伊豆高原の自然と森を守るブログ

私たちは伊豆高原の山林を大規模に伐採して計画されるメガソーラー計画に反対しています。
伊豆高原メガソーラー建設反対運動の記録を綴るブログです。

【裁判】今後は被告が県に代わります、ですと!? ナンダッテー!=͟͟͞͞(꒪ᗜ꒪ ‧̣̥̇)

「伊東市が宅造法の許可権限を静岡県に移管することになりましたので、
5月から被告が県に代わります」
(๑•ᴗ•๑)

(; ・`д・´)ナン…ダト!?

伊東市に対して、「宅地造成等規制法に基づく変更許可決定取消」を求めて争ってきた取り消し請求の裁判。
令和6年1月16日の静岡地裁での公判の最後、伊東市側の代理人弁護士から爆弾発言。
傍聴席でいつものようにメモを取っていた市民団体のメンバーは皆一堂に耳を疑ったに違いない。
え?今度は(今度も)何、言い出したの・・・ 
被告が県に代わります、伊東市は関係なくなります。お疲れさまでしたー ですと?????

裁判官が確認。
「・・・・そうなると、弁護団も代わりますか?」
「いえ。弁護団はそのままです」
(๑•ᴗ•๑)

ホっ ンとかぃ。これ、今までの長年の勘でぜぇぇったい、絶対、話ちゃんと通ってない。



事の経緯は
2021年(令和3年) 熱海伊豆山の土石流事件が起きて、違法盛り土の問題が大きくクローズアップされることとなりました。






本当にショッキングな出来事で、当時、この映像を見て、隣町の熱海で起きた惨状をすぐには理解できずにいました。
伊豆高原のメガソーラー問題で「土石流災害」という危険性を訴えてはいたものの、現実をまざまざと見せつけられた時はその凄まじさと危険性に言葉を無くしてしまったのを覚えています。

その後、静岡県は、
危険な盛土等を規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正する形で令和5年5月26日に盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)を施行。
令和7年5月26日から、盛土規制法による規制が開始となります。

その前段として、どうやら宅造法の許可申請を受付けて審査を行っている市町村へ県から意向調査が行われたようです。
伊豆高原メガソーラー問題1つをとっても宅造許可の審査には不備がいくつも指摘され、実際に沢筋の崩壊を引き起こして審査や指導の技術的水準に問題あり、と言われていた伊東市ですが、継続して宅造の許認可を行うか、という県の問いに対しては No、と答えたようです。


伊東市が今後、宅造の許認可を行いたくない、ということであれば
もともと県から権限委譲されていた宅造の許認可権限はまた県へと移管されることになります。

よって、2年の猶予期間を持って5月から県へ、その権限が移ることになりました。

・・・そこで問題となるのは
●今まで許可を下ろした事業が土砂崩れなど問題を起こした場合は誰の責任になるのか
●問題が起きた場合の窓口は、市になるのか、県になるのか
そして
●今、継続している伊豆高原メガソーラー訴訟の「宅地造成等規制法に基づく変更許可決定取消請求事件」の被告が誰になるのか

ということです。

伊東市の考えでは、「そりゃ当然県になるでしょう!」ということのようで
「県にはすでに話は通っています」( ー̀֊ー́ )✧ という話でしたが・・
県庁に出向いて聞いたところ「話は通ってないです」( ³ω³)というお答え。

ほーらーきーたー。

毎度毎度、振り回されていますが、流石に今回は私、ちょっとお怒りモードです。

業務上、流れでそうなったのは理解しますが

無責任すぎる。



後は県でヨロシクって

ナニソレ、そんなん許せん!!

