過日(10月6日)のお姐ブログ「就労支援は子育て支援!江戸川区学童保育文化の継承を。」にて緊急提言せていただきました、江戸川区の放課後全児童対象事業「すくすくスクール」が、条例改正により児童福祉法対象外となる件についてですが、本日の江戸川区議会第3回定例会最終日におきまして…
「本日13時40分、江戸川区議会において、【第74号議案 「江戸川区すくすくスクール事業条例」およびこれの付則3である「江戸川区学童クラブ事業条例の廃止」 】が、賛成多数で可決されました。」
((えどがわ学童保育フォーラムBlogより)
併せて本日発行されました「都政新報」でも以下のように大きく取り上げられておりました。
【江戸川区=学童保育を独自条例化(都政新報)】
「児福法外しに区民の反発も」
議案が可決、これにて来年4月から、江戸川区の「すくすくスクール」は児童福祉法が適用されない、独自事業となります。おやつ問題から、江戸川区の保護者達が、子どもの放課後のため力を合わせて声をあげてきたというのに誠に残念な結果とはなりましたが、最後まであきらめない母の強さと愛で、お姐もかねてから指摘してまいりました江戸川区による「すくすくスクールは就労支援じゃない」発言を覆すことができたそうです!泣けてきますね。
【!緊急速報!】本会議開始直前!江戸川区が「就労支援ではない」を撤回しました!(えどがわ学童保育フォーラム)
私たち保護者は、江戸川区に文句言うのが目的ではありません。
すくすくスクールに通うすべての子ども達にとって、居心地の良い居場所であってほしいという切なる願いを届け続けているのであります。(お姐は第一次おやつ戦争から…)
議案は通っても通らなくても、すくすくの毎日は同じように過ぎていきます。引き続きあきらめないで、その質の担保にむけて、忙しくても、一人でもできることがあるはず!
と、いうことで個人で動けるメニュー、名付けて「すくすくを魅力的な居場所にするゾ!キャンぺーン!」をご用意させていただきました、はい。
以下どんどんランダムに、シェア・拡散・ご紹介くださいませ!
「ホっとできる&安心・安全な放課後を江戸川の子ども達に!」
−児童福祉法対象外となる「すくすくスクール」にヒトコト言おう!−
「今すくすくでおこっていること」
江戸川区のすべての子ども達を対象とした放課後事業「すくすくスクール」が揺れています。
2012年末、「おやつ廃止」がYahoo!ニューストップとなり全国的に注目されたのは、記憶も新しいところです。そして2014年10月28日江戸川区議会において「すくすくスクール」が児童福祉法の対象外となる議案が可決してしまいました。
「すくすくスクール」は、学童クラブ待機児童を解消し、地域を巻き込んだサポートセンターが支え、平成21年度地域づくり総務大臣表彰を受賞する評価の高い江戸川区の先進的目玉事業です。
そこには、児童福祉法のもと、保護者が働いている間の子ども達を責任をもって預かり、おやつがあって、ほっとできる「生活の場」としての長いあいだ「学童保育」伝統文化が土台にありました。培われた技術と経験値があった。だからこそ、現在すべての子どもを受け入れることのできる「すくすくスクール」が実現できたのです。
ところが、最近江戸川区は、すくすくスクール事業は「教育の一環」であることから、厚生労働省が「学童保育」と定義するところの「放課後児童健全育成事業」ではなく江戸川区独自の事業だとして、児童福祉法の対象外にすると言いだし、条例改正が行われてしまうことになりました。学童であろうとなかうと、すくすくに来る子どもは同じはず…。どうして対象外にしようとするのでしょう。
「なぜ、児童福祉法対象外になることが問題か」
児童福祉法の趣旨は「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されるよう努めなければならない。」というものであり、江戸川区のような地方自治体へは「児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。」と義務付け、「授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業」と「すくすくスクールをこの法律の元位置づけていました。
今回の条例改正でこの法律がすっぽりとぬけ、根拠国法のない「江戸川区独自事業」になってしますのです。
日本の子どもは全て「児童福祉」の対象であり、通常はこの法律をどこの自治体も大切にして児童事業を実施しているのに積極的に放棄する必要はまったく見当たりません。それでなくても、マンモス校では、100名以上の子どもたちがひしめきあっているというのに、法を守る緊張感なくして、どう安全・安心を担保するのでしょうか。
「私達の子ども達と未来の子ども達とお母さんのためにできることを」
確かに、全児童が利用することができ待機児童をなくして、専業ママの子ども達も通えるようになったことは助かるし就労の有無を問わず全ての保護者にとってありがたいことですが、一方「おやつ」が廃止となることに象徴されるように長年育まれた学童保育の伝統が風前の灯となっているのです。学童クラブで培われた伝統的保育を守ることは、すくすくスクールに通う全ての子ども達の安全と安心を守ることとなります。高まるお母さん達のニーズに答え、受け入れ数と質の向上どちらも続けて欲しい、そのためにもまず児童福祉法は「基本のき」であると考えます。
ということで、心配・不安を、それぞれの保護者が思い思いの言葉で江戸川区と江戸川区長に届けてみませんか? 初めてで心配? 門前払いを食いそう?! 大丈夫です。誰でもできる方法をご紹介させていただきます。
★ひとりでもできる!江戸川区へのはたらきかけ★
1.多田正見区長宛ての請願書の提出
→形式は自由。必ず持参。誰かがまとめて代理で持参もOK、連署もOKです!
