2010年05月04日
コーヒーブレイク
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通りすがりさんから次のようなコメントをいただいていました。
>業界からなめられている・・
今回を含むあっせんの記事で
ドドが一番言いたかった事を代弁してくれているかのようです。
協会を含め、FX業界は
証券や先物と比べた場合
あまりにも客をナメ過ぎている
とドドも本気で思っています!
理由は色々あるでしょうが、
歴史が浅い為の法整備不足・・
これを最大限に利用して
不正な利益を貪り続ける業者!!
そしてもう1点忘れてはいけないのが・・
顧客側の弱さ!!
これまでに何度もお話してきたと思いますが・・
現在のFXでの常識は
証券や先物などでは決して通用しないものが
山積されています!!
桜ふぶきさんのコメントで
>「FX業者のレート操作が許されるのか」
というものがありましたが・・
残念ながら
現在のFXでは当たり前の行為であり・・
ドドなどにも
(当たり前の)ストップ狩りについて・・
『クレームを言うのではなく、
それを当たり前として投資するべき!!』
という内容のコメントも多くいただいていました。
何とも相手業者を思いやった
まるでキリストのような意見ですが・・
しかし
この客側の体質が今のFXの常識を作っている
とも言える訳ですから
FX業者だけの責任ではなく
言って良いはずの事を言えない・・
言わなければならない事でも遠慮してしまう・・
また諦めてしまう投資家サイドの姿勢・・
これらも
悪徳FX業者を助長させている原因の1つ
になっているはずです!!
我々投資家の意識が変わらない限り
この問題が解決する事は無いのではないでしょうか!?
これだけネット掲示板などで批判されている
クリックのサーバーダウンにも関わらず・・
クリックを相手側にしたあっせんその他を協会に申出た例は
なんと過去0件なんだそうです!!
その件で訴訟した等の話も特別に聞きませんので
おそらくサーバーダウンで損失を被った客のほぼ100%が
親でも兄弟でも親戚でも無いクリックに気を遣い、
クリック側の非は明確なのにそれで良しとし、
我慢している訳です!!
「約款にはそう書いてあるから・・」という
自分自身を騙すかのような言い訳を言い
泣き寝入りしてしまう客側も問題!!
とドドは本気で思っています。
近々お話する予定のヒロセ通商、LION FXですが
ここは今でも堂々と自社の利益の為に
あからさまなストップ狩り、レートずらしを日常的に行っているようです。
しかし、
それについて何人の客が直接問い合わせし、意見したでしょう!?
例え全体の10%の被害者でも
それをハッキリ相手に意思表示していたなら
ヒロセに限らず、
現在とは違った状況のFX業者はきっとたくさんあったはずです。
心当たりのある方はこの機会に是非お考えください!!
悪い事は悪い!!
子供でも簡単に解かる理屈です!!
我慢は時として美徳となりますが、
今回のような場合お互いのマイナスにしか成り得ません!!
あっせん21は今しばらくお待ちください。
ドドの勝手な計算ですが
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2010年05月01日
あっせん20
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あっせん委員の提示は合計40万円!!
その内訳は・・
和解金 35万円+あっせん委員の報酬 5万円というものでしたので
規則を理解していない場合によくありそうな質問をしてみました!
また(あっせんが)不成立の場合でも
あっせん委員に対する報酬は発生すると理解しておりますが、
これに対しての支払い期日はありますか?
今回の件で発生する経費等は、
いずれの場合にせよクリック証券に支払い義務があるはずと考えますので
もし期限等がないようならこちらがクリック証券から領収した後か、
直接クリック証券に振込んでもらおうと考えております。
もちろん期日等があるのならその限りではありませんので教えてください。
約3時間後・・
協会からビックリする回答が届きました。
簡単に言えば、
規則22条を無視する・・というより、
その規則自体を全く知らないと判断するしかないような内容!!
ご連絡ありがとうございます。
昨年来クリック証券側に検討を指示してまいりましたが、残念ながら
あっせん委員からの「35万円+5万円の支払い」という案には応じられず
対案を出すこともできないとの回答がありました。
ついさっき質問した費用についても・・
費用についてあっせん委員は
「+5万円」という言い方で相手方が支払うことを提案しましたが
相手方はそれ自体を拒絶してきましたので
当方は***様に請求書を送らせていただくことになります。
ビックリしませんか!?
あっせん委員は
報酬5万円についてクリック側に請求した
訳ですが
クリック側がそれを拒絶した為、
ドドに請求書を送る事になった・・
と、こう言ってる訳です。
正直言って・・
22条のルールを無視しているのか!?
本当に知らないのか!?
それ以外の例えばルールが変更になったとか!?
この時点では検討がつきませんでした。
ただ1つだけ確信出来ていたのは
22条に記載の債務不存在確認訴訟の提起については
何もしないんだろうな・・
という事。
この債務不存在確認訴訟の提起まで行ったあっせん事例は
過去に1度も無い!
と担当員にわざわざ質問をし、聞いていましたので・・
もしクリックがこの形を取るのならドドにそれを言わない訳は無い!!
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ドドを男にしてください!!!
トボケているのか!?
知らないのか!?
それ以外の理由があるのか!?
クリックが拒絶!?
規則の22条によると
あっせん案に従う事は会員の義務なのでは!?
本当ならソッコーでこんなセリフの電話かメールをする所ですが・・
ドドはこんなメールを送りました!
内容は理解しました。
1つ質問ですが、
こちらから最後に送付した反論書についてですが、
これはあっせん委員、クリック証券の双方に渡っているのでしょうか?
また(担当員)様はお読みいただき、
どのような印象をお持ちになりましたか?
私は当事者ですので中立の立場で考える事が難しく・・(以下省略)
このメールに対しての返事はスグ来ました。
まず、あっせん委員に経過を報告し、最終的に不調=打ち切りとするか、
おって連絡を受けることになっていますのでお含みおきください。
ご質問の「反論書」は当然ながら、
あっせん委員と相手方の双方に渡っております。
どのような印象を・・とのご質問ですが
最初に苦情のお申立てがあった
昨年9月末の時点で申し上げた記憶がありますが、
クリック証券に限らずロスカット水準が一応決められていても、
発動から最終的に計算が完了するまでにどうしても時間を要するケースは多く
各業者は約款等で説明しています・・
以下は省略しますが・・
やはり、
22条を何故無視するのか!?については
触れられてもいませんでした。
それどころかドドが一貫して主張していた
ロスカットルールの説明義務を果たしていない事
に関し
約款等で説明しているし、
ドドのような経験した人は
全国に数百、数千の単位でいるはず・・
との事。
念の為、お話しておきますが・・
ドドが説明義務を果たしていないと主張する
クリックのロスカットルールについての説明を
あっせん委員は
「不適切だが、違法とは言えない!」
と言っていました。
それもあり、協会担当員の主張は
到底ドドの納得のいくものではありませんでした!!
