タイ語はローマ字みたいにスラスラ読めて
読まない文字は「読まないよ」という記号ガラン ์がついてる
親切な文字。でも、例外も結構あります。
普段はラリルレロのร /r/ が二つ続いたรรは อัน /an/ と読まれます。
กรรไกร /kankrai/ 「はさみ」
音節末に子音があるとอะ /a/ と読まれます。
ธรรม /tham/ 「正義」読み方は「タム」です。
末子音の二重読みもちょっと複雑で、
กรรม /kam/ の ม /m/ は普段はマミムメモの子音なのに
กรรมวิธี /kammawithii/ だと、ม が /m/ と /ma/ 2回読まれます。
音声学に考えると、唇を閉じた /m/の後に次の音に移る時
/ma/を入れた方が口を動かしやすい気がするから
タイ語は人間工学的な言語だと思います。
ศีลธรรม は「シンタム」それとも「シンラタム」?
豊かな老後のために
働いて遊んで断捨離る毎日です。
娘が要らないと言って捨てようとしていたこたつ布団から
座布団とクッションを作りました。
これらも使い終わったら捨てるんでしょうけど
今はリサイクルドアイテム💛
この週末に、ロストケアのDVDを観ました。
松山ケンイチさんの演技もさることながら、
ケアされるシニアと自分を重ねてしまい、
数年先の未来について考えてしまいました。
EMIKOは素敵なシニアでいたい!そんな思いから
髪を切ってさっぱりしました。
身に着ける服装も若々しくありたいし、
ブレインもマインドも健康であるためには
アクティブに遊んだり旅行もしなきゃ!
とはいえ、そのためにはお金も必要、というわけで
平日はダブルワークの派遣の仕事、
夜と週末はフリーランス翻訳の日常です。
最近、インボイス制度の記事をアップしました。
適格請求書発行者登録をしてから、
フリーランス案件の発注が増えた気がします。
忙しいときは、地元で遊ぼうと思います。県外の人も茨城にあそびに来て、茨城を潤してほしいです。
いよいよ10月からインボイス制度開始、新たな疑問が。
9月に翻訳納品して10月に報酬(売上+消費税)が振り込まれた場合
受け取った消費税は、免除中の業務だから納めなくていいのか、
受け取ったのが10月だから納めるのか?
税理士先生の答えは、納めない、です。
9月に納品したので、インボイス制度適用外だそうです。
記帳方法は、12月納品、翌年1月に報酬受取と同じように処理するとのこと。
私は仕分けの名前を「未払金」としていたのですが
それだと自分が他者に支払っていないお金みたいなので「未収金」の方がいいね、と
アドバイスされました。早速ExcelファイルのマスターSheet編集しました。
私は記帳データOriginalをExcelで作り
青色申告提出書類も、そのデータファイルから
関数機能で自動作成しています。
さて、今日の収穫知識は、「振込料」についてです。
翻訳会社の中には、報酬振込料を翻訳者の負担とするものがあります。
私はその振込料を「通信費」として、必要経費処理していますが
これを「売上値引き」として記帳できるというのです。
確かに、複数の会社の翻訳の振込料を合算すると、1年では結構な金額になります。
売上値引として計算すると、消費税も減額されるはず。
これは、8月の記事の「ポイント3: 1万円未満の返品や値引きについて
返還インボイスの交付が不要 (期限なし)」に関係すると思うので、
具体的なやり方を記帳指導3回目で聞いて来ようと思います。
記帳指導1回目に行ってきました。
記帳を1から学ぶこともできそうですが、
EMIKOは県外在住のとき青色申告開始時に無料記帳指導(4回)を受講済みなので
今回は消費税に的を絞って教えて頂くことにしました。
税理士の先生は、専門知識豊富で、説明も分かり易いと思いました。
受講前、私が疑問に思っていたことは、①一般課税(仕入消費税実費計算)を選択した場合、
必要経費購入時の支払消費税を、仕入消費税として計算していいのか?ということでした。
例えば5,000円+消費税500円、合計5,500円のマウスを購入した場合です。
「仕入」というと、それを加工して売るようなイメージなので
必要経費とは別物のような感じです。
消費税法上は、必要経費の支払消費税を仕入消費税として扱うことができるそうです。
そうなると、高額なPC等の場合も仕入消費税にできるようです。
実は、一人経理の未熟な私、PCを昨年必要経費に入れていなかったのです。
