2012年02月10日
「最もリアルなアメリカ入門」を読んで、視察を考える!!
元キャリア外交官・原田武夫氏の書いた「最もリアルなアメリカ入門」を読む。
一番好きな外国問われると、米国と答える人が日本人では一番多いという。
私が1995年から十数年に渡って、税理士の先生方とともに会計事務所視察ツアーを行ったのが米国。
そして、会計事務所のM&Aを身近に感じたのも、米国はカリフォルニアだった。
それだけに、久しぶりに米国の事が知りたくなり、同書を手に取った。
米国の本質は、金融資本による世界制覇であり、常に外に膨張するしか生きる道がないという。
ペリーが開国を迫った時も、そして日露戦争で日本に味方した時も、さらに第二次世界大戦でも、
すべて米国の金融資本がその利潤追求のため、生きる道を求めるための歴史的な動きであった。
本文を読むにつけ、納得できることが実に多いアメリカ入門であり、M&Aもまさに利潤追求の一環。
そこで、日本の会計事務所の事業承継を見てみると、利潤追求よりも仕事追求の感が強い。
利潤だけを追求するなら、税理士一人で職員2、3人の規模が最も効率のいい儲け方。収入は少ないが!
これでは、規模の拡大はできず、大きな仕事をしたいという人には我慢ができない。
ところが、米国の会計事務所では、たった一人で2000件を超える確定申告書の作成をしている人もいる。
これで仕事も、収入も十分というわけで、規模を拡大しようとは考えない。
同じカリフォルニア州内に引っ越すときには、簡単に事務所を譲渡してしまう。新しい土地で一から出直し。
そんな”幸福な”人がいる一方で、国家が破たんするかもしれない危険を冒して、戦争を演出する輩も。
「最もリアルなアメリカ入門」を読んだ後に、なぜか米国の会計事務所の事が気になってきた。
米国税理士のカリフォルニア協会の支援者に一人として、税理士の先生方をカリフォルニアにお連れしようか。
そんな思いも出てきているのも事実。米国の会計事務所のM&A を視察しましょうか、今年は?
事業承継支援室長
大滝二三男
事業承継に関するお悩みは、どうかお気軽にご連絡ください。
フリーダイヤル 0120800058
e-mail fumio-o@np-net.co.jp
一番好きな外国問われると、米国と答える人が日本人では一番多いという。
私が1995年から十数年に渡って、税理士の先生方とともに会計事務所視察ツアーを行ったのが米国。
そして、会計事務所のM&Aを身近に感じたのも、米国はカリフォルニアだった。
それだけに、久しぶりに米国の事が知りたくなり、同書を手に取った。
米国の本質は、金融資本による世界制覇であり、常に外に膨張するしか生きる道がないという。
ペリーが開国を迫った時も、そして日露戦争で日本に味方した時も、さらに第二次世界大戦でも、
すべて米国の金融資本がその利潤追求のため、生きる道を求めるための歴史的な動きであった。
本文を読むにつけ、納得できることが実に多いアメリカ入門であり、M&Aもまさに利潤追求の一環。
そこで、日本の会計事務所の事業承継を見てみると、利潤追求よりも仕事追求の感が強い。
利潤だけを追求するなら、税理士一人で職員2、3人の規模が最も効率のいい儲け方。収入は少ないが!
これでは、規模の拡大はできず、大きな仕事をしたいという人には我慢ができない。
ところが、米国の会計事務所では、たった一人で2000件を超える確定申告書の作成をしている人もいる。
これで仕事も、収入も十分というわけで、規模を拡大しようとは考えない。
同じカリフォルニア州内に引っ越すときには、簡単に事務所を譲渡してしまう。新しい土地で一から出直し。
そんな”幸福な”人がいる一方で、国家が破たんするかもしれない危険を冒して、戦争を演出する輩も。
「最もリアルなアメリカ入門」を読んだ後に、なぜか米国の会計事務所の事が気になってきた。
米国税理士のカリフォルニア協会の支援者に一人として、税理士の先生方をカリフォルニアにお連れしようか。
そんな思いも出てきているのも事実。米国の会計事務所のM&A を視察しましょうか、今年は?
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2012年02月09日
税理士事務所の”事業譲渡”に新たな解釈が!!