・・がしかし
もっともっとそれ以上に大きく納得できないのが
規則22条の徹底完全無視!!
スグに返事のメールを送りました。
おっしゃる通り、
私と同じ経験、想いをされている方はきっとたくさんいらっしゃるのでしょう。
そして大多数の方々は
その説明を見ても何も感じないか、
あるいは感じているがそれに対し発言(質問)しない
のだと思います。
その説明が取引に関わる重要事項なら
『発言(質問)しない事は=問題ナシ』
と言っているのと変わりなく、
その意味ではほとんどの方が発言しないのであれば、
その説明は特に非難されるようなものではないのかもしれません。
ですから「不適切だが違法行為とは言えない」という
あっせん委員のご意見と私自身の意見はここまで食い違いません。
しかしここから先の部分が若干違うかもしれません。
例え完璧な約款、取説であっても
それについて疑問を感じる顧客が質問するのなら、
誠心誠意、相手が理解するまで説明する事は
そんなに特別な事ではないはずです。
強調してお話するような事でなく
業者と客の関係であれば、
小学生の子供ですら当たり前に解っているような社会の常識です。
しかも今回は
完璧とは言い難いクリックの説明に起因する事です。
それを考えればクリック証券の一連の行動は
まともな考え方の業者のものとはとても思えませんし、
これだけ執拗に返答しないのは何か他の特別な理由があるのでは!?
と考えてしまう事も決して異常な事ではないはずです。
顧客は、少なくても僕の場合なら、
汗水垂らし一生懸命稼いだ大切なお金を投資するにあたり、
ロスカットという重要事項について中途半端にしか理解していないのに
投資をスタートするような大物ではありません。
やはり損失は最小限に限定したいし、
少しでもオカシイと感じたら徹底的に聞き、完璧に理解し、
納得してからスタートするし、そうあるべきだと思っています。
同様にこの考え方は業者も同じと思っていました。
自社の顧客が中途半端な理解で投資をスタートし、
それが後々問題になってしまうのなら、
納得いくまで質問し、完璧に理解してからの取引がベスト・・
と考えているのは顧客のみならず業者も同様だと認識しておりました。
というより、
クリック証券以外の業者であれば実際にそう考えているはずです。
今までにも色々な考え方の会社や担当者を見てきましたが、
今回のクリック証券のような考え方の会社は一度も見た事もありません。
(中略)
申し訳ありませんが、以下の点についてお教えください。
あっせん申立ての際いただいた
【苦情処理及び紛争の解決のあっせんに関する規則】の第7条に
『顧客からの苦情に関し、
顧客の保護に欠ける不適切な取扱いをした疑いがある場合には
調査し、指導または勧告を行う。』
『その対応については報告を求める事ができる。』
との文言がありますが、
(1)
今回の件ではクリック証券に対し
何らかの指導または勧告を既に行っているか、
または将来的に行う予定はあるのでしょうか!?
(2)
上記質問の回答が「行っていない、将来的な予定も無い」の場合、
協会の判断は
「クリック証券の顧客保護にかける不適切な取扱いは無かった」
という認識でしょうか!?
(3)
同じく第22条で、
『あっせん案を顧客が受諾した場合、
紛争の相手であるクリック証券はこれを受諾し、
速やかにあっせん案に基づく義務を履行する』
との文言があります。
逆に言えば、
「顧客が受諾したあっせん案を無条件で受諾するのが会員の義務」
との意味合いに取れますが、この認識で間違いありませんか!?
(4)
前項の
『あっせん案を受諾し難い場合には
債務不存在確認訴訟等の訴訟を提起するものとする』
との文言がありますが、
この場合の原告はクリック証券、
被告は協会(あっせん委員)という認識で間違いありませんか!?
(5)
上記4項目の質問に関連するクリック証券の具体的な変化、
例えば協会を脱退した、提訴したなど・・はありますか!?
また将来的な予定はありますか!?
以上、ご回答をお願い致します。
この長文のメールは朝一で協会に送りました。
今までと同様、昼過ぎには回答メールが届くはず・・
と思っていましたが
このメールの回答だけは
これまでのようなスピーディーさは見られず・・
今回の回答は
メール送信後から約14時間が経過した午後7時過ぎでした。
きっと答えにくい質問だったのでしょう・・
やっと届いた協会からのメールについては
次回公開とさせていただきます!!
内容はきっとあなたの想像通りです!!
非常に苦しそうな言葉が並ぶそのメールで
ドドは確信しました・・
それについても次回!!!
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2010年04月29日
あっせん19
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明けましておめでとうございます。
本日、メールを確認した為にお返事が遅くなってしまいました。
申し訳ありません。
取り急ぎ、対案を遠慮する旨のご連絡をさせていただきます。
メールの内容を拝見しますと、
私のお聞きしている和解案を相手方が受けず、
現在、対案を考慮している状態と推察できますがそうなのでしょうか?
(中略)
請求金額はあっせん委員に一任する事に了承しましたので
現状の和解案をお断りするつもりはありません。
ですが、現状の和解案を相手方が受けない場合の対案については、
こちらがお断りしても前言を撤回する事にならないと考え、
あっせん委員にもご迷惑がかからないはずですので
申し訳ありませんが対案は遠慮させていただきます。
このメールを送ってスグ、
もしかして女性職員が
規則第22条を知らないだけ!?
という仮定が頭に浮かんだ・・
ここまでは前回お話しましたね。
実はその事を確認する為に
このメールに『ある質問』を付け加えていたんです!
その質問は・・の前に
『あっせんに関する規則』を是非あなたもご理解ください。
基本ですが、
顧客が業者との間で解決不可能と思われる紛争があり
あっせんを希望した場合、
まず協会に対し『あっせんの申立て』をします。
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ドドを男にしてください!!!
この申立てですが、以前にもお話したように
よほどの理由か、理由はとにかく申立て者がよほどか
あるいはそれ以外のよほどの事情が無いと
受付けさえしてくれない・・とドドは感じました。
ドドの場合は
『クリックは自社の取引ルールについて質問しても一切回答しない!』
この事実を全面に出し、
『それにより口座開設時予想し得ない損失を出した!』
と主張しました。
当然、協会がクリックに
「回答しなさい!」
と指導してくれたらしいですが回答は、
「その件なら既に回答済み!」
それに対しドドは
『それならもう一度回答してほしい』
と主張し・・
ここからは覚えてますよね!?
