2025年11月10日

「空き家の権利関係と所有者等の責任」

土曜日、高槻市の空き家セミナーの応援に行ってきました。

セミナーの第2部は、岡川敦也司法書士による、
「空き家の権利関係と所有者等の責任」。

相続登記と遺言を済ませておきましょうという内容。

お話の最後に、問題を先送りするとどうなるか?
というクイズをお出しになりました。

平成5年にご主人を亡くした「妻」が、
自宅の相続登記をする場合、誰のハンコが必要か。

おわかりになりますか?(^^;

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土地家屋調査士 大阪 和田清人

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