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東京都議会議員 上田令子のお姐が行く!

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2019年07月

12 7月

都議会一人会派議員発言不許可問題、総務省の回答は?!

初日から流会があやぶまれ深夜に及んだ平成最後の第一回定例会。予算員特別委員会初日は、都民ファーストの木下富美子都議(板橋区選出)が、自民党小松都議と押し問答になり、小松議員が尻もちをつく小競り合いが発生し、全国的に報道され、全国民の顰蹙を買ったのも耳目に新しいところだったと思います。(MXテレビ大混乱!東京都議会が空転 議員同士で小競り合いも
この日(3月14)日私は、東京都議会はその有史以来、一人会派の予算特別委員会の出席を認めない旧態然とした暗黒議会と呼ばれかねない運営を続けて来たことに疑義を抱き、空転をヨソに、冷静に、都民ファースト石川良一予特委員長へ、委員外議員発言申出書を提出しておりました。
しかし、「ふるい議会をあたらしく。」を掲げた都民ファーストが「知事与党」最大会派であるもかかわらず、信じがたいことに!許しがたいことに!!議会改革マインドは微塵もなく、申出は許可されませんでした。(詳細:ふるい都議会を新しく!〜発言権を求め総務省へ申し入れしました!〜

【自民党より断然古い都民ファーストに業を煮やして】
かつては一人会派には発言権を与えていなかった自民党が第一党の江戸川区議会ですらも、2010年2月の予算特別委員会から一人会派の発言権を認めております。今般私の予算特別委員会での委員外議員の発言を認めなかったことは、「ドン政治、ブラックボックス議会」と批判した自民党よりも古い議会運営であるということです。
そこで、本年4月4日に、かつて、江戸川区議だったお姐が東京都へ、発言権を奪われていることに申し入れ(審決申請)結果結果の解説)したように、総務省へ「審決請求」を提出していました。
全文を再掲します。長いのでスクロールして読み飛ばしてOK!要は、暗黒議会運営にお沙汰を!ということです。(笑)

*****
行政機関の処分に対する審決申請書

 私は、下記の行政機関による処分により、正当な権利を侵害されましたので、地方自治法(以下、「法」という。)第二百五十五条の四の規定に基づいて、貴職に対し、当該処分の是正のため、審決の申請をいたします。


一 審決申請人
氏名  上田 令子
職業  東京都議会議員

二 審決の申請に係る処分
平成31年3月14日、東京都議会(以下、「議会」という。)平成三十一年第一回定例会における平成三十一年予算特別委員会(以下、「委員会」という。)における同委員長 石川良一(以下、「委員長」という。)が、同委員会委員らと意を通じて行った、審決申請人に対する委員外議員の発言不許可処分

三 審決の申請に係る処分があったことを知った年月日
平成三一年三月十四日

四 審決の申請の趣旨及びその理由
1 趣旨
 委員長が行った審決申請人に対する委員外議員の発言不許可処分(以下、「当該処分」という。)の取消しを求める。

2 理由
(1)事実経過
 審決申請人 上田令子(以下、「申請人」という。)は、東京都議会議員の地位にある者である。
 東京都議会平成31年第1回定例会は、本年2月20日に開会し、会期を3月28日までの37日間の会期を議決し、同月28日の本会議で平成三十一年予算特別委員会の設置と第一号議案「平成三十一年度東京都一般会計予算」外27議案を付託する決定をした。
 本会議終了後、直ちに委員会が開会され、東京都議会議員の石川良一(都民ファーストの会東京都議団所属)を特別委員長に選出した。
 申請人は、翌3月1日に委員長宛てに1号証に示す委員外議員発言申出書(以下、「申出書」という。)を提出し、同月14日の委員会においての質疑の機会を求め、議会局はこれを受理した。
 委員会理事会は、これを認めないものとし、同月14日開催の委員会冒頭て委員長はその旨を諮ろうとしたが、議事が混乱し、議席に着いていない委員が多数おり、怒号が飛び交う中、可否が判別できない状況にあったにもかかわらず、一方的に申請人の発言を認めない旨を宣告した。
 委員会では、同月12、13、14日に総括質疑が行われ、付託議案について知事以下、理事者への質疑がされた。
 同月28日にこれら議案は本会議で議決され、会期が閉じられたため、申請人は、委員会における発言の権利を失った。