名言です!!
「文書は不可、口頭のみ回答可!」
なんとかネバって文書で回答させるも
ドドに届いたメールは・・
「その件既に回答済み!」
この事実を協会もそのまま理解していたはずなので
ドドのあっせん申立てはすんなり受理させるはず・・
とあなたも思うでしょ!?
しかし協会からの回答は
「その理由であっせんは受け付けられない!」
『えっ!?
暗証番号を忘れてログインできなかったから損失が増えた・・
なんてトボけた理由でも受理されてるのにおかしいーっしょっ!?』
と思いながら切り返す言葉を探しドドの口から出たのは・・
『えーっと・・
受け付ける受け付けないってのは協会が判断するんですか!?
規則にはあっせん委員が判断するって感じの事書いてますよね!?』
苦し紛れに言った言葉ですが結果から判断すると
これがハマったのだと思います。
それまでは
「その理由ではムリ!」
の一辺倒だったのが
この言葉を境に
「なるほど・・解りました。では受理する方向で・・」
となり最終的にクリスマスイヴの事情聴取となる訳です。
知らず知らずに脱線してしまいました・・
ここで言いたかったのは、
あっせんが不成立になったり、打ち切られたり・・するのはどんな場合か!?
という事です。
まず協会に対し『あっせんの申立て』をします。
※
厳密に言えば、
申立ての前にあっせんの打診を協会に対して行い
OKの回答をもらって初めて申立書を送付する事になります。
OKは既にもらってますので、
特に問題がなければ協会が受理し、
具体的なあっせんへと進んで行く訳です。
ドドは事情聴取の日、
あっせん委員から
「その主張を通すのならあっせんは出来ない」
とハッキリ言われましたが
本来、あっせんとは間に入り仲を取り持つ事ですので、
協会が受理した後である事情聴取の日に
「あっせんができない」
というのは日本語が少しオカシイような気がします。
(あっせん委員の先生・・ゴメンナサイ)
あっせんができないのではなく、
あっせんしたけれども話をまとめられない
上手な仲裁ができない・・から打ち切るぞ!
という方が適当だと感じます。
またまた脱線しましたが・・
このようなあっせん打ち切り・・
もちろんきちんと規則としての記載もあります。
まず第20条・・
あっせん委員は、あっせん中の紛争が次の各号の一に該当するときは
そのあっせんを打ち切る事ができる。
(1)
当事者があっせん中の紛争について訴訟を提起し又民事調停を申し立てた時
(2)
あっせんを行うに適当でない事実が認められた時
(3)
当事者に合意が成立する見込みがないと認められた時
2、
あっせん委員は、前項の規定によりあっせんを打ち切るときは、
当事者双方にその旨を通知する。
つまり20条では
あっせん委員があっせんを打ち切る場合の事が記載してあります。
非常に簡単な文言で解説の必要もありませんが、
あっせん中の紛争について別の民事訴訟などで
例えば提訴した場合とか
あっせんを行うのに適当でない(具体的には不明ですが)場合とか
当事者同士の和解はムリだと判断される場合とか・・
こんな場合はあっせんを打ち切れると記載されている訳です。
ここで注意が必要なのは(2)、(3)の場合で、
これらの事情であっせんが打ち切られる場合は
当然ですがあっせん案の提示は成されません。
解りやすい略図がありましたのでこちらもご覧ください。
一目で解りますよね!?
2つのあっせん打ち切りの上の場合は、
あっせん案が提示される前に和解が無理だと判断される場合。
そして下のあっせん打ち切りは、
顧客が受諾しない場合。
ドドは事情聴取の翌日、協会に電話をかけ、
40万円のあっせん案を受諾する旨、協会に伝えてあります。
言うまでもありませんが
今回の場合、顧客側は受諾しているという事です!!
・・せっかく規則についての話をしましたので
一応以下の21条と22条についてもお話します。
次の第21条は
顧客があっせん申立てを取り下げる場合の事が記載されています。
・・が
ドドは受諾しましたので省略します。
そして、問題の第22条・・
あっせん委員は、紛争の解決に資するため相当であると認めた時は、
当事者双方の為に衡平に考慮し、
申立ての趣旨に反しない限度においてあっせん案を作成し、
これを当事者双方に提示してその受諾を勧告するものとする。
2、
前項の規定によるあっせん案を顧客が受諾した時は、
当該紛争の相手方である会員は、これを受諾し、
すみやかにそのあっせん案に基づく義務を履行するものとする。
ただし、会員はあっせん案を受諾し難い場合には、
すみやかに当該あっせん案により支払うべき金銭を本協会に預託し
債務不存在確認訴訟等の訴訟を提起するものとする。
という具合に繋がる訳です。
前置きが非常に長くなりましたが
以上の事をご理解いただいた上で
協会に対しての質問をお聞きいただきたかった・・
という訳です。
もしかして女性職員が
規則第22条を知らないだけ!?
と感じ、協会にこんな質問をしてみました。
冒頭に記載した
『明けましておめでとう・・・』から始まるメールの末尾に
下記の質問を付け加えメールを送りました。
あっせん委員の提示は合計40万円ですが
その内訳は・・
和解金 35万円+あっせん委員の報酬 5万円
というものでしたので
規則を理解していない場合によくありそうな質問をしてみました!
また(あっせんが)不成立の場合でも
あっせん委員に対する報酬は発生すると理解しておりますが、
これに対しての支払い期日はありますか?
今回の件で発生する経費等は、
いずれの場合にせよクリック証券に支払い義務があるはずと考えますので
もし期限等がないようならこちらがクリック証券から領収した後か、
直接クリック証券に振込んでもらおうと考えております。
もちろん期日等があるのならその限りではありませんので教えてください。
約3時間後・・
協会からビックリする回答が届きました。
また怒られそうですが・・
協会の回答は次回とさせていただきます。
ごめんなさい・・
マジでビックリしますよ!!
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2010年04月23日
あっせん18
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問題の月曜日 12月28日ですが
協会女性職員が連絡すると言っていたはずのこの日・・
待っていた連絡はありませんでした!
翌29日 連絡はまだありません。
翌々30日 やはり連絡はありま・・
っていうか、もう年末休み入ってるんとちゃうん!?
ドドが最終的に提示された40万円についてあっせん委員は
ドドが受諾するのかしないのかの返事の期限を月曜日にしたのは
年内の決着の為だったはずですが・・
とにかくこの30日まで
あっせんについての連絡が協会から入る事は一度もありませんでした。
その代わり、
金曜日の電話の際に打診された減額についてのメールが
事情聴取の翌日(ドドが電話した金曜日)に送られてきていました。
金曜日の電話では
減額になった場合、再度検討が可能か!?
