一つ注意があります・・・それは・・・マネジメント規定です。

マネジメント規定・・・今回も使用しますのは、関東東北産業保安監督部電力安全課のホームページ内にありますマネジメント規程を使用します。(マネジメント規程をクリックするとPDFが開きます)
このマネジメント規定の第5条と第6条に出てます「従業員」と言うのが厄介になります。
この「従業員」のどこが厄介なのか・・・この「従業員」と言う言葉・・・内線規程にも出ているのです。
では、「従業員」の定義とは何なのか・・・
経済産業省商務流通保安グループ電力安全課が発行している電気主任技術者制度に関するQ&A(クリックするとPDFが開きます)にてこんな事が書かれております。
自社で直接雇用している者であって、電気事業法施行規則第52条第1項に定める主任技術者の専任場所に常時勤務する者」と書かれていて、さらに太文字にしました「常時勤務」の定義についても書かれております。
Q.「常時勤務」の定義は何でしょうか?
A.週40時間(週5日・1日8時間勤務)を目安とします。

つまり・・・週5日の8時間労働しないと従業員として認められませんよ??って言う感じになるようです。
一度、保安監督部に電話して聞いたのですが「お客様の自家用電気工作物を責任をもって委託してるんでしょ?いざと言う時にどうするの??」みたいなことを言われてしまいました・・・

では、これをクリアーするにはどうすればいいのでしょうか・・・
これについては、良い案はあるのですが・・・ここに書くと色々と問題があるので書けませんww
でも、雇う側と雇われる側、そしてお客様が納得していただけるのなら、常時勤務の部分はもう少し緩和されても良い気がするんですけどねぇ・・・
ダメですかね??

こんな感じで、いつも色々なことをに疑問を持ってマネジメント規程を読んでいる自分に質問がある方はこちら
https://ssl.form-mailer.jp/fms/ebca1383269580
からの直接お問合せでも構いませんし、
ホームページ
電気保安法人設立.com
を見ていただいてからお問合せしていただいても構いません。

よろしくお願いいたします。

すぐ問い合わせが来る!保安業務従事者の求人に関して!

お世話になっております。計装工事屋こと株式会社鈴和の鈴木です。
相変わらず忙しくしております♪お仕事沢山いただけてありがたいです・・・

さて、今回は求人に関してですね♪
前にも「保安業務従事者を探すにはどうすればよいのか??」や「保安業務従事者を探すにはどうすればいいのか???ネット編」にも書いたのですが・・・やはり効果がかなりあることがわかりました!!

保安業務従事者を募集している弊社が協力している電気保安法人にてネット編の募集を試しにしていただいた会社様や、その他の会社様にも試しに使っていただいたのですが・・・やはり驚異的な効果を確認することが出来ました♪

今後はこちらに関しましてもコンサルティングの一つとさせていただきますので、もし気になる電気保安法人様は一度お問合せしていただければと思っております。
なるほど!!って思えること間違いなしですよ♪

ではいつもの問い合わせ先はこちら
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からの直接お問合せでも構いませんし、
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弊社を使って保安業界を盛り上げていきましょう♪
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