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- 2020年07月06日12:00 / カテゴリ:明治時代関連
- 「アメリカ合衆国の離婚の多さをフランス人が羨んだ話」(明治時代の米国案内書:金子喜一『海外より見たる社会問題』)ツイート
こちらは明治時代の社会主義者だった金子喜一が、明治30年代に数年間アメリカ合衆国に滞在して書いた米国案内書(『海外より見たる社会問題』)で、興味深かった記述や当時の社会の様子が窺える記述を取り上げた記事です。関連記事
なお、引用箇所の一部には現代の基準だとあまり良くない表現がある場合もありますが、歴史的記述であることを尊重し一切手を加えていません。
<金子喜一>
1876-1909 明治時代の社会主義者。
明治9年10月21日生まれ。32年渡米してハーバード大にまなび,社会主義に傾倒。日本の「万朝報(よろずちょうほう)」や週刊「平民新聞」などに寄稿。のち「シカゴ-ソーシャリスト-デーリー」の記者となり,社会主義の普及につとめた。42年療養のため帰国。明治42年10月8日死去。34歳。神奈川県出身。著作に「海外より見たる社会問題」。
金子喜一
参考文献:金子喜一 『海外より見たる社会問題』 1907年 平民書房
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●こちらはアメリカ合衆国の離婚の多さについての記述です。
離婚問題ほど、米國民の頭脳をなやます問題はないであらふ。
佛國の一記者が曾て米國に来て、離婚數(すう)の甚しく多いのを見て、米國は『仁恵の郷土』であると評したが、成るほどキヤソリツク教の如き宗教に依りて支配されてゐる國からみれば、僅かに一種の仁恵に相違あるまい。
一度結婚すれば如何なる事情ありとも離婚のゆるされぬのはキヤソリツク教の信仰であつて、近時に至るまでかかる思想信仰が一般社會(しゃかい)の道義の上に及ぼしたる咸化は、惡しき方にも、又善き方にも非常な者であつた。
金子喜一 『海外より見たる社会問題』 1907年 平民書房 pp.11-12
【要約】
アメリカ合衆国の離婚の多さを見てフランス人記者が「アメリカは良い国だ」と述べたのは、カトリック教国では離婚が禁止されているからという内容です。
【備考】
カトリック教で離婚が忌避されていることは有名なのであえて触れる必要もないかと思いましたが、例えば「マルコの福音書」では以下のように離婚禁止に言及している箇所があります。
10:11
そこで、イエスは言われた、「だれでも、自分の妻を出して他の女をめとる者は、その妻に対して姦淫を行うのである。
10:12
また妻が、その夫と別れて他の男にとつぐならば、姦淫を行うのである」。
マルコによる福音書(口語訳)
アメリカ合衆国の離婚の多さについては1930年に発刊された「亜米利加みやげ」の中でも記載がありますが、そこでは以下のように言及されています。
米國には離婚數が非常に多い、殊に近年はその數を増加しつつあり、此國人の佛蘭西(フランス)に旅行するものの多いのは、彼國は離婚手續(てつづき)が最も簡單なためだといふ人がある、識者はその原因を自由結婚の弊なりといひ、ある人は生活難のためだといひ、又ある人は文化爛熟の結果だといふが、私は女尊男卑が最大の原因だといひたい、
村上巧児 『亜米利加みやげ』 1930年 村上巧児 p.150
ここではアメリカ合衆国で離婚が多いことと、アメリカ人がよくフランスに旅行するのはフランスでは離婚が簡単にできるからとされています。
フランスでの離婚が難しいという上記の記述と矛盾する内容でこの点はいまいち判然としなかったのですが、当時のフランス人が書いたフランス民法典注釈書の訳書などを読んでみると、少なくともカトリック教徒については離婚が難しかったようですが、それ以外の人間にとっては単なる民事上の手続きだったようなのでその点では容易だったのかもしれません。
「ムールロン」(Mourlon)や「ラカンチヌリ」(Lacantinerie)などによるフランス民法典の注釈書の訳書が見つかりましたが、そこでは以下のようにフランスの離婚の歴史の沿革について触れています。
我往古ノ法律ニ於テ決シテ離婚ヲ許ササリシ所以ハ當時舊敎ノミ獨リ法律ノ認可スル所ナルヲ以テ大ニ其威權ヲ逞フシ漸ク民事上ノ制規ニ干渉シテ遂ニ婚姻ヲ解クヘカラサルノ主義ヲシテ世ニ行ハレシムルニ至レルニ在リトス
ムールロン 『仏蘭西民法覆義 第4巻』 1881年 司法省 p.102