について聞かれ、
「お断りします!」
と即答した事は既にお話した通りですが
このメールを確認した12月30日は
年末年始の骨休みに日本を1週間程離れる予定だった為、
深夜の関西国際空港出発ロビーで、
しかも携帯電話でのメールチェックだった為、
同じ日、電話で聞いた話の延長だと理解し、
正直、全く気にも留めていませんでした。
少し脱線しますが・・
カジノで大バカラのテーブルで
元 広島カープ監督の山本浩二さんと隣同士になりました。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが・・
(あんさん・・元旦のメール嬉しかったです!バカラはお互いもうヤメましょ!!)
バカラというカードゲームは
トランプを『シボる』と呼ばれる独特の動作が
ゲームを盛り上げる要因になっている訳ですが
花形のシボリ役にディーラーが指名するのは
そのテーブル中で最も高い金額をBETした人!!
同額のBETだった場合は当事者同士が決める事になる訳ですが・・
海外のカジノですから、それぞれの国の特長が良く出ます。
日本人同士の場合なら、ほとんどの当時者は譲り合い・・
中国人の場合は、我れ先にとカードを奪い合い・・
欧米人の場合は、相手の席に行って肩を組みながら一緒に楽しむ・・
とった感じです。
山本 元監督とドドは同じ日本人同士ですので
お互いに譲り合ったのは言うまでもありません。
テレビで観るのと同様とても紳士な方でした!
カジノに後ろ髪を引かれる思いで帰国の途に着き、
自宅でもう一度理解しながらそのメールを読み返すと・・
昨年、協会に電話した際に感じた小さな違和感は
より大きなものになりました!
大きな違和感の原因となったメールはコレ!!
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昨日はお疲れ様でした。
早速ですが、席上あっせん委員から「35万円+5万円」という和解案を、
***様及びクリック証券(代理人)に提示したわけですが、
クリック証券の代理人の反応としては、
受ける可能性がきわめて低いという印象でした。
さはさりながら、
あっせん委員としても、なんとか和解の道を探りたいという気持ちを持っており、
相手方が上記の金額を受けられない場合には
「対案」(つまり減額した案)を出すよう指示してあります。
いずれその回答が出ると思われますので、
その時点で再度検討いただきたいと存じます。
普段あまりしませんが
このメールを読んだドドの心の中がどうなってたのか・・
について特別にお教えしましょう!
和解案を受ける可能性が極めて低いって・・
その為、対案(減額した案)を出すようにクリック側に指示してる
っていうか、その前の段階で
あっせん案の提示を受けた業者はそれを断れない規則のはず・・
という事は提訴か!?
でも提訴はこれまでに前例がないし、もしそういう動きがあるなら
それをドドに伝えない事が有り得るのか!?
ナイな! 考えられない!!
じゃあ、何で受ける可能性が低いって!?
あっ!! もしかして40万円の提示はあっせん案じゃない!?
イヤイヤ、規則のどこを読み返しても
あっせん委員からの具体的な金額の提示は
当たり前だけどあっせん案以外に考えられないし・・
じゃ、何でこんなに堂々と
和解案を受ける可能性が低いって言い切れるんだろう・・
待てよ・・ 和解案 = あっせん案 じゃないのか!?
国語辞典、国語辞典・・
* あっせん 【▼斡旋】
間に入って、両者の間がうまくいくようにとりもつこと。
* わかい 【和解】
争いをやめ、仲直りすること。
つまり和解案は、争いをやめ仲直りする為の案で、
あっせん案は、両者の間がうまくいくようにとりもつ為の案だから
提示された40万円は・・
和解案だしあっせん案だな! どう考えたって!!
っつーか、
小学生でも解かるような言葉の意味を
今更何でわざわざ調べてんだオレ!?
じゃあ、どうして!?
よーし、こう考えてみよう!
40万円の提示はされたが、
これはドドが勝手に和解案であっせん案だと思い込んでしまっただけで、
実は違ってた!?
じゃあ、何の案だよ!?
クリックが払いドドが貰う40万円のお金は何の為!?
コレが和解する為のモンじゃないし、あっせんする為のモンじゃないって・・
じゃあ、何の案!?
もしかして案じゃなくて餡!?
和解餡って高級和菓子の話じゃないし・・
アレ(゚∇゚ ;)!? もしかして蕎麦屋か??
あっせん庵!!!
頑固なオヤジが50年ぐらい手打ちで打ってる・・
ん〜食いてぇーっ!! 確かに食いたいけど確実に違うな・・
いやぁ〜それにしてもワカランわっ!
逆から読んでもワンラカワ?? ワンラカワってナニ!?
よーし、そこまでだ!!
遊びはヤメよう・・もう終わり!!
もしあっせん案じゃないとしたなら・・
規則を理解して事情聴取に臨む当事者は40万円をどう思うか!?
ドドじゃなくたって・・
100人中100人共あっせん案を提示されたと思うよなぁ。
誤認は確実!!
なら・・もし違うなら・・
この提示があっせん案じゃないって言うなら・・
その事を注意喚起しない事があるか!?
有り得ないよな!!
その事に全くふれない訳だから普通に理解すればいいはず・・
っていうか、
協会からのメールにも和解案ってキッチリ書いてるしな。
まぁ、よく解らないけど
とりあえず減額は断るメールだけは送っとこ!!
不思議な気持ちのまま時差ボケの頭で考え送ったメールはコレ!!
明けましておめでとうございます。
本日、メールを確認した為にお返事が遅くなってしまいました。
申し訳ありません。
取り急ぎ、対案を遠慮する旨のご連絡をさせていただきます。
メールの内容を拝見しますと、
私のお聞きしている和解案を相手方が受けず、
現在、対案を考慮している状態と推察できますがそうなのでしょうか?
(中略)
請求金額はあっせん委員に一任する事に了承しましたので
現状の和解案をお断りするつもりはありません。
ですが、現状の和解案を相手方が受けない場合の対案については、
こちらがお断りしても前言を撤回する事にならないと考え、
あっせん委員にもご迷惑がかからないはずですので
申し訳ありませんが対案は遠慮させていただきます。
このメールを送ってスグ、
さっきまでは全く考えつかなかった『ある仮定』がふいに浮かびました。
まさかその仮定が正解? だとは・・
この時は思ってもいませんでした!
ん?? もしかして女性職員が
規則第22条を知らないだけ!?
協会職員なのにルールを知らないまま
ドドと電話とかメールとかのやり取りをしてるって・・
考えられない!!
