みなさま、こんにちは

FBで友人と戯れてばかりで、ブログを可愛がっていないことに
気付き、新事務所で仕事に集中できる環境も手に入れ、
本腰入れて仕事をするぞ〜、と気合が入っておりますの。

これまでに日本人とタイ人の結婚、その在留資格に関して
取扱い事例がありますが、ブログでお役立ち情報として掲載してみようかと思います。

まず、タイ人の国籍。
タイのパスポートを持っていたら、タイ人です。
あと、”タビヤンバーン”というタイ国居住登録書は、日本の戸籍と住民票のようなもので、
タイ政府が国籍、氏名、生年月日、住所を証明しています。

タイ人は結婚は男女とも17歳に達していればできます。
国際結婚の場合、大概”婚姻要件具備証明書”なるものが必要とされます。
どちらかがタイ人で日本に住むカップルは、タイ大使館でこの証明書を入手できます。

その証明書をもらうためには、
タイで発行された独身証明書、居住証明書等にガルーダ認証を得て、
日本人の戸籍謄本には外務省の公印確認をしてもらい、提出します。

その婚姻要件具備証明書を区役所に婚姻届と合わせて提出します。
タイ人がタイに住んでいる場合も、ほぼ上記と同様となります。

結婚すれば残念ながら何割かは離婚するカップルも出てきます。

離婚は日本と同じように協議離婚、裁判離婚があります。

そして、また出会いがあった〜 ←目がハートマーク
てな時には、再婚ができますが、日本と違い、タイ人女性は前婚の解消日から310日経過しないと結婚できません。

が、310日も待ってられん〜という方たちのために^^;、
医師の懐胎していない証明書があれば、婚姻ができることになります。
待っていられないラブラブカップルの事例も実際にありました。

養子縁組制度はどうなっているでしょう。
30歳以上で養子より15歳以上年長である必要があります。
20歳未満の未成年二人以上の養親にはなれない。ただし、タイ国民の配偶者の連れ子を養子とする場合は、二人以上の養親になれる。

最後の一文は、簡単に説明すると、例えば日本人の男が離婚経験のあるタイ人女性と再婚をしたら、その女性に3人子供がいた。
その場合、日本人男性はその3人の未成年の養親になれるということですね。

でも、その女性が結婚していなかったけれども前の彼との間にできた子供が一人いた場合、
これも養親になれます。

みなさん、楽しんで頂けましたか?
手を耳に当てて象の耳より小さいですが、頑張って声を拾ってみます 笑。

コップンカ〜


行政書士伊東扶美子事務所
〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目15番5号 銀座M'sビル2F
Tel 03 6278 8232 Fax 03 6779 4678
E-mail 23@fumivisa.com
http://fumivisa.com/
Skype: f.ito2323