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<title>松下プラズマディスプレイ社　偽装請負事件</title>
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<description>非正規雇用の問題について何らかの解決になればという思いで作成したものです。
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 <title>松下プラズマディスプレイ社　偽装請負事件</title>
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<title>吉岡力　2月・3月行動予定</title>
<link>http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51435931.html</link>
<description>2月13日（土）　
13時開会　
権利討論集会　
2月14日（日）　
12時30分終了　
権利討論集会
2月16日（火）　けんり総行動
9時45分　パナソニック東京支社に対する抗議宣伝行動
（都営三田線　御成門駅　A3出口より徒歩すぐ）

13時　
日本経団連に対する要請行動
16時40分
ト...</description>
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<dc:date>2010-02-12T13:28:02+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<font color="#ff0000">2月13日（土）</font>　<br /><br>
13時開会　<br /><br>
権利討論集会　<br /><br>
<font color="#ff0000">2月14日（日）</font>　<br /><br>
12時30分終了　<br /><br>
権利討論集会<br /><br>
<font color="#ff0000">2月16日（火）</font>　<b><font color="#0000ff">けんり総行動</font></b><br /><br>
<font color="#0000ff">9時45分　パナソニック東京支社に対する抗議宣伝行動<br /><br>
（都営三田線　御成門駅　A3出口より徒歩すぐ）</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/f/4/f4a5cfdd.gif" width="320" height="320" border="0" /><br /><br>
13時　<br /><br>
日本経団連に対する要請行動<br /><br>
16時40分<br /><br>
トヨタ本社に対する抗議宣伝行動<br /><br>
<font color="#ff0000">2月19日（金）</font>　<br /><br>
8時から12時まで<br /><br>
三菱重工挺身隊事件抗議宣伝行動<br /><br>
（三菱重工本社前宣伝）<br /><br>
<font color="#0000ff">18時<br /><br>
『10春闘決起集会』</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/5/4/54801934.jpg" width="320" height="239" border="0" /><br /><br>
<b><font color="#ff0000">※パナソニック電工に正社員として現職復帰した佐藤昌子さんが参加します。</font></b><br /><br>
<font color="#0000ff">主催：おおさかユニオンネットワーク</font><br /><br>
<font color="#ff0000">2月24日（水）</font><br /><br>
<font color="#0000ff">7時50分から9時まで<br /><br>
首切り自由は許さない定例最高裁前宣伝行動<br /><br>
（最高裁）</font><br /><br>
<font color="#ff0000">2月25日（木）</font><br /><br>
<font color="#0000ff">16時30分<br /><br>
キヤノン宇都宮偽装請負事件訴訟<br /><br>
東京地裁　606号法廷</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/6/d/6d980a26.jpg" width="320" height="213" border="0" alt="1eacf628[1]" hspace="5" class="pict"  /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/8/d/8d10bcf1.jpg" width="320" height="213" border="0" alt="24119fcb[1]" hspace="5" class="pict"  /><br /><br>
<font color="#00ff66">※同日、大阪ではなかまユニオンが支援している本田福蔵さんの使用期間解雇事件の公判が行われます。<br /><br>
11時<br /><br>
日本基礎技術不当解雇事件裁判<br /><br>
大阪地裁　810号法廷</font><br /><br>
<font color="#ff0000">2月26日（金）</font><br /><br>
8時から12時まで<br /><br>
三菱重工挺身隊事件抗議宣伝行動<br /><br>
（三菱重工本社前宣伝）<br /><br>
<font color="#ff0000">2月27日（土）</font><br /><br>
18時30分<br /><br>
<a href="http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51435891.html"><font color="#0000ff">「声を上げた非正規雇用労働者の闘い」<BR><br>
～松下PDP事件を闘う吉岡力さんが語る～</font></a><br /><br>
<hr /><br>
<font color="#ff0000">3月1日（月）</font><br /><br>
<b><font color="#0000ff">★不法行為の責任を取って吉岡君を、職場に戻せ！ ３・１パナソニック・デモ</font></b> <br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/1/e/1e1efe64.jpg" width="320" height="240" border="0" alt="パナデモ01" hspace="5" class="pict"  /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/d/4/d44fb370.jpg" width="320" height="240" border="0" alt="パナデモ02" hspace="5" class="pict"  /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/f/a/fa501c7b.jpg" width="320" height="240" border="0" alt="パナデモ03" hspace="5" class="pict"  /><br /><br>
<font color="#ff0000"><b>１８時</b></font>　<a href="http://map.yahoo.co.jp/pl?p=%CC%E7%BF%BF%BB%D4%B8%B5%C4%AE14-22&amp;lat=34.73475722&amp;lon=135.58108139&amp;type=&amp;ei=euc-jp&amp;v=2&amp;sc=3&amp;gov=27223.65.14.8"><b><font color="#ff0000">門真市元町中央公園集合</font></b></a><BR><br>
<b><font color="#ff0000">１８時３０分　出発</font></b><br /><br>
<font color="#ff0000">3月3日（水）</font><br /><br>
<font color="#0000ff">10時<br /><br>
三菱重工偽装請負事件訴訟<br /><br>
神戸地裁姫路支部</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/e/5/e5ba4c49.jpg" width="240" height="180" border="0" alt="bd13ecc2[1]" hspace="5" class="pict"  /><br /><br>
<font color="#ff0000">3月4日（木）</font><br /><br>
<font color="#0000ff">10時に横浜地裁に集合。<br /><br>
※反動的訴訟指揮を行う横浜地裁に抗議宣伝<br /><br>
日産自動車派遣切り事件訴訟<br /><br>
11時　横浜地裁　502号法廷<br /><br>
※30分前に傍聴券抽選会</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/e/f/ef74391c.jpg" width="240" height="324" border="0" alt="ゴーン" hspace="5" class="pict"  /><br /><br>
<font color="#ff0000">3月5日（金）</font><br /><br>
<font color="#0000ff">11時<br /><br>
ホンダ栃木製作所期間工切り事件訴訟<br /><br>
東京地裁　619号法廷</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/9/7/9789fa09.jpg" width="240" height="320" border="0" alt="06258eb3[1]" hspace="5" class="pict"  /><br /><br>
<font color="#ff0000">3月7日（日）</font><br /><br>
<font color="#0000ff">「３・７全国争議団交流会・交流集会」</font><br /><br>
<a href="http://firestorage.jp/download/7ee38409fe130d3c791b0dc3ba55f962bde36b37"><b><font color="#00ff00">チラシ</font></b></a><br /><br>
<font color="#0000ff">特別講演：脇田滋さん（龍谷大学教授）<br /><br>
『派遣労働・非正規雇用について』<br /><br>
13時から20時まで<br /><br>
場所：ひょうご共済会館<br /><br>
参加費：500円</font><br /><br>
主催：関西争議交流会・北部九州反弾圧争議団労組交流会・争唯弾連絡会議<br /><br>
<font color="#ff0000">3月9日（火）</font><br /><br>
<font color="#0000ff">16時30分<br /><br>
パナソニックエコシステムズ職種偽装事件訴訟<br /><br>
名古屋地裁　進行協議</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/e/3/e3f29b88.jpg" width="320" height="238" border="0" /><br /><br>
<font color="#ff0000">3月23日（火）</font><br /><br>
<b><font color="#0000ff">13時10分<br /><br>
NTT偽装請負事件訴訟</font><br /><br>
<font color="#0000ff">京都地裁</font><br /><br>
</b><img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/f/2/f2b27fd2.gif" width="297" height="80" border="0" alt="判決" /><br /><br>
※松下PDP偽装請負事件最高裁不当判決の後、黙示の労働契約論を用いての訴訟で一番始めに出される判決となります。最高裁判決では事前面接や給料の決定（給料決定に関しては最高裁は高裁判決の事実認定を勝手にひっくり返しているわけですが･･･）に関わっていたなどという特段の事情がない限り、『黙示の労働契約』は認めらないという司法判断が下されていますが、この事件では特段の事情にあたる『事前面接』が行われていることが証人尋問でも明らかになっています。このような状況で京都地裁がどのような判断を下すのか？ぜひとも注目してください！<br /><br>
<hr /><br>
※その他にもたくさん行動する予定を入れていますが、随時このトピックスに予定を追加させていただきます。
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=1549657&name=fmwwewwmf&pid=51435931" width="1" height="1" />
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</item>
<item rdf:about="http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51435891.html">
<title>「声を上げた非正規雇用労働者の闘い」の集会のお知らせ</title>
<link>http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51435891.html</link>
<description>★「声を上げた非正規雇用労働者の闘い」
～松下PDP事件を闘う吉岡力さんが語る～
日時：２月２７日（土）PM６：３０
チラシ

講師：吉岡　力さん
（案内文）
　請負会社からパナソニック子会社に派遣され、違法な「偽装請負」の状態の下で働かされていた吉岡力（つとむ）さ...</description>
<dc:creator>fmwwewwmf</dc:creator>
<dc:date>2010-02-12T10:25:49+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<b><font color="#0000ff">★「声を上げた非正規雇用労働者の闘い」<br>
～松下PDP事件を闘う吉岡力さんが語る～</font></b><br>
<b><font color="#00ff66">日時：２月２７日（土）PM６：３０</font></b><br /><br>
<a href="http://firestorage.jp/download/cede1d27e6c9aa36ba69d26e35181d5c0af83f10"><b><font color="#ff0000">チラシ</font></b></a><BR><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/f/3/f38b9306.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<b><font color="#00ff66">講師：吉岡　力さん</font></b><br /><br>
