代理店勤務の仲間から連絡があった。
11月25日、アイエヌジー生命保険の代理店担当部署から、
終身がん保険の法人等契約における保険料の税務取り扱いに関して、
次のような通知があったと言う。
『 終身ガン保険の法人契約における保険料の税務処理は 平成13年の課審4-100を適用した取り扱いとされていますが、 本日、生命保険協会より税務当局から 法人等契約のがん保険の税務取り扱いの見直しを前提に 検討していく旨の連絡を受けましたので 取り急ぎご案内させて頂きます 』 今月1日、ソニー生命が、 保険料の税務取り扱いが不透明になってきていることを理由に、 終身ガン保険などの法人等契約の新規取扱いを自粛した矢先のことであった。 それを積極的に推進してきた保険会社にとって、頭の痛い問題であろう。 もともと、がん保険の主目的は福利厚生であるが、 法人契約の常で、解約返戻率の競争をやりすぎたのかも知れない。 このあと、3番手、4番手と、保険会社の販売自粛の案内があるだろう。 しかし、こうなった場合の売り手側の関心事としては、 新税務取り扱いの適用範囲である。既契約者に及ぶのか?である。 及ばなければ、駆け込み特需が期待できる。 平成20年2月に示された、逓増定期保険の支払い保険料の 税務取り扱いについて税務当局より発信された改正通達のように、 「 逓増定期保険の、既に支払われた保険料および、 今後支払われる保険料については適用されない。」 今回も、そうあって欲しいものである。
節税対策として法人契約の終身がん保険を販売してきた営業マンや、




