私たちは、様々な「法律」を利用します。
確かに、「法律」とは、一見すると、人や、人の行為を制限するイメージが強いように感じます。
しかしながら、私たちは、むしろ「法律を活かす」こともできるのです。
たとえば、以下の民法の条文をみてみましょう。
(裁判上の離婚)
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 《略》
この条文によりますと、離婚裁判は、「一」から「五」のどれかにあたるならばできる、と書いてあります(・・・余談ですが、この「一から五」は、「一号から五号」と読みます。いずれ、条文の読み方もお話しできたらな、と思います)。
これを、どう考えるか…。
すなわち、一号から五号のどれかにあたらないと離婚裁判はできないわけですが、しかし、この条文の場合は、一号から五号のどれかにあたればできるとも読めるわけです(ただし、実際は、調停をまず起こさないと離婚裁判はできません(これを「調停前置主義」といいます。これも後ほど詳しくやりましょう))。
さて、何が言いたいかといえば、「うまく法律を活用する」、ということ。
もし、トラブルが起きてから法律を使うのならば、①どういうことがあったのか、②その対策として使える法律はあるか、③「②」で見つけた法律の要件は満たすのか、④証拠はあるのか、などが重要です。
しかし、トラブルが起きる前ならば、①どのような「心配」や「リスク」があるのか、②そのために使う可能性のある法律は何か、③「②」で見つけた法律の要件を満たすには何が必要か、④「③」のためにどのような証拠を作るべきか、などが重要になります。なお、これを「予防法務」ということもあります。すなわち、「トラブルを未然に防ぐ事前の対策」ということができるでしょう。
これからは、特にこの「予防法務」の意識が大切になるかと思っています。
たとえば、「契約書」。
契約書をなぜ作るのか、といえば、トラブルに万が一なったとしても、対策をしておきたいからです。
「いやあ、法律があるからいいよ」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、残念ながら、法律には起こりうる全ての対策が書かれていません。ですから、それを「契約書」で補うわけです。
「予防法務」の対策…。私も是非進めて参りたいですね。
(担当 渡邉)
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