<b><font color="#ff0000">（案内文）</font></b><br>
　請負会社からパナソニック子会社に派遣され、違法な「偽装請負」の状態の下で働かされていた吉岡力（つとむ）さんが、同社との間に雇用関係があるかどうかを争った訴訟の上告審判決で、最高裁は昨年12月18日、松下PDPとの労働契約はなかったとし、有期の直接雇用分の慰謝料を認めるという判決を下しました。<br>
　この裁判は、「偽装請負」を社会問題化した有名な事件です。<br>
　吉岡さんはパスコという会社から松下PDPの工場に派遣され、松下電器から出向した社員に指揮命令されて働いていました。当然、パスコと松下PDPは労働者派遣契約を結んでいるものと思っていたら、パスコは単に吉岡さんたちを松下PDPに送り込むだけで中間搾取していました。松下PDPは配置や指揮命令をすべて行うことにより、安い労働力を使って莫大な利益をあげてきました。正社員と同等、あるいはそれ以上の仕事をさせながら、賃金は正社員の3分の１程度。しかもいつでも解雇できる仕組みなのです。これは典型的な偽装請負です。そのことを吉岡さんが大阪労働局に告発したら、5ヶ月間の期間工使用のあとに解雇されたのです。期間工として働いた5ヶ月間は、黒いシートで覆われた作業場で、外部とは遮断され、朝会には参加させず、身分証も発行しないなどの嫌がらせを受け、明らかに見せしめ的な人権侵害です。<br>
　吉岡さんは、「必死に生きる人間を否定する社会はまちがっています。職場に戻れるまで命がけで闘いぬきます」と今日も闘っています。単に自分のことだけでなく、労働者派遣という働かせ方そのものが人権規約に違反するということを、すべての非正規雇用労働者を代表して世界的にも訴えていくためだと決意して闘っている吉岡さんの報告をきいて、私たちも連帯していきましょう。<br /><br>
<b><font color="#00ff66">★会場：銀河実験劇場</font></b><br>
<b><font color="#00ff66">東京都北区神谷３－１９－１２<br>
TEL：０３－３９０２－３１９７</font></b><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/a/9/a9060eb6.jpg" width="320" height="256" border="0" /><br>
<a href="http://www.koyaza.jp/map.html"><b><font color="#ff0000">（詳細は上の地図をクリックして下さい↑）</font></b></a><br /><br>
<b><font color="#00ff66">★参加費：500円</font></b><br>
<b><font color="#00ff66">主催：緑フォーラム（GREEN　FORUM）<br /><br>
※お問い合わせは、緑フォーラム事務局<br>
渡辺千鶴　０３－５９９５－４２３４</font></b>
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=1549657&name=fmwwewwmf&pid=51435891" width="1" height="1" />
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<item rdf:about="http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51426862.html">
<title>2・1パナソニックデモのお知らせ</title>
<link>http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51426862.html</link>
<description>最高裁がパナソニックの不法行為を認定
責任を取って吉岡君を、職場に戻せ！
２・１パナソニック・デモ
チラシ

２・１パナソニックデモ
１８時　門真市元町中央公園集合
１８時３０分　出発

※最寄駅は京阪西三荘駅
※当日はパナソニック電工四日市工場派遣切り裁判で闘う...</description>
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<dc:date>2010-01-27T01:51:21+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<b><font color="#0099ff" size="+1">最高裁がパナソニックの不法行為を認定</font></b><br>
<b><font color="#0099ff" size="+1">責任を取って吉岡君を、職場に戻せ！</font></b><br>
<b><font color="#0099ff" size="+1">２・１パナソニック・デモ</font></b><br>
<a href="http://firestorage.jp/download/06ab9c2b69ffffb6ef9cc4158ddc67d3fa070cbb"><b><font color="#ff0000">チラシ</font></b></a><BR><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/0/4/04fb4058.jpg" width="320" height="240" border="0" alt="デモ写真２" hspace="5" class="pict"  /><br /><br>
<b><font color="#00ffff" size="+1">２・１パナソニックデモ</font></b><br>
<b><font color="#00ffff" size="+1">１８時　門真市元町中央公園集合</font></b><br>
<b><font color="#00ffff" size="+1">１８時３０分　出発</font></b><br>
</font></b><br>
<b><font color="#0000ff" size="+1">※最寄駅は京阪西三荘駅</font></b><br>
<b><font color="#0000ff" size="+1">※当日はパナソニック電工四日市工場派遣切り裁判で闘う原告も参加します</font></b><br>
<br>
　昨年１２月１８日、全国が注目する中、最高裁は吉岡君とパナソニックの黙示の労働契約を認めず大阪高裁判決をくつがえす不当判決をくだしました。<br>
　これは、労働者派遣法体系をなんとしても維持し、企業が偽装請負・違法派遣をおこなおうとも雇用責任を発生させないという、グローバル資本の意図に忠実に従ったものです。<br>
　<br>
　しかし、その最高裁ですら吉岡君の内部告発に対し、パナソニックがおこなった黒テントでの隔離作業と雇い止め解雇を不法行為と断罪し、損害賠償を認めざるをえませんでした。<br>
<br>
　最高裁は不法行為を認めながら解雇を許すという矛盾した判決を出しました。しかし、雇い止めに不法行為があれば労働者の雇用は継続するべきです。<br>
　なかまユニオンは、最高裁判決を足がかりにして、改めてパナソニックに「不法行為の謝罪と職場復帰」を求める団交を申し入れました。２月１日、デモで直接パナソニックに「団交に応じろ！職場に戻せ！」と声を上げていきましょう。<br>
<br>
　★ぜひとも光るデコレーションを持ち寄って下さい！<br>
<br>
※主催　２・１デモ実行委員会<br>
電話06-6242-8130 ファックス06-6242-8131<br>
（吉岡君をパナソニックの職場に戻し、人権侵害・不当な雇い止めをなくす会、なかまユニオン、全交他）
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=1549657&name=fmwwewwmf&pid=51426862" width="1" height="1" />
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</item>
<item rdf:about="http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51401693.html">
<title>この闘いは終わらない！最高裁判決報告集会</title>
<link>http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51401693.html</link>
<description>
　最高裁はパナソニックと吉岡力の雇用関係を認めない不当判決を出しました。しかし、一方で、雇い止めを行ったことを不法行為として損害賠償を認めました。テントに隔離した人権侵害も同様です。雇用問題について矛盾した判決を出したのです。

パナソニックが不法行為企業...</description>
<dc:creator>fmwwewwmf</dc:creator>
<dc:date>2010-01-12T16:19:57+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<object width="320" height="240"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3i5sNu9rL6w&hl=ja_JP&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3i5sNu9rL6w&hl=ja_JP&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="240"></embed></object><br>
　最高裁はパナソニックと吉岡力の雇用関係を認めない不当判決を出しました。しかし、一方で、雇い止めを行ったことを不法行為として損害賠償を認めました。テントに隔離した人権侵害も同様です。雇用問題について矛盾した判決を出したのです。<br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/9/6/964a2d90.jpg" width="180" height="240" border="0" /><br>
パナソニックが不法行為企業であることは確定しました。<br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/d/a/dac20d1a.jpg" width="320" height="180" border="0" /><br>
パナソニックの不法行為をゆるさず、吉岡力を職場に戻す行動を強めましょう。<BR><br>
<b><font color="#0099ff" size="+1">★パナソニックPDP事件最高裁判決を検証し職場復帰を勝ち取る集い</font></b><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/c/9/c9aa97eb.jpg" width="320" height="214" border="0" /><BR><br>
<font color="#0000ff">●大阪　1月16日　１８時開場　１８時３０分開始</font>　<a href="http://www.omm.co.jp/access/index.html"><font color="#0000ff">ＯＭＭビル2階会議室</font></a><BR><br>
<font color="#0000ff">（京阪・地下鉄　天満橋駅下車　徒歩５分）<BR><br>
講演　村田　浩治　弁護士（吉岡弁護団　団長）</font><BR><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/d/1/d1ecc895.jpg" width="320" height="212" border="0" /><BR><br>
<font color="#ff0000">●東京　1月17日　１４時開始</font>　<a href="http://www.green.dti.ne.jp/protest_toyota/map/sk-plaza-annai.htm"><b><font color="#ff0000">ＳＫプラザ</font></b></a><BR><br>
<font color="#ff0000">講演　中平　史　弁護士（吉岡弁護団）</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/3/7/37550ab5.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br /><br>
<b><font color="#00ff66">※参加費　非正規労働者など500円　正規労働者1000円</font></b>
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=1549657&name=fmwwewwmf&pid=51401693" width="1" height="1" />
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</item>
<item rdf:about="http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51390503.html">
<title>闘いは終わらない！「勝つまで」闘うぞ！</title>
<link>http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51390503.html</link>
<description>
（写真）12月25日にパナソニック電工と正社員として職場復帰するということで勝利和解した佐藤昌子さんに私が花束を渡しているところ　あけましておめでとうございます。　パナソニックPDP偽装請負争議で闘っている吉岡力です。昨年は本当に多くの方々に応援・支援していた...</description>
<dc:creator>fmwwewwmf</dc:creator>
<dc:date>2010-01-01T00:29:45+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/a/a/aa08ef03.jpg" width="320" height="214" border="0" alt="佐藤昌子さんと" hspace="5" class="pict"  /><br /><br>
<b><font color="#ff0000">（写真）12月25日にパナソニック電工と正社員として職場復帰するということで勝利和解した佐藤昌子さんに私が花束を渡しているところ</font></b><br />　あけましておめでとうございます。<BR>　パナソニックPDP偽装請負争議で闘っている吉岡力です。昨年は本当に多くの方々に応援・支援していただきました。ありがとうございます。<br>
　12月18日に最高裁が「雇い止めは不法行為だが、その雇い止めは有効である」という社会的な常識があるのかどうか疑いたくなるような不当な判決を下しましたが、社会的な常識が欠落している裁判官がそう判断しただけの話ですので落ち込まないで下さい。<br>