もちろんドドもそう思っていました。
では実際は!?
その後のメールのやり取りで徐々にハッキリしてきます!
次回公開!!
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2010年04月22日
アナウンス
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いただいていたメッセージに対してお答えさせていただきます。
Mさん、いつもありがとうございます。
どんどん貼り付けてもらって結構です!
ご心配いただいているような妨害や横槍は
コメントでなされる場合が多いようです。
サイバーなどは
ブログ運営サイトに誹謗中傷記事だと嘘を言い削除要請をしたようですが
逆にドドが直接危害を加えられた事などは一度もありません。
1日の閲覧数が何万かあるサイトという事ですので
許可も何も・・
こちらからお願いしたいぐらいです!
ドドのブログの記事が少しでもお役に立つなら
どんどん貼りまくってください!
またMさん以外の方でも、
例えばHPやその他で
ブログの一部分を貼り付けたい・・等のご希望がありましたら
こちらからお願いしたいぐらいのものですので
どんどん貼りまくってください!
ご報告だけいただければ文責は全てドドが負いますし、
例えばサイバーでも
ブログ運営会社に削除要請はしますが
本人のドドに対して直接のアクションは何1つありません。
誹謗中傷なら本人に訂正させるのが一番手っ取り早いはずなのに・・
どうしてドドには何も言ってこないのか!?
言ってこないどころかブログでもご紹介したように
ドドから話を振ってもしらばっくれてましたよね!?
『事実をありのままに!』
これがモットーのブログです!
たくさんの方の目にふれる事で
ドドが困るような事には絶対なり得ません!
という事で・・
カンガン使っちゃってください!
それから
Pさん、タイミングがピッタリで怖いぐらいです!
ヒロセ通商については、
ここ半年間やらなきゃやらなきゃと常に思ってました。
ご質問にあった3社の中でのワーストですが・・
過去ではなく、現在の状況でドドが個人的に思う最悪の会社は
断トツでヒロセ通商です!(ドドの場合はLIONです)
何ていうか・・
例えばストップ狩りとしますね。
サイバーはドドのブログによって変わった訳ではないでしょうが、
1年前と比べて確実に進歩していると思うし、
ドドにした事と同様の事を未だにやってるか!?
と言えば詳しくは知りませんが・・
きっと「No」だと思います。
ヒロセはどうか!?
こちらは1年前と比べて
更に酷さがパワーUPしているように感じます。
これまでは10の悪事で儲けていたとして
それがバレないと判れば20に増やし・・
それでもOKなら30に・・
と感じます。
詳しくですか??
了解です!
あっせんも一段落しますので記事が終了次第・・
いろんな意味で
現在、悪徳度No.1とドドが感じるLION FXについて
お話させていただきます!
あっせん18 は、もうしばらくお待ちください。
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2010年04月21日
あっせん17
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「要するに、クリック証券としては80万円は無理だと・・
こう言ってるんですよ。
だから、その半額にあたる40万円を提示した訳で・・」
「これだって向こうは払いたくないと言うかもしれないんだから・・
事実、考えるって言ってるし・・」
あっせん規則について、
協会のあっせん受諾後、送付された規則を全文読み、
その全てを理解していたドドは、
ここで何度も公開した第22条についても当然理解していましたので
あっせん委員の言葉はドドに減額を承諾させる為の
弁護士としてこれまで何度も使ってきたであろう
いわばテクニック的なものを若干感じた気がしました。
少し前の記事で、ドドの疑問が解消したと書きました。
覚えていますよね!?
確定額を提示されたと思い込んでいた為、
減額された40万円に対して
それまでのドドの常識には無かった展開・・
とお話しましたが
これはもちろん
ドドが感じたドドの気持ちでありドドの意見!
では今度は少しだけ
あっせん委員の立場で考えてみましょう!
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あっせん委員は意見の違う両者間に入るいわば仲裁役ですから、
この仲裁をまとめるのが仕事。
どちらからも不満が出ない和解案は理想ですが・・
現実問題として業者は
一度決定されたあっせん案には、
基本従わざるを得ない訳です。
しかしどうしても提示されたあっせん案を受諾できない場合の選択肢は
提訴のみ!
これまでのあっせんの歴史の中で
提訴にふみ切った業者はただの一社もなく
だから厳密に言うなら、
この形の提訴があっせん委員にとっての
きっと最悪の結果なのでしょう・・
でもこれは現実的じゃない!
今回の場合なら
従わざるを得ないクリック側の話を最初に聞き、
「No!」が出ないだろうと思われる範囲を見極め、
次にそれを受け取る側のドドに承諾させる・・
あっせん委員の立場で考えれば
極めて当たり前の組み立てですよね!?
というより、
あっせん規則を考慮し仲裁を成功させる為には
これ以外有り得ない!
弁護士としてのテクニック・・かどうかは解りませんが
きっと百戦錬磨の腕のある弁護士先生なのでしょうから
落ち着いて考えてみれば
ドドが承諾するのも当たり前・・だったのかもしれません。
長々と書きましたが、ここで言いたかったのは・・
あっせん委員からの言葉は
その全てがその立場を考えた場合・・
良い悪いやドドが納得するしないを考えないなら、
100%納得できるし理解できる話だという事!
では納得できない・・
理解に苦しむような事があったのか!?
実はあったんです!
事情聴取の翌日に減額を承諾する旨の電話を協会に入れたドドは・・
協会の女性職員から
更に減額の場合は!?
との打診をされました。
そんな事が本当にあるなら、
その減額された和解金は要らないです!
お断りします!
と電話の向こうの女性職員にハッキリと言いましたが、
この女性職員の減額の打診・・
これはあっせん委員の弁護士テクが見え隠れする言葉とは
意味合いが少し違いますよね!?
もちろん女性職員もドドの事情聴取の際は
あっせん委員、協会男性職員と共に同席していましたので、
あっせん委員がドドに80万円から減額された40万円の和解金を提示し、
「今決められない」と言ったドドに
あっせん委員が「来週月曜まででいい」と言葉を返すのも
当然ですが目の当たりにしている訳です。
それなら更に減額の可能性ってあるのか!?
もう一度あっせん規則を隅から隅まで読み返しました。
でもやっぱり減額は有り得ない!
クリスマスイブの日・・
双方の事情聴取が終り、
その後でまずクリック弁護人に40万円の和解金を提示し、
(実際は80万円の提示に難色を示され40万円になったのだと思います)
弁護人をどういう事情によるものかは別に先に帰し、
その後でドドに対しても40万円を提示した訳です。
当然、ドドの事情聴取の際には同席していた女性職員ですので、
クリック弁護人との場合でも同様に同席していたはずです。
ドドが協会に電話を入れたのは翌日の夕方・・
ドドはもちろん大阪から電話していますし、
クリック弁護人にしても、
昨日クリック担当者には説明をした上で
この日はクリックとは関係ない別の仕事をしていたかもしれません!