注意!!タイトルに「〜に関する請願書」本文に「請願法第3条に基づき」と明記し、回答期限を設定して、回答を求める文面とすること!
例:「安心で安全なすくすくスクールに関する請願書」
「児童福祉法対象外となるすくすくスクールに関する請願書」
「すくすくスクールを児童福祉法対象とすることに関する請願書」
「江戸川区ならびに江戸川区長は独自事業でどう、すくすくスクールの質を担保するかに関する請願書」
etc.ともかく、母の心の叫び
「何人いても常駐スタッフ数名
ボランティアが来てくれたらラッキー!
はやっぱりまずい!」
というような思いをぶつけてみましょう!
2.総務部総務課総務係への行政相談
⇒形式は自由。持参のほか、電話・FAXでもよい。
「区政への苦情」と明記しておくと確実に件数にカウントされる。
連絡先↓
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kuseijoho/soshiki/soumu/soumu.html
3.江戸川区教育委員会宛ての請願書の提出
→基本的に1.と同じ形式でよい。区教委で審議される。
4.江戸川区児童福祉審議会宛ての請願書の提出
→基本的に1.と同じ形式でよい。「本請願書は各委員に配付してください」と明記しておく。
これでは飽き足らぬ!!という貴兄には以下をご用意させていただきました!
【場外乱闘!?編】
厚生労働大臣、内閣府少子化担当大臣、東京都知事、
東京都福祉保健局長宛てなどに請願書を提出しておくと、
各機関から江戸川区に問い合わせが行きます。
ただ、各機関に出向かなければならないので、「場外乱闘」的なオプションとしてくださいね♪
*****
何時の世も、時代を動かすのは、動かない講釈たれではなく、行動するたった一人の勇気から!
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「本日13時40分、江戸川区議会において、【第74号議案 「江戸川区すくすくスクール事業条例」およびこれの付則3である「江戸川区学童クラブ事業条例の廃止」 】が、賛成多数で可決されました。」
((えどがわ学童保育フォーラムBlogより)
併せて本日発行されました「都政新報」でも以下のように大きく取り上げられておりました。
【江戸川区=学童保育を独自条例化(都政新報)】
「児福法外しに区民の反発も」
議案が可決、これにて来年4月から、江戸川区の「すくすくスクール」は児童福祉法が適用されない、独自事業となります。おやつ問題から、江戸川区の保護者達が、子どもの放課後のため力を合わせて声をあげてきたというのに誠に残念な結果とはなりましたが、最後まであきらめない母の強さと愛で、お姐もかねてから指摘してまいりました江戸川区による「すくすくスクールは就労支援じゃない」発言を覆すことができたそうです!泣けてきますね。
【!緊急速報!】本会議開始直前!江戸川区が「就労支援ではない」を撤回しました!(えどがわ学童保育フォーラム)
私たち保護者は、江戸川区に文句言うのが目的ではありません。
すくすくスクールに通うすべての子ども達にとって、居心地の良い居場所であってほしいという切なる願いを届け続けているのであります。(お姐は第一次おやつ戦争から…)
議案は通っても通らなくても、すくすくの毎日は同じように過ぎていきます。引き続きあきらめないで、その質の担保にむけて、忙しくても、一人でもできることがあるはず!