(2)審決申請の理由
上述の経緯をもって、申請人に対し、違法な権利侵害があったことから、以下のア〜ウを理由とし、貴職により審決を求めるものである。

ア 議員固有の発言権の侵害である。
イ 委員長の議事整理が中立性・公平性を欠いている。
ウ 委員外議員の発言を認める必要がある。

 都議会議員は、地方自治法に基づき、議会で発言する権利を有し、それを行使する職責を負っている。ところが、議会の慣例により、一人会派の議員はその任期中、予算特別委員会に出席し、発言・質疑をすることができない。これは、議員の権能の公平性を著しく欠く扱いであり、極めて不当である。
 また、東京都議会会議規則は、以下の規定を置いている。

(委員外議員の発言)
第六十三条 委員会は、審査又は調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。委員でない議員から発言の申出があつたときもまた同様とする。

発言を申し出ている申請人が委員会で発言することはなく、発言をさせるかどうか検討するとき、申し出ている本人が発言できるような機会さえ設けられなかった。
申請人は、質疑事項を以下のように詳細に申出書に記載している。

1 第1号議案「平成31年度東京都一般会計予算」について
2 第2号議案「平成31年度東京都特別区財政調整会計予算」について
3 第19号議案「平成31年度東京都中央卸売市場会計予算」について
・小池知事の政治姿勢・トップマネジメントについて
・小池知事の学歴をめぐる報道について
・知事特別秘書の勤務状況・服務について
・職員の服務規律と意欲向上について
・監理団体・報告団体・出資団体について
・財政の中長期的展望・持続可能性について
・税財源の確保について
・区市町村への財源移転について
・入札制度改革と談合防止について
・区市町村への財源移転について
・わかりやすい予算書・資料づくりと電子化について
・生産緑地制度の適正な運用と固定資産税の確保について
・待機児童対策について
・各種虐待・ハラスメント・DV対策について
・社会福祉施設の運営適正化と指導・監督について
・「福祉型大学」等障がい児の卒後の自立支援について
・動物愛護政策について
・男女共同参画政策について
・医療政策について
・都立病院・公社病院について
・選挙管理事務について
・都市基盤整備について
・住宅政策について
・中央卸売市場について
・オリンピック・パラリンピック施設整備について
・行政委員会委員等知事任命職の選任提案のあり方について
・小池都政における独自条例づくりについて
・その他

ところが、申請人は、発言を求める理由を、いくらでも説明し得たにもかかわらず、発言を求めている申請人は排除されたまま、質疑事項が精査されることもなく発言が不許可になってしまった。
委員長は、これら精査を怠り、申請人の発言権を侵害した。

 以上の理由により、委員長による当該処分を取り消し、違法な権利侵害の是正を求めて、法第二百五十五条の四の規定にもとづき、総務大臣に対して審決を申請するものである。

五 処分した行政機関の教示の有無及びその内容
処分庁からの教示は無かった。

六 審決申請の年月日
平成三十一年四月四日

七 審査請求等を行わずに審決申請を行う理由
原処分につき処分庁は、申請人に対して、書面による通知を怠り、異議の申出、審査請求、審査の申立てについての教示を行わず審査請求等をする機会が失われたため。

八 意見陳述の申立て等
申請人は、当事者としての意見陳述をさせていただきたく、行政不服審査法第三十一条第一項の規定により、口頭での陳述を申し立てます。
また、必要に応じ、又は、貴職の求めにより、意見書の提出、証拠の提出を別途補充して行います。

九 自治紛争処理委員による審理の要求
 申請人は、地方自治法第二百五十五条の五の規定に基づき、貴職におかれて、地方自治法第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、本審決申請を審理させることを要求する。

