9月24日の議会の動画がアップされました。「議場で何がおこったか」皆様の目でぜひご覧ください。こちら(議案上程15:55のあたり)
前回と今回続けてお姐の議案質疑が踏みにじられ、たまげた区民が抗議の問い合わせをしたところ通りいっぺんの回答を続けていた江戸川区議会。しかし、あまりの反響に業を煮やしたか、踏みにじる理由を正当化したかにみえる「江戸川区議会ローカルルール」が区議会HPトップに掲載されました。いやはやなんとも、もう言葉狩り以外のなにものでもない、踏まれた足を痛いという自由すらも奪おうとする「作品」。
20世紀を引きずる「悪しきニポンのギカ〜イのフウシュウ」としてお姐がエアフォースワンに乗った時に持参し、にスミソニアン博物館に寄贈します。
もはや考古学的な域に達する江戸川の議会運営は、他の自治体の議員や議員OBのHPでも取り上げられております。
ふくおひろし氏ホームページ
田中優子世田谷区議ホームページ
田中けん江戸川区議会議員
では、歴史的作品を一挙掲載いたします!覚悟して読まれたし!
【本会議の質疑における江戸川ローカルルール】
はじめに、議案の審査について説明いたします。
江戸川区議会では、通常、委員会に付託して委員会で審査を行い、本会議で委員会での審査経過・結果を報告し、本会議での表決の中で議会の意思を決定します。議員数の少ない議会では、通常、委員会に付託しないで、本会議の中での質疑、表決が行われています。また、江戸川区議会でも、内容が軽易で、すでに全会一致で意思が内定している場合には、委員会付託しないで、本会議の中で直ちに、意思決定する場合もあります。
委員会に付託する場合の流れは次のとおりです。
1 提出者の議案説明(本会議)
2 質疑(本会議) (お姐注:ここで本来議案質疑は、できることが明記されてます。自己矛盾発生。)
3 委員会付託(お姐注:4人以上の会派しか入れない総務委員会で一括して議案を審査するという仰天ローカルルールで運営されています。ほとんどの自治体では、全議員が議案の審査に関わります。)
4 委員会審査(質疑を含む)
5 表決(委員会)
6 委員長報告(本会議)
7 討論(本会議)
8 表決(本会議)
議会は、合議制の議事機関であり、独任制の執行機関とは性格が異なるところです。合議制の中で、44人の議員は質問や調査を通しながら(お姐注:だからそれをさせていただきました。自己矛盾発生2) 、自らの意思を決定し、最終的には本会議の中で、議会としての意思を決定しています。その過程では一定のルールに基づいての議会運営が必要です。ルールとは、地方自治法、会議規則、委員会条例等の法令であり、(お姐注:以後に出てくる“申し合わせ”について、しれっと上位の法律やそれに付随する規則と並列してあたかも同等に書いてますが、法的根拠・拘束力のないローカルルールです→) 議会内で規定する申し合わせ等のルールをいいます。
次に、議案に対する議員の発言の機会は次の三つがあります。
1 本会議における質疑(議題となっている事件や各種報告などの疑義をただす)
2 委員会における審査(詳しく議事や議案の可否を論議・検討する)
3 本会議における討論(上記1,2を持って判断の上賛否を表明し、議論したり、他の議員に賛同を得るために行う)
本会議における質疑には提出された議案の趣旨説明に対するもの、委員長報告に対するものの2種があります。
問い合わせの多い「議案の趣旨説明に対する質疑」は提出者の趣旨説明があった後、討論、表決に入る前、当該議案の疑問点を質すために行う発言と定義されています。そして、委員会に付託している江戸川区議会の場合には、趣旨説明の後に、その議案の趣旨説明に対する総括的な(お姐注:"総括的"の基準を誰が設け、誰が判断するのか!?神様以外にいないとお姐は思います。)質疑を行い、付託された委員会で、詳細な質疑を行うのがルール(お姐:これがおかしい。なぜなら、この委員会での議案審査の場に出さない議員を存在させているから。ひとりひとりの議員平等の原則に従ったまっとうなルールに早急に変えるべき。) になっています。
それぞれの時点で、最も効果的な質疑を行っているところ(お姐:少なくともお姐には効果的な質疑の場は与えられてません。いえ、上位の法律や規則で本来議案質疑が保障されているというのに、ナンクセつけて封殺されているのです。) であり、詳細な質疑を本会議で行うのは的確なことではありません(お姐:!!!!そんなわけありません!!であったら、議会そのものが不要ということになります。皆さんダマされてはいけません。)
なお、委員会の委員でなくとも、付託された委員会で議案について、委員外議員の立場で発言できるルール(お姐注:日陰の身みたいな“委員外議員”ではなく、選挙で正当に選ばれた議員なのですから、本妻として扱ってもらって当然!正式な委員にすべきであり、そもそも本会議で議案質疑ができるて然るべきであります。)を定めているところです。
***
権限や権力を手にした人間によって、どれだけ自治体運営、議会運営が変わるか、この一文が象徴しています。どのようなすばらしい法律があっても、現場で曲解されて運用されては結局ツケを払うのは庶民となります。
つまり、モノ申す議員が除外されて、議会が行政の追認機関に成り下がり、税金の番人だったはずの議会が、区民の金庫の鍵を役所に無条件に渡してしまうということになるのです。
この不可解なルール、皆さんどう思いますか?!
