2026年04月30日

建物の合体?増築?

建物の合体登記って、あまり遭遇する機会がないんですよ。
ま、それそのものがレアケースですからね。

建物の合体
数個の建物が曳行移転または増築等の工事により接続し、
その間の隔壁が除去されて構造上1個の建物になった状態。

例えばこんなケースですね。
建物合体

要は、増築部分が不動産登記法上の「建物」と認められ、
かつ、壁が取り払われるという2つが要件。

連棟長屋の壁をブチ抜くのも合体登記ですね。

で、今回遭遇したのは、渡り廊下でつないだケース。
渡り廊下

渡り廊下部分には外気分断性と人貨の滞留性があり、
壁は除去されて一体化しています。

ところが、登記実務では、増築部分が渡り廊下の場合には、
「AとBは別建物のままで、廊下はいずれかの建物の増築」という扱い。

このケースでは、Aの登記は触らず、Bの増築登記を申請しました。

まだまだ知らないことだらけ。
精進しなくちゃ。


土地家屋調査士 大阪 和田清人
esouzoku at 11:54│Comments(0)土地家屋調査士 

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