十 添付証拠
 一号証 本年9月26日付け委員長あて委員外議員発言申出書の写し(申請人作成)
  (必要により、東京都議会会議録・委員会速記録等を発行次第、その他証拠を二号証以下として追加で提出いたします。)

以上
*****

【注目の!総務省の見解は】
統一地方選挙がこの間あって、悲喜こもごもあって…待つこと2カ月…。総務省からお返事が届きました!
総務省委員外議員審決申請
総務省委員外議員審決申請2

結果としては「却下」。なんだか言い訳がましくいろいろ書いてありますが、良い子の皆さんのためわかりやすく解説しよう!

☆お姐超訳☆
予算特別委員長の職権濫用については、国(総務大臣)はとやかく言う立場にないので申請を受け付けません


区議会議員時代に東京都へ審決申請した際にもらった回答、総務省バージョンでありました。(苦笑)

これは、あくまでも、お姐の言っていること、行っていることが間違っているから却下したわけではいのです。
総務省としては、都議会の中のケンカに、わざわざお出ましにならない、ということなのです。
つまり、議会運営というものは、選良たる議員に委ねられ、よもや招集者(会派ではなく、個々の議員ひとりひとりに及ぶ)の発言権を奪うような運用をするわけがないという性善説にたっているので、戒めることが想定されていないので、法・制度が存在していない。だから、
「何もできない、ゴメンネ!各議会でがんばってネ!どうしてもというなら裁判所いってね!」
ということなのであります。

先週、視察した会津若松市議会はじめ、議会改革が進んでいる地方議会は全国的に枚挙に暇がありませんが、その特徴は、最大会派が音頭をとっているということ。日本の地方議会はどこも自民党が大多数を占めていると思います。つまり第一党の自民党が議会改革の牽引をしているということなのです。江戸川区議会も、こうして、一人会派の発言を認めるに至ったのです。

都議会でも第一党が進めれば、今この瞬間にも、一人会派の予算特別委員会、決算特別委員会の出席、それが無理であれば「委員外議員の発言」を認めることができるのではないでしょうか。


【お姐総括!】
地域住民を泣き寝入りさせないために働くのが地方政治家

だからこそ地方議員自身が泣き寝入りしてはいかん!!

法律・制度・手続き、インターネットから紙爆弾、街頭演説まで、ありとあらゆる道具を駆使して発言権の奪還に向けて闘い続けるノダ!

今や伝説となった、予算・決算発言を巡る江戸川区議会でのお姐の死闘
現在、自由を守る会初当選組は、かつてのお姐と同じように予定調和に付和雷同できず、同調圧力に驚愕し、憤怒に駆られております。

議会軽視の友好都市協定締結へNO! 白川愛目黒区議会議員の単独反対討論敢行!
ここがヘンだよ江東区。議員の天下りを許さない! さんのへあや江東区議会議員の熱血レポート

新しいレジェンドを創り、たった一人で議会をキリキリ舞いさせる自由を守る会メンバーの真骨頂!今後も乞うご期待ください!
☆おまけ☆
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▲議会改革のフロントランナー会津若松市議会にて自由を守る会渡辺大三幹事長と

お姐市長と大三議長の地方自治体は、自由の「ユートピア」でありましょう(^▽^)/

え?なに?職員が逃げ出す?!

大丈夫ですよぉ( ̄▽ ̄)
職員の皆様が、より働きやすいスペースを確保するために庁舎から労働組合事務所をすべて一掃しますからご安心下さい♪

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10 7月

ストーカー被害者「警備怠った」都を提訴へ。小金井女子大生刺傷事件

「東京都小金井市で2016年5月、音楽活動をしていた20歳の女性がファンの男に刺され重傷を負った事件で、女性と母親が警視庁を所管する東京都や加害者の男、所属していた芸能事務所に計7600万円の損害賠償を求め、10日にも提訴することが分かった。」(2019年7月9日朝日新聞DIGITALより)
たまたま、事件現場は何度もお邪魔したことのあるライブハウスで、オーナとも知己があったことから、事件発生直後から情報を得て、警察消防委員会の理事であったことから、ありえない事態につき質してきました。
この度、被害者とご家族が東京都を提訴されたことも、むべなるかなという思いで受け止めております。東京都政の運営を監視する都議会議員として誠に申し訳ない、あってはならない瑕疵ではなかったか…と深く省みる次第です。

