2026年01月27日
「令和8年度税制改正について」
昨日、相続トータルコンサルタント勉強会を開催しました。
テーマは、「令和8年度税制改正について」。
講師は、内田誠税理士です。
昨年12月19日に公表された「令和8年度税制改正大綱」のうち、
資産税に関する項目「だけ」に絞って解説いただきました。
何と言っても、今回の目玉は「貸付用不動産の評価方法の見直し」。
ハウスメーカーの皆さんは、対応に大わらわですね。
相続税対策として、一棟マンションを購入することがよくあります。
わかりやすくするために、若干現実離れした数字を使いますね。
現金2億円をお持ちの方がいたとします。
今お亡くなりになると、相続税評価は2億円のまま。
ところが、この2億円が現金から一棟ものマンション
(土地1億円、建物1億円)に変わると・・・
・土地の評価は、貸家建付地として2割引きの8000万円
・建物の評価は、固定資産税評価額で半額の5000万円
合計1.3億円くらいになるのが財産評価基本通達の規定。
これが、令和9年1月1日以降の相続については、
死亡5年前までに取得したものは、取得価額で評価!
厄介なのは、過去に遡ること。
この手の話は、新規案件から適用されるのが一般的ですが、
今回は違う。
最近建てちゃった、あるいはこれから建てるって方は、
何が何でも5年間生きてくださいね・・・(^^;
土地家屋調査士 大阪 和田清人
テーマは、「令和8年度税制改正について」。
講師は、内田誠税理士です。
昨年12月19日に公表された「令和8年度税制改正大綱」のうち、
資産税に関する項目「だけ」に絞って解説いただきました。
何と言っても、今回の目玉は「貸付用不動産の評価方法の見直し」。
ハウスメーカーの皆さんは、対応に大わらわですね。
相続税対策として、一棟マンションを購入することがよくあります。
わかりやすくするために、若干現実離れした数字を使いますね。
現金2億円をお持ちの方がいたとします。
今お亡くなりになると、相続税評価は2億円のまま。
ところが、この2億円が現金から一棟ものマンション
(土地1億円、建物1億円)に変わると・・・
・土地の評価は、貸家建付地として2割引きの8000万円
・建物の評価は、固定資産税評価額で半額の5000万円
合計1.3億円くらいになるのが財産評価基本通達の規定。
これが、令和9年1月1日以降の相続については、
死亡5年前までに取得したものは、取得価額で評価!
厄介なのは、過去に遡ること。
この手の話は、新規案件から適用されるのが一般的ですが、
今回は違う。
最近建てちゃった、あるいはこれから建てるって方は、
何が何でも5年間生きてくださいね・・・(^^;
土地家屋調査士 大阪 和田清人
esouzoku at 10:38│Comments(0)│相続専門FP




