庶民から議員や事情通の皆様まで忌憚ないコメントをお願いいたします。
★議会へモノ申そう!★
今回の議事進行、ならびに上記の不可解なルールに疑念を抱いた皆さんはこちらへ!お願いします。「江戸川ローカルルールがありますから」という回答が予想されますが、そんなルールは是非とも変えて下さいということであります。
また、例えば「全議員の公正公平な発言権を求める陳情(請願)」「議長の公正公明な議事進行を求める陳情(請願)」などなど江戸川区議会宛の陳情をすることもできます。
庶民はあきらめたらオシマイ。楽しく、しつこく昼行燈でまいるのでござ候。
※区議会問い合わせ画面は、ウィルスソフトによってはセキュリティロックがかる場合がありますが公的機関のサイトですから見ても大丈夫です。
手紙やファックスでなさる場合は下記が連絡先です。
江戸川区議会事務局
〒132-8501 江戸川区中央1−4−1
03−5662−6736(直通)
☆お姐きばりや!「ローカルルール」にNO!という方☆
↓クリックお願いします!

★10/1〜2開催 皆で行こう! 船堀映画祭@タワーホール船堀★
前回と今回続けてお姐の議案質疑が踏みにじられ、たまげた区民が抗議の問い合わせをしたところ通りいっぺんの回答を続けていた江戸川区議会。しかし、あまりの反響に業を煮やしたか、踏みにじる理由を正当化したかにみえる「江戸川区議会ローカルルール」が区議会HPトップに掲載されました。いやはやなんとも、もう言葉狩り以外のなにものでもない、踏まれた足を痛いという自由すらも奪おうとする「作品」。
20世紀を引きずる「悪しきニポンのギカ〜イのフウシュウ」としてお姐がエアフォースワンに乗った時に持参し、にスミソニアン博物館に寄贈します。
もはや考古学的な域に達する江戸川の議会運営は、他の自治体の議員や議員OBのHPでも取り上げられております。
ふくおひろし氏ホームページ
田中優子世田谷区議ホームページ
田中けん江戸川区議会議員
では、歴史的作品を一挙掲載いたします!覚悟して読まれたし!
