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2011年10月

医師税制(会計検査院の調査報告)

大阪市淀川区の税理士法人エム・アンド・アイの根木です。

会計検査院が医師及び歯科医師の税制について調査を行いました。

この税制とは医療保険の診療報酬が5,000万円以下の医師及び歯科医師の事業所得の計算において認められている概算経費の特例の制度です。

本来所得税の事業所得は収入金額から収入を得るための必要経費を控除して計算します。ところが、医療保険の診療報酬が5,000万円以下医師及び歯科医師に限っては、医療保険の診療報酬に係る必要経費を実際にかかった必要経費に代えて一定の概算経費の額を使うことができるのです。

会計検査院は、08年〜09年にこの制度の適用を受けた医師・歯科医師延べ1,900人を抽出し、そのうち実際に経費を把握できた約1,650人ついて調査を実施。その結果、調査対象者が2年間で納めた所得税が約40億円であったと報告しています。もし、この制度がなければ納めなければならない所得税は約72億円と算出しています。このことから、2年間で約32億円が軽減されたことになります。

もともとこの制度は、小規模な医療機関の経費を把握する事務作業を軽減することを目的としてできた制度ですが、実際には経費を把握している人も多いことも判明したとのことです。
会計検査院は「控除額と実際の経費に大きな差があり問題だ。高額な収入のある開業医や歯科医は医療機関としての規模も大きく、制度の趣旨にあわない」と指摘しています。

また、これに対して財務省と厚生労働省は「適切な対応を検討したい」としています。

今後、改正等を含めこの制度の動向が注目されるのではないでしょうか?

 

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秋のおでかけ

大阪市淀川区の税理士法人エム・アンド・アイの金坂です。

秋に入って出かけやすい気温になってきたので、先日久々に家族で奈良公園へ行ってきました。
うちからだと鶴橋から近鉄線に乗り換えるのですが、もう何年も奈良方面へ行っていなかったので近鉄電車の行き先に「三宮」という文字があるのにすごく違和感を感じました。

当日は雲一つない晴天で、修学旅行の学生や海外からの旅行客もたくさん来ていました。
何度か行った人なら分かると思うのですが、鹿せんべいを見えるように持ち歩くと
鹿に囲まれてしまうんですよね。
その日も何人かの観光客が鹿団子の中に閉じ込められていました。

大阪から小一時間で近くに緑があり動物と触れ合えたりできて、気分転換が出来るスポットなので奈良公園おすすめですよ。
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消費税の免税点制度見直しか?

 大阪市淀川区の税理士法人エム・アンド・アイの土谷です。
 先日の10月17日に会計検査院が「消費税の課税期間に係る基準期間がない法人の納税義務の免除について」国会及び内閣への随時報告を行いました。

 現在消費税法では、小規模事業者の事務処理能力等を勘案し、課税期間に係る基準期間(個人事業者では課税期間の前々年、法人では課税期間の前々事業年度)における課税売上高が1000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除されることとなっています。その結果、事業者として新たに事業を開始した場合、個人事業者の新規開業年及びその翌年並びに法人の設立事業年度及びその翌事業年度については、それぞれ課税期間に係る基準期間が存在しないことから、原則として免税事業者となり、納税義務が免除されることとなっています。

 会計検査院からの問題点としては下記の3つが指摘されています。

 以下報告書より抜粋

 1.個人事業者の法人成り
  個人事業者は、事業の拡大等を理由として、当該事業を新たに設立した法人(以下 「新設法人」という。)に引き継ぐ場合がある(以下、このように個人事業者が行っていた事業を新設法人へ引き継ぐことを「法人成り」という。)。
  そして、個人事業者として課税事業者であった場合でも、個人事業者が新設法人に事業を引き継いだときには、法人としての課税期間に係る基準期間が存在しないことから、設立事業年度とその翌事業年度は、原則として免税事業者となる。

 2.新設法人における納税義務の免除の特例
 新設法人の中には設立事業年度から相当の売上高を有する法人もあることなどから 、6年の税制改正において、新設法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額(以下「資本金」という。)が1000万円以上の法人は、課税期間に係る基準期間が存在しない設立2年以内の納税義務が免除されないこととされた。

