2008年05月14日

経理処理の適正を確認した旨の書類

これについての質問が多くなってきました。


【つけることができる会社】

常勤の経理実務の責任者が次のいずれか
ア 公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有すること。
イ 1級登録経理試験に合格していること

この条件を満たす常勤の社員が社内にいる会社に限られます。
また、上場企業並みの厳密な経理処理が必要です。
この書類をつけることができる会社は100件に1件もないと思われます。

【これによる経営事項審査の加点】
W評点に2点


山形県の手引き35ページを参考にしました。



岩田事務所のHP⇒ 建設業許可申請と経営事項審査の広場


e_jimu at 07:22│