最近blogの更新をまるっきりさぼっているので、著作権法改正以降のことについてあんまり触れることが出来ていなくてすいません。

 一昨日、川内博史議員から電話をいただく。その川内議員ですが、日記をblog化されています。→コチラ
 詳細はソチラを見ていただくとして、民主党エンタメ議連が、独占禁止法の改正に向けて動き出しています。依田某が、「今回の還流防止措置と、独禁法上の再販制度は別のものとして考えております」と発言しておきながら、遡ること平成8年9月26日付の行政改革委員会規制緩和小委員会に対してレコード協会は、「著作権商品の再販制度は、文化政策的見地から著作権法と相互補完的な密接な関係を有するものと思われます」という意見書を提出しており、レコード協会は、再販制度は、著作権法の保護のないことの代替措置だと言ってるわけです。ということは…著作権法上の保護措置であるレコード輸入権が手に入ったのだから、再販はあきらめてもらわなければならないというわけですな。音楽レコード・CD等、三品目を独占禁止法第23条における適用除外品目からはずさなきゃいけないわけです。

 独占禁止法の改正案は次の通常国会での継続審議が決定し、独占禁止法上の著作物再販についての議員立法に向けて、エンタメ議連は奮闘中のようです。

 それにしても、著作権法改正による音楽レコードの還流防止措置について、文化庁と税関(とレコード協会)との協議がなかなかまとまらない様子。17年1月1日の施行は目前ですが大丈夫なのでしょうか?