特定秘密保護法…怖いですね。戦前の宮澤・レーン夫妻軍機保護法違反冤罪事件を思いおこします。(当時北海道帝國大学生であった宮澤弘幸さんが、英語教諭であったレーン氏に旅先で見た、当時周知の事実であった根室の海軍飛行場の話をしただけで逮捕をされ、厳しい牢獄生活と拷問により心身疲弊、戦後解放されるも、宮澤さんは27歳で亡くなりました。)
こうした歴史を持つ我々日本において、どうして、国民の「知る権利」を削除できようか。一方、みずほ銀行不正融資事件では「知りうる立場」にあった頭取が不正を看過していたわけです。
政治家、議員は政府や自治体の情報を「知りうる立場」にあります。なぜならば、それは「知りうる事実・情報」を、国民・都民・区民へ開示し、「知る権利」を守るためです。
というわけで、上田令子東京都議会議員として初めての文書質問を「知りうる立場」だから都民の「知る権利」にこたえるため以下を提出しましたので一挙公開します。
(新人ゆえ個々の単語において齟齬などもあり、今後調整を致しますが、まずは原文をお知らせいたします)
一 葛西臨海公園カヌースラローム競技場建設問題について
2016年のオリンピック招致活動以来、自然保護の観点から問題視されてきましたカヌー会場につき、2020年立候補ファイルにおいても変更はなされませんでした。かようなことから、9月8日に、招致決定となった直後から耳目を集め、もはや社会現象といっても過言ではない状況となっております。去る9月30日には、改めて都庁に、「日本野鳥の会」の皆さんが、葛西臨海公園の建設予定地区の貴重な自然環境を守るために、会場の変更を求める申し入れをされました。また、地域住民からの声を受け、江戸川区議会でも議論がなされてきました。平成24年第四回定例会で行われた、みんなの党ます秀行区議会議員の「オリンピック招致に伴う競技場の建設、並びに天然ガス火力発電所の候補地とされるなど、二つの大きな計画が進行しています。これまで多田区長は、この東京都の計画に対し、当地区の保護を優先的に考える旨の発言をしてきたが変わりないか」という質問に対し、多田正見江戸川区長は「葛西臨海公園の問題ですが、この考え方は変わっておりません。あの公園ができたいきさつからすれば、これは恐らく、あの公園を半分壊してしまうようなことをすれば、区民が黙っているはずはありませんし、そのことは重々、東京都に伝えてあります。幹部職員にも伝えておりますし、都議の皆さんにも、党会派を問わず、こういうことだということをお話をしております。来年の9月が決定ですので、これ以前に大騒ぎするわけにもいきませんから、その結果を待ってということになるということであります。当然、代替案を持って迫ると、こういうことになりますが、その代替案が、発電所用地として考えられているということもありますので、これをあわせて、そのことも含めて、東京都にそうはいきませんよということを申し上げていくと、こういうことでございます。」と答弁し、オリンピック招致決定後の本年9月24日、第三回江戸川区議会定例会招集挨拶では「開催計画によれば本区ではカヌー競技が予定されておりますが、競技場建設については、今後、東京都と綿密に協議していく必要があると考えております。」と発言しております。
つきましては、以下、4点についておたずねします。
1 江戸川区長・地域住民への「了承」について
「申請ファイル提出前の平成19年11月に発表した開催基本計画の中にも盛り込まれ同様の方法(広報東京都やホームページ)により周知」し「地元の江戸川区に対しても説明し了承を得ています。」と平成20年都議会定例会の文書質問答弁書にあるが、江戸川区長ならびに地域住民にはいつ「了承」を得たのか時系列に順を追って具体的にお示しください。議事録などあればあわせてお示しください。
2 2008年、北京大会のトライアスロン会場や、昨年開催されたロンドン大会のバドミントン、新体操会場など変更が行われた例があります。また、ゴルフは埼玉県の霞ヶ関カンツリー倶楽部で催されます。環境保護、社会的な評価を鑑みますと、8km圏内にこだわり葛西臨海公園に固執することの再検討もあってもいいのではないかと思料し、以下、所見をうかがいます。
1) 今からの会場変更は理論上、手続き上可能でしょうか?
2)8km圏内ではないものの、本年国民体育大会にて、カヌースラローム競技が開催されました東京都青梅市にある御岳渓谷特設カヌー競技場、埼玉県長瀞地区、事実上計画撤回となった葛西臨海公園隣接地の葛西水再生センター内天然ガス発電所予定地への変更への検討の余地はありませんでしょうか?
3 建設費14億円を都民の税金から投入するにあたり、カヌー競技人口7000人における費用対効果について、所見をうかがいます。
1) オリンピック開催による競技人口増にむけて、開催前、開催後、どのような数字的想定をしていますか?
