さて、契約書といいますと、どのようなことを皆さま考えられますでしょうか?
「あの、沢山字が書いてあってわけがわからないものでしょ?」
「不動産とかクルマを買う時、自分の名前を書いてハンコを押す書類だよね」
「契約書って違反するとペナルティがあるんでしょ??」
そうですね。「契約書」とは、難しくて、名前を書いてハンコを押す、怖いものです。
ですから、「契約書」のお話を少ししてみましょう。
私たちは、人と人との関りを持たないと、生活していけません。もちろん、ビジネスにおいても、ですよね。
その際、「相手に対し、何かをお願いし、それをしてもらう」という必要が出てくるでしょう。
たとえば、
「これを売ってもらえませんか?」
「これやってちょうだい」
など、多々あるでしょう。
すなわち、私たちは、もはや、自分に必要なことを全て自分だけでやるということは難しくなっています。すなわち、誰かの助けをお願いするわけです。
ですから、誰かに助けてもらう。しかし、次に問題なのは、「きちんとお願いしたことをやってもらえるのか」ということです。
「お金を払ったのに、お願いしたことをやってもらえない」…。これでは困ります。ですから、そうならないようにするわけです。
となると、どうするか。
まずは、お互いに、「約束」をしますよね。すなわち、「お互いに守ろうね」と約束をするわけです。
「ゆびきりげんまん」、子どものときに私もよくやりましたが、これも約束をしたことをお互いにその場で確認する方法ですね。
しかし、「ゆびきりげんまん」だけでは、約束を守られないこともあるのが、残念ながら、今の社会です。
ですから、「約束をした」という「証拠」が必要となってきます。
「録音」や、「録画」は?
「メール」は?
「手紙」は…?
確かに証拠になる可能性があります。
しかし、それより確実なのは、そう、「契約書」。すなわち、「契約書」と題し、契約内容を書き、その下に合意した日と、互いの住所・氏名を自筆で書き、ハンコを押します。
これなら、互いの名前の筆跡も証拠になりますから、確かにその人たちでその約束をしたことは誰が見ても明らかですよね。
なお、契約するものによっては、「契約書がないと契約をしたことすら認めない」という法律もあります。ですから、「契約書」とは、今の時代、とても大切なものとなっています。
しかし、未来の「契約書」は、どんどん「電子化」、「オンライン化」していくのでしょうね。ですから、私たち行政書士やその他法律専門家の方々も、それに追いついていかねばなりませんよね…。
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