電気保安法人設立への道しるべ

電気保安法人を取得するのがゴールではありません。取得してからがスタートです。 そして現在、電気保安法人設立して6年目を今年迎えます!! 皆様に支えられ、気づけば仲間が20社強!! 本当にありがたいです!これからもよろしくお願いします!!

太陽光発電所

500kW以上2000kW未満太陽光発電所 使用前自己確認結果届出書について その4

おせわになっております。鈴和の鈴和の鈴木です。
今、すごい勢いで仕事が来てます・・・忙しすぎてやばいです・・・
忙しいと自分のお小遣いもすごい勢いで減りますね・・・

さて、今回は使用前自己確認結果届出書の第4弾!!
第1弾はこちら
第2弾はこちら
第3弾はこちら
古いのはあまり役立たないと思いますwこういうのも新しい情報に更新し続けないとだめですからね♪

今回は関東の場合ですが(地域によってバラバラな基準なので、他の地域ではどういう感じなのかはわかりません)今年の10月1日に電技が変わったのでその部分と、検査方法について色々と聞いてきましたのでお知らせしますね♪

前回書きました「太陽光発電所における 使用前自己確認結果届出書 について」にも少し触れていますが、今回の電技の更新で厳しくなったのが架台についてです。
とは言っても、きちんとした書類があればなともないですし、しっかりとした施工をしているのであればビビる必要もないです♪
さて、まずは架台の構造計算についてですが、自分が行ったときに確認されたのが「都市計画区域」の確認を求められました。
自分はここの部分は詳しくなかったため、素直に知りませんと言いましたが、どうやらここの区域がわからないと架台の設計条件にある「地表面粗粒度区分」と言うのが証明が出来ないそうです。
今回わたくしを担当していただいた方が優しい方だったのかもしれませんが、構造計算するうえでの証拠となる書類の提出も求められますので、そのあたりも注意が必要になると思います。

続きまして、杭の引き抜き検査についてです。
こちらは、自分たちでやるよりも土木コンサルの会社にしていただいた方が確実だと思います。
ただ、その分お金がかかってしまいますよね・・・・
そこでやり方はどのようなやり方をすればいいのかも聞いてまいりました♪

杭の引き抜き合格値?と言うんですかね??合格値が仮に2,000kgだとしますね。
その場合は、最初に1/10、2/10、3/10、4/10・・・・と徐々に引き抜くそうです。
最終的に10/10・2,000kgまで引き抜いた際にどのくらい引き抜けたかを距離で測るそうです。
ただ2,000kg引き抜きに耐えましたじゃなく、2,000kgまで引き抜き強度をかけた際に、作業前と作業後にどのくらい引き抜けたかを測ることによって証明するそうです。
その引き抜き合格が与えられる距離が20mm以下と言っておりました(これもJIS基準に書いてあるんですかね??)
そして横の力にも耐えられるようにしないといけないため、上に引き抜くだけじゃなく、真横に引っ張るのも同じようにして測る必要があるようです。
特に厳しい地区では、横の引張もX軸だけではなくY軸も入れる必要があるかもしれませんね。
反対に自分たちで基準を作るのなら、±X軸と±Y軸もやると文句は出ないんじゃないかなと思います。

そしてどうしても使用前自己確認結果届出書が不安がある方・・・良い事を教えます。
事前に電力安全課に相談に行くのが良いと思います。しかも建設前にね♪
その相談に行くときには、必要書類だけを持って行くのではなく、サンプルの書式を作って持って行って相談するのがベストだと思います。(別紙の使用前自己確認結果届出書だけではなく、実際にやろうと思っている試験の内容を記した書類を作って相談に行かれるのがベストだと思います)

どちらにしても、お金はかかるものですから・・・電気保安法人の方や電気管理技術者の方は安請け合いはせず、ガッツリ請求したほうが良いと思います。

それでも不安ある方はこちら
https://ssl.form-mailer.jp/fms/ebca1383269580
からの直接お問合せでも構いませんし、
ホームページ
電気保安法人設立.com
を見ていただいてからお問合せしていただいても構いません。
もしくは、こちらにコメントを残していただいてもいいと思います♪

どちらにしても、相当厳しくなったので・・・かなりやりがいがありますので、頑張ってやってみてください♪

ちなみに、うちの会社で使用前自己確認結果届出書の証拠となる書類をファイリングしたところ・・・A4 8cm幅のファイル1冊(自主検査内容)とA4 3cmのファイル1冊(証拠となる技術書) 計2冊分になりました♪
ちょっとやりすぎた感はありますが・・・まぁ、完成図書みたいなものですからね♪それくらいは作りましょう♪