【事件当日何がおこったのか】
私は、当選初の2013年第四回定例会一般質問にて、三鷹市女子高生ストーカー殺人事件が発生したばかりであったことから、DV・ストーカー対策の必要性を求めたところ、その当日に設置が発表された経緯があります。その後、2015年3月31日に、副総監通達によって「人身安全関連事案総合対策本部」(←採用サイトしかない💦)として正式発足しました。女性であり、母親である地方議員として、DV、ストーカー対策には高い関心を持って取り組んできました。
奇しくも当時は警察消防委員会理事であったことから、委員会や議会で確認した経緯を皆様におしめししたいと思います。

2016年5月8日、この小金井ストーカー事案に関し、被害者は、自宅のある武蔵野警察署へまず相談。加害人物を特定して、ブログ、ツイッターに書き込みをされ、ブロックされ、知人のツイッターに書き込みを始めたので、迷惑がかかるのでやめてほしいと依頼がありました。

5月19日、武蔵野警察署から電話で連絡。21日土曜日にライブハウスに出演することがわかったので、何かあったら本人に110番通報することを伝えたとのことでした。

5月20日、警視庁の提供している犯罪被害防止等即時対応システム(←警視庁のページが見当たらず(-_-メ)静岡県警のリンク先)への登録をするとともに、小金井警察署へ電話で、被害者からの相談の内容、ライブ活動の場所、時間を教示、連絡し、110番入電時の対応を小金井署に依頼。連絡を受けた小金井署では、ライブハウスを管轄する交番、駅前交番に110番入電時の対応について連絡はしていたとのことでした。

5月21日、本事案は、人身安全関連事案総合対策本部の取り扱いとなり、17時5分、被害者から110番通報がありました。発生場所は、ライブハウスのあった小金井市本町6丁目の複合施設前。17時5分に被害者から、1分後の6分に目撃者から入電。110番を受けた小金井署員が12分に現場に到着。犯人を現行犯逮捕。警察よりも先に消防が駆けつけ、数秒を争う状況の中、被害者の命を取りとめることができました。救急救命隊も命がけだったと思います。この点からも警察の初動がいかに大切かと考えさせられる事案です。

加害者は、被害者に対し明確な殺意を持って、所携の刃物で頸部、胸部を複数回突き刺し、全治不明(当初)の傷害を負わせたのでした。幸い、一命はとりとめられましたが心身の傷は癒えられてないのは当然のことで今般の提訴につながったと痛感しております。

【生かされなかった110番緊急対応策】
警察署サイドは、上記の通り、被害者からの相談を受けていたにもかかわらず、鳴り物入りの「人身安全関連事案総合対策本部」に報告がなされず、せっかく携帯電話を110緊急通報登録システムに登録していたにもかかわらず、現場となった小金井市のライブハウスではなく、武蔵野市内の自宅へ出動してしまった等の初動の不手際が発生していることが、事件後明らかにされていきます。

「音楽活動をしていた東京都武蔵野市の女子大学生(20)がファンに襲われ重体となった事件で、事前に相談を受けた警察署が、ライブ会場でトラブルが起きる可能性を知りながら、緊急対応用のシステムに会場の場所を入力していなかったことがわかった。冨田さんの110番通報を受けた担当者は、発生現場ではなく、システムに登録された自宅に警察官を向かわせ、現場への出動が遅れていた。」(2016年5月26日朝日新聞DIGITALより)