　皆さんの思いを散々に踏みにじった最高裁に対しては「わかっているのか！最高裁！お前たちのやった事がどういう意味を持っているのか。わかっているのか」と私の方から叱り飛ばしておきました。<br>
　12月18日の最高裁判決ですが、不法行為を容認するものであり、また人権というものを全く無視したものでありますので、断じて許すことができません。他の裁判にも悪影響を与える判決でもありますので、今回の最高裁の判断を人権問題として私は国際社会に訴えていきます。これからの私の取り組みや活動を通して、労働者派遣という奴隷制度をなくしていく大きな力になればと思っております。労働者派遣という奴隷制度をなくしていく闘いはこれからが本番です。私は落ち込むどころか逆に怒りの導火線に火がつき、パナソニックPDPが不法行為である雇い止めを撤回するまで徹底的に闘う決意をさらに強くしています。吉岡力は「勝つまで」闘います。今年も精一杯闘っていきますのでよろしくお願いいたします。<br>
<hr /><br>
<font size="+1"><b><font color="#0000ff" size="+1">■佐藤昌子さんが正社員でパナソニック電工の職場に復帰！</font></b></font><br>
　佐藤昌子さんは非正規雇用労働者でも声を上げれば、労働者としての権利を掴み取ることができるということを現実として示してくれました。また、女性労働者の半分以上が非正規雇用である日本社会において、今回の佐藤昌子さんの正社員としての職場復帰のニュースは多くの泣き寝入りしている女性労働者に勇気を与えるものだと思っております。また、パナソニック争議で一緒に闘ってきた私にとっても本当に大きなクリスマスプレゼントを佐藤昌子さんから頂いたと思っております。本当に嬉しい忘れられない一日となりました。<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/8/5/8592ae27.JPG" width="320" height="214" border="0" alt="DSC00221" hspace="5" class="pict"  /><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/1/6/16c3f4d0.jpg" width="320" height="240" border="0" alt="09122502[1]" hspace="5" class="pict"  /><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/9/a/9a372153.JPG" width="320" height="214" border="0" alt="DSC00215" hspace="5" class="pict"  /><br /><br>
<b>和解成立にあたって <BR>2009年12月25日<BR><br>
パナソニック電工派遣切り裁判　原告　佐藤　昌子<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/4/8/485cdb4c.JPG" width="320" height="214" border="0" alt="DSC00231" hspace="5" class="pict"  /><br /><br>
<BR>　一番に訴えたいのは、雇用のあてもなく、社会保障も十分でないままに職を奪われるということは、労働者にとって生活崩壊を意味し、さらに人間としての存在否定をも意味するということです。<BR>　大企業をはじめ多くの企業が派遣労働者を使い捨てて首をきっています。それらの企業はなんの責任も問われていません。企業は社会の中で活動する以上その社会的責任も問われるべきです。<BR>　派遣先にも、派遣元にも明確な雇用責任が存在しない、雇用主がいないに等しい派遣労働者の首を切ることに誰も痛みを感じません。<BR>　この1年法廷闘争を取り組む中で、伊予銀行裁判や松下プラズマ裁判など私と同じような裁判の最高裁判決を聞いて、誰もが生活と命を守るための裁判に訴えたにもかかわらず、法理論だけが取り上げられて、人の命がどこにも見えてこないことに強い憤りを感じてきました。<BR>　人の命以上に大事な法律など存在しません。人の命を守れない法律は、それ自体が間違っています。<BR>　私は和解という形で職場復帰しますが、全国の派遣をはじめとする非正規労働者は、あれほど社会問題になったにもかかわらず、いまだに苦しみの中にいます。<BR>　私の職場復帰という勝利和解が、パナソニックＰＤＰの吉岡さんをはじめ全国で６０あまり起きている同様の争議の早期解決・職場復帰につながる事を切に望みます。<BR>　今、派遣法改正が論議されていますが、専門という言い訳で２６業務は除外されており、法の抜け道となることは明らかです。新しい政府には、労働者保護に実効ある派遣法の抜本改正と社会保障の充実を求めます。<BR>　私は、この1年間の行動の中で、そもそも「派遣労働」というものの存在自体が間違っていると強く感じています。<BR>　 私は、「派遣労働」そのものの廃絶のために今後も行動していく覚悟です。<BR>　すべてのみなさん。ご支援ありがとうございました。<br /><br>
<hr /><br>
<font size="+1"><b><font color="#ff0000" size="+1">裁判和解に際しての声明</font></b></font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/e/a/ea9504a8.jpg" width="320" height="240" border="0" alt="09122505[1]" hspace="5" class="pict"  /><br /><br>
<b><font color="#0000ff">パナソニック電工派遣社員佐藤昌子さん、正社員で職場復帰を闘い取る<BR>併せて、争議解決金の支払いをかちとる</font></b><BR>　<font color="#ff0000">佐藤昌子さんと心を一つにして職場復帰闘争を支援してくださいました全国の仲間の皆様、おかげさまで、パナソニック電工争議が勝利解決しました。本当にありがとうございました。<BR>2009 年12 月25 日<BR>全国一般全国協議会 宮城合同労働組合<BR>同 ふくしま連帯ユニオン<BR>パナソニックの偽装派遣を告発し、解雇撤回、<BR>直接雇用を求める佐藤昌子さんを支援する会</font><BR>１ 勝利和解の成立<BR>本日12 月25 日、福島地方裁判所郡山支部で原告佐藤昌子さんと被告パナソニックグループ3 社との間で10 項目の和解が成立しました。主な内容は次の通りです。<BR>1.2010 年1 月1 日、佐藤さんをパナソニック電工ホームエンジニアリング（パナソニック電工ショウルームの運営に当たる電工の完全子会社）の正規社員とする。<BR>2.同年1 月5 日、佐藤さんがパナソニック電工ホームエンジニアリングからパナソニック電工への出向社員として、従前勤務していたパナソニック電工福島住設建材営業所において就業を開始する。<BR>3.パナソニック電工ホームエンジニアリングが佐藤さんに対し、争議解決金を支払う。<BR>　すなわち、佐藤さんが自らの闘いをとおして労働権・生活権を奪還し、さらに、期間6 ヶ月の派遣雇用契約に起因する長年の雇用不安に終止符を打つことができました。<BR>　今日、派遣・非正規労働者の労働権・生活権は司法の場において否定され、これを受けて行政機関の派遣・非正規への対応も過酷なものとなりました。今年3月に最高裁が上告を棄却して確定した伊予銀行事件高松高裁不当判決は、「登録型派遣は何年働こうが契約更新期待権が発生しない」とし、登録型派遣に対して解雇権濫用の法理の適用はないと断言しました。また、さる12月18 日の松下プラズマディスプレイ事件最高裁不当判決においては、「偽装請負は本来労働者派遣であり、労働者派遣では特段の事情がない限り、派遣元が雇用主であるから派遣先と派遣労働者との黙示の雇用関係は存在しない」とし、派遣法を大いに利用して、吉岡さんと松下プラズマディスプレイとの間の黙示の労働契約の存在を認定した大阪高裁の判決を廃棄しました。<BR>　上述のように、最高裁が派遣・非正規の基本的人権を認めない立場をとるなかで、派遣労働者が裁判によって正規社員の身分を新たに獲得し、従前の労働現場へ復帰を果たし、併せて争議解決金を支払わせた事例は、おそらく本件が初めてです。そして私たちは、パナソニックグループが比較的短期に争議責任を取ったことを一定評価します。パナソニックグループ各社が、本日のパナソニック電工争議の和解を契機に、プラズマディスプレイの吉岡さんをはじめ、解雇争議の当事者たちをすみやかに職場に戻して全てのパナソニック争議を解決し、対等な労使関係を樹立するよう切に求めます。<BR>2 裁判経過の概略<BR>　佐藤さんは3 人の子供を育てながら松下のために一生懸命ひたすら働き続けてきました。<BR>　ところが佐藤さんが松下電工福島住設建材営業所に就業してから17 年8 ヶ月経過した平成20 年8月、派遣先松下電工が電工の完全子会社の派遣元アロービジネスメイツに対し、同年9月30 日（松下がパナソニックに商号変更する前日）を解除日とする労働者派遣契約解除通知を行い、これを受けてアロービジネスメイツが佐藤さんに対し雇用契約の解除予告を行いました。すなわち、佐藤さんの失業はパナソニックグループの内部事情だけが原因であり、佐藤さんには何ら帰責性がありません。したがって、パナソニックグループには自らが作り出した本件争議を、誠実かつ謙虚な姿勢で主体的に解決することが最初から求められていたのでした。<BR>佐藤さんは裁判において、証拠を基に次の主張を行いました。<BR>1.平成３年１月、松下電工福島住設建材営業所所長・課長が佐藤さんの採用面接を行い、賃金その他の労働条件を決定し、課長が佐藤さんに対し採用通知を行い、佐藤さんが同年２月から上記事業所でショウルームアドバイザーとして就業を開始し、課長が直接賃金を支給した。派遣先が行なう事前面接でさえ派遣先・派遣労働者間の雇用契約が推認されるところ、本件では派遣先による事前就業及び賃金の支払いまで実行されており、しかも派遣元アロービジネスメイツが佐藤さんに接したのは就業から6年も後であり、松下電工が佐藤さんの実質的雇用主であることは明らかである。一方、派遣元アロービジネスメイツは派遣先松下電工のための形式的雇用名義者にすぎない立場となり、あるいは派遣先のための代理ないし代行的雇用ということになる。<BR>2.佐藤さんがアロービジネスメイツからの業務委託スタッフや派遣の外形をとっていても、佐藤さんの「始業、終業時刻」と「残業及び休日出勤の枠」及び「業務内容」を松下電工が決め、「教育訓練」も松下電工が自費で行い、アロービジネスメイツが振り込む賃金も松下電工が佐藤さんとの採用面接で決めた賃金をベースにしており、アロービジネスメイツへの転籍後においても、佐藤さんと松下電工の黙示の労働契約を推認できる特段の事情が累積しており、佐藤さんの実質的雇用主は依然として松下電工であった。そして佐藤さんには解雇される理由はなく、松下電工が行なった本件解雇は権利の濫用として無効である。<BR>これら佐藤さんの主張は、佐藤さんが収集した元同僚の陳述書6 通を含む65 個の証拠に裏づけられており、松下電工による採用面接・賃金決定と支払い等、裁判は事実関係において佐藤さんに有利に推移していました。こうした状況の下で、裁判所が証拠調べ（証人尋問）を前にして双方の当事者に対し和解協議への移行を提起し、9月から本日まで計7 回の和解協議が行なわれた結果、前掲の内容で勝利和解が成立しました。<BR>3 今後の課題<BR>　年末年始の派遣村の事態に象徴されるように、無慈悲な派遣・非正規切りの嵐の真只中、佐藤さんは全国の多くの仲間たちに支えられながら裁判・抗議行動を闘い、派遣切りされて失業の身となった人々の苦悩を代表してマスコミにも大胆に訴え、ついに正規社員で職場復帰を実現しました。<BR><br>
　私たちは、佐藤さんの闘いの勝利が「明日なき労働の担い手」と言われる派遣労働者に希望を与えることになると確信します。また私たちは、佐藤さんを失業させ、一挙に数十万の派遣労働者を失業させた首切り法＝労働者派遣法をけっして許しません。来春通常国会での派遣法抜本改正をステップにして、派遣法全面廃止へ向け全国の仲間と共に闘い抜く決意です。<br /><br>
<hr /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/7/b/7b3f482e.jpg" width="320" height="240" border="0" alt="09122501[1]" hspace="5" class="pict"  /><br /><br>
<b><font color="#ff0000">※今回の和解に至った経緯についてあまり語られていないこと</font></b><br /><br>
　福島地裁郡山支部の裁判長が「12月18日のパナソニックPDP最高裁判決はこの案件と関係ない」という立場を貫き通し、進行協議が進んでいった経過があるということを全国各地の裁判官の皆様にお伝えしておきます。<br /><br>
<hr /><br>
<b><font color="#0000ff">●報道関係（佐藤昌子さん関係）</font></b><br /><br>
<a href="http://mytown.asahi.com/fukushima/news.php?k_id=07000000912260005"><font color="#ff0000"><b>■「職場復帰うれしい」派遣から正社員に<br>
(２００９年１２月２６日付け　朝日新聞より)</b></font></a><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/1/7/17491bfe.jpg" width="314" height="229" border="0" alt="k_img_render[1]" hspace="5" class="pict"  /><br>
<font color="#ff0000">和解成立後、記者会見に臨む佐藤昌子さん（右）と原告代理人の鈴木宏一弁護士＝郡山市役所</font><BR><br>
●雇用訴訟和解　佐藤さん<BR><br>
　郡山市にあるパナソニック電工（旧松下電工）のショールームで派遣社員として働き、昨秋に派遣契約を打ち切られた同市在住の佐藤昌子さん（５４）が同社に雇用契約の確認を求めた訴訟は２５日、地裁郡山支部（清水響裁判長）で佐藤さんの請求をほぼ認める形で和解した。原告側は「全面勝利だ」と喜びの声を上げた。（北川慧一、斎藤健一郎）<BR><br>
　原告側やパナソニック電工によると、佐藤さんはショールームを運営する同社子会社の正社員として雇用され、同社側が佐藤さんに解決金を支払うという。原告側の鈴木宏一弁護士によると、全国で派遣切りなどによる同種の訴訟は６０件以上あるが、これらのうち元派遣社員を正社員として雇用したことは「聞いたことがない」という。<BR><br>
　原告側は、労働者派遣法で認められていない接客業務を長年させられており、パナソニック電工と佐藤さんの間に「黙示の労働契約」があったと主張。同社側は、佐藤さんは接客ではなく同法で定められた「事務用機器操作」などをしていたとして訴えの棄却を求めていた。<BR><br>
　和解成立後、原告の佐藤昌子さんは労働組合幹部や鈴木弁護士らとともに、郡山市内で記者会見した。<BR><br>
　佐藤さんは「１年前には想像もつかなかった結果。訴え続けた職場復帰を勝ち得ることができてうれしい」と話した。一方で、<font color="#ff0000"><u>「派遣労働そのものの根絶のために今後も行動したい。全国の非正規労働者はいまだに苦しみの中にいる。私の勝利が全国の訴訟の早期解決、職場復帰につながれば」</u></font>と語った。<BR><br>