太陽光発電所における 使用前自己確認結果届出書 について

お世話になっております。鈴和の鈴木です。
だいぶ寒くなりましたね・・・風邪ひかないように皆様気を付けてくださいね

さて、前にも書いたのですが・・・使用前自己確認結果届出書についてです。
去年だったかな??にも書いたのですが、その頃はだいぶ緩かったのですが・・・関東では昨年の10月から厳しくなったんだよねぇって産業保安監督部の課長補佐が言っておりました。

っで、ちょうど今、2件ほど使用前自己確認結果届出書を書いているので、改めて書きますね

前にも書いた通り、スケジュールは
保安規定→番号発行→受電→使用前自己確認→使用前自己確認の受理→系統連系
って感じなのですが、EPCさんが「受電と系統連系は同日だ!」と言うんですよ・・・困ったもんです
使用前自己確認って使用前にやる確認試験の事じゃないですかw
なので、受電と系統連系日は同日ではないです
まぁ、当たり前ですよね
ちなみに、売電期間は系統連系開始月の最初の検針日から20年間(正確には19年11か月間)ですので、ここをわかっていないEPCさんが多いように感じます

さてと、続きまして試験についてですが、これに関しましては九州産業保安監督部電力安全課にある資料を読みながらですとわかりやすくてお勧めです。
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shinsei/20170417.pdf
ただ、九州は九州独自の検査箇所がありますので、各々の地域で確認する必要があると思います。

そして、2018年10月1日から施行されたのですが、電技解釈が少し変わりました。
電力安全課に質問の電話したのですが、その際にちょうど教えてもらいました。
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2018/09/300928-3.pdf

これが一番わかりやすいと思います。
特に機械器具等の電路の絶縁性能について改正がありました。
緩くなったといったほうが良いのかな??って感じです。
低圧と言う表記だったのが1500V以下まで工場試験結果での確認でも、常規対地電圧を電路と大地との間に連続して10分間加えて確認し、耐えられれば、基本的には省略できるよとの事でしたが、省略できるのもトランスや発電機をあちこち移動しながらだと困難だという場合のみ省略できるとの事でした。
基本的には、やってくれと言ってました。そして自分としては「やりたい!」と言ったら「こちらから強制はできないけどね・・・けどね」みたいなような事をおっしゃってました。
太陽電池発電所は「発電所」ですからね・・・そりゃそうです。

そしてもう一つの
太陽電池発電所等の電線等の施設
第46条がだいぶ変更になりました
あまりこちらについては詳しくないのですが、相当厳しくなった感じがいたします。
ミルシートも必要?ボルトナットの仕様書も必要になったっぽいです
少しこの辺りの資料ではEPCさんと揉めるかもしれませんね
揉めたとしても、施主に言うだけですけどねww

今回改正した理由もこちらで確認が出来ますので、一読する事をお勧めいたします。
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2018/09/300928-1.pdf

おそらく、今現在は500kW以上になってますが、今後は50kW以上にも対象を広げそうな感じはしますね。

ちなみに弊社では、使用前自己確認の試験対応しております。
レアなIP-020Dも仲間入りするかもしれませんので・・・ちなみに今、納期が130日だそうです・・・長すぎw
なので、もしそういう事で不安がある方がいらっしゃいましたらお問い合わせください。

いつものこちら
https://ssl.form-mailer.jp/fms/ebca1383269580
からの直接お問合せでも構いませんし、
ホームページ
電気保安法人設立.com
を見ていただいてからお問合せしていただいても構いません。

以上よろしくお願いいたします。

500kW以上2000kW未満太陽光発電所 使用前自己確認結果届出書について その2

おはようございます 計装工事屋こと鈴和です
さて、昨晩の続きですが、これからは質問した結果をお話します。

Q:使用前自己確認結果届出書は原本提出なのか?
A:表紙は原本(ハンコ押してあるやつ)を提出で、別紙様式はコピーでかまいません。

点検結果を確認できればいいみたいで、別紙様式の原本はお客様に提出するのはかまわないそうです。

Q:使用前自己確認結果届出書はいつまでに提出すればいいのですか?
A:速やかに提出とありますので、2週間以内に提出してくれれば問題はないと思われますよ

これに関しては相変わらずのあいまいな部分ですねw点検後2週間以内とかはっきりと決めてくれればいいのですが、なんともそういう部分が国っぽいですねwちなみにですが、これは関東東北産業保安監督部での見解ですから、他地区の場合は違うかもしれません(すぐに提出しないとダメだと言われるかもしれません)