被害者の保護者は、加害者の居住地である京都府警に相談をしていました。また、被害者は武蔵野警察署にも相談をしていました。小金井署へも武蔵野署から連絡がいっていたのに、結果的には傷害事案に発展してしまっていたのです。
お姐旧知の当該ライブハウスの店主からも、「警察から一報をいただけていたら駅まで迎えに行った。事前に連絡が欲しかった」という声も届いております。
 
加害者はJR武蔵小金井駅前をライブハウスまでうろついていたわけですから、本部→小金井警察署→武蔵小金井駅前交番に適正に通報がなされていれば、刺傷事件を起こす前に身柄確保ができたに違いありません。対策本部や110番緊通報登録システムを設置していても、現場の運用を誤れば、まさに都民ことに女性の「人身安全」が守られるわけがないのではないでしょうか。

被害者ご家族にとられまして、提訴への大きな動機のきっかけとなったのは、不手際ともとられかねぬ警視庁・警察署の対応であったのではなかったのかと思料しております。

【その後のDV・ストーカー対策は】
そこで、システムに登録しながらなぜそれが機能しなかったのか、人身安全関連事案総合対策本部にこの件がなぜ報告されていなかったのか、当日の武蔵小金井駅前交番はなぜ把握をしておらず職務質問ができなかったのか、再発防止策として何を行ったかご説明を求めました。

生活安全部長(当時)によれば
「犯罪被害防止等即時対応システムに登録されている被害者からの110番が入電した際、通信指令本部の110番受理担当者が、同システムに登録された住所地と携帯電話の位置情報を同時に確認すべきところ、同システムに登録されていた住所地を管轄する警察署に指令し、携帯電話の位置情報を確認していなかったものであります。 本件を踏まえ、2016年6月24日から、同システムに登録された携帯電話からの110番が入電した際には、自動的に通報場所である位置情報が画面表示されるようにシステムを改修し、即時指令。」とし、
「事件当日の武蔵小金井駅前交番の勤務員は、被害者がライブハウスを訪れることを事務引き継ぎで確認しており、被害者からの通報にも備えていたところでありますが、結果として事案の防止には至らなかった」と、痛ましい犠牲があってようやく改修されたものの、事件時のシステムが本来機能を果たせなかったことを認めています。

警視庁では「ストーカー事案に対して、警察署で相談を受理した際に、人身安全関連事案総合対策本部の事態対処チームへ速報し、事案の内容に応じて、各種法令を積極的に適用して被疑者を検挙するとともに、事案の内容から、被害者に危険が及ぶ可能性等を考慮して、被害者を安全な場所へ速やかに避難させるなど、事態対処チームと警察署員が連携の上、被害者等の保護及び支援のために、とり得る手段を駆使して対処している。」と答弁をしています。
しかしながら、私は、全警察署員、殊に地域住民に近い交番勤務の警察官にわたるまで、交番等での相談が人身安全関連事案総合対策本部やこのシステム登録に迅速に結びつけられるそしき体制になっているかも少々懸念を持っております。今、この時も周知徹底を徹底していただきたい!と常にお姐監視センサーを回転してます。

さて現状はどうでしょうか
ストーカー相談
▲ストーカー行為等相談受理状況
ストーカー状況
▲ストーカー規制法の検挙状況等
警視庁HPより

相手方に「つきまとい行為をやめなさい」と警視庁から警告をし、公安委員会で行う禁止命令というものがあります。グラフを見ますと相談件数の割には、なかなか命令が出せない実態が浮き彫りになり、恐怖におののく被害者の苦悩が読み取れます。ことに事件が発生する前に、執拗なSNSでの嫌がらせがあった点、これが長年看過されていたことも見過ごせません。この件に関して対策を求める陳情も都議会へ提出され、事件をきっかけとなり政府を動かしストーカー規制法が2017年改正され、遅きに失した感もありますがTwitterやSNS上のつきまとい行為も規制の対象となりました。

【お姐総括!】
ストーカー規制法は、1999年埼玉県桶川市ストーカー事件をきっかけに翌年制定されました。そして、三鷹市小金井市事件が続きSNSも規制対象になる法改正がなされました。それ自体は評価すべきことですが…

あまりにも痛ましい犠牲、被害者が出てから動くのでは遅すぎます!!