2) オリンピック開催後の管理維持費、ランニングコストを年間いくらを想定し、その金額と競技人口との投資がふさわしいものかお示しください。
4 東京都は「自然環境の保全と再生」を掲げ、緑や水辺環境の創出ほか、自然地の適正な管理、利用への誘導を進める必要があるとしています。「緑の東京10年プロジェクト」基本方針では、都庁の総力を結集して、緑の創出・保全に取組むとともに都民1人ひとりが主体的に緑に関心を持ち、緑を育て、緑を守っていくことができる、仕組みを構築するなど多様な施策を展開されています。あわせて、自然公園の保護・利活用の推進、生物多様の確保、鳥獣の保護の取り組みも行ってきたところです。つきましては、都民のみならず国民が葛西臨海公園の自然環境保護に関心を持つ中、東京都は環境に配慮した工法を模索するとのことですが9月30日に、「日本野鳥の会」にしめした環境影響評価に終わらない十分に調査した丁寧な評価を求めるものですが、今後の環境影響評価の方法論と、猪瀬直樹都知事も「できる限り自然を残せるか考え」るとするところで、現在想定している環境に配慮した工法につきお示しください。
二 アスベスト対策について
平成25年6月21日、大気汚染防止法の一部を改正する法律が公布されました。今後、アスベスト飛散対策強化が実施されるにあたり、以下、4点についておたずねします。
1 国土交通省による「民間建築物における吹付けアスベストに関する調査結果」によると東京都では対象建築物2万9692棟の内1万1303棟(38%)の報告がされていませんが、今後これらの全容を把握するための追跡調査、計画・予定を時系列でお示しください。
2 すでに阪神大震災、今後は東日本大震災での倒壊建造物によるアスベスト飛散が指摘、報告されています。アスベスト建材が使用された建築物の具体的な把握のため早急な「アスベスト台帳」作成が求められ、現在、区市町村において整備が進められていますが、自治体間のばらつぎがあります。東京都としては「アスベスト台帳」整備完了に向けてどのような方針を持ち、いかなる取り組みと対策を実施していく予定か、お示しください。
3 アスベスト予防対策についてですが、工事現場ではアスベストの危険性を認識していない若年建設労働者が散見されています。施主ならびに事業者への啓発はもとより、アスベストの危険性を啓蒙していくことが必要と考えます。ついては、元請事業者、直接雇用者が必要な責任ある知識を得て、その責任により労働者に教育し、建設従事者が自己防衛でき、アスベスト疾患にり患した場合は労災保険適用、「石綿被害救済法」の適用を受ける情報が必要と考えます。建設従事者が適正な情報を直接得て、悪質な処理をしている現場について通報できる対策についてお示しください。
4 中小零細事業所においては、アスベスト飛散防止工事の適切なコストが積算されていないため、不適切に処分するリスクも否めません。こうした負のインセンティブを回避し、対象建造物において適正な工事が実施されるための対策をお示しください。
三 東京都教育委員会による体罰ガイドラインと部活動について
9月28日に「いじめ防止対策推進法」が施行されました。また、教員による生徒への体罰防止に向けて、東京都教育委員会は去る9月12日に「体罰根絶に向けた総合的な対策について」を示し、体罰が起こる原因・背景、体罰根絶に向けた総合的な対策についての検討結果について取りまとめたところです。これについて、以下、3点、おたずねします。
1 体罰についてのガイドラインでありますが、教育現場において解釈に逡巡する場合も想定されます。また、体罰防止のインセンティブとして「グッドティーチャー賞」を設けていますが、アメとムチとなり、子どもよりも外部からの評価にどうしても教員の関心が向いてしまい、教育の本質を見落とさないかが懸念されます。このような場合において、教員が安心して相談できる学校外の機関の必要性を感じます。教員の判断を客観的・総合的なものとするための学校、あるいは区市町村教育委員会において、今後の検討を求めるとともに、取り組み状況と所見をお示しください。
2 2020年オリンピック招致が決定し、未来のメダリストの育成は、東京都のみならず日本全体のスポーツ振興政策の中心をなしています。こうしたアスリートの卵たちは、専門的な指導を得るため民間のクラブチームなどで養成を受けている子どもが多いのが現状です。今後ますます、公立学校での部活動においても、民間のクラブチームと学校の部活動との連携が求められてくることが予想されます。こうした生徒には、公式試合に出場するとしないでは、大きく将来に影響を与えるものなのですが、ことに公立中学校において部活を民間クラブなどで休むと出場できないなどの問題が散見されています。東京都としては、プロあるいはオリンピック・国体選手となることに夢を描く子ども達のために、今後公立学校での部活動と、試合出場に関して、民間機関のスポーツ機関との連携をどう図っていくのか、所見をお示しください。
3 部活動の顧問について、体罰により処分を受けた教職員が短期間に復帰する例が見られ、保護者から不安の声が寄せられています。部活動の顧問の選任は、各学校長に行われているのか、都教育委員会や区市町村教育委員会は体罰事案の再発の防止に向け、適正な選任のため、指導や関与が必要ではないのか、このような不安を解消するための対応が必要ではないか、所見をお示しください。