古法我古法ハ離婚ヲ許ササリシ離婚ハ「カトリツク」教ノ禁スル所ナリ而シテ此時代ニ在テハ宗法ノ命令ハ立法者ニマデ及ヒタリ
ラカンチヌリ 『仏国民法正解 人事編 中巻』 1890年 司法省 p.337
要約するとカトリック教では離婚が禁止されているのでフランスでは昔から離婚が出来なかったもののフランス民法典によって離婚が可能になったという内容です。
尤も、この離婚については教義で離婚が許されていないカトリック教徒とそれ以外で区別がされていて、カトリック教徒以外は単に離婚で、カトリック教徒の場合は教義に触れないように「別居」が離婚の代替手段として民法典に設けられたとされていました。
舊敎信者二在テ若シ離婚スル時ハ其宗規ニ反スルノ恐レアレハ乃チ分居ノ制ニ依頼セシメ又他宗ニシテ更ニ宗規ニ管セサル者ノ如キハ直チニ離婚スルヲ得セシメタルモノナリ
ムールロン 『仏蘭西民法覆義 第4巻』 1881年 司法省 p.104
立法者ハ「カトリツク」宗信者ノ心ヲ滿足セシムル爲メ民法中別居ノ制ヲ設クルニ當テ
ラカンチヌリ 『仏国民法正解 人事編 中巻』 1890年 司法省 p.335
要するに、当時のフランスのカトリック教徒は宗教上の教義の為、離婚することは難しかったようですが、制度として別居を設けることで実質的に離婚していたということになります。
教会法などではまた話は違っているとは思いますが、少なくとも民法上ではこのように現実と折り合いをつけているのは当時の工夫が見えるようで興味深いものでした。
このカトリック教徒のための別居規定の事は別世界のことのように感じながら文章を書いていたのですが、カトリック東京大司教区に掲載されていた離婚に関するQ&Aの中では次のように、民事上の離婚をしたとしても「教会法上の別居許可が必要」とされていました。
Q7:民法上の離婚をしてしまいました。もう教会に行ってはいけないのでしょうか?
まず第一に所属教会の主任司祭に話してください。あなたの主任司祭から結婚問題手続き部門に連絡されます。あなたが民法上離婚したことが直ちに問題になるのではありません。しかし、あなたがこれから信仰生活を歩んでいく上で、ゆるしの秘跡や聖体拝領のことなどで不安や心配を感じないためにも教会法上の別居許可が必要です。しかし、これは再婚の許可ではありません。
特に、再婚の可能性や希望がある場合、前婚(教会で結婚式をしていた場合でも、そうでない場合でも)の絆について教会の審判(前婚の絆の解消手続き、あるいは前婚の無効宣言手続き)が必要となります。民法上の離婚をしたにもかかわらず、教会には何も連絡をせず、再婚を決めてしまってからでは、そのときになって手続きが必要なことに気が付いて困惑してしまうことになりますので、民法上の離婚をした場合は速やかに所属教会の主任司祭にお話しくださるようお願いいたします。
カトリック教会の結婚観 | カトリック東京大司教区 ウェブサイト
日本のカトリック教徒に対しても教会法が適用されるというのは考えてみれば当然のことですが、なんとなく遠い外国の話というイメージでいたので、意外と身近にこういう事例があるというのは新鮮な気分でした。
教会法についてはあまり詳しくないのですが、このように教会法上でも別居規定を設けているということはカトリック教でもそれなりに現実と折り合いをつけているということなのかもしれません。
日本の離婚の歴史についても少し興味が出たので調べてみたのですが、1894年発刊の「新日本の花嫁」では日本での離婚に関する最古の定めとして「令抄令」(※室町時代の一条兼良による養老律令注釈書)が挙げられており、そこでは七つの離婚事由が規定されていると紹介されていました。
(高橋鋤郎 『新日本の花嫁』 1894年 一二三館 p.110)
養老令の現代語訳を掲載しているサイトさんがありました。
28 七出条
養老律令(ようろうりつりょう)は、古代日本で757年(天平宝字元年)に施行された基本法令。構成は、律10巻12編、令10巻30編。大宝律令に続く律令として施行され、古代日本の政治体制を規定する根本法令として機能した。
しかし、平安時代に入ると現実の社会・経済状況と齟齬をきたし始め、平安時代には格式の制定などによってこれを補ってきたが、遅くとも平安中期までにほとんど形骸化した。廃止法令は特に出されず、形式的には明治維新期まで存続した。
養老律令
古代日本の法令の中に「子供が出来ないこと」や「舅姑に従わない」が離婚事由として挙げられているのは当時からその事が重視されていたということに他ならず、日本の精神性の歴史がここから垣間見られるような気がしました。