そして、法律や条例、組織や制度があっても現場の運用が誤ったり、失態をおかしては、命は守れません。


都は猛省し、ハンセン病控訴断念した国同様に小池知事はガバナーとして誠意ある対応をすべきであります。

警視庁いわく「各警察署等のほか、警察相談専用電話#9110を設け、担当部署を案内し、相談を受理しており、相談内容に応じて、法テラス等の関係機関の相談窓口を教示するなどの支援も行っております。また、SNSを利用して行われるつきまとい行為等の相談受理に際しては、必要に応じて、相談者やその親族等の関係者から幅広く事情を聴取するとともに、関係資料を確認した上で、事案の危険性、切迫性を迅速的確に見きわめ、被害者等の安全を確保するなど、適切な対応に努めております。」とのことですが
ぜひ、困っている皆様は、最初の対応が悪かったとしても、あきらめず、待たず次々と様々な相談窓口に根気強く働きかけをお願いいたします。

警視庁ストーカーポータルサイト
警察相談専用電話 #9110
内閣府男女共同参画相談窓口

それでも動いてくれない!!
対応が心配だ、心もとない!

という方は、ハイそろそろおわかりですね。

お姐までご連絡下さい!!

☆お姐、命が奪われてから動くのではなく被害防止に奔走する政治を実現せよ!!という方クリック!↓お願いします!☆


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3 7月

小学校持参水筒の中が「水」限定のナゾ

それは、江戸川区内のあるママからの「小学校の水筒の中身が、氷入りもダメ、麦茶もダメ、真水のみでないと持参できない。中学はスポーツドリンク(通称スポドリ)も、ミネラル麦茶も、氷入りもOKなになぜなのか?」と届いたSNSメッセージから始まりました…
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【驚愕の水筒の中身ルール】
そこで、お姐は各種SNSでこう呼びかけたのです。

「★江戸川区立 #小学校の水筒持参問題★
区内では、スポドリ麦茶禁止、氷なしの水のみ可のところから、氷入り水も麦茶OKというところありバラつきが。確認したところ教育委員会でのガイドラインはなく学校長判断のことでした。塩分チャージの為ミネラル麦茶持たせたいママの声が届いてます。
熱中症対策には冷水の方が良く思われるし氷水がダメなら水筒持ってく意味がなく、禁止の根拠が不明です。経口補水液が保健室にあると言っても具合悪くなる前の水分塩分補給が大事なはず。因みに中学は麦茶もスポドリもOK。
皆様の小学校は如何ですか?教えて下さい!」

すると、いやー区内外から沢山の声が届いたわけです。(お姐FBはこちら
代表的なご意見を、ご紹介します。(一部抜粋)

「先日小学校から、水筒についての手紙が配られて、中身は水のみということでした。
中学校は、水、麦茶、スポドリOKとなっています。スポドリは、糖分もあるので、ダメな理由がわかります。が、なぜ麦茶がだめなのか!5月でも熱中症が出る中、ミネラル、塩分をとるようにと毎年騒がれているのに、ミネラルが入ってる麦茶がだめと。そんな、無茶なお願いをしてるつもりもなく、子供達を考えて、なのですが…」

「水筒は、水が飲めない、薬を飲むために自宅から水を持って行きたいなど、何かしらの理由が無いと持ち込みは禁止です。」

「うちの小学校がなんで頑なに夏場の水筒持参を許可してくれないのか、年々暑くて熱中症で救急搬送になる子もいるのに、なんで対応をしてくれないのか。子供たちのことをちゃんと考えて、学校ごとのバラバラな対応ではなく、統一して欲しいと思ってます。」

