2019年05月25日

戸籍法改正

戸籍法の一部を改正する法律案が成立しました。
概要はこんな感じ

転籍を繰り返した方の戸籍を、一つの自治体で一括請求できるようになります。
これはありがたいですね。

2023年度の運用開始だとか。
待ち遠しいですね。


【戸籍データを全国の自治体で利用可能 改正戸籍法が成立】

 国が保有する戸籍データを全国の自治体で利用できる新システムを導入し、行政手続きの簡素化と戸籍事務の効率化を図る改正戸籍法が24日、参院本会議で可決、成立した。新システムはマイナンバーとも連動し、社会保障関連の手続きなどで戸籍証明書(謄本や抄本)の提出が不要となる。法務省は2023年度の運用開始を目指す。

 戸籍は全国の市区町村が正本を管理し、災害などに備えて法務省がバックアップとして副本を保有している。新システムは現行の副本管理システムを拡充し、自治体が副本データにアクセスできる仕組みとなる。これにより、本籍地以外の市区町村で自身や親などの戸籍証明書の取得が可能になる。相続時に複数の自治体から証明書を取り寄せる必要がある場合も、最寄りの自治体で一括して請求、取得できる。

 親子関係など社会保障関連の手続きに必要な一部の情報については、戸籍関係情報として新たに蓄積し、マイナンバーの情報提供ネットワークシステム上で共有する。具体的には、児童扶養手当や遺族年金などを申請する際、窓口でマイナンバーの番号を伝えれば手続きが可能となる。現在は親子関係や婚姻関係を証明するため、戸籍証明書の提出が求められているが、新システムではマイナンバーとひも付けされた戸籍関係情報で自動的に識別される。

 このほか、旅券の申請を想定した「戸籍電子証明書」を新たに導入する。本籍地から取得したワンタイムパスワードを旅券申請時に入力すれば、市区町村から都道府県の旅券事務所に、戸籍情報を電子化した証明書がオンラインで送付される。戸籍証明書の請求から旅券の申請まで一連の手続きをオンライン上ででき、各行政機関の窓口に行かずに済む。

 一方、戸籍にはプライバシー性の高い情報が記載されていることから、個人情報の漏えいなどに罰則を科す規定を盛り込んだ。
(5月24日 毎日新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190524-00000055-mai-soci


土地家屋調査士 大阪 和田清人
esouzoku at 05:43│Comments(0)相続専門FP 

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