四 東京都における請願の取り扱いについて
本年6月25日付東京新聞では、「都教委事務局、市民の声選別 請願6割報告せず」との見出しで、教育委員会あての請願書の処理について、次のように報じています。「本紙は、全国の都道府県教委事務局に、2010〜12年度に受理した請願の件数と、そのうち委員に報告した件数などたずねた。都教委の事務局は計33件の請願を受け付けたが、21件は報告しなかった。報告したのは11年度の22件のうち12件だけ。10、12年度に受け付けた請願は、一件も報告しなかった。」また、これについて「木村孟(つとむ)都教育委員長の話」として「請願の取り扱いについては、これまでも必要な改善は行っているが、現在、基本的な仕組みについて変更は考えていない。都民の意見や要望である「都民の声」の件数や主な内容は従来教育委員に資料配布されていたが、次回の教育委員会からは、請願や公益通報も含めて報告を受ける。」と報じています。
これに関連して、以下7点、おたずねします。
1 記事の内容は事実でしょうか。
2 教育委員長の話にあるように、報道後に教育委員会における請願書の取り扱いが変更されたのでしょうか。請願書の内容は全ての委員に知らされているのでしょうか。具体的な取り扱いについて、お示しください。
3 教育委員会では、請願書に回答をしていますが、回答をするものとしないもの、回答の内容についは、どのような手続きで決定され、請願者に通知されていますか。
4 憲法第16条には「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と定められ、これを受けて、請願法第3条第1項では「請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。」、同法第5条では「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」と定めています。この「官公署」には、東京都においては、地方自治法第124条および第125条に別の処理規定がある議会を除く、知事、各執行機関、附属機関、全ての機関・役職を含むと解され、「東京都知事」のほか、例えば「○○委員会」、「○○審議会」、「○○局長」、「東京都建設局○○事務所長」のような名宛人あてに提出することも認められるのでしょうか。また、「誠実な処理」の意味するところについて、所見を明らかにしてください。
5 知事あての請願書について、昨年度と今年度の提出件数、具体的な処理手順、回答の有無・件数について、お答えください。
6 教育委員会以外の執行機関あての請願書について、昨年度と今年度の提出件数、具体的な処理手順、回答の有無・件数について、お答えください。
7 請願法第4条は「請願書が誤って前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。」と定めていますが、区市町村や他の行政機関で処理するのが望ましいと思われる請願書が都の機関に提出されたときの請願者への教示や当該機関への送付はどのように行われているのか、具体的な手順をお示しください。
8 請願権の現代的意義について、猪瀬直樹東京都知事のご所見をお示しください。
五 都立病院の医療事故防止策について
「安定した行政医療を提供」し、事故を未然に防ぐための対策を以下、2点、おたずねします。
1 現在の各病院の入院患者の誤嚥よる事故などの件数・典型例についてお示しください。また、事故の検証・発生防止のための対策について、具体的にお示しください。
2 入院患者の巡視、歯磨き、着替え、シーツ交換等の日常看護体制について、ことにサポートが必要な高齢者や身体の自由がきかない患者にむけてのサービス担保のためのガイドライン、定期的継続的な取組・研修体制、人員配置について取り組み状況をお示しください。土日・休日を含め、十分な人員体制が組まれているかどうかについての所見をお示しください。
六 障がい者・高齢者の選挙権等の行使について
本年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布後、6月30日に施行されました。これにより、本年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりました。また、改正法では、併せて、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、投票に係る事務に従事する者に限定されるとともに、病院、老人ホーム等における不在者投票について、外部立会人を立ち会わせること等の不在者投票の公正な実施確保の努力義務規定が設けられました。公職の選挙権は、日本国民固有の権利であり、有権者は選挙権を適正に行使できるよう、保障されなければいけません。以下、6点、おたずねします。
1 改正法により、選挙権を回復した有権者は、東京都民には何名いますか。その内、施設入所等により都外・国外に居住する者は何名いますか。