　ＮＰＯ法人「派遣労働ネットワーク」理事長の中野麻美弁護士によると、労働者派遣法が１９９９年に改正され派遣可能な職種が原則自由化されるまで、専門職種の「事務用機器操作」を用いて営業や受付などの一般的な業務をさせる違法な労働者派遣は広く行われていたという。中野弁護士は「１７年半も派遣社員として雇用されていたことからも、いつでも契約を打ち切る目的で活用していたことは明らかだ」と指摘している。<br /><br>
<a href="http://mainichi.jp/area/fukushima/news/20091226ddlk07040116000c.html"><font color="#ff0000"><b>■派遣切り損賠訴訟：和解　元派遣社員「職場復帰うれしい」　／福島<br>
（２００９年１２月２６日付け　毎日新聞より）</b></font></a><BR><br>
　パナソニック電工のショールームに１７年間勤務した元派遣社員の佐藤昌子さん（５４）＝郡山市＝が、会社の一方的な「派遣切り」の不当性を訴えた訴訟は２５日、佐藤さんの主張にほぼ沿う形で和解が成立した。佐藤さんは「最高裁まで争う覚悟だったので、このような和解は想像出来なかった。職場復帰が果たせて本当にうれしい」と喜びを語った。<BR><br>
　昨年１１月の提訴以後、福島地裁郡山支部で４回の弁論が開かれ、今年７月に和解勧告があり、以後計８回の協議が行われた。<BR><br>
　佐藤さんの代理人の鈴木宏一弁護士は「主張が認められた背景には、パナソニック電工が社員として佐藤さんを採用したのに、２カ月後に派遣会社に転籍させた特殊事情がある。今回の勝利はすべてのケースに適用できないが、派遣切りされた人に大きな意味がある」と語った。<BR><br>
　佐藤さんは「<font color="#ff0000">訴訟で派遣法が抜け道だらけだと分かった。法律の抜本的改正と派遣労働の廃絶のため、今後も戦いたい</font>」と語った。【坂本智尚】<BR><br>
<a href="http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009122501000865.html"><font color="#ff0000"><b>■子会社が正社員採用で和解　パナソニック電工の派遣切り訴訟<br>
（２００９年１２月２５日付け　共同通信より）</b></font></a><BR><br>
　派遣先の「パナソニック電工」（大阪府門真市）で実質的に社員として働いていたが一方的に解雇されたとして、福島県郡山市の元派遣社員、佐藤昌子さん（５４）が地位確認などを求めた訴訟は２５日、福島地裁郡山支部（清水響裁判長）で、電工の子会社が正社員として採用することなどで和解した。<BR><br>
　訴状によると、佐藤さんは１９９１年に電工に採用され、全額出資の子会社に転籍。派遣社員としてそのまま電工のショールームで展示品の案内などに従事し、１７年余り勤務した後、昨年９月に合理的な理由がなく解雇されたとしている。<BR><br>
　佐藤さん側によると、電工子会社は正社員採用のほか、解決金も支払う。佐藤さんの弁護士は「ほぼ全面勝利に近い画期的な和解。当初、電工社員で採用されたという特別の事情があったためだが、派遣切りされた人たちに職場復帰できることを示せた」と話した。<BR><br>
　佐藤さんは「職場復帰をうれしく思う。派遣労働という存在が間違いだと思う」と話した。電工側は「電工の直接雇用は認められないが、原告の生活などに配慮して和解した」とコメントした。<BR><br>
<a href="http://www.kahoku.co.jp/news/2009/12/20091226t63033.htm"><font color="#ff0000"><b>■正社員で職場復帰へ　郡山・派遣女性とパナ電工が和解<br /><br>
（２００９年１２月２６日付け　河北新報社より）</b></font></a><BR><br>
　パナソニック電工（旧松下電工）のショールームで派遣社員として働いていた郡山市の女性（５４）が、不当に雇用契約を打ち切られたとして、同社などに職場復帰などを求めた訴訟は２５日、福島地裁郡山支部で和解が成立した。<BR><br>
　和解内容は（１）女性を電工子会社の正社員とする（２）女性が電工に出向する形で以前の職場に復帰する（３）電工側が和解金を支払う―など。<BR><br>
　原告代理人は「全面勝利に近い和解内容。派遣切り訴訟では画期的」と話した。女性は「そもそも派遣労働という存在自体が間違っている。派遣労働の廃絶のために今後も行動する」と述べた。<BR><br>
　パナソニック電工広報部は「<font color="#ff0000">訴訟になったことが遺憾だった。円満解決できたのは喜ばしい</font>」とコメントした。<BR><br>
　訴えによると、女性は１９９１年２月、パナソニック電工の郡山市のショールームに採用された。当初は正社員だったとみられるが、２カ月後に派遣事業を手掛ける関連会社に転籍させられ、同じショールームに派遣された。昨年８月、別会社への移籍を求められ、期限までに回答しなかったことを理由に雇用を打ち切られた。<BR>
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=1549657&name=fmwwewwmf&pid=51390503" width="1" height="1" />
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<item rdf:about="http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51390629.html">
<title>パナソニックPDP偽装請負事件最高裁不当判決特集 その１</title>
<link>http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51390629.html</link>
<description>★最高裁不当判決全文
■2009年12月18日松下PDP事件最高裁判決についての見解
吉岡さんを松下電器の職場に戻し、人権侵害・不当な雇止めをなくす会
最高裁は黙示の労働契約を否定、偽装請負に対する企業責任を免罪した！ただし、隔離テントでの報復的人権侵害行為・雇止めに...</description>
<dc:creator>fmwwewwmf</dc:creator>
<dc:date>2010-01-01T00:27:53+09:00</dc:date>
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<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.yoshiokakai.org/saikosai-hanketsu.pdf"><b><font color="#ff0000" size="+1">★最高裁不当判決全文</font></b></a><br /><br>
<b><font color="#ff0000">■2009年12月18日松下PDP事件最高裁判決についての見解</font></b><BR><br>
<font color="#0000ff">吉岡さんを松下電器の職場に戻し、人権侵害・不当な雇止めをなくす会</font><BR><br>
<b><font color="#0066ff">最高裁は黙示の労働契約を否定、偽装請負に対する企業責任を免罪した！ただし、隔離テントでの報復的人権侵害行為・雇止めに関する損害賠償を認める！</font></b><BR><br>
　最高裁第2小法廷は、松下PDP事件について、大阪高裁原判決を破棄し、松下PDPと吉岡力との雇用契約関係を認めず、人権侵害行為と雇止めに関する慰謝料支払いのみを認めるという不当な判決を下しました。本件偽装請負は、松下PDPによる意図的な違法行為であるにも関わらず本判決により、松下PDPにはほとんど何らの負担も生じない結果となります。最高裁判決は、これらの違法行為を解禁し奨励するに等しいものでありまったくの不当判決です。<BR><br>
　法規制を潜脱する目的で意図的に作り出された偽装請負関係とそれをめぐる新たな紛争について最高裁は従来の解釈論に安住することなく、その実態を厳正に分析し、解決の方向を探ることが期待されていました。それは最高裁が、直接雇用の原則を踏まえ、使用従属関係の存在をもって当事者間の労働契約関係の認定をすることでありましたしかしながら、最高裁は権力と資本の番人としての姿をさらけ出し、非正規労働者の雇用問題が社会問題となる今日自らが問われている負託に一切応えることができませんでした。<BR><br>
　我々は、このような最高裁の反動判決にも屈することはありません。 最悪の誤りにも絶望することなく忍耐強く闘い抜く覚悟ですこの判決を持ってしても、松下PDPの偽装請負という犯罪行為、吉岡力に対して執拗に繰り返された人権侵害行為の事実を消すことはできません。最高裁判決も、原判決の人権侵害と雇止めに関する損害賠償についてはこれを認めました。パナソニックの行った行為が違法行為であったことは認定されたのです。雇用関係について否定しながら、一方で雇止めの不当性を認定することは矛盾していると思われます。<BR><br>
　我々の要求はこれまでと変わることはありません。「松下PDPは雇用責任を認めろ！」「人権侵害行為の謝罪をせよ！」「吉岡君を職場に戻せ！」要求貫徹まで、全国のパナソニック関連争議、立ち上がった非正規労働者たちとともに闘い抜く決意です。<BR><br>
　最高裁での弁論開始が決定されて以降、「この裁判は絶対負けてはいけない裁判だ」と、全国の弁護士の皆さんが弁護団に名前を連ねていただき、203名の大弁護団になりました。最高裁闘争を全力で担っていただいた原告弁護団に敬意を表し感謝を申し上げます。<BR><br>
　最高裁への上告棄却や公正判決を求める署名は、累計で団体署名を 3044筆、個人署名を151834筆提出することが出来ました。これは多くの方々の街頭での署名協力や全国の労働組合・民主団体の協力の賜物です。多くの皆様にこの争議を支えて頂いていることに改めて感謝申し上げます。<BR><br>
　パナソニック総行動を強め、地方自治体に対する要請行動に取り組み、違法行為を認定されたパナソニックへのチェックを強化しましょう。運動の力で、必ず吉岡君をパナソニックPDPの職場に戻しましょう。全国の仲間の争議と連帯して、非正規労働者の要求を束ねて勝利するまで闘います。勝つまで闘います。引き続きご支援よろしくお願いいたします。<BR><br>
<br /><br>
<b><font color="#ff0000">■PPDP偽装請負事件最高裁判決にあたって</font></b><BR><br>
<b><font color="#0000ff">2009年12月18日　被上告人(一審原告)吉岡力氏　弁護団</font></b><BR><br>
　本日、最高裁は、PPDPの雇用責任を認めた大阪高等裁判所の判決を破棄し、吉岡氏の地位確認請求を棄却する不当判決を下した。<BR><br>
　判決は、PPDPが吉岡氏を指揮命令し、労務提供を受けるという労働契約上の使用者として振る舞ってきたPPDPの雇用責任を認めた大阪高等裁判所の判決を覆し、PPDPと労働者の契約関係を否定し形式上の雇用主である請負会社の契約関係を理由にPPDPの雇用責任を不問にする判断をした。かかる判断は、広く製造業で偽装請負等の違法な就労状態が継続している企業の責任を放置する結果を招くものであり、実際に労働者を使用している派遣先(発注先)企業に対し、労働者に対する契約上の使用者責任があることを免罪するものである。現在の雇用情勢に対する問題意識を欠いた判断であって到底容認出来ない。<BR><br>
　吉岡氏は、製造業であるPPDPによる偽装請負に対し2005年5月26日、全国に先駆けて、大阪労働局に対して是正申告を行い、就労先企業であるPPDPに対して直接雇用を求めた。しかるにPPDPは、いったんは直接雇用をしたものの、吉岡氏を帯電防止設備と称して黒いテント内で作業させることで、他の従業員から隔離し、竹串でディスプレイ画面に付着した不純物をこそげ落とさせるというおよそ前時代的で不必要な業務に従事させ、精神的・肉体的苦痛を与えた上、その事に対する吉岡氏の抗議も無視し、契約から僅か5か月後の2006年1月31日をもって吉岡氏を雇止めにしたという不当なものであった。<BR><br>
　2007年4月26日に言い渡された大阪地裁判決は、PPDPの雇用責任を認めず、嫌がらせ行為に対する慰謝料のみを認めた。控訴審の大阪高等裁判所は、2008年4月25日、大阪地裁判決を変更し、PPDPの雇用責任を認めると共に解雇行為に対する慰謝料も認めるものとなった。<BR><br>
　しかし、大阪高等裁判所の判決にも関わらず、偽装請負、違法派遣はなくならず、2008年末、多数の労働者が大量の解雇される派遣切りが横行した。<BR><br>
　本日の判決は、このような社会状況の下で、違法行為を行った企業の雇用責任を司法が積極的に認めていくべきであるという労働者の声に背を向けるものであり、到底容認できない。<BR><br>
　しかし、他方で判決は、吉岡氏に対する嫌がらせ行為に対する賠償だけでなく、有期5か月での雇い止め行為について、「雇い止めに至る上告人の行為も、上記申告以降の事態の推移を全体としてみれば上記申告に起因する不利益取扱いと評価せざるをえない」として不法行為性を認め慰謝料を認容した。雇い止めが偽装請負を摘発に対するパナソニックの報復行為であると認定したものであり、違法の摘発に対して企業の報復を戒め、法律に則った行動を求めたと評価できる。裁判所が示した違法派遣を正す行為が正当であることを裁判所も認めざるを得なかったことを指摘しておく。<BR><br>
　私たちは、今後も、雇用責任をあいまいにした司法の姿勢を正す共に、吉岡氏の職場復帰を今後も支援していく決意である。<BR><br>
<br /><br>
<a href="http://analyticalsociaboy.txt-nifty.com/yoakemaeka/files/PPDPsaikouhanketu091218.pdf"><b><font color="#ff0000">■旧松下ＰＤＰ事件最高裁判所の不当判決に抗議する(日本労働弁護団)</font><BR><br>
<a href="http://www.jlaf.jp/jlaf_file/091222pdp.saikousaihanketu-hihanseimei.pdf"><b><font color="#ff0000">■パナソニックＰＤＰの雇用責任を否定した最高裁判決を厳しく批判し、違法派遣について派遣先企業の雇用責任を認めることを求める声明（自由法曹団）</font></b></a><BR><br>
<BR><br>
<b><font color="#ff0000">■松下ＰＤＰ事件最高裁判決を批判し、期間の定めのない「みなし労働契約」制度の創設を含む労働者派遣法の早期抜本改正を求める声明（民主法律協会）</font></b><BR><br>
１　２００９年１２月１８日、松下ＰＤＰ事件について、最高裁判決は、松下ＰＤＰとの労働契約関係みとめた大阪高裁判決（２００８年４月２５日）を破棄し、自判した。<BR><br>
同判決では、本件当時は禁止されていた製造業務への労働者の供給も、また、労働者派遣法が明確に禁止する期間制限違反の派遣・受入も、違法な派遣ではあるが、職業安定法に定める労働者供給にはあたらないと判示した。そして、そのような場合、特段の事情のない限り、供給元・パスコと労働者との間の「雇用契約は有効に存在」するし、当該事案において、松下ＰＤＰが採用に関与した事実もなく、給与を決定していたという事情も窺われないとして、簡単に労働契約関係の成立を否定した。<BR><br>