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イギリスが、インド統治時代に、統一的な法制つくらなかったため、別々になったままである。
ただ、これ形式的で、実際には、妻側の権限が結構強かった模様。
当時は、妻問婚(婿取)で婚姻するので、妻や妻の親の意思が婚姻に反映されやすいんである。
このため、離婚の場合の要件はもっと厳しい。
夫の意思による離婚(棄妻)が可能なのは
1 七出(無子、淫しつ(サンズイに失)、舅姑に事えず、口舌、盗窃、妬忌、悪疾の7つ)のいずれかがあること
2 尊属(夫側の親とか)が同意すること
3 離縁状を作成すること
なんだけど、1の要件は、但し書きがあり、淫しつ、悪疾以外では、不三去というのがあって、すでに舅姑の喪を果たすこと、婚姻後夫が立身出世したこと、妻に帰る実家がないことの3つの要件があると離婚できなかった。
これは、妻側の保護(とくに老齢時)のため。
あと、以上は、棄妻の要件で、他に、離婚の方法として、和離(協議離婚)と義絶(夫婦ともに課せられた礼に反する行為違反。当事者の意思は関係がない強制離婚事由)がある。
これは、西洋では、結婚に教会が介在するため(神の前で誓っただろうというのがある)、教会との間の関係でめっちゃむずいというのがあったから。
一方、日本は、伝統的に人前婚(神式の結婚式はキリスト教式の結婚が入ってきて以降)で、婚儀の挙行があれば、結婚となった。
このため、江戸時代だと、終始当事者同士なので、別れるときも当事者でねという協議離婚が先行する方式だったのである。
無人島に男2人女1人が流れ着いた時、3人の国籍によってどう関係が発展するか
アメリカ人の場合:女と男Aが結婚することになったため男Bは弁護士になった。半年もせずに離婚訴訟が発生したので、男Bが調停を進めた。
フランス人の場合:女は男Aと結婚し、男Bとも関係を続けた。
だって結婚自体してないし、しないだろうからなHAHAHA~
聖書を字義通りに受け止めるといいつつ、それを本当にちゃんとやっているのかどうか、ってことが少し気になる。
>やむを得ぬ処置
↑ならば、これもやむを得ぬ処置ですな =͟͟͞͞╰;.:╯ =͟͟͞͞( ‘ᾥ’)っ✄パチーン
旧仮名遣いの文章挙げられてもスムーズに読めないしネタ的にもだからどうしたみたいなネタばっかりやん。
以前はもっといろいろ面白いネタ取り上げてたのにどうしてこうなった。
意識高い系を目指してるのかね
退屈だし詰まらんわ
知りたいならもっと詳しい本でも読むし
「面白いネタ」ってあなたの主観ですよね?みたいな。
そも「ネタ」を提供するとはどこにも書いてないと思うが。
知識の獲得が趣味な人々ってのが世間には居るのよ。
法律って面白いな!って言って法曹関係者にドン引きされる人とか。
応援してます
じつは武士がけっこう離婚してたらしいね。
※18みたいな男側からの三行半だけでなく、妻の方から別れてたりも。
夫があんまり下手なことしていて、妻の実家もそこそこの家だったりすると、夫婦二人だけでなくお家(文字通りの家族だけでなく郎党まで含めた)のメンツの問題になるもなるから。
例えて言うと「ようも、うちのお嬢に恥かかせてくれよったのう」ということになって離縁に。
平安時代は、妻問婚なので、浮気なにそれおいしいのみたいなところがある。
これは、妻問婚(婿取)の場合、相続が女系を経て行われる。
母は、自分の子を産んだのは間違いないため、父は誰であれ自分の子ということになる。
このため、貞操概念が緩くても、相続には問題がないというなかなかストロングな考え方がある。
三行半は、江戸時代特有のもので、夫から妻への離婚言渡書兼再婚許可状だった。
大体書いてあることが決まっていて、「このもの(妻)とは、一身上の都合で、離婚する。あとは、勝手にせえ」みたいなことが書いてあって、ちょうど三行半になるため、三行半。逆に、なんか理由が書いてあるのがイレギュラーで相当なんかあったな感がある。
一応、法制的には、離婚は夫の専権事由になっていたんだけど、実際にはもっと複雑だった。
双方の親族や仲人を含めて、協議するのが普通で、その中で、まあいろいろあるけど、三行半書こうやみたいな話になる。まあ、最後の甲斐性みたいな感じ。
この辺も日本の離婚協議主義が現れている。
江戸時代は建前上離婚申し立て権は男にしかなかったけど、三行半を妻に渡すことによりその権利を譲渡することも可能だったそうだ。極端な例だと、結婚の条件として三行半を渡すことを要求する女の人もいたとか。