念の為に言っておきますが、
もちろんあっせん委員から2回目の事情聴取の予定等は
全く聞いていませんでしたし、
大阪から東京に出向くドドの状況を考えれば
再度、東京で事情聴取は考えられません。
この状況ですから
提示されたあっせん案については
・ クリックは黙ってドドに支払うか!?
・ 払いたくないから提訴にふみ切るか!?
このどちらかのはず・・
不思議に思いながら
年末の慌ただしい土日を迎え、
忙しい忙しいと言いながらも有馬記念でFX同様無謀な勝負をし、
クリックからいただける予定の何倍かのお金を
紙屑にしてしまったドドはホントにアホですが・・
そんなアホの所にも月曜日はやって来ました!
今日は女性職員が
「連絡します」
と言っていた月曜日!
もう何度も何度も同じセリフを使っていますが・・
ビックリする事が起こりました!
前回、次回であっせんは最後と書きましたが
書ききれませんでした・・ごめんなさい。
次回のビックリックマンデーの話・・
きっとあなたを呆れさせるでしょう!
乞うご期待!!
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2010年04月20日
あっせん16
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まさか、あっせん委員が・・
クリック弁護人をドドに一度も会わす事なく帰してしまった!?
初めは
それは有り得ない!
と考えていたドドですが
「質問がある」
とあっせん委員に訴え、
「直接聞けばいい」
と理想的な返事・・
これらの会話から約40分経過していましたが
帰してしまえばあっせん委員はイイワケのしようがない!
これが帰してないはずと考えるドドの根拠でした!
前回の記事でも話したように
自分の常識でいくら考えても相手が自分以外な訳ですから
アテになりません!
もうこれは絶対帰してる!
ここには居ない!
とドドが確信したのは
前回の記事にも書いたように
次のようなあっせん委員からの言葉・・
「要するに、クリック証券としては80万円は無理だと・・
こう言ってるんですよ。
だから、その半額にあたる40万円を提示した訳で・・
これだって向こうは払いたくないと言うかもしれないんだから・・
事実、考えるって言ってるし・・」
「返事は来週月曜日28日まででいいですよ。
何とか今年中に終わった方がいいし・・」
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この後、弁護士に質問するはずだった、
そして回答をもらうはずだったロスカットルールの話を
クリック弁護人ではなく、
協会の男性職員とあっせん委員から聞く事になりました。
2人とも
どうして弁護人を帰してしまったのか!?
には一切触れずに
まずあっせん委員が・・
「70%を割ると1回目。
その後、2回目の判定じゃないんですよ。
確かにメールにはそう書いてあるが
クリックは違う認識らしい・・」
続いて協会職員が・・
「そうそう。
70%は合図というか、
判定する訳じゃないんですよ。
要するに70%を割った人が
判定の対象者という事らしいですね・・」
続いてはドドが・・
「あのねぇー。
あなた達2人共
・・らしいとか無責任に言ってるけど
こんだけの行動をしてもダメですか!?
回答しろ!
と言い続けたドドは
これでもまだクリックの回答を
聞く事は出来ないんでしょうか!?
先生!
あっせん委員! あなたですあなた!
あなたはさっき弁護人に
直接聞けばいいって・・
そう言ってたでしょう!
それなのに何故帰しちゃったんですか!?
これじゃーまるで
ムリヤリ目隠しされて
コッソリ帰されてしまったような・・
騙されたような気持ちなります!
この為に東京まで出向いたんですよ!
それが話をするどころか
見てすらいないんですよ!!
これは故意ですね!?
そうとしか考えられない!!
一体何の為にそんな事をするんですか!?
一体どういう理由があって
そんな事されなきゃいけないんですか!?」
もちろんこれは心の声!
では実際の声は!?
「あぁ、そーですか・・」
もう少し何か言い方があったのかもしれませんが
弁護士を帰してしまった・・
その事実は非常に重い。
例えば近くにいて呼び戻せるような状態なら
噛みついてでも呼び戻してもらったと思います・・。
しかしもうここには居ない・・
その為にあっせんを申込み、年末の忙しい1日を使い、
わざわざ東京まで出向いたドドにとって、
そのまま受け入れられるようなものではありませんでした。
正直、
心が折れました・・
そこからはよく覚えていないのですが
1分後には協会の部屋を出てエレベーターホールに・・
更に1分後には東京駅に向かうタクシーの中でした。
帰りがけの挨拶も
したのかしなかったのか・・
ハッキリ覚えていません。
ハッキリ覚えているのは・・
イヤ、忘れたくても忘れられないのは・・
どんな理由によるものかは解りませんが、
紛争の相手であるクリック弁護人と一言の会話も交わさず、
会話していないのですから当たり前ですが、
疑問点、また従来からの質問は何1つ答えが出なかった・・
という事。
新幹線に乗り込み、
500m?のビールを2/3ほど一気飲みし
少しだけ落ち着く事ができました。
落ち着いた頭でもう一度考えましたが
時間をかけたあっせん申立書や完璧に切り返した反論書・・
ある意味、仕事よりも労力と時間を注ぎ込んできたのも
クリックに回答させる為!
しかしクリックの回答は・・
『ごめんなさい』
は聞く事は出来ませんでした!
1つだけ変化もありました。
初めに80万円と言われ、
クリック弁護人が来てからは半分の40万円と言われた和解金!
月曜までに決めろと言われていた40万円に減額された和解案については
翌日金曜日、協会に電話を入れました。
電話に出たのは最初担当だった女性職員・・
「ドドさんですね・・
お考えになった結果はどうですか!?」
「金額はお任せすると言ってましたので減額された金額で結構です。」
「解りました。
ただクリックからまだ返事が来てないんですよ・・
月曜日には来ると思いますので・・
あっそれと、例えば更に減額の場合はどうですか!?
お任せいただいていいでしょうか!?」
「・・・・」
スグに言葉が出ませんでした。
ドドにも、
そしてクリック弁護人にも40万の提示をしていたはず・・
客側は別にして、
業者側はあっせん案を受諾する以外なく断れない規則・・
のはずだよな。
「減額って・・
それはクリックが言ってるんですか!?」
「言っているにしろ言っていないにしろ
その場合は断ります!