本判決は、派遣先・派遣元がどれだけの違法・無法を行っても、それは違法派遣として行政が取締まるかどうかの問題に過ぎず、裁判所は、違法行為者の責任を追及もしないし、その違法行為によって不安定で劣悪な実態に晒される労働者を救済もしないというに等しく、司法の役割を放棄し、違法行為者を免罪する判決と言わなければならない。<BR><br>
２　同判決は、違法であっても供給元と労働者との契約の存在を強調する論拠として、労働者派遣法が取締法規という性質を有することと、「労働者を保護する必要性」を挙げている。<BR><br>
しかしながら、取締法規であってもその違反が契約の有効無効を決する場合のあることは既に過去の最高裁判決においても認められているところである。また、派遣元との労働契約を無効にすると労働者の保護に欠けることになるという理屈であるが、それは詭弁に他ならない。原審は、松下ＰＤＰとの間の労働契約関係の存在を認定しているのであって、むしろ原審判決を破棄した同判決こそが労働者の保護を蔑ろにしたのである。<BR><br>
なお、同判決は、雇止めに至る松下ＰＤＰの行為を是正申告に起因する不利益取扱いで違法とし、損害賠償責任は認めている。しかし、その行為の延長線上で行った有期契約の締結－雇止め自体は有効としており、その矛盾について何らの説明もしていない。<BR><br>
３　本判決は、労働者派遣法制定の経緯と同法の立法趣旨や派遣法（派遣）と職安法（労働者供給事業）の関係についての理解の点でも、黙示の労働契約の成立要件と本件における具体的な判断の点でも受け容れ難い。法理論上の批判、裁判闘争を含むさらなる運動の中でその変更が目指されるべきである。<BR><br>
また、黙示の労働契約論については事例判断に過ぎないのであるから今後も大いに主張されるべきである。<BR><br>
さらに、最高裁が形式的な法解釈によって派遣労働者の救済を拒否する以上、法律を改正して救済を実現することが是非とも必要であり、偽装請負および違法派遣を行った派遣先と、派遣労働者との間には、期間の定めのない労働契約が存在するものとみなす旨の規制を盛り込んだ労働者派遣法の早期抜本改正が必要である。<BR><br>
４　民主法律協会は、偽装請負（労働者供給事業）と違法派遣を放置する本判決を批判するとともに、労働者の使い捨てを許す労働者派遣制度そのものの廃止、少なくとも派遣労働者の不安定で劣悪な就労条件を改善する労働者派遣法の早期抜本改正を要求する。<BR><br>
２００９年１２月２４日<BR><br>
民 主 法 律 協 会<BR><br>
会 長　萬井　隆令<br>
<br>
<a href="http://www.mdsweb.jp/doc/1115/1115_01a.html"><font color="#ff0000"><b>■【１１１５号主張　吉岡争議で最高裁不当判決　闘いをさらに広げよう】<BR><br>
（2010年１月１日付け　週刊MDSより）</b></font></a><BR><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/f/1/f1fbe577.jpg" width="300" height="221" border="0" alt="1115_01p[1]" hspace="5" class="pict"  /><br /><br>
<b><font color="#0000ff">雇用責任を認めず</font><BR><br>
</b>　12月18日、最高裁判所第２小法廷は、大阪高裁判決を不服とするパナソニックＰＤＰの上告を受け「偽装請負」をめぐる初めての司法判断を言い渡した（４・５面参照）。<BR><br>
　08年４月の大阪高裁判決は、原告・吉岡力さんとパナソニックとの間の「黙示の労働契約」を認定し、契約形式がどうあれ実際に指揮命令する派遣先企業に雇用責任があることを明確にした。今、完全失業者は４００万人に迫り失職者の６割を派遣労働者が占める。最高裁が本来果たすべき責任は、上告を棄却し、” 指揮命令支配し実際に利益を得るものが雇用責任を負う”という当然の法理を確定する、その１点だ。それはひとり吉岡さんのみならず、１７００万非正規労働者と日本社会の今後のありようを左右する課題であった。<BR><br>
　最高裁は、この歴史的要請に背を向けた。判決は、「違法な労働者派遣というだけで派遣元との雇用関係が無効になることはない」と派遣先の雇用責任を否定し、高裁判決の根幹部分を破棄した。われわれは、この不当判決を満身の怒りで糾弾する。<BR><br>
　判決と日を同じくして、厚労省労働政策審議会で事実上製造業派遣を維持する部会報告案が提案・論議された。最高裁は、派遣労働温存を求めるグローバル資本の代理人に成り下がったのである。<BR><br>
<b><font color="#0000ff">闘いの成果は不動</font></b><BR><br>
　しかし、吉岡さんを先頭に全国の労働者・支援者が築いてきた闘いの力は不動である。<BR><br>
　まず、最高裁も、パナソニックが「労働者派遣法の規定に違反していた」事実を再確認し、違法を告発した吉岡さんへの人権侵害と雇い止めを「報復等の不当な動機によって命じられた」と認めた。不法行為は確定したのだ。さらに、派遣先の雇用責任を否定する論理のために「特段の事情がないかぎり」と付帯条件をつけざるを得なかった。これは、吉岡さんに続く全国60数件の裁判（違法の事前面接や多くの「特段の事情」を含む）に攻勢的切り口を与える。<BR><br>
　大阪高裁判決の歴史的正当性の上に原告、弁護団、全国の支援の闘いは不動の力となって、不当判決の中にもその姿を現している。確かに最高裁の扉をこじ開けるには至らなかった。だが、押しているのは、まぎれもなくわれわれ運動の側だ。鍵は今からの闘いの勢いが握っている。<BR><br>
<b><font color="#0000ff">直ちにパナソニック攻め</font></b><BR><br>
　この数か月、最高裁前に駆けつけたすべての支援者、争議団、労働組合は、闘いの陣形と力量が日に日に高まってきたことを肌で感じている。<BR><br>
　公正判決要求など最高裁への署名は全国３０４４団体15万筆を超え、弁護団は２０３人にのぼった。11・27最高裁包囲から12・18判決行動には支援者と全労連・全労協・連合（全国ユニオン）の各労組、東京争議団がかけつけ、まさしく「吉岡の闘いは全労働者の闘い」となった。判決後、吉岡さんに続き派遣先の雇用責任を求めて闘う当事者らは「今度は私たちが勝って、吉岡さんを職場に戻す」（キヤノン偽装請負裁判原告）と決意している。この運動こそ吉岡最高裁闘争の不滅の財産だ。<BR><br>
　ただちにパナソニック攻めに立ち上がろう。”吉岡さんを職場に戻せ、労働者派遣法を撤廃せよ”の声をさらに全国に広げよう。<BR><br>
<br /><br>
<b><a href="http://www.mdsweb.jp/doc/1115/1115_67h.html"><font color="#ff0000">■【闘いは終わらない　最高裁不当判決　雇用責任を認めず　派遣法は撤廃しかない　パナソニックに損害賠償を命じる　人権侵害・雇い止めは不法行為】</font></a></b><BR><br>
　12月18日、最高裁第２小法廷はパナソニック（旧松下）プラズマディスプレイ（ＰＤＰ）偽装請負裁判について、２審大阪高裁判決を破棄し、パナソニックの雇用責任を否定し人権侵害と雇い止めに関する慰謝料のみを認めるという不当な判決を言い渡した。だが、闘いは終わらない。「意地でも職場に戻る」という原告吉岡力さんを先頭に、弁護団、支援者、吉岡さんに続く多くの非正規争議の当事者たちは、パナソニック攻めや各裁判闘争など派遣労働撤廃への力強い闘いのスタートを切った。<BR><br>
<b><font color="#0000ff">非正規切りを容認</font></b><BR><br>
　「この闘いは終わりません。後に続く仲間がいます」。最高裁南門前に、判決を受けたばかりの原告吉岡力さんの力強い声が響きわたった。「最高裁は何をしたか分かっているのか」。怒りをほとばしらせたこの問いかけが二度、巨大な白壁に向かってたたきつけられた。<BR><br>
　第２小法廷での判決言い渡しはわずか数十秒。「原判決中主文第１項１～３を破棄し、被上告人（吉岡さん）の控訴を棄却する」「訴訟費用の６分の１を上告人（パナソニック）の、６分の５を被上告人の負担とする」…。派遣先との雇用関係を否定し、雇い止めに至る不利益取り扱いだけを認定した不当判決だ。駆けつけた２００人を超す支援者は「人間を使い捨てにする判決糾弾」「吉岡さんの職場復帰まで闘うぞ」とシュプレヒコールを繰り返した。<BR><br>
　08年４月25日の大阪高裁判決は、実際に労働者を指揮命令し労務提供を受ける派遣先大企業の雇用責任を認めた画期的なものだった。この判決を支持し「派遣切り」「非正規切り」の横行に対する司法府の最終的審判を下すことが求められていたにもかかわらず、最高裁はその責務を投げ捨てた。<BR><br>
<b><font color="#0000ff">派遣法は限界点に</font></b><BR><br>
　記者会見で、村田浩治弁護士は「高裁判決のうち地位確認と元の職場での就労の権利、バックペイを認めた部分が破棄された。労働契約関係は誰と誰との間で成立するかという労働実態に立ち入った判断を期待していたが、派遣である以上派遣元との間にしか雇用関係は発生しない、と形式的にとらえた。大変期待はずれだ」と批判。一方で、偽装請負の申告に対する報復としての人権侵害や雇い止めを不法行為と認定し損害賠償命令を維持した点については「違法派遣を摘発して裁判を起こす労働者が多数いる中で、摘発に対し報復してはならないと企業に警鐘を鳴らしたもの」と指摘した。<BR><br>
　判決理由の中には「派遣法の趣旨や派遣労働者を保護する必要性を考えれば、派遣法違反の派遣が行われても、それだけでは派遣元との雇用契約は無効にはならない」と述べたくだりがある。派遣先企業との雇用関係を認めないのは派遣労働者保護のためというのだ。こうした点に関連して村田弁護士は「判決は現行派遣法の限界を示した。違法派遣があっても雇用責任までは求めない。裁判所は『現行法では救えない』と認めた」と断じた。派遣法は撤廃する以外にないことが鮮明になったのが、この最高裁判決だ。<BR><br>
<b><font color="#0000ff">「情けない司法」</font></b><BR><br>
　吉岡さんは「偽装請負や派遣の労働者には労働者としての地位はないという判断を下した。日本の司法がいかに人権をないがしろにしているかを表している。情けない」と語り、職場に戻るまで闘い続ける決意を明らかにした（記者会見での発言要旨別掲）。<BR><br>
　支援者らはパナソニック東京本社前に移動し、「最高裁すらパナソニックの不法行為を指摘した。吉岡さんを職場に戻すまで何回でも来るぞ」と声を上げた。<BR><br>
<br /><br>
<a href="http://www.mdsweb.jp/doc/1115/1115_67p.html"><b><font color="#ff0000">■【後に続く当事者たち　私たちが勝ち抜く】</font></b></a><BR><br>
<font color="#0000ff"><b>◆佐藤昌子さん（パナソニック電工訴訟原告）</b></font><BR><br>
　新たな闘いが今日始まったと実感している。<BR><br>
　今のような働き方では生きていけない、子どもも育てられない。人の命よりも大切な法律などない。本当に悔しい。違法な派遣切りにあった人から相談を受ける時、何をもって闘えばいいのかと考え続けている。<BR><br>
　まず、法に違反した場合には直接雇用関係が成立したとする「みなし雇用」の中身を強化していくことが重要だと思う。そして派遣法そのものを廃止に追い込んでいく決意を固めている。<BR><br>
<b><font color="#0000ff">◆阿久津真一さん（キヤノン訴訟原告）</font></b><BR><br>
　吉岡力さんと、派遣労働と闘う全国の原告の気持ちを踏みにじる判決だ。このままでは偽装請負がますます広がる。私たちのような労働者をこれ以上増やすことはできない。<BR><br>
　キヤノンの課長が今日も傍聴に来ていた。キヤノンや経団連はほくそ笑んでいるかもしれないが、私たちは判決でしょげ返ってなどいない。<BR><br>
　吉岡さんの闘いに励まされ、多くの人たちに支えられて私たちも提訴できた。吉岡さんを勝たせて私たちも職場に戻る、と闘ってきたが、今度はまず私たちが職場に戻って吉岡さんを職場に戻す力添えをしたい。<BR><br>
<b><font color="#0000ff">◆吉岡誠一さん（エネゲート訴訟原告）</font></b><BR><br>
　私の訴訟は大阪地裁で和解交渉に入っている。裁判官は、（今日の）最高裁判決を踏まえて、と言っていただけに残念だ。日本の司法の最高機関である最高裁が企業のやり得を後押しした判決に怒っている。しかし、これで終わるわけにはいかない。力くんとともにこれまで以上の運動で派遣法を撤廃させ、生きる権利を手にするまで闘い続ける。<BR><br>
<b><font color="#0000ff">◆本田福蔵さん（日本基礎技術訴訟原告）</font></b><BR><br>
　吉岡力さんは「この闘いは続く」と最高裁にくってかかっていた。おかしいことはおかしいと言い続ける力さんの存在は、ともすれば弱気になる自分にとって大きな力になっている。<BR><br>
　試用期間中に解雇された自分の周りには、同じように自主退職させられて非正規労働を繰り返している人がいる。試用期間が悪用されている。個人の問題ではない。納得できないという気持ちは闘う中でますます強くなっている。力さんはあきらめるような人ではない。自分も、同世代の人たちにとってよい解決になるよう一緒にがんばりたい。<BR><br>
<b><font color="#0000ff">◆佐久間誠さん（鉄建公団訴訟原告団事務局長）</font></b><BR><br>
　全国の仲間とともに勝利を、と頑張ってきたのに悔しい。損害賠償を認めたのは、情を示したつもりかもしれないが、筋が通っていない。<BR><br>
　日本の企業は安く使うことだけしか考えず、批判されれば海外へ行くと脅しをかける。85年の派遣法が諸悪の根源だ。廃止させるまで闘いを積み上げなくては。私たち１０４７名も路頭に迷わない解決にむけて吉岡さんとともに全力で闘う。<br /><br>
<br /><br>
<a href="http://www.mdsweb.jp/doc/1115/1115_67s.html"><b><font color="#ff0000">■【判決報告集会にみなぎる勇気と確信　派遣法廃止へステップアップ】</font></b></a><BR><br>
　午後６時から東京しごとセンターで開かれた報告集会は、敗訴報告の集会とは思えないような今後の闘いへの勇気と確信のみなぎる集会となった。<BR><br>
<b><font color="#0000ff">職場に戻すまで闘う</font></b><BR><br>
　吉岡さんを松下電器の職場に戻し、人権侵害・不当な雇い止めをなくす会の田中充郎事務局長が「この判決をもってしてもパナソニックの犯罪行為と人権侵害の事実は消せない。吉岡さんを職場に戻すまで闘う」と基調報告し、12月21日パナソニック本社デモなどの引き続く行動を提起。村田浩治弁護士の判決報告に続いて、弁護団から「パナソニックがもしえげつない仕打ちをしていなかったら、ただ『派遣法違反でした。ごめんなさい。この人は解雇します』で済むという判決だ。これでは労働者は安心して働けないし、将来の設計を立てられない。働いて暮らしていける社会をめざして『私も頑張るからあなたも頑張ろうよ』とたくさんの人が立ち上がりましょう」（中平史弁護士）など感想が語られた。<BR><br>