 3.会社法施行に伴う最低資本金制度の撤廃
 会社に関する法律として、会社法(平成17年法律第86号)が制定されて18年5月から施行された。これにより、従来設けられていた株式会社の設立には1000万円以上の資本金が必要であるとする最低資本金制度が撤廃された。
 そして、上記の最低資本金制度が撤廃された以降においても、新設法人の設立2年以内の納税義務について資本金を基準として判定することは、特段見直されていない。

 抜粋はここまで。

 設立2年以内において相当の売上高を有していることから第3期課税期間は消費税の申告及び納付が見込まれるのに、第3期事業年度以降に解散していたり、無申告となっていたりしているなどの法人や、設立2年以内の事業者免税点制度の適用を受けた後の第3期事業年度以降に他の新設同族法人へ売上げを移転するなど制度を悪用しているとみられる法人が相当数ある様で何事もやり過ぎると目を付けられます。

 この報告書によると平成16年度から平成21年度間で免税となっている消費税額は約17億5千万円と推計されており、消費一般に幅広く負担を求めるという消費税の課税の趣旨等を踏まえ様々な視点から検討を行っていく必要があるとしています。

 既に免税点制度については一部消費税法の改正が行われていますが、会計検査院の検査によって明らかになった状況が十分に解消されるまでには至っていないとしています。
 以前、マンション建築時に自販機を利用した消費税の節税手法も、会計検査院の指摘から消費税法が改正された経緯もあり、今後免税点制度も改正論議が活発になるかもしれません。
 参考ホームページ
 http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/23/h231017_1.html


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御堂筋kappo

大阪市淀川区の税理士法人エム・アンド・アイの辻です。

昨日、御堂筋kappoに行ってきました。
2007年に財政難により御堂筋パレードが終了した後、
翌年から開催されたのがこのイベントです。
御堂筋を歩行者天国にし、コンサートや物産展が開かれます。

天気が良かったので散歩をしようと友人と行きましたが、
家族連れで来られている方が多かったように思います。
ちょっとしたゲームやクイズ大会も開かれていたので、
小さなお子様にはとても楽しめる内容だったのではないかと思います。
あと、ご当地キャラクターがいたるところにいて、
子どもたちと一緒に私たちまで少しはしゃいでしまいました。
ご当地キャラクターは一般的にゆるキャラといわれるだけあって、
そのあまりのユルさに皆さん癒されていました。

御堂筋パレードは小学生の頃に鼓笛隊として参加した思い出があったので、
なくなってしまったのは少し残念だったのですが、
市民の方が誰でも参加できるイベントとして残されていることを知れて良かったです。

御堂筋kappoは毎年体育の日の前日の日曜に開催されるそうですので、
ご興味ある方はぜひ来年参加してみてください。

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運動会シーズン

こんにちは、大阪市淀川区の税理士法人エム・アンド・アイの吉田です。

10月に入り少し涼しくなりましたが、週末の3連休は日中の気温が26、7度と暑くなる

そうで、夏に逆戻りの感じです。

3連休の初日には次男が通う保育園の運動会が行われる予定ですが、一週前の日

曜日には長女と長男が通う小学校で運動会があり、子供達の成長した姿を眺めてい

るだけで、特に参加する種目もなくゆっくりと観覧できました。

しかし、8日の運動会では、朝の警備から始まり、園児(次男)と親が参加する種目、

卒園生である長女と長男と親が参加する種目、そして、クラス対抗親によるリレーと

3種目もエントリーされました。

特に最後のリレーでは、普段体を殆ど動かさないため、転んで無様な姿を見せてしまう

のではないかと今から心配しています。

 とりあえず、怪我をしないように楽しい一日になればと思います。

 話しは変わりますが、前回のブログでワールドカップ予選の事を書きましたが、見事チ

ケットがゲットでき、11日のタジキスタン戦の応援に行ってきます。セレッソ大阪の清武

選手が、怪我で代表を離脱したのは残念でしたが、ホームでは負けることができないの

で、必死に応援してきたいと思います。


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