皆さん、こんにちは!
お久しぶりです。
猛暑が終わり、朝夕はだんだん涼しくなり、大好きな秋が来たのを感じます

今回は、ATAカルネについて説明します。
■ATAカルネとは?
〇ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基づき、職業用具、商品見本、展示会への出品物などの物品を海外へ一時的に持ち込む場合、外国の税関で免税扱いの一時輸入通関のための手帳です。
〇ATAカルネは、外国への輸入税の支払いや保証金の提供が不要となる支払保証書でもあります。
〇一つのATAカルネで通関手続きの異なる数か国の税関でも使用できます。

実績豊富な当事務所にお任せください〜
たくさんのお問い合わせをお待ちしております
新しい情報があれば、またお伝えしていきます
紅葉や秋限定スイーツなど、秋を楽しんでくださいね
行政書士伊東扶美子事務所
〒104-0045 東京都中央区築地一丁目8番4号 光陽ビル3階
Koyo Building 3rd floor, 1-8-4 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, Japan 104-0045
Tel 03 6278 8232
Fax 03 6779 4678
E-mail:23@fumivisa.com
★http://fumivisa.com/ (日本語)
★http://fumivisa.com/_en/ (English)
Skype: f.ito2323
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猛暑が終わり、朝夕はだんだん涼しくなり、大好きな秋が来たのを感じます


今回は、ATAカルネについて説明します。
■ATAカルネとは?
〇ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基づき、職業用具、商品見本、展示会への出品物などの物品を海外へ一時的に持ち込む場合、外国の税関で免税扱いの一時輸入通関のための手帳です。
〇ATAカルネは、外国への輸入税の支払いや保証金の提供が不要となる支払保証書でもあります。
〇一つのATAカルネで通関手続きの異なる数か国の税関でも使用できます。

日本国内に住所を有し、かつATAカルネの使用に伴う業務を確実に履行することができると認められる個人または法人に対してカルネが発給されます。
当事務所では、ATAカルネ申請の手続を代行しております
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