武士の離婚も結構ある。
武家は結婚の場合も当局への届け出が必要で、離婚の場合も同様に必要だった。
とくに、武家の場合は、双方熟談の上離婚になるという制度で、夫側に専権的な離婚権限が存在していない(三行半みたいな制度がない。三行半は庶民の制度)。
また、上の階層だと、公家や武家は、上から下に嫁(正室)をやるという方式をとっていて、嫁側の実家が権力的に上というのがある。
政略結婚のなごりでもある。徳川家康は典型で、最初の正室は、築山殿で、今川義元のかなり近い親族。次の正室は、朝日姫で、豊臣秀吉の妹。正室は一種の外交使節なので、セットでいろいろついてくる。
これによって、嫁側の立場が強化されて、嫁いびりとかもおきがたくなった。
なお、明治以降も華族の結婚は同様の傾向が見られる。
あと、そもそも結婚に際して慎重で、先に同居してみて、大丈夫かどうか試す場合もあった。
フランスとかフランスとかフランスとか(パックスという制度がある
彼女はジュリアス ウェイランド(Julius Wayland)の姪でウェイランドが創刊した
「The Coming Nation」を引き継いで発行し続けた。
ウェイランドはこの冊子で極貧からお金持ちになれたが、社会主義的な内容から
資本家の反対キャンペーンに合い、最後は自らお隠れしている。
コンガーも女性の権利獲得にペンを振るったものの、フェミニズムとして
危険視されている。
アメリカはプロテスタントの国だからコロナでも抗議していたように
自分達を制約するものについては抵抗する慣わしなんだと思う。
ちなみにコンガーは穴子という意味の苗字。
ttp://drazuli.com/upimg/file18354.jpg
離婚について
婚外子や非嫡出子に対する法律の条文が近代まであったこと考えると
日本における結婚は「家」という会社が存続するために良いタネを
貰って来るという発想なので、家が個人より大事に考えられていた。
家長(戸主)が家族を養うという形態で、家長が亡くなれば、その弟と
再婚したりすることは珍しくなかったし、子供を産めないと離縁されていた。
天皇家に置いて妃殿下が男の子を生まなかった時にバッシングを受けたのも
家制度の考え方を今でもしているからだと思う。
淫蕩でも仕事する伊藤博文みたいな人もいて、強度のストレスにさらされている男は
母性を欲して女体を求めるものなので、妻の梅子は「夫は可哀想な人なんです」と
言っていたらしし、伊藤も天皇を除いて尊敬するのは梅子だと述べている。
ストレスを取り除いてあげれば七出条に上げられているような異常行動は取らないし、
何時も同じでいるはずがないので、大変なときには助け合うことだ大事だと思うよ。
間違いました。
誤)同性婚
正)同棲婚
同じ発音なのに何という差か!と変に関心してしまった。
古いネタだが、塩ビ服という誤変換思い出した。
>>11さん、>>13さん
御意見ありがとうございます。
御二方のお考えは私にもよく分かります。
今までの暇は無味無臭の劇薬の記事を気に入って下さっていた方にはこのシリーズをつまらないと感じる人がいて当然だと思っています。
「文化の違い」というテーマ自体は変わっていないつもりですが畢竟これは自己満足でしかないので、
仮に私が読者の立場だったら同じような事を思っていたかもしれません。
ただ私は「海外の反応」記事に飽きたというわけではなく、現在の興味がこちらのシリーズに向いているというだけですので、
そのうちまた以前と同じような事をし始めると思います。
その時にはまたお二方のような方々にも楽しんでいただけるような記事を作っていきたいと思っています。
記事の比重は偏り過ぎていたかもしれませんので、其の点は改善していくつもりです。
油でカラリと揚げしものに肉汁や胡椒の効いた
タレをかけ、粒状の乾酪をまぶした料理あり。
それはそれは絶品なり。取り扱う料理屋も少なく
入手も困難なり。ひとくち食わせろと騒ぐ群衆を
眺めて食べる乾燥トウモロコシを炒めて
塩をまぶしたものを頬張るのもまた絶品なり。」
ホモとバイのカップル成立じゃないの?
ワガママな一読者の不躾なコメントに真摯なお返事ありがとうございます。
謝罪と御礼を。
どこぞに倣ってそのまま穴掘って埋めちゃえ
ボク「ハーレム王国には離婚が出来ないだって?
違うぞ、レディ達はオレと離婚したがらないからさ。」ボロン(ケーキ入刀)
女A「初の共同作業だわ!!」
女B「クリームたっぷりね。」
不妊原因の半分は男側なのになあw