　服部良一衆院議員や小池晃参院議員、志位和夫共産党委員長ら国会議員からのメッセージ紹介の後、全労協全国一般全国協書記長の遠藤一郎さんらから連帯のあいさつ。<BR><br>
<b><font color="#0000ff">「新しい時代が来た」</font></b><BR><br>
　吉岡大阪高裁判決に勇気を得て提訴した原告など闘う当事者たちが次々とマイクを握り（発言要旨別掲）、「吉岡さんを勝たせて私たちも職場に戻る、と闘ってきたが、今度は私たちが職場に戻って吉岡さんを職場に戻す」（キヤノン訴訟・阿久津志真一さん）と激励する。吉岡さんの「後に続く仲間の意欲が下がらないか」への力強い回答だ。<BR><br>
　パナソニック電工訴訟原告・佐藤昌子さんを支援してきた宮城合同労働組合は「佐藤さんの職場復帰を勝ち取り、今度は吉岡さんの職場復帰をバックアップしたい。派遣法違反であっても労働者にはなんら請求権がないという判決。派遣法は抜本改正をワンステップに、葬り去らねばならない」。同様に、不当判決で派遣法は廃止しかないことが明確になったとの訴えが相次ぎ、共感の拍手が広がる。<BR><br>
　70～80年代、東京争議団運動の中心として数多くの争議を勝利させた中小労組政策ネットワークの小野寺忠昭さんは「自分たちの争議生活を豊かにきちんとやり抜くことが大切だ。吉岡さんもその領域に入ったのかと思う。ふざけた判決の中にも光があるということをおさえて長期に闘うと本人が踏み込んだとき、もはや闘いに負けはない。今日のような、純で、自分の弱さもさらけ出す人たちが闘う新しい時代が来た。相手はグローバル資本。争議団としても新しい時代をともにひらきたい」とエールを送った。<BR><br>
<br /><br>
<a href="http://www.mdsweb.jp/doc/1115/1115_67y.html"><b><font color="#ff0000">■【吉岡力さん・記者会見　意地でも職場に戻る】</font></b></a><BR><br>
　判決の後、最高裁に「お前たちは何をしたか分かっているか」と言ったのは、署名や応援をしてくれた人たちの思いをないがしろにする判断だったから。後に続く裁判を闘っている仲間のモチベーションが下がらないか、心配だ。<BR><br>
　しかし、最高裁もパナソニックの不法行為は認めた。不法行為の責任とは職場に戻すこと。あらゆる手を使って、意地でも職場に戻る。同じ闘いをしている人たちも、今回の判決にめげず、そういう気持ちになってほしい。<BR><br>
　雇用を切ることは生活の糧を奪うこと。これを最高裁が簡単に認めるのは社会的に許されない。派遣だからと平然と首を切ったことが昨年の派遣村の事態になった。海外ではこんな簡単に首は切れない。パナソニックのやり方はテントに隔離したり人権侵害そのものだ。<BR><br>
　一生懸命働いてきたのになぜ首を切られなければならないのか。そういう思いで裁判も闘ってきた。だから全然後悔していない。まだまだ闘いはこれからだ。<BR><br>
　報道関係者にもお願いがある。パナソニックだからと、ちゃんとした報道をしないのではマスコミの責任が問われると思う。<BR><br>
　今後もこの闘いは続いていく。職場に戻る闘いを続けていく。
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</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51390634.html">
<title>パナソニックPDP偽装請負事件最高裁不当判決特集 その2</title>
<link>http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51390634.html</link>
<description>●報道関係（吉岡力関係）
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<dc:date>2009-12-31T23:44:01+09:00</dc:date>
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<content:encoded><![CDATA[<font color="#ff0000"><b>●報道関係（吉岡力関係）</b></font><br /><br>
<object width="320" height="240" id="veohFlashPlayer" name="veohFlashPlayer"><param name="movie" value="http://www.veoh.com/static/swf/webplayer/WebPlayer.swf?version=AFrontend.5.4.8.10050&permalinkId=v19535021KpAjWZjq&player=videodetailsembedded&videoAutoPlay=0&id=anonymous"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.veoh.com/static/swf/webplayer/WebPlayer.swf?version=AFrontend.5.4.8.10050&permalinkId=v19535021KpAjWZjq&player=videodetailsembedded&videoAutoPlay=0&id=anonymous" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="240" id="veohFlashPlayerEmbed" name="veohFlashPlayerEmbed"></embed></object><br /><font size="1">Watch <a href="http://www.veoh.com/browse/videos/category/news/watch/v19535021KpAjWZjq">&#12497;&#12490;&#12477;&#12491;&#12483;&#12463;&#20605;&#35013;&#35531;&#36000;&#20869;&#37096;&#21578;&#30330;&#65306;&#21513;&#23713;&#21147;&#27663;&#65306;&#26368;&#39640;&#35009;&#12391;&#36870;&#36578;&#25943;&#35380;</a> in <a href="http://www.veoh.com/browse/videos/category/news">ã??ã??ã??ã??</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;View More <a href="http://www.veoh.com">Free Videos Online at Veoh.com</a></font><br>
<a href="http://www.asahi.com/national/update/1218/TKY200912180294.html"><font color="#0000ff"><b>■偽装請負、最高裁「雇用関係ない」　パナソニック子会社<br>
（２００９年１２月１８日付け　朝日新聞より）</b></font></a><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/9/b/9b74dd89.jpg" width="256" height="153" border="0" alt="TKY200912180398[1]" hspace="5" class="pict"  /><br>
<font color="#ff0000">最高裁判決を受け、支援者らの前で不満な表情を見せる原告の吉岡力さん（右端）＝１８日午後３時１４分、東京都千代田区隼町、河合博司撮影</font><BR><br>
　請負会社からパナソニック子会社に派遣され、違法な「偽装請負」の状態のもとで働かされていた吉岡力（つとむ）さん（３５）が、同社との間に雇用関係があるかどうかを争った訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷（中川了滋裁判長）は１８日、雇用関係はないとの判断を示し、この点について吉岡さんの敗訴とした。 <BR><br>
　訴訟はパナソニックプラズマディスプレイ（旧松下プラズマディスプレイ、大阪府茨木市）を相手に吉岡さんが提訴。偽装請負状態で働かされた人と派遣先の雇用関係について司法がどのように位置づけるか注目されていた。 <BR><br>
　吉岡さんは「形の上は請負会社に雇われていたが、実際にはプラズマ社と使用従属関係にあった」と主張し、雇用関係があることの確認を求めた。二審・大阪高裁判決は請負会社が吉岡さんと結んだような契約は公序良俗に違反して無効としたうえで、プラズマ社と吉岡さんの間には「黙示の雇用契約」があり、有効な雇用関係が続いていると判断した。 <BR><br>
　これに対し、第二小法廷は、プラズマ社が労働者派遣法に違反した状態で吉岡さんを働かせていたと認めたうえで、「仮に違法な労働者派遣でも、そのことだけで労働者と派遣元の間の雇用契約が無効になることはない」と判断。プラズマ社側が吉岡さんの採用に関与したり、給与の額を事実上決定したりしていた事情がなく、黙示の雇用契約も成立していないと結論づけ、二審判決を破棄した。 <BR><br>
　吉岡さんの代理人によると、同種訴訟は全国で６０以上ある。今回の最高裁の判断に沿えば、「違法な労働者派遣」というだけでは派遣先との直接の雇用関係が認められないことになる。 <BR><br>
　判決などによると、吉岡さんは２００４年１月からプラズマ社の工場で働いていたが、０５年５月に大阪労働局に偽装請負を内部告発し、これを受けて同労働局が是正指導をした。第二小法廷は、内部告発への報復として、プラズマ社が従来と異なる業務を命じたことなどを理由に、計９０万円の賠償を命じた二審判決の判断は支持。この部分については、吉岡さんの勝訴が確定した。（中井大助）<BR><br>
<b><a href="http://osaka.yomiuri.co.jp/eco/news/20091219-OYO8T00218.htm"><font color="#0000ff">■「偽装請負だが雇用契約ない」　最高裁、地位確認を棄却…パナソニック子会社逆転勝訴<br>
（２００９年１２月１９日付け　読売新聞より）</font></a></b><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/f/3/f34514e3.jpg" width="152" height="200" border="0" alt="20091219-557581-1-N" hspace="5" class="pict"  /><br>
　パナソニックの子会社「パナソニックプラズマディスプレイ」（大阪府）の茨木工場で働いていた元請負会社社員の吉岡力さん（３５）が「偽装請負の状態で働かされた」として、プラズマ社に従業員としての地位確認などを求めた訴訟の上告審判決が１８日、最高裁第２小法廷で開かれた。中川了滋裁判長は、吉岡さんに従業員としての地位を認めた２審・大阪高裁判決を破棄、地位確認や未払い賃金の請求を棄却した。<BR><br>
　一方、吉岡さんを不良品の修復作業に従事させたり、半年間で雇い止めをしたりしたことについては、吉岡さんが労働局に偽装請負を告発したことに対する報復だとして、慰謝料９０万円の支払いを命じた。<BR><br>
　判決によると、吉岡さんは請負会社社員として２００４年１月から同工場で勤務したが、０５年５月、大阪労働局に「勤務実態は請負ではなく派遣で、違法だ」と告発。その後、半年間の期間工として直接雇用されたが、１人だけの職場で働かされ、０６年１月、期間満了を理由に職を失った。<BR><br>
　２審は「作業はプラズマ社が直接指示しており、雇用契約が成立していた」と認定。最高裁判決は、吉岡さんの勤務実態を違法な偽装請負だとしたものの、「プラズマ社側は採用や給与の決定にかかわっておらず、暗黙のうちに雇用契約が成立していたとはいえない」と判断した。<BR><br>
◇<BR><br>
　「<font color="#ff0000">労働者派遣法の限界を示した判決。早期に改正案を成立させる必要がある</font>」。判決後の記者会見で、原告代理人の村田浩治弁護士は力を込めた。<BR><br>
　現行の労働者派遣法では、偽装請負などの違法な派遣が発覚しても、派遣先の会社に雇用を義務づけてはいない。同法は現在、改正案が審議されている。製造業派遣などの原則禁止とともに焦点となっているのが、違法派遣があった場合に、派遣先と派遣労働者との間に雇用契約があるとみなす「直接雇用みなし規定」の創設だ。厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会の部会で１８日に示された厚労省案の中に盛り込まれた。この規定が成立すれば、最高裁判決では退けられた派遣先との雇用契約が認められるようになる。<BR><br>
<a href="http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091219ddm041040095000c.html"><font color="#0000ff"><b>■偽装請負：解雇無効上告審　雇用認めず　派遣元との契約「有効」－－最高裁初判断<br>
（２００９年１２月１９日付け　毎日新聞より）</b></font></a><BR><br>
　パナソニックの子会社で働いていた吉岡力さん（３５）が「偽装請負に当たる」として直接雇用などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第２小法廷（中川了滋裁判長）は１８日、直接雇用契約の成立を認めた２審・大阪高裁判決（０８年４月）を破棄し、この点に関する訴えを退けた。吉岡さん側の実質逆転敗訴が確定した。<BR><br>
　原告側弁護士によると２審判決以降、全国で同種訴訟が相次いで起こされ約６５件が係争中だが、原告側に厳しい判断となった。<BR><br>
　吉岡さんは「パナソニック（旧・松下）プラズマディスプレイ」（大阪府茨木市）から業務委託を受けた請負会社に雇用され、０４年１月からプラズマ社の工場で働いていた。<BR><br>
　小法廷は「労働者に作業を命令できるのは雇用した請負会社に限られ、発注者が直接命令した場合は『請負契約』とは評価できない」と判断。吉岡さんは請負会社ではなく、プラズマ社の命令で作業していたとして「労働者派遣法に違反する」と指摘し、最高裁として初めて「偽装請負」を認定した。<BR><br>
　しかし、偽装請負と認められる場合、請負会社と結んだ雇用契約が無効になるかについては、派遣労働者の雇用安定をうたった労働者派遣法の趣旨を踏まえ「派遣法に違反したとしても、特段の事情がない限り、それだけでは請負会社との雇用契約は無効にならない」と初判断した。<BR><br>
　そのうえで「脱法的な労働者供給にあたる」として、吉岡さんと請負会社との雇用契約を無効とした２審の判断を覆した。吉岡さんとプラズマ社との関係については「採用や給料の決定に関与しておらず、雇用契約は暗黙のうちに成立していない」と結論付けた。<BR><br>
　一方、吉岡さんは０５年５月に「偽装請負に当たる」と内部告発し、大阪労働局が是正指導した。その後、期間工としてプラズマ社と雇用契約を結んだが、０６年１月で期間満了を理由に雇い止めになった。吉岡さんが期間工契約後、配置転換された点については、偽装請負の告発に対する報復と認めた２審の判断を追認。「雇い止めも不利益な扱いに当たる」として計９０万円の賠償命令は支持した。【銭場裕司】<BR><br>
