2026年04月30日
建物の合体?増築?
建物の合体登記って、あまり遭遇する機会がないんですよ。
ま、それそのものがレアケースですからね。
例えばこんなケースですね。

要は、増築部分が不動産登記法上の「建物」と認められ、
かつ、壁が取り払われるという2つが要件。
連棟長屋の壁をブチ抜くのも合体登記ですね。
で、今回遭遇したのは、渡り廊下でつないだケース。

渡り廊下部分には外気分断性と人貨の滞留性があり、
壁は除去されて一体化しています。
ところが、登記実務では、増築部分が渡り廊下の場合には、
「AとBは別建物のままで、廊下はいずれかの建物の増築」という扱い。
このケースでは、Aの登記は触らず、Bの増築登記を申請しました。
まだまだ知らないことだらけ。
精進しなくちゃ。
土地家屋調査士 大阪 和田清人
ま、それそのものがレアケースですからね。
建物の合体
数個の建物が曳行移転または増築等の工事により接続し、
その間の隔壁が除去されて構造上1個の建物になった状態。
例えばこんなケースですね。

要は、増築部分が不動産登記法上の「建物」と認められ、
かつ、壁が取り払われるという2つが要件。
連棟長屋の壁をブチ抜くのも合体登記ですね。
で、今回遭遇したのは、渡り廊下でつないだケース。

渡り廊下部分には外気分断性と人貨の滞留性があり、
壁は除去されて一体化しています。
ところが、登記実務では、増築部分が渡り廊下の場合には、
「AとBは別建物のままで、廊下はいずれかの建物の増築」という扱い。
このケースでは、Aの登記は触らず、Bの増築登記を申請しました。
まだまだ知らないことだらけ。
精進しなくちゃ。
土地家屋調査士 大阪 和田清人
esouzoku at 11:54│Comments(0)│土地家屋調査士




