「たかが、水道の中身を、水と麦茶、どちらでもいいですよ、あとはご家庭の判断に任せてますと手紙をくれればいいだけなのでは?納得いかない…」

「今年から水筒持たせます!と申告が必要になりました。水筒持参についてのお便りがあって、持たせます!保護者サインとハンコを押して提出が必須」

「私の息子の中学も娘の小学校も麦茶もスポドリも氷も大丈夫です」

「目黒区立、小中学校は問題なし。むしろ中学では夏は持ってきて、みたいな感じでしたよ」

「うちの子供の小学校は水か麦茶ですね〜。氷も大丈夫ですよ。スポドリは小学生はダメですけど中学生は大丈夫です」

「 息子の小学校も麦茶OKですよー」

「今年から麦茶NGになりました。学校に忘れてくさるからとのことですが、水も同じでは?と思います。他にもいろいろ小学校の不思議はあります。」

「昨年の猛暑から、何でもOKになりました。もともと、水、お茶はOKでした。※運動会では塩タブレット配布しました。江東区内 小学校です。むしろ、必要であればスポドリ推奨な勢いで、親と子の常識を信頼して頂いている感じです。」

「娘の小学校は水かお茶、氷入りOKです。娘には麦茶を持たせています。余談ですが、水筒持参が開始される前に、食中毒が出たら水質調査(?)に応じますみたいな同意書が配布され、学校へ提出しました。」

「江戸川在住です。うちの小学校は水かお茶。お茶の種類に特に制限はなかったと思います。氷については自由だと認識しています。持参するしないも家庭に任せている感じです。運動会の時はスポーツドリンク可でした!同じ区内で、氷無しの水のみの学校があるなんて知らなかったです。」

「南葛西小は麦茶までOKです。氷もOK」

「江東区の小学校ですが、水か麦茶かスポドリです。しかし、氷がダメと案内がありましたが子供は、氷がないと生ぬるくて飲む気持ちになれないって言ってましたよ。うちは氷入れてました!先生から指摘有ればなしにする予定でしたが特に言われませんでした。」

*****

とまあ、異様に厳しいところもあり、寛大なところもあり、合理的なところもあり、もう学校ごとにそれぞれに違った対応となっていることが判明し、びっくりギョーテンしたわけです。

【国の熱中症予防対策は水筒の中身を決めていない】
お姐による上記「水筒の中身おしえて」SNS発信にあたっては、まず江戸川区教育委員会において「水筒の中身」ガイドラインは存在せず、校長先生判断ということを区教委に確認しておりました。さらに東京都教育委員会へは、そもそもの熱中症予防対策につきどのような通達が区市町村に出されているのか以下を確認した次第です。

・各学校に対する熱中症の予防対策の啓発について(依頼)(令和元年5月21日付)
 東京消防庁→東京都教育庁
・熱中症事故の防止について(依頼)(令和元年5月24日付)
 文科省→各都道府県教育委員会
・熱中症事故の防止(通知)(令和元年5月27日)
 東京都教育庁→区市町村教育委員会
熱中症通達

・平成30年熱中症による救急搬送状況の概要  夏本番から熱中症予防対策を(資料)

これら文書を目を皿のようにして見た結果…

小学生の持参水筒の中身は「水のみ」「氷ダメ」「麦茶ダメ」「スポドリダメ」などとは一行も触れていませんでした。

さらに文部科学省からの通知文冒頭には、
「熱中症は、活動前に適切な水分補給を行うとともに、必要に応じて水分や塩分の補給ができる環境を整え、活動中や終了後にも適宜補給を行うこと等の適切な措置を講ずれば十分防ぐことが可能です。また、熱中症の疑いのある症状が見られた場合には、早期に水分・塩分補給、体温の冷却、病院への搬送等適切な処置を行うことが必要です。」

と、あるではないですか?!

熱中症対策
▲平成30年熱中症による救急搬送状況の概要資料より「熱さ指数を用いた指針」

これによれば、24℃未満でも
「通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩分
の補給は必要」

と!さらにあるではないですかっ?!