公認会計士の監査業務を事業譲渡した場合の課税関係は、どうやら税理士とは異なる判断があるようです。
一身専属の業務展開をしている税理士、公認会計士、弁護士、そして医師などには、いわゆるのれん代、営業権は認めれらない。これが判断基準となって、税理士の事業承継の際に受け取る金員は紹介料とされています。
営業権の譲渡として認められず、単なるお客さんを紹介した手数料として、雑所得の判定がなされています。
しかし、現在の事業承継の多くは、税理士法人が承継先となって、譲り渡す側の税理士自らも、承継先の税理士法人の社員税理士になる、さらに職員も同時に移籍するという形を取っています。
つまり、事業の全体が承継先に委譲されるのであって、単にお客を紹介するという形のなっていない例がほとんどです。顧問先のみならず、職員や業務用の機器までも含めて、事業すべてが譲渡されているわけです。
こうなると、のれんは認めないというものの、営業権そのものも含めて譲渡しているという判断ができるのではないでしょうか。
そこで、昨日「公認会計士の会計業務は営業権の譲渡として、申告できる」という話を、国税庁OBの方から聞きました。すなわち、会計業務は一身専属の形でなくても、だれでもできるというのが、その判断の理由です。
そうなると、税理士でも当然会計業務を行っているわけですから、こちらも事業譲渡として、申告できるはず。その先生が言われるのには、「だから、会計法人を持っているのでしょう。その法人を売却すれば、当然事業譲渡として認められるでしょう」。
まさに初めての判断材料です。先日も、国税OBの税理士さんが専門誌に「承継の一部は事業譲渡に該当する」と書かれていましたが、このような判断が40年ぶりになされるのではないかとの期待も出てきています。
「税理士業務の承継による収入のすべてが雑所得である」という”定説”が、一部変更されることを報告できる日は近いといった印象を受けた経験でした。
事業承継支援室長
大滝二三男
事業承継に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。
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一身専属の業務展開をしている税理士、公認会計士、弁護士、そして医師などには、いわゆるのれん代、営業権は認めれらない。これが判断基準となって、税理士の事業承継の際に受け取る金員は紹介料とされています。
営業権の譲渡として認められず、単なるお客さんを紹介した手数料として、雑所得の判定がなされています。
しかし、現在の事業承継の多くは、税理士法人が承継先となって、譲り渡す側の税理士自らも、承継先の税理士法人の社員税理士になる、さらに職員も同時に移籍するという形を取っています。
つまり、事業の全体が承継先に委譲されるのであって、単にお客を紹介するという形のなっていない例がほとんどです。顧問先のみならず、職員や業務用の機器までも含めて、事業すべてが譲渡されているわけです。
こうなると、のれんは認めないというものの、営業権そのものも含めて譲渡しているという判断ができるのではないでしょうか。
そこで、昨日「公認会計士の会計業務は営業権の譲渡として、申告できる」という話を、国税庁OBの方から聞きました。すなわち、会計業務は一身専属の形でなくても、だれでもできるというのが、その判断の理由です。
そうなると、税理士でも当然会計業務を行っているわけですから、こちらも事業譲渡として、申告できるはず。その先生が言われるのには、「だから、会計法人を持っているのでしょう。その法人を売却すれば、当然事業譲渡として認められるでしょう」。
まさに初めての判断材料です。先日も、国税OBの税理士さんが専門誌に「承継の一部は事業譲渡に該当する」と書かれていましたが、このような判断が40年ぶりになされるのではないかとの期待も出てきています。
「税理士業務の承継による収入のすべてが雑所得である」という”定説”が、一部変更されることを報告できる日は近いといった印象を受けた経験でした。
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2012年02月08日
この2年間で3人の税理士を代えた経営者!?