そして昨晩も寝る前に少し考えていたのですが、この使用前自己確認結果届出書の位置ってどういう部分なのかすこし考えてみました
今までの高圧太陽光の場合、

契約→保安規定提出→はがきが届く→主任技術者立会いの下系統連携開始

だったと思いますが、今回からは

契約→保安規定提出→はがきが届く→主任技術者立会いの下系統連携開始→使用前自己確認結果届出書提出→使用開始

ちょっと???になるとおもいます。

系統連携は出来ますが、確認結果が降りるまでは売電はしないでねって言う意味っぽいですね
PCSの電源は入れないでねって言う意味なのでしょう

なんだかw不思議な状況になってますね

スケジュール的には今までどおりに保安規定までは提出するが、連携から売電開始までが最短で当日(事前に出来る試験は事前にやっておいて、連携時にしか出来ない試験は連携後に速やかにやって、そのまま提出・・・これは無理のあるスケジュールだわな
翌日ですね
しかも、担当官がいる場合のみですね
どちらにしても、数日は無駄にすると思ってもらっていいですね
しかも、我々外部委託している技術者からしても、これは結構めんどくさい手間になります
1件の太陽光発電所のために2回も行かないとだめなのでね
なので、その部分も価格がアップすることはしょうがないと思ってください

じゃぁ、こんなの提出しないで送電しちゃえってなると・・・大変なことになると思います
立ち入りされた際に当然これを見られます
その時に無断でやってたとなったら当然主任技術者の免状返還とかになる場合もあるでしょうし、保安規定取り消しとかになる可能性もあります
そうなったら無断でやることよりも余計めんどくさくなると思いますので、数日の損で保障が買えると思えば安い物ですので、素直にルールに従ったほうがいいと思います

そういうわけで、今回の使用前自己確認結果届出書についてはおしまいです
また提出する際に色々と話が聞けましたら、引き続きアップしていきますのでよろしくお願いいたします。

質問がありましたらこちら

https://ssl.form-mailer.jp/fms/ebca1383269580
からの直接お問合せでも構いませんし、
ホームページ
電気保安法人設立.com
を見ていただいてからお問合せしていただいても構いません。

500kW以上2000kW未満太陽光発電所 使用前自己確認結果届出書について その1

どうも!計装工事屋こと株式会社鈴和の鈴木です。。。
昨年末の11月30日ころですかね、太陽光発電所の500kW以上2000kW未満の太陽光発電所は使用前自己確認結果届出書って言うのを提出することになったらしいです

そして、この情報はかなり古い(2017年6月の記事)ので、最新版 第3弾第4段を見てください!!!

そんなわけで、世間の太陽光関連にはあんまり詳しく載っていないので・・・そういうのは俺に任せろ!!って言うことで、どこにその点検表があるのかから、どうやって提出するのかまで詳しく書きますね

まず、その情報がどこにあるのかからですね!!
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2016/11/281130-1.html
経産省に出てますね
まぁ、ここはしっかり読むのが一番かもしれませんが、 さーーっと読むことをお勧めします

そして、次は・・・点検表の雛形は??
これは関東でお話しますね
http://www.safety-kanto.meti.go.jp/denki/jikayou/jikokakunin.html
ここで手に入ります

こちらを読みながら、 使用前点検を行ってください
そして一番の注意ですが、これは保安規定と一緒に提出する物ではないです
保安規定は保安規定   
使用前自己確認結果届出書は使用前自己確認結果届出書です
なんでこんな書き方をしたのか・・・チェックする担当官が違うためです!!!
保安規定をチェックする担当官とは違う方が担当しております

ここが注意です!!!
担当官が違うため、この使用前自己確認結果届出書・・・予約制です!!!

ただし、これは関東の場合ですが・・・ほとんどの地区でも同じだと思います
それを知らずに自分は提出してきましたが、運よく担当官がいましたので提出してきました♪

あと、もうひとつ注意があります!!
それは、保安規定も変更する必要があります!!
通常の保安規定では文章が不足してて保安規定自体が通りませんので気をつけてください!!

ちなみに文言は・・・コピペしていいのかな??
ちょこっと不安なのでコピペしませんが、先ほどリンクを貼り付けました先の下にあるQ&A内にその文言がありますので、それをコピペして使用してください。

そして次は・・・・今回はここまで!!!
次回また詳しく書きますね!!

あと、ここのブログでは良くわからないと言う方がいましたら、下記のどちらかにお問い合わせください
https://ssl.form-mailer.jp/fms/ebca1383269580

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