と、いうことで個人で動けるメニュー、名付けて「すくすくを魅力的な居場所にするゾ!キャンぺーン!」をご用意させていただきました、はい。
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「ホっとできる&安心・安全な放課後を江戸川の子ども達に!」
−児童福祉法対象外となる「すくすくスクール」にヒトコト言おう!−
「今すくすくでおこっていること」
江戸川区のすべての子ども達を対象とした放課後事業「すくすくスクール」が揺れています。
2012年末、「おやつ廃止」がYahoo!ニューストップとなり全国的に注目されたのは、記憶も新しいところです。そして2014年10月28日江戸川区議会において「すくすくスクール」が児童福祉法の対象外となる議案が可決してしまいました。
「すくすくスクール」は、学童クラブ待機児童を解消し、地域を巻き込んだサポートセンターが支え、平成21年度地域づくり総務大臣表彰を受賞する評価の高い江戸川区の先進的目玉事業です。
そこには、児童福祉法のもと、保護者が働いている間の子ども達を責任をもって預かり、おやつがあって、ほっとできる「生活の場」としての長いあいだ「学童保育」伝統文化が土台にありました。培われた技術と経験値があった。だからこそ、現在すべての子どもを受け入れることのできる「すくすくスクール」が実現できたのです。
ところが、最近江戸川区は、すくすくスクール事業は「教育の一環」であることから、厚生労働省が「学童保育」と定義するところの「放課後児童健全育成事業」ではなく江戸川区独自の事業だとして、児童福祉法の対象外にすると言いだし、条例改正が行われてしまうことになりました。学童であろうとなかうと、すくすくに来る子どもは同じはず…。どうして対象外にしようとするのでしょう。
「なぜ、児童福祉法対象外になることが問題か」
児童福祉法の趣旨は「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されるよう努めなければならない。」というものであり、江戸川区のような地方自治体へは「児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。」と義務付け、「授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業」と「すくすくスクールをこの法律の元位置づけていました。
今回の条例改正でこの法律がすっぽりとぬけ、根拠国法のない「江戸川区独自事業」になってしますのです。
日本の子どもは全て「児童福祉」の対象であり、通常はこの法律をどこの自治体も大切にして児童事業を実施しているのに積極的に放棄する必要はまったく見当たりません。それでなくても、マンモス校では、100名以上の子どもたちがひしめきあっているというのに、法を守る緊張感なくして、どう安全・安心を担保するのでしょうか。
「私達の子ども達と未来の子ども達とお母さんのためにできることを」
確かに、全児童が利用することができ待機児童をなくして、専業ママの子ども達も通えるようになったことは助かるし就労の有無を問わず全ての保護者にとってありがたいことですが、一方「おやつ」が廃止となることに象徴されるように長年育まれた学童保育の伝統が風前の灯となっているのです。学童クラブで培われた伝統的保育を守ることは、すくすくスクールに通う全ての子ども達の安全と安心を守ることとなります。高まるお母さん達のニーズに答え、受け入れ数と質の向上どちらも続けて欲しい、そのためにもまず児童福祉法は「基本のき」であると考えます。
ということで、心配・不安を、それぞれの保護者が思い思いの言葉で江戸川区と江戸川区長に届けてみませんか? 初めてで心配? 門前払いを食いそう?! 大丈夫です。誰でもできる方法をご紹介させていただきます。
★ひとりでもできる!江戸川区へのはたらきかけ★
1.多田正見区長宛ての請願書の提出
→形式は自由。必ず持参。誰かがまとめて代理で持参もOK、連署もOKです!
注意!!タイトルに「〜に関する請願書」本文に「請願法第3条に基づき」と明記し、回答期限を設定して、回答を求める文面とすること!
例:「安心で安全なすくすくスクールに関する請願書」
「児童福祉法対象外となるすくすくスクールに関する請願書」
「すくすくスクールを児童福祉法対象とすることに関する請願書」
「江戸川区ならびに江戸川区長は独自事業でどう、すくすくスクールの質を担保するかに関する請願書」
etc.ともかく、母の心の叫び
「何人いても常駐スタッフ数名
ボランティアが来てくれたらラッキー!
はやっぱりまずい!」
というような思いをぶつけてみましょう!
2.総務部総務課総務係への行政相談
⇒形式は自由。持参のほか、電話・FAXでもよい。
「区政への苦情」と明記しておくと確実に件数にカウントされる。
連絡先↓
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3.江戸川区教育委員会宛ての請願書の提出
→基本的に1.と同じ形式でよい。区教委で審議される。
4.江戸川区児童福祉審議会宛ての請願書の提出
→基本的に1.と同じ形式でよい。「本請願書は各委員に配付してください」と明記しておく。
これでは飽き足らぬ!!という貴兄には以下をご用意させていただきました!
【場外乱闘!?編】
厚生労働大臣、内閣府少子化担当大臣、東京都知事、
東京都福祉保健局長宛てなどに請願書を提出しておくと、
各機関から江戸川区に問い合わせが行きます。
ただ、各機関に出向かなければならないので、「場外乱闘」的なオプションとしてくださいね♪
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