ということで。

このお話は、絶賛確認&継続中です。
私たちの裁判の行方や如何に・・¯٥)

「後は県とやって下さい」で、あるならば。

令和7年3月議会が、伊東市にメガソーラー問題を問い質す、最後の議会となります。
伊豆高原メガソーラー訴訟を支援する会の代表を務める市議会議員、田久保眞紀が
長きに渡るメガソーラー問題の集大成としての一般質問を行います。
悔いが残らないよう、ありったけの質問をぶつけるということなので
みなさま是非、令和7年 伊東市議会3月定例会
一般質問 3月11日火曜 午後13時~ の質問にご刮目下さい。












【裁判】条例に関する地位確認請求事件 判決 その1【伊豆メガソーラーパーク×伊東市】

令和5年6月29日、伊豆メガソーラーパーク合同会社が伊東市を訴えていた裁判の「条例に関する地位確認請求事件」の判決が静岡地裁で言い渡されました。

この裁判は、事業者が伊東市に対して行っている「河川占用不許可取消請求事件」と同時に起こされた裁判で、伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例、いわゆる伊東市の太陽光条例に纏わる裁判として起こしていたものです。結果は、確認の利益が認められないとして訴えを却下する判決でした。

事業者側が請求していた内容は2つ。

・条例に定められた「市長の同意」を受ける義務がないことの確認
・条例の勧告に従い事業を中止する義務を負わないことの確認

伊東市の太陽光条例は、伊東市内で太陽光発電施設を設置しようとするものは事業に着手しようとする60日前までに条例に定める届け出を行い、市長の同意を得る必要があります。
事業区域の全部又は一部が抑制区域内にある場合、市長は原則これに同意しない(但し事業面積が12000㎡以下はこの限りではない)、というものです。

市長の同意を得ずに事業に着手した場合は、期限を決めて必要な措置を講じるよう勧告が出来ると定められています(条例13条2項2号)

伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例

伊豆メガソーラーパーク側は、条例制定時に「現に太陽光発電設備設置事業に着手している者」は市長の同意を得るための届け出を必要としないとされていることから、自分たちには条例は適用されない、と主張していました。

伊東市の条例が施行されたのは平成30年6月1日で、伊豆メガソーラーパーク側はその時既にメンテナンス道路や建設工事の工事車両が通行するための道路を設置するための伐採工事を行っており、その為の伐採届は平成28年8月4日に提出している。必要な法的手続きを行って「事業に着手している」としています。

伊東市側は、条例上の着手は、必要な法的手続きを行った上でパネルや発電設備を設置を行う為に樹木の伐採や土地の改変を行うものを指すのであって、現地調査や測量、資材搬入などの準備行為は含まれない(ボーリング調査を行う為の作業用道路の設置は事業の着手にあたらない)としていました。

==================

事情が複雑ですが、静岡県の林地開発許可の審査過程で住民側が事業者が事業面積を改ざんしている疑いがあることを発見し、平成30年2月15日に許可されていた伊東市の宅地造成工事許可が見直され、変更許可申請(修正)が加えられました。
静岡県の林地開発許可がおりたのは平成30年7月2日。伊東市の宅地造成工事の変更許可が下りたのは平成30年7月9日。よって「事業を開始するにあたって必要な法的手続きが揃った」のは平成30年7月9日、ということになります。(条例の開始は平成30年6月1日)

判決文に具体的に条例前着手についての記載はありませんが、事業者が平成30年5月24日付けで宅地造成工事許可に基づく工事を行うとして着手届けを提出したが、伊東市側は変更許可が下りないうちに工事を行わないように要請する通知を出したことが事実として認定されているので、事業者側の条例の開開始前に自分たちは事業の着手を終えている、という主張は採用されていないことが覗えます。

林地開発許可も変更許可も下りていない中で事業者側は「林地開発許可の区域外で、変更許可のかかっていない元の許可部分で事業に5月31日に工事をした」という主張もしていますがこれも認定事実として採用されていません。

着手の時期云々については今回の裁判の主たる争点ではありませんが、メガソーラー事業者や反対運動をする住民にとっては重要なポイントになります。
今回、調査やメンテナンス道路の工事着手や準備工をもって「事業に着手した」という主張は認められなかった、ということになります。