【本会議の質疑における江戸川ローカルルール】
はじめに、議案の審査について説明いたします。
江戸川区議会では、通常、委員会に付託して委員会で審査を行い、本会議で委員会での審査経過・結果を報告し、本会議での表決の中で議会の意思を決定します。議員数の少ない議会では、通常、委員会に付託しないで、本会議の中での質疑、表決が行われています。また、江戸川区議会でも、内容が軽易で、すでに全会一致で意思が内定している場合には、委員会付託しないで、本会議の中で直ちに、意思決定する場合もあります。
委員会に付託する場合の流れは次のとおりです。
1 提出者の議案説明(本会議)
2 質疑(本会議) (お姐注:ここで本来議案質疑は、できることが明記されてます。自己矛盾発生。)
3 委員会付託(お姐注:4人以上の会派しか入れない総務委員会で一括して議案を審査するという仰天ローカルルールで運営されています。ほとんどの自治体では、全議員が議案の審査に関わります。)
4 委員会審査(質疑を含む)
5 表決(委員会)
6 委員長報告(本会議)
7 討論(本会議)
8 表決(本会議)
議会は、合議制の議事機関であり、独任制の執行機関とは性格が異なるところです。合議制の中で、44人の議員は質問や調査を通しながら(お姐注:だからそれをさせていただきました。自己矛盾発生2) 、自らの意思を決定し、最終的には本会議の中で、議会としての意思を決定しています。その過程では一定のルールに基づいての議会運営が必要です。ルールとは、地方自治法、会議規則、委員会条例等の法令であり、(お姐注:以後に出てくる“申し合わせ”について、しれっと上位の法律やそれに付随する規則と並列してあたかも同等に書いてますが、法的根拠・拘束力のないローカルルールです→) 議会内で規定する申し合わせ等のルールをいいます。
次に、議案に対する議員の発言の機会は次の三つがあります。
1 本会議における質疑(議題となっている事件や各種報告などの疑義をただす)
2 委員会における審査(詳しく議事や議案の可否を論議・検討する)
3 本会議における討論(上記1,2を持って判断の上賛否を表明し、議論したり、他の議員に賛同を得るために行う)
本会議における質疑には提出された議案の趣旨説明に対するもの、委員長報告に対するものの2種があります。
問い合わせの多い「議案の趣旨説明に対する質疑」は提出者の趣旨説明があった後、討論、表決に入る前、当該議案の疑問点を質すために行う発言と定義されています。そして、委員会に付託している江戸川区議会の場合には、趣旨説明の後に、その議案の趣旨説明に対する総括的な(お姐注:"総括的"の基準を誰が設け、誰が判断するのか!?神様以外にいないとお姐は思います。)質疑を行い、付託された委員会で、詳細な質疑を行うのがルール(お姐:これがおかしい。なぜなら、この委員会での議案審査の場に出さない議員を存在させているから。ひとりひとりの議員平等の原則に従ったまっとうなルールに早急に変えるべき。) になっています。
それぞれの時点で、最も効果的な質疑を行っているところ(お姐:少なくともお姐には効果的な質疑の場は与えられてません。いえ、上位の法律や規則で本来議案質疑が保障されているというのに、ナンクセつけて封殺されているのです。) であり、詳細な質疑を本会議で行うのは的確なことではありません(お姐:!!!!そんなわけありません!!であったら、議会そのものが不要ということになります。皆さんダマされてはいけません。)
なお、委員会の委員でなくとも、付託された委員会で議案について、委員外議員の立場で発言できるルール(お姐注:日陰の身みたいな“委員外議員”ではなく、選挙で正当に選ばれた議員なのですから、本妻として扱ってもらって当然!正式な委員にすべきであり、そもそも本会議で議案質疑ができるて然るべきであります。)を定めているところです。
***
権限や権力を手にした人間によって、どれだけ自治体運営、議会運営が変わるか、この一文が象徴しています。どのようなすばらしい法律があっても、現場で曲解されて運用されては結局ツケを払うのは庶民となります。
つまり、モノ申す議員が除外されて、議会が行政の追認機関に成り下がり、税金の番人だったはずの議会が、区民の金庫の鍵を役所に無条件に渡してしまうということになるのです。
この不可解なルール、皆さんどう思いますか?!
庶民から議員や事情通の皆様まで忌憚ないコメントをお願いいたします。
★議会へモノ申そう!★
今回の議事進行、ならびに上記の不可解なルールに疑念を抱いた皆さんはこちらへ!お願いします。「江戸川ローカルルールがありますから」という回答が予想されますが、そんなルールは是非とも変えて下さいということであります。
また、例えば「全議員の公正公平な発言権を求める陳情(請願)」「議長の公正公明な議事進行を求める陳情(請願)」などなど江戸川区議会宛の陳情をすることもできます。
庶民はあきらめたらオシマイ。楽しく、しつこく昼行燈でまいるのでござ候。
※区議会問い合わせ画面は、ウィルスソフトによってはセキュリティロックがかる場合がありますが公的機関のサイトですから見ても大丈夫です。
手紙やファックスでなさる場合は下記が連絡先です。
江戸川区議会事務局
〒132-8501 江戸川区中央1−4−1
03−5662−6736(直通)
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