6月29日付け地元伊豆新聞の紙面に
「小野市長、係争中に確約書」
「メガソーラー事業者と独断で」 の文字が躍りました。
いったい伊東市に何が起きたのでしょうか。
メガソーラーを作る為に必要な許可の1つに
【河川占用許可】 があります。
その名の通り「河川」を「占用」する為の許可です。
(※占用とは
① 独占して用いること。占有して使用すること。
② 法律で、河川・道路・水面などを占拠して使用すること。)
伊豆高原のメガソーラー事業を進める上では
※八幡野川に橋を架ける(工事車両の通行)
※仮設沈砂池からの排水管を八幡野川へ接続する(川へ排水)
この2つの河川占用許可が必要です。
事業者である伊豆メガソーラーパーク合同会社はその許可を2018年の11月に伊東市へ申請。
そして2019年2月、紆余曲折の末に伊東市がこの河川占用申請に対して不許可処分を出します。
理由は「社会経済上(許可が)やむを得ないと認めるに至らない」というものでした。
河川占用が不許可になったことで新しい橋を架けて重機を搬入することも、排水を川に接続することも出来なくなり、実質的にメガソーラーの工事はストップします。
→詳細: メガソーラー通信第7号
2019年8月、伊東市の不許可処分を不服として伊豆メガソーラーパーク合同会社は不許可の取消を求めて静岡地方裁判所へ提訴。
2020年5月、1審の静岡地方裁判所の判決で伊東市側は全面的に敗訴、東京高裁への控訴を決定。
東京高裁での裁判は2020年11月に結審。判決を待ちます。
★ココで問題の確約書が書かれる★
※確約書は2月9日の日付けで「控訴棄却となった場合(裁判に負けた時)は河川占用申請を許可してメガソーラー事業に協力する」という内容で小野市長が独断でサインをします。
報道によれば、担当の建設部の「それなりの立場の者」から直接文書の話が小野市長にあった、とされています。
当初、判決言い渡しは3月17の予定でしたがそこから更に判決が1ヶ月伸びます。
控訴審判決が出たのは4月21日です。
控訴判決は、不許可に理由をつけなかった(社会経済上「何が」やむを得ないと認めるに至らないのかが説明されていない)という伊東市の行政手続き上のミスを取り返すことは出来ず「控訴棄却」。
ですがそれ以外の中身については全面的に伊東市の主張が認められるという判決内容が出ます。
控訴は棄却(裁判には負けた)が中身では主張が認められた →「実質勝訴」が報道されます。
裁判に負けたけれども中身で勝ったってどういうこと? という点ですが
判決は「今回の不許可処分は認めません」ということで「許可された」のではない、という部分がポイントです。ややこしいですが、不許可が取り消された=許可された というわけではなく、不許可が取り消された=申請が出た時点まで手続きが巻き戻った ということになります。
この部分は、事前に専門家の先生に確認済みで住民へは周知が進んでいました。
つまり、不許可が取り消されても、判決を踏まえた理由を付けて伊東市はもう一度不許可にすればいい ということについては、判決が出る前に既に多くの住民が知るところとなっていました。
(この2つの事情が、物事をフクザツにしました)
「控訴が棄却になったら許可を出して事業に協力する」という約束が、既に2月に文書で交わされていることなど私たちはまったく想像すらしていません。
ですから「実質勝訴」の控訴審の判決が出たその日から、私たちは伊東市の再度の河川占用不許可処分に向けて鋭意活動を続けます。
そして、かねてから住民側の意を汲んで経産省へ働きかけを続けてくれていた 衆議院議員の勝俣孝明議員と県会議員の中田次城議員が伊東市小野市長からの「親書」を携えて経産省を訪問します。
5月14日のことです。
市長から経産大臣への親書にははっきりと
◆控訴は棄却になったものの、市長の裁量権は認められ、条例が事業に適用されるという伊東市側の主張が全面的に認められたこと
◆(このような内容から)控訴は棄却されたが最高裁判所への控訴の必要は無いと伊東市では判断して判決が確定したこと
◆(手続きには重大なミスがあったが)伊東市の不許可処分の判断には違法性はなく、判決を踏まえた理由を付けて再度改めて河川占用を不許可処分をすること
が書かれています。
裁判は河川占用不許可の是非を問うものでしたがその中で、伊東市の条例がこの事業に適用されるかされないか(事業者側は条例の施行前に工事に着手していて適用されないと主張)が争点になりました。1審では伊東市の主張が認められず「条例は適用とは言えない」という判決となりましたが、高裁判決では「条例は適用」として伊東市の主張が通っています。
経産省へは伊豆高原メガソーラー事業が「伊東市の条例違反事業」として報告され、伊豆メガソーラーパーク合同会社には経産省から「改善命令」が出ています。改善命令の終点はFIT法による売電資格の取消です。
その終点に向けて経産省へ「適切な対処」を求めた要請と現状報告が親書の内容でした。
・・この時の親書の中身は「控訴が棄却になったら許可を出して事業に協力する」という2月に結ばれた確約書とはまったく真逆の内容になっています。(とはいっても、この時点では誰もそんなことは知るよしもありません)
小野市長の名前で、まったく真逆の内容の「確約書」と「親書」が同時に存在していた。
そんな驚愕の事実が、事業者である伊豆メガソーラーパーク合同会社の代理人弁護士が勝俣孝明議員と中田次城議員へ送った内容証明郵便の中で明らかになります。
事業者側は勝俣議員と中田議員が、伊東市が再度河川占用を不許可にするということ、経産省に対して伊東市の条例違反事業としてこの事業にFIT法上での「適切な対応を要請する」ということを記した親書を手渡したことに対して抗議・警告する内容の文書を送りつけてきたのです。
そこには2021年2月9日付けで小野市長が「控訴が棄却になったら河川占用を許可して事業に協力する」という内容の確約書を結んでいるので親書の内容は伊東市の義務に反するものだ、という驚くような内容が記されていた、ということです。
・・・確約書も、親書も小野市長名で作成されています。
ですからそれを託されて経産省へ要請に行った両議員にこのような不躾な通知を送ってくること自体が大変失礼な話であると思いますが、しかしこの確約書が本当に存在することがその後判明して事態はあらぬ方向へと進んでいきます。
※小野市長が伊豆メガソーラーパーク合同会社と交わした「確約書」
そもそも
裁判をしている最中に、裁判をしている相手と、自分の弁護士や周囲に内緒で
「負けたら○○します」という約束をして確約書を書く など
前代未聞 です。
書かせるほうも書いたほうも、破格の常識外れですが
いったい何でまたそんな内容の約束をして確約書にサインをしたのか。
小野市長自身が伊東市議会6月定例会でこう理由を語りました。
↓ クリックすると発言に飛びます
・・この話には、実はまだまだ続きがあります。
続きについては【その2】にてまた記してみたいと思います。















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