2011年3月11日に発生した東京電力福島第一原発事故の記憶を打ち消すように、
安倍晋三政権になってから原発の再稼働を進め、
石頭爺の集結隊といえる経団連に至っては、
原発の新増設まで言い出す暴走が益々止まらない。
そんな絶望的な状況の中、本日13日午後、
愛媛県の四国電力伊方原子力発電所3号機の運転差止めを広島、
愛媛両県の住民が求めた仮処分申請の即時抗告審で、
広島高等裁判所(野々上友之裁判長)は、
住民の申立を却下した今年3月の広島地裁の決定を取消し、
来年2018年9月30日まで運転を認めない決定を下した。
原発の運転差止めの決定を地裁で下した事例は過去にもあったが、
高裁で運転差止めの判断を下した事例は今回が初めてだ。
今回の広島高裁の決定は確かに妥当なものだが、
四電は最高裁に特別抗告する方針らしく、最高裁で判断が覆る可能性はまだまだ残る。
それが怖いところだ。
神戸製鋼製の部品の欠陥性により、幾つかの原発の再稼働が遅れる見込みでもあり、
老朽原発を無理に再稼働させること自体も非道なものだと改めて思い知るべきだ。
安倍晋三政権になってから原発の再稼働を進め、
石頭爺の集結隊といえる経団連に至っては、
原発の新増設まで言い出す暴走が益々止まらない。
そんな絶望的な状況の中、本日13日午後、
愛媛県の四国電力伊方原子力発電所3号機の運転差止めを広島、
愛媛両県の住民が求めた仮処分申請の即時抗告審で、
広島高等裁判所(野々上友之裁判長)は、
住民の申立を却下した今年3月の広島地裁の決定を取消し、
来年2018年9月30日まで運転を認めない決定を下した。
原発の運転差止めの決定を地裁で下した事例は過去にもあったが、
高裁で運転差止めの判断を下した事例は今回が初めてだ。
【原発ゼロ基本法を】広島高裁が、伊方原発3号機に関して運転差し止めの仮処分決定を下した。8キロ沖に、日本最大の断層である中央構造線断層帯が400キロ以上にわたって横たわる。そこで絶対安全論はありえないが、司法がまだ生き残っていてホッとする。https://t.co/7pZzq94Hed
— 金子勝 (@masaru_kaneko) 2017年12月13日
伊方原発 運転差し止め、高裁レベル初判断 広島高裁
毎日新聞2017年12月13日 13時46分(最終更新 12月13日 16時33分)
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを広島、愛媛両県の住民が求めた仮処分申請の即時抗告審で、広島高裁(野々上友之裁判長)は13日、申し立てを却下した今年3月の広島地裁の判断を取り消し、四電に運転差し止めを命じる決定を出した。野々上裁判長は「阿蘇山(熊本県)の噴火で火砕流が原発敷地に到達する可能性が十分小さいと評価できない」などとし、火山災害による重大事故のリスクを指摘した。高裁レベルの差し止め判断は初めて。差し止め期限は来年9月末まで。仮処分はただちに効力が生じ、今後の司法手続きで決定が覆らない限り運転できない。
伊方3号機は定期検査のため今年10月に停止。四電は来年2月の営業運転再開を目指していたが、差し止め決定で稼働スケジュールに影響が出ることは避けられない。四電は近く決定の取り消しを求める保全異議、仮処分の執行停止の申し立てを広島高裁に行う方針だ。
伊方3号機は2015年7月、原子力規制委員会が東日本大震災後に作成した新規制基準による安全審査に合格し、昨年8月に再稼働した。住民側は、四電の安全対策は不十分で、事故で住民の生命や生活に深刻な被害が起きるなどとして広島地裁に仮処分を申請。地裁は今年3月に申し立てを却下し、住民側が即時抗告していた。
高裁の審理では、基準地震動(想定する最大の揺れ)の妥当性や火山の危険性などが争点となった。
野々上裁判長は決定で、規制委が作成した安全審査の内規「火山ガイド」が、火山の噴火規模が推定できない場合、過去最大の噴火を想定して評価すると定めていることを指摘。その上で、伊方原発から約130キロ離れた阿蘇山について「四電の地質調査やシミュレーションでは、過去最大の約9万年前の噴火で火砕流が原発敷地の場所に到達した可能性が十分小さいとは評価できない」などと述べ、原発の立地として不適と断じた。
さらに、阿蘇山の噴火に伴う噴石や火山灰などの降下物についても、四電が想定した九重山(大分県)噴火の「2倍近くになる」と説明。「伊方原発から見て阿蘇山が九重山より遠方に位置することを考慮しても、四電の降下物の厚さや大気中濃度の想定は過小」と判断。「住民らの生命身体に対する具体的危険が推定される」と述べた。
一方、火山災害以外の地震対策などは、新規制基準の内容や規制委の判断、四電が設定した基準地震動などを「合理的」として容認した。
運転差し止めの期限を巡って野々上裁判長は、広島地裁で別途審理している差し止め訴訟の判決で「仮処分決定と異なる判断をする可能性もある」などと述べ、来年9月30日までとした。
東日本大震災後、差し止めを認めた判決・決定(異議審含む)は、関西電力高浜原発3、4号機(福井県、3号機は当時稼働中)を巡る昨年3月の大津地裁の仮処分など4例。いずれも地裁の判断だった。【東久保逸夫】
四電は「基準地震動の合理性や火山事象への安全性の確保について、裁判所に丁寧に主張・立証を行ってきた。主張が認められなかったことは極めて残念で、到底承服できない。早期に仮処分命令を取り消していただけるよう、速やかに異議申し立ての手続きを行う」とのコメントを発表した。
https://mainichi.jp/articles/20171213/k00/00e/040/311000c
伊方原発の運転差止を命じた広島高裁決定の要旨を見る限り、新規制基準の火山ガイドに基づくと、伊方は阿蘇の火山噴火のリスクから、立地不適だという判断。申立人・弁護士等が強く主張してきた中央構造線の地震リスクおよび新規制基準の耐震審査は問題ないとの判断。これは重大な問題。
— 菅波 完 (@SUGENAMI) 2017年12月13日
地裁の判決をこういう形で高裁が覆すのは異例だが、全ては裁判官個人の出世を諦める勇気に掛かっていると言うしかない現実が情けない。★伊方原発運転差し止め=3号機、住民が仮処分請求―広島高裁(時事通信) #Yahooニュース https://t.co/rWvLWShJ6M
— 日本国黄帝 (@nihon_koutei) 2017年12月13日
僕は日本の司法には全く信頼をおいておらず、この手の法廷闘争は当然すべきだけでも結果には絶望していたのだが、高裁でこういう判決が出たことには心底驚き、法曹に敬意を抱く。
— LN BB-45 (@BB45_Colorado) 2017年12月13日
最高裁でひっくり返す
— 中野阿佐ヶ谷(こんな人・排除される側) (@akihikoyoshitom) 2017年12月13日
司法の独立なんて無い国
今回の広島高裁の決定は確かに妥当なものだが、
四電は最高裁に特別抗告する方針らしく、最高裁で判断が覆る可能性はまだまだ残る。
それが怖いところだ。
神戸製鋼製の部品の欠陥性により、幾つかの原発の再稼働が遅れる見込みでもあり、
老朽原発を無理に再稼働させること自体も非道なものだと改めて思い知るべきだ。