2 総務省は平成22年に障がい者に係る投票環境向上に関する検討会を設置し、同研究会は翌年3月に総務大臣に報告書を提出しています。検討会メンバーには、都選挙管理委員会事務局の選挙課長が参加しています。この報告書の内容は、政見放送への字幕及び手話通訳の付与、点字及び音声による選挙情報の提供、投票所のバリアフリーなど投票環境の改善が盛り込まれ、それぞれについて都道府県選挙管理委員会への要請等が示されています。この報告書記載事項への東京都としての対応状況と課題をお示しください。また、各区市町村選挙管理委員会への周知状況をお示しください。
3 改正法により、代理投票・郵便投票による投票者が増えていることが予想されますが、これらについて都が対応している事項をお示しください。また、投票所のバリアフリー化について、都が対応している事項をお示しください。
4 改正法により、選挙権を回復した有権者に対する周知・啓発について、都が対応している事項をお示しください。
5 都は都外にも多くの福祉施設を有していますが、施設内不在者投票所の設置、当該自治体の選挙管理委員会での不在者投票等、投票の機会の保障や選挙の周知・啓発について、都の取り組みの有無・内容についてお示しください。
6 障がいや高齢により選挙権の行使に支援が必要な有権者への支援の課題について、所見をお示しください。また、障がいや高齢により被選挙権の行使に支援が必要な者が立候補した場合の課題、また、都がそのような立候補者について把握している事例について、所見をお示しください。
七 知的障がい者入所施設虐待事件について
障がい者虐待防止法が施行され、本年10月1日で1年となりました。去る9月30日には、西東京市の知的障がい者入所施設「たんぽぽ」(社会福祉法人田無の会運営)における虐待事件が新聞報道となり、東京都でも異例の厳格な処分をしました。すでに、本件について、都として対策は講じてきたとは考えますが、「今回このような事態にまで発展してしまったわけで、東京都として看過し取りこぼしてしまった原因はどこにあったかと考えるか?」と問う声も福祉関係者から聞かれます。
障がい者施設のみならず、高齢者施設、学校すべての公的サービスについて行われる可能性が常にありえます。原因を明らかにした上で今後、新たな取り組みについてもお示し頂きたく、以下、8点につき、おたずねします。
1 「たんぽぽ」の今後の運営について、平成14年にも施設運営上のトラブルが発生し、東京都社会福祉協議会より厳重注意がなされたのちにも、幾度となく東京都への通報、告発があったにもかかわらず、実質的に組織運営を改められることなく今日に至った東京都の指導責任について所見をお示しください。
2 本件に関して、職員らから公益通報があったと承知していますが、この公益通報に対する都の対応の時系列に沿った経過と、その対応が適切であったかどうかについて、所見をお示しください。
3 都は「理事長、施設長等の責任を明確にした上で、組織・管理体制の見直しを図り、上記の法令等の違反に係る施設運営及び利用者支援等について違反状態を改め、別途通知するところにより、改善措置を講じ報告を行うよう指示している」とし、「平成25年10月1日から平成26年9月30日まで(12か月間)新規利用者の受入れを停止すること。」としているが、この措置で、これまでの改善指導に関わらず組織運営が改まらなかった法人の、理事長・施設長、職員らの意識改革と倫理感および援助技術の向上等、日常の福祉の質の改善はどのように図っていくのか、また、理事長・施設長の反省の色なく改善努力をする意思がない場合はどのような対策を図るかにつきお示しください。
4 今後の、当該法人の管理監督につき、西東京市に一任することはないとは思いますが、具体的に関係機関や西東京市とどのような連携をはかり、東京都の責任はどこまであり、どのように経過観察と改善指導をしていくのかお示ししてください。
5 改めまして、東京都としての「虐待」の定義について、所見をお示しください。
6 当該施設のみならず、同種の施設についてどのようにヒアリングをし、全体の現状を把握する予定かお示しください。
7 再発防止に向けて、同様の施設・事業所長へ「施設・事業所における虐待防止の徹底について」の通達を報道発表同日一斉配信をしたことは評価できますが、第二、第三の「たんぽぽ」を生み出さないためには、当事者・保護者が、問題施設を介さずに直接、相談・告発・通報できる情報提供が必要であると考えます。例えば、社会福祉協議会が相談機関であることはほとんど周知されていないことが、今回の事案でも指摘されています。今回の案件を受け、利用者や保護者への相談・救済機関の情報提供の拡充については検討しているか、また、第三者相談機関の施設内掲示、「苦情ポストの設置」の義務化等について検討できないか、提案するとともに、所見をおたずねします。
以上
*****
東京都(理事者)からの回答は、第四回定例会初日となります。
【江戸川でワーキングマザーの仲間入り2013開催します!】
先輩ママや保育園園長さんによる、11月の保育園入園申請直前の情報交換講習会。
