いよいよ10月からインボイス制度開始、新たな疑問が。
9月に翻訳納品して10月に報酬(売上+消費税)が振り込まれた場合
受け取った消費税は、免除中の業務だから納めなくていいのか、
受け取ったのが10月だから納めるのか?
税理士先生の答えは、納めない、です。
9月に納品したので、インボイス制度適用外だそうです。
記帳方法は、12月納品、翌年1月に報酬受取と同じように処理するとのこと。
私は仕分けの名前を「未払金」としていたのですが
それだと自分が他者に支払っていないお金みたいなので「未収金」の方がいいね、と
アドバイスされました。早速ExcelファイルのマスターSheet編集しました。
私は記帳データOriginalをExcelで作り
青色申告提出書類も、そのデータファイルから
関数機能で自動作成しています。
さて、今日の収穫知識は、「振込料」についてです。
翻訳会社の中には、報酬振込料を翻訳者の負担とするものがあります。
私はその振込料を「通信費」として、必要経費処理していますが
これを「売上値引き」として記帳できるというのです。
確かに、複数の会社の翻訳の振込料を合算すると、1年では結構な金額になります。
売上値引として計算すると、消費税も減額されるはず。
これは、8月の記事の「ポイント3: 1万円未満の返品や値引きについて
返還インボイスの交付が不要 (期限なし)」に関係すると思うので、
具体的なやり方を記帳指導3回目で聞いて来ようと思います。