<BR><br>
　◇社会的に許されぬ－－原告の吉岡さん<BR><br>
　判決後、原告の吉岡さんは「雇用を切られるのは生活の糧がなくなるということ。偽装請負で働いている人には労働者としての地位がないという内容で、判決は社会的に許されない」と憤った。同種訴訟の提訴も続く。「今回の判決を見て、裁判の進行を決めるという地裁もあった。後に続く裁判で、原告のモチベーションが下がらないか心配だ」と悔しさをにじませた。<BR><br>
　一方、プラズマ社側は「雇用契約に関して会社の主張が認められ、適正な判断をしていただけたと受け止めている」とのコメントを出した。<BR><br>
<a href="http://mainichi.jp/area/shiga/news/20091219ddlk25040506000c.html"><font color="#0000ff"><b>■偽装請負：解雇無効上告審　「国策通り」に支援者ら憤り－－最高裁判決　／滋賀<br>
（２００９年１２月１９日付け　毎日新聞より）</b></font></a><BR><br>
　パナソニックプラズマディスプレイの偽装請負訴訟で、１８日の最高裁判決は直接雇用するよう求めた元請負労働者の吉岡力さん（３５）の訴えを退けた。吉岡さんを支援してきた県内の労組関係者からは憤りの声が上がった。<BR><br>
　同訴訟は各労組が街頭署名を続けてきた。非正規労働者が多く参加する労組「なかまユニオン」滋賀地域分会の馬場慶治さん（５３）は「企業重視の国策通りの判決。世論で国策をひっくり返したい」と話した。<BR><br>
　最高裁には全国から約２５０人の支援者が集まった。長浜市から駆け付けたアルバイト・派遣・パート関西労組の佐々木真一郎執行委員（５４）は「裁判官は現状を見ていない」と憤った。<BR><br>
　支援者らは２１日午後６時半から、親会社のパナソニック本社（大阪府門真市）前で抗議デモをする予定。【稲生陽】<BR><br>
<a href="http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009121801001001.html"><font color="#0000ff"><b>■パナ子会社の雇い止めは適法　最高裁、偽装請負訴訟で逆転敗訴<br>
（２００９年１２月１８日付け　共同通信より）</b></font></a><BR><br>
　松下電器産業（現パナソニック）の子会社で働いていた吉岡力さん（３５）が「違法な偽装請負状態にある」との内部告発後に雇い止めされたのは不当として、雇用継続などを求めた訴訟の上告審判決で最高裁第２小法廷は１８日、請求を認めた二審大阪高裁判決を破棄、訴えを退けた。原告の逆転敗訴が確定した。<BR><br>
　中川了滋裁判長は判決理由で「松下側は吉岡さんの採用や給与額の決定に関与しておらず、暗黙の雇用契約が成立していたとは評価できない」と指摘した。<BR><br>
　判決は、派遣先企業の指示で働いているのに業務請負を装う労働形態が、違法な偽装請負に当たることを最高裁として初めて認定。吉岡さんも同じ状態と見なしたが、松下側との直接雇用関係を認めず、雇い止めは適法との結論を導いた。<BR><br>
　一方で「内部告発への報復から、必要性の乏しい作業をさせていた」などとする高裁判断を追認し、９０万円の慰謝料支払いを認めた。<BR><br>
　大阪地裁判決は、雇用関係継続を認めなかったが、差別的待遇があったとして慰謝料６００万円の請求に対し４５万円の支払いを命令。高裁判決は「脱法的契約で違法性が強い」とした上で、松下側従業員の直接指示を受けており黙示の労働契約があったと認定。慰謝料を９０万円に増額した。<BR><br>
<a href="http://www.jiji.com/jc/zc?k=200912/2009121800644"><font color="#0000ff"><b>■「偽装請負」に直接雇用義務なし＝解雇男性が逆転敗訴－最高裁<br>
（２００９年１２月１８日付け　時事通信より）</b></font></a><BR><br>
　パナソニック子会社の工場で働いていた元請負会社社員の男性が、「偽装請負」を内部告発した後に不当解雇されたとして、直接雇用の確認などを求めた訴訟の上告審判決が１８日、最高裁第２小法廷（中川了滋裁判長）であった。同小法廷は、訴えをほぼ認めた二審大阪高裁判決の一部を破棄し、同社の雇用義務を認めず、直接雇用や未払い賃金支払いの訴えを退けた。男性側の実質的逆転敗訴が確定した。<BR><br>
　弁護団によると、同様の訴訟は全国で６０件以上起こされており、影響を与えそうだ。<BR><br>
　男性は松下プラズマディスプレイ（現パナソニックプラズマディスプレイ）の工場で働いていた吉岡力さん（３５）。<BR><br>
　大阪高裁は昨年、吉岡さんの雇用形態を「偽装請負」と認定し、請負会社との雇用契約は無効と判断。松下プラズマ社との間に、直接雇用が成立すると認めていた。<BR><br>
　これに対し同小法廷は、雇用形態が偽装請負であることは認めたものの、請負会社との雇用契約は有効で、松下プラズマ社との直接雇用は成立しないと判断した。<BR><br>
　一方、松下プラズマ社が、内部告発後に、吉岡さんだけにこれまでと別の作業をさせたことを、「告発への報復」と認めた二審の判断は支持。慰謝料９０万円の支払い命令を維持した。<BR><br>
　判決後に記者会見した吉岡さんは「<font color="#ff0000"><b>偽装請負という違法行為を容認した判決。最高裁の罪は大きい</b></font>」と語った。<BR><br>
<a href="http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091218AT1G1803W18122009.html"><font color="#0000ff"><b>■パナソニック系の「偽装請負」認定　最高裁、直接雇用義務は認めず<br>
（２００９年１２月１９日付け　日本経済新聞より）</b></font></a><BR><br>
　パナソニックの子会社で働いていた元請負会社社員、吉岡力さん（35）が、同社に直接雇用の義務があることの確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第２小法廷（中川了滋裁判長）は18日、同社の雇用義務を認めた二審・大阪高裁判決を破棄し、吉岡さんの請求を棄却した。二審が命じた慰謝料90万円の支払いは認めた。<BR><br>
　この子会社は「パナソニックプラズマディスプレイ（旧松下プラズマディスプレイ）」（大阪府茨木市）。<BR><br>
　同小法廷は判決理由で、吉岡さんが工場でプラズマ社の指揮命令下にあり、実態は請負ではなく派遣労働だったと判断。「プラズマ社が労働者派遣法の規定に違反していた」として、「偽装請負」と認定した。(<BR><br>
<a href="http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009121902000052.html"><font color="#0000ff"><b>■偽装請負訴訟　直接雇用認めず<br>
（２００９年１２月１９日付け　東京新聞より）</b></font></a><BR><br>
　パナソニックの子会社の工場で働いていた吉岡力さん（３５）が、偽装請負を内部告発した後に雇い止めされたのは不当だとして、同社に雇用関係の確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷（中川了滋裁判長）は十八日、吉岡さんと子会社側の雇用関係を認めた二審大阪高裁判決を破棄し、吉岡さんの訴えを退けた。吉岡さんの実質敗訴が確定した。<BR><br>
　一方で、小法廷は、吉岡さんの労働形態を労働者派遣法に違反する偽装請負だったと認定。吉岡さんが内部告発後に不当な異動の末、雇い止めされたことを「内部告発に対する報復」とした二審の認定を維持、子会社に対し計九十万円の慰謝料の支払いを命じた。<BR><br>
　子会社との雇用関係については、原告と派遣元の会社との雇用契約が正当に成立しており、「子会社側は吉岡さんの給与額の決定などに関与しておらず、暗黙の雇用関係にあったとは認められない」として、吉岡さんの主張を退けた。<BR><br>
　吉岡さんは「パナソニックプラズマディスプレイ」茨木工場（大阪府茨木市）で、請負会社の社員として二〇〇四年一月から勤務。〇五年五月に大阪労働局に偽装請負を内部告発した。労働局は吉岡さんの主張を認めて是正指導。子会社は期間工として吉岡さんを直接雇用したが、ほかの従業員と隔離した部屋での仕事を命じ、〇六年一月、期間満了を理由に実質的に解雇となる雇い止めにした。<BR><br>
　一審大阪地裁判決は、吉岡さんと子会社との直接の雇用関係は認めず、不当配転など吉岡さんに対する嫌がらせの慰謝料として、四十五万円の支払いを子会社に命じた。二審大阪高裁判決は、直接の雇用関係を認めた上で、慰謝料九十万円の支払いを命じていた。<BR><br>
<a href="http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091218/trl0912181922032-n1.htm"><font color="#0000ff"><b>■偽装請負訴訟でパナソニック側の事実上の逆転勝訴確定　最高裁<BR><br>
（２００９年１２月１８日付け　産経新聞より）</b></font></a><BR><br>
　パナソニックの子会社「パナソニックプラズマディスプレイ」（旧松下プラズマディスプレイ）の工場で働いていた男性が、「偽装請負」の内部告発後に雇い止めされたのは不当として、直接雇用などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第２小法廷（中川了滋裁判長）は１８日、男性側の訴えをほぼ認めた２審判決のうち、同社側に慰謝料支払いを命じた部分を除いて破棄、男性側の請求を退けた。<BR><br>
　２審大阪高裁は、男性を雇っていた請負会社とパナソニック側が結んだ業務委託契約は無効とし、男性とパナソニック側の間に「黙示の労働契約の成立が認められる」と判断していた。<BR><br>
　これに対し、同小法廷は、偽装請負で違法な派遣労働だったと認めたが、「違法な労働者派遣でも、特段の事情がない限り、派遣会社と男性の雇用契約は有効」と判断。パナソニック側と男性の黙示的な契約関係の成立も否定した。<BR><br>
　その一方、男性が偽装請負を大阪労働局に申告したことに対して、同社側が「不利益な取り扱いをした」と指摘、損害賠償請求は認めた。<BR><br>
<a href="http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-12-19/2009121901_04_1.html"><font color="#0000ff"><b>■パナソニック 偽装請負は認定<br>
最高裁、雇用責任を免罪<br>
逆転判決<br>
（２００９年１２月１９日付け　しんぶん赤旗より）</b></font></a><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/1/c/1c0e7a7a.jpg" width="250" height="174" border="0" alt="2009121901_04_1[1]" hspace="5" class="pict"  /><br>
<font color="#ff0000">（写真）支援に集まった人たちに判決結果を知らせる弁護士＝18日、最高裁判所前</font><BR><br>
　パナソニック（旧松下）プラズマディスプレイ（大阪府茨木市）の偽装請負を告発後、不当解雇されたとして、元請負会社社員の吉岡力さん（３５）が同社を相手に雇用の確認などを求めた上告審判決が１８日、ありました。最高裁第２小法廷（中川了滋裁判長）は、派遣先との間に「黙示の労働契約」が成立しているとして地位を認めた昨年４月の大阪高裁判決を取り消しました。<BR><br>
　吉岡さんは製造業派遣解禁前の２００４年から就労。大阪労働局に偽装請負を告発後、雇用されましたが、５カ月で０６年に雇い止めされました。<BR><br>
　判決は、「派遣法の規定に違反していた」として偽装請負だと認定。しかし、プラズマが採用に関与していないなど形式だけみて雇用責任を認めませんでした。<BR><br>
　一方、直接雇用されてから不必要な作業を強いられ、雇い止めされたことについて、「申告に起因する不利益な取り扱い」と指摘。一、二審同様に違法行為の損害賠償を命じました。<BR><br>
　記者会見した村田浩治弁護士は「派遣契約なら派遣元に雇用責任があると形式的にとらえた判断。しかし偽装請負や違法行為を認めざるをえなかった」と指摘。<font color="#ff0000">吉岡さんは「不法行為を許すことは認められない」と述べ、「必死にたたかってきたから後悔はありません。違法行為は認めたので引き続きたたかっていきます」とのべました。</font><BR><br>
解説<BR><br>
救済に背を向けた不当判決<BR><br>
　社会問題になった「偽装請負」に対する最高裁として初めての判決として注目されていたパナソニック（旧松下）プラズマディスプレイ訴訟は、労働者・国民の期待にこたえない判決となりました。<BR><br>
　派遣切りなど大企業による労働者の使い捨てに対して、司法による積極的な救済を図るという社会的責務に背を向けたものとして批判は免れません。<BR><br>
　判決は、派遣法による規制を逃れるために違法な偽装請負が行われていたことを認め、それを告発した労働者を隔離して必要性もない作業を行わせ、わずか５カ月で雇い止めしたことについて「報復」「不利益取り扱い」だと認めました。<BR><br>
　しかし、その一方で派遣労働者の採用に関与していなかったなどという形式的な理由で、派遣先と派遣労働者との間に「黙示の労働契約」が成立していると認めた大阪高裁判決を取り消しました。<BR><br>
　偽装請負を認めながら派遣先との間に雇用契約を認めず、派遣先に責任を負わせないことは極めて矛盾しています。違法行為を認めながら労働者が解雇されても救済もしないことは許されません。同様の裁判は全国で６０件以上起こされており、社会的正義にそむく判決は打ち破られていくに違いありません。<BR><br>
　同時に、これは現行の派遣法の欠陥を露呈しており、政治の場で労働者を保護し救済するため派遣法の抜本改正が急務になっていることを示しています。<BR><br>
　くしくも判決と同じ１８日に開かれた政府の労働政策審議会部会で、偽装請負などを行った企業に対して直接雇用させる「みなし規定」の導入や登録・製造派遣の原則禁止を盛り込んだ改正案が提案されました。<BR><br>
　これは、この事件のように派遣切りを告発してたたかいに立ち上がった非正規労働者をはじめ、派遣労働などが生み出した貧困と格差の根絶を求める世論と運動がつくりだした変化です。不当な判決を乗り越え、人間らしく生き働くルールを求めるたたかいが焦点になっています。（深山直人)
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=1549657&name=fmwwewwmf&pid=51390634" width="1" height="1" />
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51375087.html">
<title>松下PDP事件訴訟訴訟代理人弁護士続々、203名に！最後の最後まで闘い抜きます！</title>