入園申請書の書き方のコツ、保育園情報、入園前後の暮らし方、新米パパの育て方(笑)などなど、生の声が聞ける、そして地域で働くママ友も見つけられる楽しくってためになるまたとない機会です。
◆第二回 葛西◆
日時:2013年10月20日(日)午後2:30〜4:30(受付開始14:00予定)
場所:長島桑川コミュニティ会館健康スタジオ(葛西駅より徒歩15分)
江戸川区東葛西5−31−31 地図
◆第三回 船堀◆
日時:2013年10月27日(日)午後1:00〜3:00(受付開始12:30予定)
場所:こどもトレイン保育園(船堀駅より徒歩3分)
江戸川区船堀1-4-13 1階地図
「お姐による動画説明」
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こうした歴史を持つ我々日本において、どうして、国民の「知る権利」を削除できようか。一方、みずほ銀行不正融資事件では「知りうる立場」にあった頭取が不正を看過していたわけです。
政治家、議員は政府や自治体の情報を「知りうる立場」にあります。なぜならば、それは「知りうる事実・情報」を、国民・都民・区民へ開示し、「知る権利」を守るためです。
というわけで、上田令子東京都議会議員として初めての文書質問を「知りうる立場」だから都民の「知る権利」にこたえるため以下を提出しましたので一挙公開します。
(新人ゆえ個々の単語において齟齬などもあり、今後調整を致しますが、まずは原文をお知らせいたします)
一 葛西臨海公園カヌースラローム競技場建設問題について
2016年のオリンピック招致活動以来、自然保護の観点から問題視されてきましたカヌー会場につき、2020年立候補ファイルにおいても変更はなされませんでした。かようなことから、9月8日に、招致決定となった直後から耳目を集め、もはや社会現象といっても過言ではない状況となっております。去る9月30日には、改めて都庁に、「日本野鳥の会」の皆さんが、葛西臨海公園の建設予定地区の貴重な自然環境を守るために、会場の変更を求める申し入れをされました。また、地域住民からの声を受け、江戸川区議会でも議論がなされてきました。平成24年第四回定例会で行われた、みんなの党ます秀行区議会議員の「オリンピック招致に伴う競技場の建設、並びに天然ガス火力発電所の候補地とされるなど、二つの大きな計画が進行しています。これまで多田区長は、この東京都の計画に対し、当地区の保護を優先的に考える旨の発言をしてきたが変わりないか」という質問に対し、多田正見江戸川区長は「葛西臨海公園の問題ですが、この考え方は変わっておりません。あの公園ができたいきさつからすれば、これは恐らく、あの公園を半分壊してしまうようなことをすれば、区民が黙っているはずはありませんし、そのことは重々、東京都に伝えてあります。幹部職員にも伝えておりますし、都議の皆さんにも、党会派を問わず、こういうことだということをお話をしております。来年の9月が決定ですので、これ以前に大騒ぎするわけにもいきませんから、その結果を待ってということになるということであります。当然、代替案を持って迫ると、こういうことになりますが、その代替案が、発電所用地として考えられているということもありますので、これをあわせて、そのことも含めて、東京都にそうはいきませんよということを申し上げていくと、こういうことでございます。」と答弁し、オリンピック招致決定後の本年9月24日、第三回江戸川区議会定例会招集挨拶では「開催計画によれば本区ではカヌー競技が予定されておりますが、競技場建設については、今後、東京都と綿密に協議していく必要があると考えております。」と発言しております。
つきましては、以下、4点についておたずねします。
1 江戸川区長・地域住民への「了承」について
「申請ファイル提出前の平成19年11月に発表した開催基本計画の中にも盛り込まれ同様の方法(広報東京都やホームページ)により周知」し「地元の江戸川区に対しても説明し了承を得ています。」と平成20年都議会定例会の文書質問答弁書にあるが、江戸川区長ならびに地域住民にはいつ「了承」を得たのか時系列に順を追って具体的にお示しください。議事録などあればあわせてお示しください。
2 2008年、北京大会のトライアスロン会場や、昨年開催されたロンドン大会のバドミントン、新体操会場など変更が行われた例があります。また、ゴルフは埼玉県の霞ヶ関カンツリー倶楽部で催されます。環境保護、社会的な評価を鑑みますと、8km圏内にこだわり葛西臨海公園に固執することの再検討もあってもいいのではないかと思料し、以下、所見をうかがいます。
1) 今からの会場変更は理論上、手続き上可能でしょうか?
2)8km圏内ではないものの、本年国民体育大会にて、カヌースラローム競技が開催されました東京都青梅市にある御岳渓谷特設カヌー競技場、埼玉県長瀞地区、事実上計画撤回となった葛西臨海公園隣接地の葛西水再生センター内天然ガス発電所予定地への変更への検討の余地はありませんでしょうか?
3 建設費14億円を都民の税金から投入するにあたり、カヌー競技人口7000人における費用対効果について、所見をうかがいます。
1) オリンピック開催による競技人口増にむけて、開催前、開催後、どのような数字的想定をしていますか?
