政府が今国会に提出を予定している高校授業料無償化法案の概要が28日、分かった。学校教育法では「学校」と認定されていない外国人学校を含む「各種学校」も無償化の対象としているのが特徴だ。ただ、具体的な「各種学校」の範囲は法案では明示しておらず、法案成立後に文部科学省が省令で基準を定める。政府は29日にも法案を閣議決定し、4月の施行を目指すが、法案審議では、対象校の線引きが議論になりそうだ。
法案では、無償化の対象を「高等学校等」とし、高校や中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校、各種学校などをその範囲とした。各種学校については「高等学校の課程に類する課程をおくものとして、文科省令で定めるもの」と定義した。
このほか、私立高校の実質無料化のために生徒に対して支給される「就学支援金」について、受給の際には都道府県知事からの「認定」が必要と定めた。
平成22年度予算案には高校無償化のための予算として3933億円が計上されている。無償化の対象となる「各種学校」として、朝鮮学校やインターナショナルスクールなどの外国人学校も含む予算規模となっている。
川端達夫文科相は昨年11月の参院文教科学委員会で、外国人学校の無償化の範囲について「修業年限、授業時間数等を中心に一定の基準を満たすものについても念頭に置いて検討したい」と答弁しただけで、具体的な判断基準は明示していない。
政府内では無償化の対象について、「『各種学校』の対象校が受給生徒に代わって支援金を受領するため、対象校の教育内容や財務の健全性も材料にすべきだ」との意見も出ている。
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