そういう場合って
そういう場合があるのかどうか解らないが
こちらは断る事ができるんですよね!?」
「だったらハッキリお断りします!」
「そうですよね・・
とにかくクリック側の返事はまだですので、
でも月曜日の夕方にはご連絡出来ると思いますので、
もう少しだけお待ちくださいね。」
次回はファイナルです!
あっせん最終回もタダでは終わりませんよ!
誰もがフィクションだと思うような・・
クリックのクリックたる所以が
あなたにもハッキリ理解できるはずです!
ご期待ください!
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2010年04月17日
あっせん15
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「今決めなくちゃダメですか!?」
「イヤ、来週月曜日28日まででいいですよ。
何とか今年中に終わった方がいいし・・」
実はこの後に続くあっせん委員からの言葉があったんです。
「しかし、これをドドさんが飲めないならハッキリ言ってあっせんは出来ません!」
この言葉があった為に・・
「今決めなくちゃダメですか!?」
というセリフが口から出た訳です。
何を今決めるのか!?
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約5分間という短い時間の中であっせん委員は次のような説明をしました。
「要するに、クリック証券としては80万円は無理だと・・
こう言ってるんですよ。
だから、その半額にあたる40万円を提示した訳で・・
これだって向こうは払いたくないと言うかもしれないんだから・・
事実、考えるって言ってるし・・」
きっとあっせん委員はドドが
『苦情処理及び紛争の解決のあっせんに関する規則』の第22条 (2)
に関して何も理解していないと思っていたのかもしれません。
もし、クリックの弁護士がその場にいたなら・・
あっせん案を顧客が受諾した時は
当該紛争の相手方である会員はこれを受諾し、
速やかにそのあっせん案に基づく義務を履行するものとする。
との文言が
規則の第22条にあるようですが・・
とケンカ腰に言っていたかもしれません。
しかし前述したように、
ただ話を一方的に聞くのみで、頭の中では別の事を考えていました。
何を考えていたのか!?
その1つ目は前述していた疑問について・・
しかしあっせん委員からの短い話を聞きながら
この疑問は完全に解けました!
少し話がそれますが・・
ドドは一般の法人や個人を相手に
小さいながらもいくつかの事業を興し、会社の経営をしています。
20代の前半に当時勤めていた会社に大阪転勤を命じられ、
27歳で独立してから世間一般では社長と呼ばれる立場で
十余年仕事と向き合ってきました。
もちろんその中では自分を褒めてやりたいと思う仕事の思い出もありますが、
その数倍に上る数の失敗も経験してきました。
例えばサラリーマンの頃なら、
仕事上でのミスを防ぐ為に上司が手助けしてくれる場合もありますし、
疑問や質問、それ以外の事であっても、何か困れば上司に相談する事で、
例えそれがつまらない事であったにせよ仕事にはプラスに働く場合が多く
話を聞く事・・それ自体がとても有益な事だったと記憶しています。
少なくともドドの場合はそうでした。
では上司が存在しない現在、
目の前の道が二股に分かれていて進むべき方向に迷った場合、
ドドが相談する相手はいったい誰か!?
ドドは迷った場合、必ず世間に相談します!
これはドドに限った事ではなくどんな経営者であっても
イヤ、経営しているしていないに関わらず社会人であれば
知らず知らずのうちに善し悪しの判断の際には少なからず
『世間と相談』しているのではないでしょうか。
長々書いてしまいましたが・・
あっせん委員から最初に打診された80万円という金額・・
受取る立場のドドに提示されたその金額は
ドドのこれまでの常識で
『既にあっせん委員が確定した額』
である事に何の疑問も持っていませんでした。
それは、もしドドが相手に金額を提示する立場で
確定額以外を提示しなければならないなら・・
相手がそれを理解する為の
充分過ぎる言葉を一度ではなく何度も使い、
後々の「さっきの額と違うじゃないか!」
というクレームを極力回避する話し方をするはずだし、
後々、増額する可能性については触れなくても、
減額の可能性があるなら細心の注意を払い
相手に伝える努力をするはずです。
当たり前と言われそうですが、
これはビジネスの世界では常識だし、
その常識を知らないまま相手と向き合えば
得られるはずの利益を大きく損なうだけではなく
それ以上に大切な信用でさえも失う事になり兼ねません。
何もビジネスというカタイ話でなくても
人付き合いの中でもそれは重要だし、
世間に相談するまでもなく、
きっと親や兄弟に相談しても
『出来ない事は言うな!』
と教えてくれるのではないでしょうか。
もちろんドドに話をしているのは
利害関係のあるビジネスの相手ではなく血縁関係のある家族でもありません。
本職は弁護士のあっせん委員ですので同様に考える事はできませんが
ドドに打診した額は少なくても確定額かその下限額である!
とこれまでの常識で考えてしまっていた訳です。
その為に、
ドドが問題としている取引が一体、何回あったのか!?
その取引によって損失となった金額がいくらなのか!?
を認識しないまま和解案の金額を決められるはずがない・・
と考えてしまっていた訳です。
しかし、その謎は一瞬で解けました!
提示する側がいつでも変更可能という認識なら
クリック側から「80は厳しい、その半分なら・・」と主張されれば
ドドに「80はナシ、40で!」と言えばいい
と考えていても不思議な事は何もありません。
相手の心情や気持ち、またトラブルに発展する可能性などを
伝える側が気にかける必要がないなら・・
しかも、いつでも変更可能なら・・
解りやすく言うなら、
まるで相手がいないかのような自分勝手が通るのなら・・
問題の取引が1回だろうが100回だろうが・・
関係ない!
訳ですから、
疑問が解けるも何も、その根本、常識が初めから違っていた訳です。
予想外でしたが、でも疑問は本当にスッキリと解消しました!
これがあっせん委員の話を聞きながら考えていた1つ目。
そして2つ目ですが・・
これはあっせん委員が「直接聞けばいい」と言ってくれていた
クリックに対しての質問の件・・
直接、誰に聞くのか!?
言うまでもなくクリック弁護人ですが
この弁護人の姿が見当たらない・・
何故見当たらないのか!?
トイレ!?
休憩!?
食事!?
それとも・・
弁護人をドドに一度も会わす事なく帰した!?
「直接、聞けばいい」と言っていたのに、
ドドを小部屋で待たせてる間に・・
今のうち今のうちと
帰してしまったんじゃないか!?
そして、あっせん委員の話の途中・・
その考えは確信に変わりました!!
もしかしてあっせん委員って・・
もしかしてもしかするとあっせん委員って・・
敵!!?
確信に変わった根拠は次回とさせていただきます。
乞うご期待!!!