2) オリンピック開催後の管理維持費、ランニングコストを年間いくらを想定し、その金額と競技人口との投資がふさわしいものかお示しください。
4 東京都は「自然環境の保全と再生」を掲げ、緑や水辺環境の創出ほか、自然地の適正な管理、利用への誘導を進める必要があるとしています。「緑の東京10年プロジェクト」基本方針では、都庁の総力を結集して、緑の創出・保全に取組むとともに都民1人ひとりが主体的に緑に関心を持ち、緑を育て、緑を守っていくことができる、仕組みを構築するなど多様な施策を展開されています。あわせて、自然公園の保護・利活用の推進、生物多様の確保、鳥獣の保護の取り組みも行ってきたところです。つきましては、都民のみならず国民が葛西臨海公園の自然環境保護に関心を持つ中、東京都は環境に配慮した工法を模索するとのことですが9月30日に、「日本野鳥の会」にしめした環境影響評価に終わらない十分に調査した丁寧な評価を求めるものですが、今後の環境影響評価の方法論と、猪瀬直樹都知事も「できる限り自然を残せるか考え」るとするところで、現在想定している環境に配慮した工法につきお示しください。
二 アスベスト対策について
平成25年6月21日、大気汚染防止法の一部を改正する法律が公布されました。今後、アスベスト飛散対策強化が実施されるにあたり、以下、4点についておたずねします。
1 国土交通省による「民間建築物における吹付けアスベストに関する調査結果」によると東京都では対象建築物2万9692棟の内1万1303棟(38%)の報告がされていませんが、今後これらの全容を把握するための追跡調査、計画・予定を時系列でお示しください。
2 すでに阪神大震災、今後は東日本大震災での倒壊建造物によるアスベスト飛散が指摘、報告されています。アスベスト建材が使用された建築物の具体的な把握のため早急な「アスベスト台帳」作成が求められ、現在、区市町村において整備が進められていますが、自治体間のばらつぎがあります。東京都としては「アスベスト台帳」整備完了に向けてどのような方針を持ち、いかなる取り組みと対策を実施していく予定か、お示しください。
3 アスベスト予防対策についてですが、工事現場ではアスベストの危険性を認識していない若年建設労働者が散見されています。施主ならびに事業者への啓発はもとより、アスベストの危険性を啓蒙していくことが必要と考えます。ついては、元請事業者、直接雇用者が必要な責任ある知識を得て、その責任により労働者に教育し、建設従事者が自己防衛でき、アスベスト疾患にり患した場合は労災保険適用、「石綿被害救済法」の適用を受ける情報が必要と考えます。建設従事者が適正な情報を直接得て、悪質な処理をしている現場について通報できる対策についてお示しください。
4 中小零細事業所においては、アスベスト飛散防止工事の適切なコストが積算されていないため、不適切に処分するリスクも否めません。こうした負のインセンティブを回避し、対象建造物において適正な工事が実施されるための対策をお示しください。
三 東京都教育委員会による体罰ガイドラインと部活動について
9月28日に「いじめ防止対策推進法」が施行されました。また、教員による生徒への体罰防止に向けて、東京都教育委員会は去る9月12日に「体罰根絶に向けた総合的な対策について」を示し、体罰が起こる原因・背景、体罰根絶に向けた総合的な対策についての検討結果について取りまとめたところです。これについて、以下、3点、おたずねします。
1 体罰についてのガイドラインでありますが、教育現場において解釈に逡巡する場合も想定されます。また、体罰防止のインセンティブとして「グッドティーチャー賞」を設けていますが、アメとムチとなり、子どもよりも外部からの評価にどうしても教員の関心が向いてしまい、教育の本質を見落とさないかが懸念されます。このような場合において、教員が安心して相談できる学校外の機関の必要性を感じます。教員の判断を客観的・総合的なものとするための学校、あるいは区市町村教育委員会において、今後の検討を求めるとともに、取り組み状況と所見をお示しください。
2 2020年オリンピック招致が決定し、未来のメダリストの育成は、東京都のみならず日本全体のスポーツ振興政策の中心をなしています。こうしたアスリートの卵たちは、専門的な指導を得るため民間のクラブチームなどで養成を受けている子どもが多いのが現状です。今後ますます、公立学校での部活動においても、民間のクラブチームと学校の部活動との連携が求められてくることが予想されます。こうした生徒には、公式試合に出場するとしないでは、大きく将来に影響を与えるものなのですが、ことに公立中学校において部活を民間クラブなどで休むと出場できないなどの問題が散見されています。東京都としては、プロあるいはオリンピック・国体選手となることに夢を描く子ども達のために、今後公立学校での部活動と、試合出場に関して、民間機関のスポーツ機関との連携をどう図っていくのか、所見をお示しください。
3 部活動の顧問について、体罰により処分を受けた教職員が短期間に復帰する例が見られ、保護者から不安の声が寄せられています。部活動の顧問の選任は、各学校長に行われているのか、都教育委員会や区市町村教育委員会は体罰事案の再発の防止に向け、適正な選任のため、指導や関与が必要ではないのか、このような不安を解消するための対応が必要ではないか、所見をお示しください。
四 東京都における請願の取り扱いについて