20万近いSurface本体、固定資産として減価償却の記帳方法が分からなかったからです。
固定資産は、一度に全額ではなく、耐用年数に応じて配分して記帳するそうです。
去年に遡って記帳できないけど、今年の配分を記帳してよいそうです。
消費税説明会で配布された
「帳簿の記帳のしかた」(税務署 05.5)と
ポイント1-4までをまとめた冊子を読んでいます。
ポイント1: 2割特例 (令和8年9月30日まで)
ポイント2: 少額取引(1万円未満)では一定の帳簿のみ保存すれば仕入税額控除可能
(令和11年9月30日まで)
ポイント3: 1万円未満の返品や値引きについて返還インボイスの交付が不要
(期限なし)
ポイント4: インボイス発行事業者に係る登録制度の見直し
私に関係するのは、ポイント1と4。4は、登録済です。
さて、市の税務署から
「記帳指導担当者のお知らせ」が郵送されてきました。
いろいろ勉強になりそうです。消費税説明会は、市内の青色申告会館で行われました。
青色申告会っていうと、商店街のオーナーさんたちのイメージを持ってました。
翻訳者みたいな一人作業の私が来てもいいのかな、と思いましたが
講師の方は要点を分かり易く説明してくれて
最後に個別質問に対応してくれたので、収穫あり!でした。
ちょっと長くなりますが、インボイス制度に対する私の見解です。
- ここから -
過去に消費税が導入されたとき
EMIKOのような翻訳者は、料金合計額に消費税を上乗せされた報酬が入るけど
必要経費にも消費税が加算されるので報酬が増えるのは当然と思ってました。
ところが、契約している翻訳会社のいくつかは
1,000万未満の小規模事業者は消費税の納入義務がないという理由で
今までの単価は税込み単価なので、税抜き単価は¥○○円ですよ、と
翻訳単価引き下げを通達してきました。
しかも、消費税を加算した報酬に対して所得税を源泉徴収されたので
ダブルで損する感がありました。でも、
抵抗すると仕事がもらえなくなる不安感から、受け入れた次第です。
そして昨年、適格請求書発行者登録をしないと今後仕事を発注しないとの通達。
適格請求書発行者登録して、登録番号を取得し、納税業者となりました。
これって、下請けいじめじゃない?
消費税導入の時期に全員を課税業者にしていれば
単価も減らされなくて済んで、公平に課税されていたんじゃないかと思います。
年月をかけて、トリプルに収入が減っている感じです。
- ここまで -
マイナスイメージがあろうと、ネガティブ見解を持ていようとも、
決定したことには、従わなきゃ。
というわけで、消費税説明会に戻ります。
インボイス発行事業者となる小規模事業者には
「2割特例」という負担軽減措置があるそうです。
課税の種類に①一般課税(仕入れ消費税実費計算)と
②簡易課税(売上税額から仕入れ消費税×みなし仕入れ率で計算)がありますが
①、②のどちらを選んでも、令和8年9月30日までは「2割特例」が使えるそうです。
一方、みなし仕入れ率は、業種によって異なり
翻訳はサービス業なので、5割だそうです。
100万円の売上に10万円の消費税をプラスして110万円を報酬として受け取った場合、
②の場合は5万円を国に納めることになりますが、
令和8年までは、2万円納めればいい、ということになります。
私の場合、①は記帳が面倒だし、
適格請求書でなければ消費税を記帳できないという縛りもあるので、
②を選択しようと思っています。
(②を選択するためには事前届け出が必要だそうです。)
そして、その上で「2割特例」を使うつもりです。
説明会終了後に、アンケートを渡されました。
その中に、4回税理士による記帳指導を受けますか?という質問があったので
「受ける」にチェックしました。
インボイス制度導入を前に、市の税務署から
消費税説明会の通知が来ました。
6/20 (Tue.) 午後、参加無料とありました。
EMIKOはフリーランス翻訳と派遣翻訳通訳のダブルワーカーです。
契約翻訳会社から昨年、適格請求者発行事業者登録しないと
今後発注を減らすとか、翻訳報酬を減額するとか
ただならぬことを言われて、登録番号を取得しています。
但し、適格請求者発行事業者になるには
今まで免除されていた消費税の納税義務が生じるので
帳簿とか、確定申告の方法とか、調べなきゃと思っていました。
半休をとれば参加できそうなので、
参加申し込みをしました。
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