2008年05月23日
「登記されていないことの証明書」、「身分証明書」
平成20年4月1日から
「登記されていないことの証明書」、「身分証明書」の添付が必要になります。
山形県のHPに証明書の見本が載っていました(P.4〜P5)。
【提出が必要となる申請・届出】
・許可申請(新規、更新、業種追加等すべての許可申請)
・変更届(法人の役員、令第3条に規定する使用人が新たに就任した場合)
【だれの分が必要か?】
・「様式第十二号 許可申請者(法人の役員、本人、法定代理人)の略歴書」を提出する人
・・・・・法人の役員、個人事業主、法定代理人
・「様式第十三号 令第3条に規定する使用人の略歴書」を提出する人
・・・・・令第3条に規定する使用人(個人の支配人、営業所長等)
【何をどこでとるのか?】
次の1、2の両方をとってください。
1、「登記されていないことの証明書(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)」
・・・・・各県の地方法務局の窓口(支局、出張所では取れません)
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kyokumei.htm
↓持参書類等はこちらで確認してください
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html
・・・・・郵送による窓口(東京法務局が全国の窓口になっています)
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html
2、「身分証明書(成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書)」
・・・・・本籍地の各市区町村の窓口
岩田事務所のHP⇒ 建設業許可申請と経営事項審査の広場
「登記されていないことの証明書」、「身分証明書」の添付が必要になります。
山形県のHPに証明書の見本が載っていました(P.4〜P5)。
【提出が必要となる申請・届出】
・許可申請(新規、更新、業種追加等すべての許可申請)
・変更届(法人の役員、令第3条に規定する使用人が新たに就任した場合)
【だれの分が必要か?】
・「様式第十二号 許可申請者(法人の役員、本人、法定代理人)の略歴書」を提出する人
・・・・・法人の役員、個人事業主、法定代理人
・「様式第十三号 令第3条に規定する使用人の略歴書」を提出する人
・・・・・令第3条に規定する使用人(個人の支配人、営業所長等)
【何をどこでとるのか?】
次の1、2の両方をとってください。
1、「登記されていないことの証明書(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)」
・・・・・各県の地方法務局の窓口(支局、出張所では取れません)
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kyokumei.htm
↓持参書類等はこちらで確認してください
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html
・・・・・郵送による窓口(東京法務局が全国の窓口になっています)
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html
2、「身分証明書(成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書)」
・・・・・本籍地の各市区町村の窓口
岩田事務所のHP⇒ 建設業許可申請と経営事項審査の広場
e_jimu at 08:02│