2026年07月05日

自筆証書遺言書保管 12万件超

自筆証書遺言書の保管の申請が、6年間で累計12万件を超えたそうです。
2024年からは、年間2万件超ですね。

他方、遺言書情報証明書の交付請求は1.2万件。
全てがお亡くなりでないとはいえ、1割が機能したワケです。

和田の独断と偏見で、この制度の最大のメリットは「検認」不要の一点。

自筆証書遺言書を残しただけなら、相続人が家庭裁判所に集まって、
「これは故人の遺言書に間違いない」ことを確認する必要があるんです。

ここに、取り分が期待外れだった人がいたとしたら・・・
修羅場になりますね。(^^;

ただ、自筆証書遺言の最大のリスクは、内容の不備。

保管に際して、形式要件しかチェックしないので、
せっかく残した遺言が役に立たないこともあるんです。

だから、「全財産を配偶者」など簡単な内容なら自筆でいいけど、
「これは長男」「これは次男」などのように細かく分ける場合は、
専門家のチェックを受ける意味でも公正証書にすべきでしょうね。


【自筆証書遺言を法務局で保管、申請が12万超に増加 開始6年】

 自分で書いた「自筆証書遺言」を法務局に預けられる制度が始まってから6年。保管の申請が今年5月までに12万2212件にのぼることが明らかになった。

 遺言は自宅で保管していると、紛失したり、死後に誰も気づかなかったり、改ざんされたりする懸念もある。相続が多発する多死社会に、より安全で確実に遺言を残せるようにと、2020年7月10日に始まった。

 遺言する人は、住所地か本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する法務局であれば、自分で書いた自筆証書遺言を預けられる。預ける際には自ら出向く必要があり、保管の手数料3900円が必要になる。

 本人の死後、相続人は全国どこの法務局でも、その人の遺言が保管されているか検索できる。金融機関などで相続の手続きをする際に必要な遺言書の複写として、相続人は法務局に「遺言書情報証明書」の交付を請求することになり、その手数料は1通1400円だ。保管された遺言が活用されずに終わることを防ぐため、遺言をした人が、死亡時に遺言の存在を伝えたい人を指定できる仕組みもある。

 自宅で保管されていた場合は、遺言の内容を確認して証拠として保全するために家庭裁判所で「検認」の手続きを受ける必要があるが、法務局で保管すれば検認もいらない。

 注意点もある。法務局で保管する場合は、用紙はA4サイズで余白も規定がある。自筆証書遺言は、法律上、全文と日付、氏名を自ら手書きするなどの要件が決まっており、保管の際に法務局でそういった外形的な確認は受けることができる。ただ、要件を満たしていても、遺言の文言があいまいだったり相続財産を特定できなかったりするなど、法的に有効性を認められないケースもあり、法務局での保管時にそこまでチェックされるわけではない。このため、公証人が専門知識を生かし、遺言者の意思をふまえて作る公正証書遺言と比べると、内容のリスクは残る。

■複写の請求は1万2千件を超える

 法務省によると、保管の申請は今年5月までに12万2212件。遺言を預けた人が亡くなり、相続人などが法務局に「遺言書情報証明書」の交付を請求した件数は1万2115件に達している。すでに、相続人が入手したところ内容に問題があり、弁護士事務所に相談が持ち込まれる事例も生じているという。内容に問題があれば、遺産分割協議をするなどして相続人全員の合意をはかる必要がある。

 また、相続人全員の戸籍などを集めて裁判所に申し立てる必要がある検認は不要になるものの、遺言書情報証明書の交付を請求する際には、やはり相続人全員の戸籍など、同等の書類を用意する必要があり、「かかる手間はあまり変わらない」との指摘もある。

 専門家は、「保管制度は確かに便利な制度だが、遺言を預ける場合、こうした注意点も理解しておいた方がいい」と指摘している。
(7月4日 朝日新聞)
https://news.yahoo.co.jp/articles/1a8a3e10c86de3e91a0ad62a46a496bcd7cb4ccb


土地家屋調査士 大阪 和田清人
esouzoku at 07:29│Comments(0)相続専門FP 

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