2024年11月13日

養子縁組前に生まれた子ども・・・

過去に母親が大叔母と養子縁組をし、おじとなった人の遺産を
相続できるかどうかが争われた最高裁判決が出たようです。

判決の根拠とされたのは、1932年の大審院(最高裁の前身)判例。
「養子縁組前に生まれた子どもは新たな親族関係を生じない」。

今回のケースでは、改めて養子縁組をしておく必要があったわけね。

そんなこと、一般の方々は知らないですよね。
でも、司法書士受験生には定番みたい・・・

やはり、特殊な事情がある方々は、終活の一環として
一度専門家に相談しておく方がいいですね。


【養子縁組前に生まれた子ども、亡き母に代わり「おじ」の遺産相続できず…「直系の親族と言えない」最高裁初判断】

 親の養子縁組によって「おじ」となった人の遺産を養子縁組前に生まれた子どもが相続できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は12日、「相続できない」とする初判断を示した。裁判官4人全員一致の意見。

 原告は神奈川県在住の30歳代と40歳代のきょうだい。2人の母親は自身のおばと1991年に養子縁組し、おばの息子である男性が原告らの「おじ」となった。男性が2019年に死去し、母親も既に亡くなっていたため、原告らは男性の残した土地や建物を相続したとして所有権移転登記などを申請。だが、法務局が却下したため、処分の取り消しを求めて国を相手取り提訴した。

遺産相続をめぐる最高裁の判断

 同小法廷は「養子縁組前に生まれた子どもは新たな親族関係を生じない」とした1932年の判例を踏まえ、男性の親の子や孫である「直系の子孫」でなければ相続できないと判断。母親が養子縁組する前に生まれていた原告らは直系の親族とは言えず、相続できないと結論付けた。

 2022年の1審・横浜地裁判決は請求を棄却したが、23年の東京高裁判決は原告側の主張を認めた。国が上告し、同小法廷は一転して原告側の請求を退けた。
(11月13 読売新聞)
https://news.yahoo.co.jp/articles/193196aaa1b61888c41b64398a9427756cc2a9d4


土地家屋調査士 大阪 和田清人
esouzoku at 07:55│Comments(0)相続専門FP 

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