本年6月25日付東京新聞では、「都教委事務局、市民の声選別 請願6割報告せず」との見出しで、教育委員会あての請願書の処理について、次のように報じています。「本紙は、全国の都道府県教委事務局に、2010〜12年度に受理した請願の件数と、そのうち委員に報告した件数などたずねた。都教委の事務局は計33件の請願を受け付けたが、21件は報告しなかった。報告したのは11年度の22件のうち12件だけ。10、12年度に受け付けた請願は、一件も報告しなかった。」また、これについて「木村孟(つとむ)都教育委員長の話」として「請願の取り扱いについては、これまでも必要な改善は行っているが、現在、基本的な仕組みについて変更は考えていない。都民の意見や要望である「都民の声」の件数や主な内容は従来教育委員に資料配布されていたが、次回の教育委員会からは、請願や公益通報も含めて報告を受ける。」と報じています。
これに関連して、以下7点、おたずねします。
1 記事の内容は事実でしょうか。
2 教育委員長の話にあるように、報道後に教育委員会における請願書の取り扱いが変更されたのでしょうか。請願書の内容は全ての委員に知らされているのでしょうか。具体的な取り扱いについて、お示しください。
3 教育委員会では、請願書に回答をしていますが、回答をするものとしないもの、回答の内容についは、どのような手続きで決定され、請願者に通知されていますか。
4 憲法第16条には「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と定められ、これを受けて、請願法第3条第1項では「請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。」、同法第5条では「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」と定めています。この「官公署」には、東京都においては、地方自治法第124条および第125条に別の処理規定がある議会を除く、知事、各執行機関、附属機関、全ての機関・役職を含むと解され、「東京都知事」のほか、例えば「○○委員会」、「○○審議会」、「○○局長」、「東京都建設局○○事務所長」のような名宛人あてに提出することも認められるのでしょうか。また、「誠実な処理」の意味するところについて、所見を明らかにしてください。
5 知事あての請願書について、昨年度と今年度の提出件数、具体的な処理手順、回答の有無・件数について、お答えください。
6 教育委員会以外の執行機関あての請願書について、昨年度と今年度の提出件数、具体的な処理手順、回答の有無・件数について、お答えください。
7 請願法第4条は「請願書が誤って前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。」と定めていますが、区市町村や他の行政機関で処理するのが望ましいと思われる請願書が都の機関に提出されたときの請願者への教示や当該機関への送付はどのように行われているのか、具体的な手順をお示しください。
8 請願権の現代的意義について、猪瀬直樹東京都知事のご所見をお示しください。
五 都立病院の医療事故防止策について
「安定した行政医療を提供」し、事故を未然に防ぐための対策を以下、2点、おたずねします。
1 現在の各病院の入院患者の誤嚥よる事故などの件数・典型例についてお示しください。また、事故の検証・発生防止のための対策について、具体的にお示しください。
2 入院患者の巡視、歯磨き、着替え、シーツ交換等の日常看護体制について、ことにサポートが必要な高齢者や身体の自由がきかない患者にむけてのサービス担保のためのガイドライン、定期的継続的な取組・研修体制、人員配置について取り組み状況をお示しください。土日・休日を含め、十分な人員体制が組まれているかどうかについての所見をお示しください。
六 障がい者・高齢者の選挙権等の行使について
本年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布後、6月30日に施行されました。これにより、本年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりました。また、改正法では、併せて、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、投票に係る事務に従事する者に限定されるとともに、病院、老人ホーム等における不在者投票について、外部立会人を立ち会わせること等の不在者投票の公正な実施確保の努力義務規定が設けられました。公職の選挙権は、日本国民固有の権利であり、有権者は選挙権を適正に行使できるよう、保障されなければいけません。以下、6点、おたずねします。
1 改正法により、選挙権を回復した有権者は、東京都民には何名いますか。その内、施設入所等により都外・国外に居住する者は何名いますか。
2 総務省は平成22年に障がい者に係る投票環境向上に関する検討会を設置し、同研究会は翌年3月に総務大臣に報告書を提出しています。検討会メンバーには、都選挙管理委員会事務局の選挙課長が参加しています。この報告書の内容は、政見放送への字幕及び手話通訳の付与、点字及び音声による選挙情報の提供、投票所のバリアフリーなど投票環境の改善が盛り込まれ、それぞれについて都道府県選挙管理委員会への要請等が示されています。この報告書記載事項への東京都としての対応状況と課題をお示しください。また、各区市町村選挙管理委員会への周知状況をお示しください。