税理士をこの2年間で3人代えた、という母子の話を聞きました。
「なんでそんない税理士を代えるんだ」と言われる方、それのはそれ相応の理由があるんです。
「相当変な税理士を使っているんでしょう?」と言われても仕様がないんです。
「どんな仕事をしているの、その親子?」
実はこの母子、父親が税理士でつい3年前に病気で亡くなったんです。
「待てよ。亡くなった税理士の奥さんが、なんで税理士を雇うの?どんな仕事?」
そうなんです。実は税理士事務所の仕事を、税理士を”雇って”、そのまま続けているんですね。
「それって、税理士は判子を押すだけ?」
今は電子申告ですから、税理士のIDなどを借りれば、簡単に申告もできてしまいます。
言ってみれば、堂々とした名義借りしている会計事務所ですね。
「それって、法律に触れてますよね?」
その通りです。でも、その方々は、事務所の所在地は一緒で、3回ほど税理士事務所名を変更しています。
税理士がちゃんといる税理士事務所の体裁は整えています。しかし、実権はその母子が握っています。
「よく、そんなことを許す税理士がいるね。文句の一つもないのかね?」
いろいろ問題があるから、この2年間に3人も税理士を代えているんです。
過去にもかなりの規模の税理士事務所が、一度は経営統合したものの、死亡した先生の奥さんが「経営権はわれにあり」と主張して、けんか別れし、若い税理士名で事務所を開設し、経営を続けた例があります。
しかし、このようなことを続けていると、顧問先も納得できないような事態が起きていることを知るようになり、解約や職員の反乱などで二進も三進もいかなくなります。
そのうえ、税理士が自らの経営権を主張するようになり、資格のない親子が放り出される事態になることもあります。その親子はどこに訴え出ても、聞いてくれるところはありません。法律に違反していますから。
やはり、それ相当の事務所と経営統合し、経営権は資格のある税理士に譲り、資格のない母子はその従業員となって働くか、お客さんを紹介して、事業から撤退するのが一番の道でしょう。
もちろん、承継する事務所からは相当の紹介料をもらうことは一つの条件です。それは亡き先生の”遺産”ですから、この点だけは十分主張すべきでしょう。争いになる前にやっておきたいことですね。
でも、3人も代えているところを見ると、税務署も排斥しようとしている名義貸しはまだまだ続いているということですね。そういえば、国税庁のホームページに税理士の処分が出ていますが、「禁止」になっているのは彼ら?
事業承継支援室長
大滝二三男
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「なんでそんない税理士を代えるんだ」と言われる方、それのはそれ相応の理由があるんです。
「相当変な税理士を使っているんでしょう?」と言われても仕様がないんです。
「どんな仕事をしているの、その親子?」
実はこの母子、父親が税理士でつい3年前に病気で亡くなったんです。
「待てよ。亡くなった税理士の奥さんが、なんで税理士を雇うの?どんな仕事?」
そうなんです。実は税理士事務所の仕事を、税理士を”雇って”、そのまま続けているんですね。
「それって、税理士は判子を押すだけ?」
今は電子申告ですから、税理士のIDなどを借りれば、簡単に申告もできてしまいます。
言ってみれば、堂々とした名義借りしている会計事務所ですね。
「それって、法律に触れてますよね?」
その通りです。でも、その方々は、事務所の所在地は一緒で、3回ほど税理士事務所名を変更しています。
税理士がちゃんといる税理士事務所の体裁は整えています。しかし、実権はその母子が握っています。
「よく、そんなことを許す税理士がいるね。文句の一つもないのかね?」
いろいろ問題があるから、この2年間に3人も税理士を代えているんです。
過去にもかなりの規模の税理士事務所が、一度は経営統合したものの、死亡した先生の奥さんが「経営権はわれにあり」と主張して、けんか別れし、若い税理士名で事務所を開設し、経営を続けた例があります。
しかし、このようなことを続けていると、顧問先も納得できないような事態が起きていることを知るようになり、解約や職員の反乱などで二進も三進もいかなくなります。
そのうえ、税理士が自らの経営権を主張するようになり、資格のない親子が放り出される事態になることもあります。その親子はどこに訴え出ても、聞いてくれるところはありません。法律に違反していますから。
やはり、それ相当の事務所と経営統合し、経営権は資格のある税理士に譲り、資格のない母子はその従業員となって働くか、お客さんを紹介して、事業から撤退するのが一番の道でしょう。
もちろん、承継する事務所からは相当の紹介料をもらうことは一つの条件です。それは亡き先生の”遺産”ですから、この点だけは十分主張すべきでしょう。争いになる前にやっておきたいことですね。
でも、3人も代えているところを見ると、税務署も排斥しようとしている名義貸しはまだまだ続いているということですね。そういえば、国税庁のホームページに税理士の処分が出ていますが、「禁止」になっているのは彼ら?
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2012年02月07日
税理士法人の「社員税理士」にならない、その理由?