ママ達の叫びの「塩分補給したいからミネラル麦茶を」という思いはまさに理にかなった切なる要望だったのです。

【校長の学校管理権は水筒の中身まで及ぶ?】
校長の「学校管理権」というものがあるのはご存知でしょうか?

学校が、教育目的を達成するために校長が、学校全体を管理監督することが定められています。(詳細)

これに基づいて、校則を始め、学校生活に関する各種取決め・ルールが各校の校長判断に委ねられているということです。これがなくては秩序ある学校運営は成り立たず、合理的な目的によりあってしかるべき管理権であることを否定するものではありませし、ほとんどの児童・生徒、保護者も粛々と従っております。

が、しかし、児童・生徒も、保護者も、もはや何のためにやってるのか?合理的には思えない「おかしいな?」と思う謎の学校ルールがあるのも否めない事実。その象徴となったのが、今回の「真水」水筒ルールではないでしょうか?

前述の文科省通知では
学校の管理下における熱中症事故は、ほとんどが体育・スポーツ活動によるものですが、運動部活動以外の部活動や、屋内での授業中においても発生しており、また、暑くなり始めや急に暑くなる日等の体がまだ暑さに慣れていない時期、それほど高くない気温(25〜30℃)でも湿度等その他の条件により発生していることを踏まえ、教育課程内外を問わずこの時期から熱中症事故の防止のための適切な処置を講ずるようお願いします。」
とあります。熱中症は毎年注意喚起されるように、気分が悪くなってからでは遅く、その前から水分塩分補給していなければならないわけです。これを受けてなぜ…

氷だめ、ミネラル麦茶ダメ、スポドリダメ、「真水」のみ

という管理権を発動する学校があるのか、なぜ校長でルールが違うのか?
合理性どこにあるのか?
子どもの命を守るために本当に決めているのか?

不思議で仕方ありません。

真水小学校で塩分不足になる子ども、ミネラル麦茶小では大丈夫な子ども。同じ公教育のもとで、差がついて悲しい事故にならないか、昨年も今年も都内公立小で熱中症事案も報告されているというのに都議として、カーチャンとして不安でたまりません。

水筒の中身まで学校管理権が及ぶのか?

【持ち物検査は人権侵害】
昭和の時代はむやみやたらに持ち物検査をするわ、下着の色まで指定するわ、誠に物騒なことが横行しました。今は、文科省は学校管理権が及ばないとし、人権侵害であり、許されないとされています。警察であっても、裁判所の許可がなければ、所持品のチェックはできないのです。

よって、水筒の中身の検査は学校管理権をもってしても、できないということであります。
↑ココ重要‼️

【お姐総括!】
水筒の中身を限定することに、科学的エビデンスと合理性があるのかどうか?

調べられもしないことをルールにする意味があるのか?

そこに、子どもの健康が最優先となっているか?

学校の手間を省くことが自己目的化していないか?

真水校長先生に問うてみたいものです!

が、

まずは、真水校長先生は、寛大校長先生と校長会(所管:区教委)・管理職研修(所管:都教委)でぜひ縦割り行政を超え子どもの命のため意見交換をしていただき合理的判断の共有を有して頂きたいものであります!

水筒真水問題に限らず、謎ルールが横行する実態解消のため学校管理権は合理性をもって行使すべし!

今後も、謎の学校ルールへの疑問はお姐までお寄せください!

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東京都議会議員 
上田令子 
台東区上野出身。結婚を機に江戸川区船堀在住。台東区立黒門小、文京区立第六中、都立三田高、白百合女子大卒。外資系生保等を経て起業も。長男妊娠出産で退職を迫られたこと、江戸川区での保育園探しに苦労したことから、働くマザーズと女子のために東奔西走。99年4月「江戸川ワークマム」 設立。07〜12年江戸川区議。13年東京都議選初当選、現在3期目
家族:夫、息子、義父母と三世代同居。ペット:セキセイインコ4羽
著書:ハハノミクス!
通称:お姐!
所属:自由を守る会代表

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