この裁判自体、本命ともいえる八幡野川への「河川占用不許可処分取消請求」の裁判(条例違反事業であるから不許可)や、経産省からの改善命令(伊東市の条例に従えというもの)を意識して行われたように思えますが、判決の内容は、そもそも義務がないことの確認は、確認することの利益が認められないという門前払いの内容となりました。

一般的に関心が高いのはやはり「着手の要件とは何ぞや」という部分なので今回はその部分を抜粋しましたが、判決の主眼は別のところにありますので、追ってまた書いていきたいと思います。


(できるだけ正確にわかりやすく書けるように最大限努力していますが、私は法律や行政法の専門家ではありませんのでその辺りはご容赦下さい)


その2へ続く。


条例に関する地位確認請求事件 判決文参考資料




【用語解説】
※訴えを提起するには「訴えの利益」が必要であり、
訴えの利益とは、裁判を用いて紛争を解決するに値するだけの利益・必要性のことを言う。
原告の請求に対して、判決をすることが当事者間の紛争を解決するために有効かつ適切であるかどうかで判断され、これを欠く訴えは不適法として却下される。

地位譲渡契約?トーエネックがブルーキャピタルと東京産業を提訴【静岡県函南町メガソーラー】

伊豆の函南町でメガソーラー事業を計画、撤退を表明していたトーエネックが
ブルーキャピタルと東京産業を訴えた、という情報がSNSに上がってきました。

各地でメガソーラーに関する訴訟は多くなっていますが、入ってくる情報のほとんどは行政を相手取った行政裁判。
事業が頓挫したことによる民事の損害賠償や返金請求の情報は珍しいです。

ここでへぇ?と思ったのは、訴訟が「太陽光発電関連地位譲渡契約の解除による原状回復請求」であることです。


トーエネック訴訟東京産業トーエネック訴訟BCM
      東京産業株式会社【当社に関する訴訟の提起に関するお知らせ】     株式会社トーエネック【訴訟の提起に関するお知らせ】
      ※クリックすると拡大

   

流石に業界人ではありませんのでメガソーラー事業のビジネスモデルに精通してはいませんが
訴訟を起こしたトーエネック側のプレスリリースを読むと、「当社は本事業計画の関係事業者である東京産業およびブルーキャピタル社との間の契約をそれぞれ解除し・・・ 既払金の返還を求める訴訟を提起」とあります。

既払金の返還請求の理由は「原状回復」。

契約書を見ていないので何とも言えませんが、要するに、経産省の発電した電力の固定価格買い取り資格のIDを土地に付け、単に売買契約をして終了という形では無いのだろうな、と察します。

函南町からのメガソーラー事業撤退を決めたのはトーエネックですが、譲渡された太陽光発電事業の地位(この場合は恐らく売電によって収益を得ることができる立場)が成り立たなくなったので、原状回復しろ(既に払った金額を返せ)、という主張になっています。

「原状回復」は、例えば私たちが部屋を賃貸した場合など、その部屋の契約が解除になって出ていく際に、借りる前の状態へ戻す行為を指します。

色々と興味深いですね?

それぞれの地域で問題を起こしているメガソーラー事業がどのような形態の契約になっているのかを見る機会はなかなかありませんが、このようなビジネスモデルで運用されている計画もあるのですねー。
トーエネック側の主張が通るか否か裁判の行方が気になりますが、少なくとも事業撤退を決定すると、こういう権利関係や金銭の精算話が持ち上がる事業もある、ということです。

事業が事実上頓挫しているのになかなか撤退を決定しない計画が多い裏事情には、こういった権利・金銭の絡み合いが関係しているのかもしれません。



◆トーエネック、太陽光撤退巡り提訴 既払い金返還求め ー日経新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD028I30S3A600C2000000/


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