個人事業から法人なりし、個人事業者が株式会社の代表取締役として、社会的にステータスを上げる。事業の内容が変わらなくても、金融機関からの評価も上がるというもの。
この法人なりを積極的に推し進めたのが、だれあろう、税理士の先生方。個人事業では顧問料をそれほど多くは取れないが、法人となれば、それなりの帳簿と決算資料などを作成するから当然顧問料も上がる。
併せて、黒字経営になれば、決算対策として、法人の代表者ばかりか取締役に名を連ねる社員も、将来の退職金対策として生命保険を利用させる。このコンサルで、アドバイス料も入るし、保険の紹介手数料も手にできる。
個人事業主が法人なりをした時代は、良き時代。経済も成長し、節税にもなった。でも今の時代は、その効果もそれほどない。ところが、法人なりを勧めてきたその税理士事務所の法人なりができるようになって10年。
大手税理士事務所はほとんどが法人ありしている状況になったが、そもそもの税理士法人を育てようとしたのは、税理士の事業承継をやりやすくするための方策。バックグランドで、国税庁が音頭を取った。
2人いじゅの税理士で、法人なりの条件が整い、法律が施行された平成14年当初は親子で組織する税理士法人が目立っていたが、いまでは成長している事務所といえば、そのほとんどが税理士法人。
なかでも、カリスマ税理士がいる事務所はそれなりの大型法人となり、超ビッグ法人に成長している状況に。その一方で、税理士数人の個人事務所で、法人ありするために社員税理士2名の条件を満たせないところがある。
なりたくてもなれないのだが、その大きな原因が、勤務税理士が「社員税理士」になることを躊躇すること。所長税理士と一緒に責任を分担するのは嫌だというのもあるだろうが、一番の原因が、無限連帯責任。
損害賠償等で訴えられ、裁判などで支払いを命じられると、社員税理士は分担してその責任を負わなければならない。法人として税理士賠償保険を購入しているだろうが、カバーできる金額をオーバーすると大変。
従業員だった勤務税理士から”取締役”のパートナー税理士となり、損害賠償金を負担しなければならない義務が生ずる。サラリーマンと個人事業主であったものとが対等に負担できるかといえば、答えはノー。
この問題が解決しない限り、小規模の税理士事務所が法人なりするのは、かなり難しい。公認会計士は有限責任で法人を設立できているのに、なぜ税理士法人はそれができないのか。
税理士法人の役員になりたい若い税理士には少々荷が重い。なりたくても慣れないのが現実。そんなことを気にしなくていい事務所であればとっくに法人なりしているはずだが、個人事務所のままにはそれなりの悩みがある。
事業承継の承継先としては、法人組織であれば比較的スムーズに話が進むが、個人事務所のままでは紹介するにも少々気が重くなる。これは実際の話、当支援室が悩む問題でもあります。
事業承継支援室長
大滝二三男
事業承継のお悩みごと、お気軽のご連絡ください。
フリーダイヤル 0120800058
e-mail fumio-opnp-net.co.jp
この法人なりを積極的に推し進めたのが、だれあろう、税理士の先生方。個人事業では顧問料をそれほど多くは取れないが、法人となれば、それなりの帳簿と決算資料などを作成するから当然顧問料も上がる。
併せて、黒字経営になれば、決算対策として、法人の代表者ばかりか取締役に名を連ねる社員も、将来の退職金対策として生命保険を利用させる。このコンサルで、アドバイス料も入るし、保険の紹介手数料も手にできる。
個人事業主が法人なりをした時代は、良き時代。経済も成長し、節税にもなった。でも今の時代は、その効果もそれほどない。ところが、法人なりを勧めてきたその税理士事務所の法人なりができるようになって10年。
大手税理士事務所はほとんどが法人ありしている状況になったが、そもそもの税理士法人を育てようとしたのは、税理士の事業承継をやりやすくするための方策。バックグランドで、国税庁が音頭を取った。
2人いじゅの税理士で、法人なりの条件が整い、法律が施行された平成14年当初は親子で組織する税理士法人が目立っていたが、いまでは成長している事務所といえば、そのほとんどが税理士法人。
なかでも、カリスマ税理士がいる事務所はそれなりの大型法人となり、超ビッグ法人に成長している状況に。その一方で、税理士数人の個人事務所で、法人ありするために社員税理士2名の条件を満たせないところがある。
なりたくてもなれないのだが、その大きな原因が、勤務税理士が「社員税理士」になることを躊躇すること。所長税理士と一緒に責任を分担するのは嫌だというのもあるだろうが、一番の原因が、無限連帯責任。
損害賠償等で訴えられ、裁判などで支払いを命じられると、社員税理士は分担してその責任を負わなければならない。法人として税理士賠償保険を購入しているだろうが、カバーできる金額をオーバーすると大変。
従業員だった勤務税理士から”取締役”のパートナー税理士となり、損害賠償金を負担しなければならない義務が生ずる。サラリーマンと個人事業主であったものとが対等に負担できるかといえば、答えはノー。
この問題が解決しない限り、小規模の税理士事務所が法人なりするのは、かなり難しい。公認会計士は有限責任で法人を設立できているのに、なぜ税理士法人はそれができないのか。
税理士法人の役員になりたい若い税理士には少々荷が重い。なりたくても慣れないのが現実。そんなことを気にしなくていい事務所であればとっくに法人なりしているはずだが、個人事務所のままにはそれなりの悩みがある。
事業承継の承継先としては、法人組織であれば比較的スムーズに話が進むが、個人事務所のままでは紹介するにも少々気が重くなる。これは実際の話、当支援室が悩む問題でもあります。
事業承継支援室長
大滝二三男
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2012年02月06日
太陽光発電を利用すると?!