3 改正法により、代理投票・郵便投票による投票者が増えていることが予想されますが、これらについて都が対応している事項をお示しください。また、投票所のバリアフリー化について、都が対応している事項をお示しください。
4 改正法により、選挙権を回復した有権者に対する周知・啓発について、都が対応している事項をお示しください。
5 都は都外にも多くの福祉施設を有していますが、施設内不在者投票所の設置、当該自治体の選挙管理委員会での不在者投票等、投票の機会の保障や選挙の周知・啓発について、都の取り組みの有無・内容についてお示しください。
6 障がいや高齢により選挙権の行使に支援が必要な有権者への支援の課題について、所見をお示しください。また、障がいや高齢により被選挙権の行使に支援が必要な者が立候補した場合の課題、また、都がそのような立候補者について把握している事例について、所見をお示しください。
七 知的障がい者入所施設虐待事件について
障がい者虐待防止法が施行され、本年10月1日で1年となりました。去る9月30日には、西東京市の知的障がい者入所施設「たんぽぽ」(社会福祉法人田無の会運営)における虐待事件が新聞報道となり、東京都でも異例の厳格な処分をしました。すでに、本件について、都として対策は講じてきたとは考えますが、「今回このような事態にまで発展してしまったわけで、東京都として看過し取りこぼしてしまった原因はどこにあったかと考えるか?」と問う声も福祉関係者から聞かれます。
障がい者施設のみならず、高齢者施設、学校すべての公的サービスについて行われる可能性が常にありえます。原因を明らかにした上で今後、新たな取り組みについてもお示し頂きたく、以下、8点につき、おたずねします。
1 「たんぽぽ」の今後の運営について、平成14年にも施設運営上のトラブルが発生し、東京都社会福祉協議会より厳重注意がなされたのちにも、幾度となく東京都への通報、告発があったにもかかわらず、実質的に組織運営を改められることなく今日に至った東京都の指導責任について所見をお示しください。
2 本件に関して、職員らから公益通報があったと承知していますが、この公益通報に対する都の対応の時系列に沿った経過と、その対応が適切であったかどうかについて、所見をお示しください。
3 都は「理事長、施設長等の責任を明確にした上で、組織・管理体制の見直しを図り、上記の法令等の違反に係る施設運営及び利用者支援等について違反状態を改め、別途通知するところにより、改善措置を講じ報告を行うよう指示している」とし、「平成25年10月1日から平成26年9月30日まで(12か月間)新規利用者の受入れを停止すること。」としているが、この措置で、これまでの改善指導に関わらず組織運営が改まらなかった法人の、理事長・施設長、職員らの意識改革と倫理感および援助技術の向上等、日常の福祉の質の改善はどのように図っていくのか、また、理事長・施設長の反省の色なく改善努力をする意思がない場合はどのような対策を図るかにつきお示しください。
4 今後の、当該法人の管理監督につき、西東京市に一任することはないとは思いますが、具体的に関係機関や西東京市とどのような連携をはかり、東京都の責任はどこまであり、どのように経過観察と改善指導をしていくのかお示ししてください。
5 改めまして、東京都としての「虐待」の定義について、所見をお示しください。
6 当該施設のみならず、同種の施設についてどのようにヒアリングをし、全体の現状を把握する予定かお示しください。
7 再発防止に向けて、同様の施設・事業所長へ「施設・事業所における虐待防止の徹底について」の通達を報道発表同日一斉配信をしたことは評価できますが、第二、第三の「たんぽぽ」を生み出さないためには、当事者・保護者が、問題施設を介さずに直接、相談・告発・通報できる情報提供が必要であると考えます。例えば、社会福祉協議会が相談機関であることはほとんど周知されていないことが、今回の事案でも指摘されています。今回の案件を受け、利用者や保護者への相談・救済機関の情報提供の拡充については検討しているか、また、第三者相談機関の施設内掲示、「苦情ポストの設置」の義務化等について検討できないか、提案するとともに、所見をおたずねします。
以上
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東京都(理事者)からの回答は、第四回定例会初日となります。
【江戸川でワーキングマザーの仲間入り2013開催します!】
先輩ママや保育園園長さんによる、11月の保育園入園申請直前の情報交換講習会。
入園申請書の書き方のコツ、保育園情報、入園前後の暮らし方、新米パパの育て方(笑)などなど、生の声が聞ける、そして地域で働くママ友も見つけられる楽しくってためになるまたとない機会です。
◆第二回 葛西◆
日時:2013年10月20日(日)午後2:30〜4:30(受付開始14:00予定)
場所:長島桑川コミュニティ会館健康スタジオ(葛西駅より徒歩15分)
江戸川区東葛西5−31−31 地図
◆第三回 船堀◆
日時:2013年10月27日(日)午後1:00〜3:00(受付開始12:30予定)
場所:こどもトレイン保育園(船堀駅より徒歩3分)
江戸川区船堀1-4-13 1階地図
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