今さらではありますが、週1ペースで更新して、そこそこのアクセス数があるブログに自分の宣伝がほとんどないのは非常に勿体ないと感じますので、「愛煙家に今日も感謝」は執筆時の日付に戻して、この業務のご案内記事を常にトップに表示することにします。
本当は「愛煙家に今日も感謝」も目立つ位置に表示しておきたいところですが、最新記事が固定記事2連発の後ではさすがに嫌気がすると思いますので^^;
ちなみに、こちらにあります。
http://blog.livedoor.jp/engetsudou/archives/550629.html
(20180607))
☆相続登記 報酬4万円より
登記申請書の作成と登記申請行為全般に関する報酬で、日当・交通費は基本的にご請求しません。
注1.実費(登録免許税・郵送料等)は別です。
(これはご自分でやってもかかる費用です)
また、報酬には消費税がかかります。
注2.評価証明書を当方で取得する場合は、 通数に関係なく
役所1か所につき5,000円で承ります。
(委任状をいただく必要があります)
数百円(役所によって金額が異なります)の実費も
別に必要となります。
注3.戸籍謄本等を当方で取得する場合は、役所1か所につき
4,000円+1通2,000円の報酬で承ります。
(ですが、がんばればご自分でも取れるでしょう)
1通につき750円+200円(郵便小為替代)の実費も
別に必要となります。
注4.遺産分割協議書を作成する場合は、法定相続人3名までは
10,000円(1名増えるごとに2,000円加算)で承ります。
作成した遺産分割協議書は、基本的に各相続人様と直接
往復の郵送手続をさせていただきます。
注5.法定相続情報の取得をご希望の場合は、法定相続人3名までは
8,000円(1名増えるごとに1,000円加算)で承ります。
注6.複数の場所に物件をお持ちの場合、1ヵ所ごとに報酬4万円を
いただきます。
ただし、道路持分のように同じ場所でありながら単に申請書を
分ける必要があるという場合は、報酬は1万円の加算で承ります。
尚、戸籍謄本等と遺産分割協議書は1通で使い回しが可能です。
☆相続以外の所有権移転登記 報酬5万円より
登記申請書の作成と登記申請行為全般に関する報酬で、当事者全員と面談させていただく必要がありますので、当方が出張する場合は別途日当・交通費をご請求させていただきます。
※目的となる登記の前提として所有者の住所や氏名などを変更する登記が必要となる場合、変更の申請書1件につき8,000円の報酬をいただきます。
あとは相続の注1・注2と同じです。
☆抵当権等の抹消登記
こちらをご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/engetsudou/archives/211739.html
☆会社登記
・株式会社設立 報酬5万円より
・合同会社設立 報酬4万円より
登記申請書の他、定款や議事録などの諸書類の作成を含みます。
※株式会社の場合、登録免許税15万円、公証人手数料5万数千円、登記簿謄本代、郵送料などの実費が別にかかります(定款の印紙代4万円は不要です)。
合同会社の場合、登録免許税6万円と登記簿謄本代、郵送料などの実費が別にかかります(定款の印紙代4万円は不要です)。
・役員変更 報酬2万円より
※登録免許税1万円と登記簿謄本代、郵送料などの実費が別にかかります。
登記申請書の他、議事録などの諸書類の作成を含みます。
・商号変更 報酬3万円より
・目的変更 報酬3万円より
※登録免許税3万円と登記簿謄本代、郵送料などの実費が別にかかります。
登記申請書の他、議事録などの諸書類の作成を含みます。ただし、任意で変更後の定款を丸ごと作り直すことをご希望の場合、1万円加算させていただきます。
・本店移転(管轄内移転) 報酬3万円より
・本店移転(管轄外移転) 報酬5万円より
※登録免許税3万円(管轄外移転は6万円)と登記簿謄本代、郵送料などの実費が別にかかります。
登記申請書の他、議事録などの諸書類の作成を含みます。ただし、任意で変更後の定款を丸ごと作り直すことをご希望の場合、1万円加算させていただきます。
☆遺言書作成支援 報酬5万円より
※公正証書遺言の場合は公証人手数料が別に必要となります。
☆その他文書作成 報酬5千円より
内容証明のように出す相手も内容もハッキリしているものはもちろん、現状に何かしら問題があるもののどうしてよいのかわからないといった場合に、私に話してみませんか?
スピッツの草野マサムネも認めた(多分)ほど文章力には定評があり
http://blog.livedoor.jp/engetsudou/archives/2188991.html
相談員経験も豊富な円月堂があなたのお話をじっくりと聞き、状況を整理して、話した本人が驚いてしまうほどわかりやすい文書にしてご覧に入れます^^
まずはお気軽にご相談ください。
何らかの手続をご依頼いただいた場合は相談料はいただきません。
それから、頼まれでもしない限り、ブログには一切書きませんので、その点はどうぞご安心ください^^
司法書士 成 田 尚 志 (なりたひさし)
TEL 03−5911−6720
メール narita134@ebony.plala.or.jp
事務所
東京都豊島区東池袋一丁目26番4号
サンフラワービル405 (東口5分)