太陽光発電で、電力会社に余分電力を売却した場合、税理士事務所であれば、事業所得の計算上、売電した電力量に応じて機器の減価償却ができます。
この太陽光発電を利用している事務所の場合は、ほとんどが自宅の一部に事務所を設けている、いわば事務所併用住宅でしょうから、経費は按分計算にするのでしょう。
小規模法人の場合も社長の自宅を事務所としている場合も多いので、この場合も同様でしょうが、今年からは確か一括償却が認められているようですので、これを利用しないわけがありませんね。
税理士事務所の場合、会計法人を持っている先生も多いわけですから、こちらの経費(減価償却)を利用すると、かなりの節税になりますね。本当にできるのかな。
こんなことを考えている社長さんたちも多いような気もしますが、顧問先に店舗兼自宅をお持ちの先生方、これらの社長さんたちにアドバイスしたら喜ばれますね。もちろんやってますという先生には「ごめんなさい」です。
昨年までは、この太陽光発電はそれほど関心がない人がほとんだだったと思いますが、事務所が自宅にある先生はこれを利用すると、こちらも節税にもなりし、急な停電の時のリスク管理にもなります。
大いにこれを利用しましょう。といっても安い外国産の太陽光発電機器を購入するのはいけません。日本の企業を守るためにも(保護主義?)、ぜひ国産品を購入してください。
そんな事務所を事業承継の時には、事務所と先生の自宅が別棟であれば、そのまま使用してもらって、賃貸収入からっ減価償却費が出ますよね。一挙両得です。
本日は突然の太陽光発電に関して書いてしましました。日本の製造業に頑張ってもらうためにも、ぜひ太陽光発電を!(私の関係者に太陽光発電に関与する人がいるわけではありませんので、念のため)
事業承継支援室長
大滝二三男
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この太陽光発電を利用している事務所の場合は、ほとんどが自宅の一部に事務所を設けている、いわば事務所併用住宅でしょうから、経費は按分計算にするのでしょう。
小規模法人の場合も社長の自宅を事務所としている場合も多いので、この場合も同様でしょうが、今年からは確か一括償却が認められているようですので、これを利用しないわけがありませんね。
税理士事務所の場合、会計法人を持っている先生も多いわけですから、こちらの経費(減価償却)を利用すると、かなりの節税になりますね。本当にできるのかな。
こんなことを考えている社長さんたちも多いような気もしますが、顧問先に店舗兼自宅をお持ちの先生方、これらの社長さんたちにアドバイスしたら喜ばれますね。もちろんやってますという先生には「ごめんなさい」です。
昨年までは、この太陽光発電はそれほど関心がない人がほとんだだったと思いますが、事務所が自宅にある先生はこれを利用すると、こちらも節税にもなりし、急な停電の時のリスク管理にもなります。
大いにこれを利用しましょう。といっても安い外国産の太陽光発電機器を購入するのはいけません。日本の企業を守るためにも(保護主義?)、ぜひ国産品を購入してください。
そんな事務所を事業承継の時には、事務所と先生の自宅が別棟であれば、そのまま使用してもらって、賃貸収入からっ減価償却費が出ますよね。一挙両得です。
本日は突然の太陽光発電に関して書いてしましました。日本の製造業に頑張ってもらうためにも、ぜひ太陽光発電を!(私の関係者に太陽光発電に関与する人がいるわけではありませんので、念のため)
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