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2010年04月16日
あっせん14
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『苦情処理及び紛争の解決のあっせんに関する規則』
第22条 (2)
前項の規定によるあっせん案を顧客が受諾した時は
当該紛争の相手方である会員はこれを受諾し、
速やかにそのあっせん案に基づく義務を履行するものとする。
会員(業者)は基本的にあっせん案を断れない・・
ただし、会員はあっせん案を受諾し難い場合には
速やかに当該あっせん案に支払うべき金銭を本協会に預託し、
債務不存在確認訴訟等の訴訟を提起するものとする。
会員(業者)があっせん案を受諾しない場合、
提訴しなければならない・・
そして・・
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過去にあっせん案を受諾しなかった業者・・
つまり、提訴にふみ切った業者はゼロ!
過去のあっせん事案は100%の確率で
業者はそのあっせん案を受諾し履行している訳です。
それなら
『問題の取引が過去何回に及ぶのか!?』
を特定しないまま
『80万円の打診がどうしてできるのか!?』
が不思議でならなかった訳です。
でもそれは
クリックの弁護人が事情聴取を受けていた
同時にドドが三畳程の小部屋で待たされていた
わずか1時間だけ!
その後再びあっせん委員らの待つ大部屋に呼ばれ
話を聞きすべて納得がいきました!
理由は・・
ドドの心理描写と合わせてお聞きください!
「だいぶ長いな・・」
こう思い始めて10分が過ぎたあたり
ドドが待つ三畳程の小部屋がノックされました。
最初に案内してくれた女性がドア越しに顔だけ中に入れるような姿勢で
「お待たせしました。
それじゃさっきの部屋にもう1度来てください。」
歩いて10歩に満たない部屋から部屋への移動・・
その短い時間の中で考えたのは
「いよいよだな。」
「クリックの弁護士といっても
口は達者なんだろうが俺の主張には正義がある!
事実を無理やり曲げられちゃう事もないだろ。」
大部屋のドアをノックと同時に大きな深呼吸を1つして
タイミングを遅らせ目の前のドアを勢い良く開けました。
しかしドドの目に映ったのはさっきとまったく一緒の光景・・。
ほんの数十分前の事情聴取時そのままの映像でした。
えっ!?
弁護士は!?
さっきドドが待たされていた小部屋で待っているんだろうか!?
いや・・誰にもすれ違わなかったしなあ。
帰った!?
それはないか・・。
あっせん委員が自分で弁護士に聞けばいい!
と言ってたのに
ドドと一言も会話させずに帰したら言い訳できないもんな。
あれ!?
この部屋でさっきまで話をしてた事は間違いなさそうだけど
それにしたらペットボトルの水がないな。
ドドには出してくれたのに
クリックの弁護士には何も出さない事はありえないだろうし
でも無いんだから・・かたづけた!?
という事は・・
「・・なんですよ!」
あっせん委員からの最初の言葉でしたが・・
この部屋に入った瞬間
クリックの弁護士とやりとりが始まる・・
と考えていたドドは弁護士らしき姿がどこにも見当たらない事に戸惑ってしまい
あっせん委員からの言葉を聞き逃してしまいました。
なぜか聞き返す事ができずかすかな相槌。
それがあやふやに聞こえたのでしょう。
今度はもう1つ大きな声であっせん委員からの話が始まりました。
5分ぐらいの間ドドは相槌を打つだけで
言葉らしいものをほとんど何も発せず
あっせん委員から促され初めて口から出た言葉は
「今決めなくちゃダメですか!?」
ここまでを今読み返しましたが
ドドが急に弱気になったように感じますよね!?
心理描写を一緒にお話した方がよりわかり易いのでは・・
と考え書いてみましたが売れない小説のようですよね!?
とにかく2度目に大部屋に呼ばれ
待っているはずのクリック弁護士の姿は見えず
あっせん委員からの話を聞きドドがやっと口を開いた最初の言葉は
「今決めなくちゃダメですか!?」
だったのです。
そして
それに対してのあっせん委員からの言葉は・・
「今年中に終わりにした方がいいでしょう、お互いに・・
決めるのは今日じゃなくてもいいですよ。
でも来週月曜日28日までにしてください。
じゃないと今年中に終わらんし・・」
というものでした。
次回ドドが即決できなかった話・・
あっせん委員からの5分間の中身のすべてを詳しくお話します。
結構、イヤかなり、
ビックリさせる自信があります!
乞うご期待!
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2010年04月14日
コーヒーブレイク
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ここ2〜3日、記事の更新ができませんでした。
楽しみにしていてくれた方に対しては申し訳なく思っていますが・・
月曜の朝から2泊3日で毎年恒例の新卒社員の研修合宿に行ってきました。
ここ4〜5年は兵庫県の山奥にある合宿所で
共同生活の中での研修を1日15時間ほど行い
初対面の彼らにとっては、さっき自己紹介した相手と
いきなり72時間同じ空間で生活させる事で
同期であると同時にライバルにもなる仲間達と大いに語らせ、
同じ夢を持てるようにと毎年実施います。
当然ドドも時間の許す限り参加する努力をし、
今年はオープンラストでついさっき帰宅しました。
お読みになる前に応援ポチッお願いします!
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最近では草食男子などの呼び方で
男性の女性化がよく話題になっているようですが・・
そう言えば10年以上前の合宿では
夜、就寝の時間になると行方不明になって朝まで帰らない男女
つまり即席カップルな訳ですが・・
毎年必ずこの件で注意される新入社員当たり前のようにいました。
しかし近頃は、今回の場合もそうですが・・それが全くゼロ!
やはり原因は、
グイグイ引っ張ってくれる強い男が少なくなった為・・
なのでしょうか。
深夜の行方不明は本当に困りものですが、
本来の男性らしさを充分発揮できない・・
それはある意味、
草食系男子特有の優しさというものなのかもしれませんが
強引な営業も仕事という枠組みで考えた場合には必要不可欠で
特に「成せば為る・・」的な精神論を
部下に同義付けする必要がある管理職になった場合に
自分をその見本とさせる事が出来るものなのか・・
と40代のドドは若干心配になります。
部下から仕事上でのどんな質問をされようとも、
やはり一番効果的で即効性があり、
しかもそれがストレートに伝わるマネジメントは・・
「オレを見ろ!」
これが一番だと考えてしまうドドはもう歳なのでしょうか!?
そう言えば最近、
部下に注意した上司が頭を金槌で殴られる・・
というニュースを耳にしましたが
ドドも心配しなければならないのかもしれません。
今日は、
あっせんとは関係ないつまらない話になってしまいましたが
明日から張り切って後半戦をスタートさせますので、
どうぞお楽しみに!
ドドの勝手な計算ですが
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