<link>http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51375087.html</link>
<description>★松下PDP事件訴訟訴訟代理人弁護士続々、203名に　最高裁闘争に向けて、この裁判は絶対に負けてはいけない裁判だと全国の「貧困問題」に取り組まれている弁護士さん達が弁論終了後も次々と弁護団に名前を連ねてくれました。本当にありがとうございます。今回、私のこだわり...</description>
<dc:creator>fmwwewwmf</dc:creator>
<dc:date>2009-12-17T05:47:08+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<b><font color="#0000ff">★松下PDP事件訴訟訴訟代理人弁護士続々、203名に</font></b><br>　最高裁闘争に向けて、この裁判は絶対に負けてはいけない裁判だと全国の「貧困問題」に取り組まれている弁護士さん達が弁論終了後も次々と弁護団に名前を連ねてくれました。本当にありがとうございます。今回、私のこだわりとして、クレジット・サラ金、商工ローン問題などを第一線で取り組まれている弁護士さんに多数名前を連ねていただきました。その理由は、これらの問題に取り組まれてきた弁護士さん達は、消費者金融契約におけるグレーゾーン金利問題（過払い問題）で、利息制限法に則った元の正しい契約に戻しなさいという判断を最高裁判所が下している中で、労働問題におけるグレーゾーン問題と言ってもよい偽装請負契約問題において、司法の最高機関である最高裁判所が元の正しい労働契約に戻しなさいという社会正義に則った判断（黙示の労働契約）を下すのかどうかという問題意識を持たれているからです。<br>
<br>
12月18日に最高裁で判決が下されますが、松下PDP事件弁護団の先生方を始め、支援者の皆さんと一緒にやれるだけのことを精一杯やってきました。本当に多くの皆様に私の争議を支えていただいたことに感謝しております。皆様に対する一番の恩返しは、最高裁が如何なる判断を下そうともパナソニックPDPの職場に戻り、後に続く仲間の裁判闘争を後押しするような判決を勝ち取ることだと現在懸命に闘っているところです。最高裁が社会正義に則った判断をしたとしても大阪高裁判決にも従わないパナソニックがそう易々と私を職場に戻すとは考えられませんので今後とも闘いは続いていくと思いますし、不当な判断が下ったとしても立法府に対する働きかけなどを通じて不屈の精神で職場復帰するまで闘うことになっていきます。どちらの判断が出るとしても、この闘いは私がパナソニックの職場に戻るまで続いていくことになります。『勝つまで闘う』の精神で今後とも闘っていきますので、引き続きご支援よろしくお願いいたします。<br>
<br>
さて、12月11日の署名提出行動では団体署名531筆、個人署名13295筆を最高裁判所に提出させていただき、12月16日の署名の最終提出行動では団体署名382筆、個人署名12001筆を提出させていただきました。特に最終署名提出行動で提出させていただきました署名については、12月12日、13日、14日（15日の日に署名を集約しているため）と実質3日間で集まった署名であり、3日間という短期間でこれだけの署名が集まったという意味を最高裁は真剣に考えて欲しいと要請行動で言わせていただきました。<br>
<br>
署名ですが、累計は団体署名が3044筆、個人署名が151834筆と本当に多くの方々に協力していただきました。（※12月14日の最終集約に間に合わなかった署名で最高裁に直接郵送している分は含まず：団体署名16筆、個人署名117筆【12月16日現在】）<br>
<br>
また、12月16日の最高裁要請行動で、パナソニック側が書面で出してきた山口浩一郎氏の論文に学者としてあるまじき事実誤認をした記載（EUで『黙示の労働契約』を認めたような判例はほとんどないというもの）があることを述べさせていただきました。（この点については松下PDP弁護団の方からもイギリス、フランス、ドイツ、イタリアの裁判所で『黙示の労働契約』を認めている事例があるという判例を提出し、反論しています）その上で「昨年韓国でも2つの判決でこの点を確認しているということは最高裁判所も存じ上げていると思いますが、日本の司法の最高機関である最高裁が国際的常識のある判断を下すのかどうか、世界中が注目しているということも念頭に置いてください」と私の方から述べさせていただきました。（今年の3月にイラクのアルビルで開催された国際労働者大会にも参加し、パナソニックの争議で闘う労働者に連帯をするという特別決議も下されている中で世界中が注目しているというのは何も大げさに言っているわけではありませんということも言っておきました）<br>
<br>
そして、最後に現在立法府で労働者派遣法を抜本的に改正するのに辺り『みなし雇用』制度を設ける流れになっていますが、こうした世の中の流れを無視したような判断を下さぬようにとお願いをし、立法府のこうした流れを後押しするような社会正義に則った判断をぜひとも下していただきたいと強く要請させていただきました。<br>
<br>
12月18日は私自身、どのような判断が下されるのか、全くわかりませんが、これだけ多くの方々に応援していただいた以上、皆様のご期待に添える判断が下されるようにと、懸命に闘ってきました。『偽装請負』という言葉自体が世の中から認知されていない時から懸命に闘ってきましたが、ここまで闘ってこれたのも、上段のり子さんを始めとした偽装請負争議で闘ってきた先輩方の闘い、多くの方々の支援、そして後に続く仲間の闘いがあったからこそだと思っております。本当に感謝しております。<br>
<br>
12月17日はキヤノンの偽装請負争議で闘う仲間の闘いの支援と日本郵便輸送で闘う仲間の闘いの支援に行きます（この日はジェコーの偽装請負争議で闘う仲間の裁判やNTTの偽装請負争議で闘う当事者の裁判の結審の日でもあります）ので、後は12月18日の最高裁判決の日を勝利判決を信じて待つだけです。<br>
<br>
今日は早朝からキヤノンの争議で闘う仲間の闘いの支援に行きます。それでは明日最高裁でお会いしましょう。<br>
<br>
松下プラズマディスプレイ偽装請負事件訴訟<br>
原告　吉岡　力<br>
<br><br>
<b><font color="#ff0000" size="-1">松下プラズマディスプレイ社偽装請負訴訟原告代理人弁護団</font><font color="#ff0000"><br>弁護士　村田　浩治　<br>弁護士　豊川　義明　<br>弁護士　中筋　利朗<br>弁護士　大西　克彦　<br>弁護士　奥田　愼吾　<br>弁護士　中平 史 </font></b><br><br>
<font color="#0099ff"><b>◆新しく訴訟原告代理人となった方々</b></font><br>
</b></font><font size="-1"><br>
001	北海道合同法律事務所	弁護士中島　　哲<br>
002	北海道合同法律事務所	弁護士加藤　丈晴<br>
003	北海道合同法律事務所	弁護士山田　佳以<br>
004	北海道合同法律事務所	弁護士渡辺　達生<br>
005	北海道合同法律事務所	弁護士長野　順一<br>
006	さっぽろ法律事務所	弁護士大賀　浩一<br>
007	たかさき法律事務所	弁護士齋藤　　耕<br>
008	ウェール法律事務所	弁護士小川　英郎<br>
009	水野法律事務所	弁護士水野　英樹<br>
010	東京法律事務所	弁護士板倉　由実<br>
011	東京法律事務所	弁護士平井　哲史<br>
012	東京法律事務所	弁護士滝沢　香<br>
013	東京法律事務所	弁護士渡辺　正雄<br>
014	東京法律事務所	弁護士坂本　修<br>
015	東京法律事務所	弁護士永盛　敦郎<br>
016	東京法律事務所	弁護士小木　和男<br>
017	東京法律事務所	弁護士井上　幸夫<br>
018	東京法律事務所	弁護士今野　久子<br>
019	東京法律事務所	弁護士志村　新<br>
020	東京法律事務所	弁護士橋本　佳子<br>
021	東京法律事務所	弁護士金井　克仁<br>
022	東京法律事務所	弁護士小林　譲二<br>
023	東京法律事務所	弁護士水口　洋介<br>
024	東京法律事務所	弁護士加藤　健次<br>
025	東京法律事務所	弁護士君和田　伸仁<br>
026	東京法律事務所	弁護士笹山　尚人<br>
027	東京法律事務所	弁護士菅　俊治<br>
028	東京法律事務所	弁護士大竹　寿幸<br>
029	東京法律事務所	弁護士坂本　雅弥<br>
030	東京法律事務所	弁護士上条　貞夫<br>
031	東京法律事務所	弁護士岸　松江<br>
032	東京法律事務所	弁護士中川　勝之<br>
033	東京法律事務所	弁護士今泉　義竜<br>
034	東京合同法律事務所	弁護士三浦　直子<br>
035	パートナーズ法律事務所	弁護士河村　健夫<br>
036	港合同法律事務所	弁護士大口　昭彦<br>
037	旬報法律事務所	弁護士山内　一浩<br>
038	旬報法律事務所	弁護士棗　一郎<br>
039	あかしあ法律事務所	弁護士大久保　佐和子<br>
040	代々木総合法律事務所	弁護士鷲見　賢一郎<br>
041	代々木総合法律事務所	弁護士大?　潤一<br>
042	渋谷共同法律事務所	弁護士萩尾　健太<br>
043	渋谷共同法律事務所	弁護士森　孝博<br>
044	辰巳法律事務所	弁護士加藤　晋介<br>
045	東京共同法律事務所	弁護士宮里　邦雄<br>
046	城北法律事務所	弁護士白鳥　玲子<br>
047	城北法律事務所	弁護士田場　暁生<br>
048	佐藤昭夫法律事務所	弁護士佐藤　昭夫<br>
049	暁法律事務所	弁護士指宿　昭一<br>
050	八王子合同法律事務所	弁護士尾林　芳匡<br>
051	虎ノ門合同法律事務所	弁護士長谷川　直彦<br>
052	銀座通り法律事務所	弁護士清水　建夫<br>
053	千葉第一法律事務所	弁護士秋元　理匡<br>
054	まちかど法律事務所	弁護士町川　智康<br>
055	まちかど法律事務所	弁護士大森　淳<br>
056	神奈川総合法律事務所	弁護士鵜飼　良昭<br>
057	神奈川総合法律事務所	弁護士嶋崎　量<br>
058	川崎合同法律事務所	弁護士渡辺　登代美<br>
059	岡田尚法律事務所	弁護士岡田　尚<br>
060	横浜法律事務所	弁護士杉本　朗<br>
061	一木明法律事務所	弁護士一木　明<br>
062	埼玉中央法律事務所	弁護士金子　直樹<br>
063	埼玉中央法律事務所	弁護士竪　十萌子<br>
064	埼玉総合法律事務所	弁護士上田　裕<br>
065	水戸翔合同法律事務所	弁護士長瀬　佑志<br>
066	水戸翔合同法律事務所	弁護士五來　則男<br>
067	水戸翔合同法律事務所	弁護士丸山　幸司<br>
068	水戸翔合同法律事務所	弁護士安江　祐<br>
069	水戸翔合同法律事務所	弁護士谷萩陽一<br>
070	静岡合同法律事務所	弁護士阿部　浩基<br>
071	一番町法律事務所	弁護士鶴見　聡志<br>
072	一番町法律事務所	弁護士小野寺　義象<br>
073	仙台さくら法律事務所	弁護士鈴木　宏一<br>
074	弁護士法人岐阜合同法律事務所	弁護士岡本　浩明<br>
075	弁護士法人ぎふコラボ西濃法律事務所	弁護士小山　哲<br>
076	弁護士法人名古屋北法律事務所	弁護士加藤　悠史<br>
077	弁護士法人名古屋北法律事務所	弁護士伊藤　勤也<br>
078	名古屋法律事務所	弁護士吉川　哲治<br>
079	名古屋法律事務所	弁護士坪井　陽典<br>
080	名古屋共同法律事務所	弁護士中谷　雄二<br>
081	弁護士法人名古屋南部法律事務所	弁護士田巻　絋子<br>
082	出口法律事務所	弁護士出口　崇<br>
083	三重合同法律事務所	弁護士木村　夏美<br>
084	三重合同法律事務所	弁護士石坂　俊雄<br>
085	三重合同法律事務所	弁護士森　一恵<br>
086	海道法律事務所	弁護士海道　宏実<br>
087	泉法律事務所	弁護士吉川　健司<br>
088	出田法律事務所	弁護士出田　健一<br>
089	在間秀和法律事務所	弁護士在間　秀和<br>
090	あべの総合法律事務所	弁護士岩城　穣<br>
091	太平洋法律事務所	弁護士原　啓一郎<br>
092	法円坂法律事務所	弁護士江野尻　正明<br>
093	大川法律事務所	弁護士大川　一夫<br>
094	北大阪総合法律事務所	弁護士谷　真介<br>
095	北大阪総合法律事務所	弁護士鎌田　健太<br>
096	たんぽぽ総合法律事務所	弁護士普門　大輔<br>
097	大阪法律センター法律事務所	弁護士田中　泰雄<br>
098	豊中総合法律事務所	弁護士藤木　邦顕<br>
099	南大阪法律事務所	弁護士長岡　麻寿恵<br>
100	大阪法律事務所	弁護士長野　真一郎<br>
101	大阪法律事務所	弁護士杉本　吉史<br>
102	大阪法律事務所	弁護士城塚　健之<br>
103	枚方法律事務所	弁護士永嶋　里枝<br>
104	大阪共同法律事務所	弁護士白倉　典武<br>
105	きづがわ共同法律事務所	弁護士増田　尚<br>
106	関西合同法律医務所	弁護士正木　みどり<br>
107	関西合同法律医務所	弁護士喜田　崇之<br>
108	関西合同法律医務所	弁護士河村　学<br>
109	堺総合法律事務所	弁護士平山　正和<br>
110	堺総合法律事務所	弁護士岡崎　守延<br>
111	堺総合法律事務所	弁護士井上　耕史<br>
112	堺総合法律事務所	弁護士辰巳　創史<br>
113	なかもず法律事務所	弁護士桐山　剛<br>
114	田中清和法律事務所	弁護士長瀬　信明<br>
115	共立法律事務所	弁護士桜井　健雄<br>
116	共立法律事務所	弁護士幸長　裕美<br>
117	共立法律事務所	弁護士奥村　秀二<br>
118	淀川総合法律事務所	弁護士吉岡　良治<br>
119	京都第一法律事務所	弁護士岩橋　多恵<br>
120	京都南法律事務所	弁護士毛利　崇<br>
121	市民共同法律事務所	弁護士諸富　健<br>
122	市民共同法律事務所	弁護士中村　和雄<br>
123	市民共同法律事務所	弁護士塩見　卓也<br>
124	京都法律事務所	弁護士佐藤　克昭<br>
125	京都法律事務所	弁護士福山　和人<br>
126	つくし法律事務所	弁護士佐野　就平<br>
127	中神戸法律事務所	弁護士西田　雅年<br>
128	神戸あじさい法律事務所	弁護士増田　正幸<br>
129	神戸合同法律事務所	弁護士辰巳　裕規<br>
130	姫路総合法律事務所	弁護士竹嶋　健治<br>
131	姫路総合法律事務所	弁護士前田　正次郎<br>
132	姫路総合法律事務所	弁護士吉田　竜一<br>
133	姫路総合法律事務所	弁護士土居　由佳<br>
134	姫路総合法律事務所	弁護士石塚　順平<br>
135	奈良合同法律事務所	弁護士佐藤　真理<br>
136	奈良合同法律事務所	弁護士藤澤　頼人<br>
137	弁護士法人やまと法律事務所	弁護士兒玉　修一<br>
138	福岡第一法律事務所	弁護士井下　顕<br>
139	福岡第一法律事務所	弁護士星野　圭<br>
140	はかた共同法律事務所	弁護士福留　英資<br>
141	不知火合同法律事務所	弁護士桑原　義浩<br>
142	福山法律事務所	弁護士木山　潔<br>
143	広島法律事務所	弁護士池上　忍<br>
144	山口第一法律事務所	弁護士田中　礼司<br>
145	山本勝敏法律事務所	弁護士山本　勝敏<br>
146	東京市民法律事務所	弁護士宇都宮　健児<br>
147	仙台さくら法律事務所	弁護士鈴木　宏一<br>
148	半澤・村松法律事務所	弁護士佐藤　由麻<br>
149	埼玉総合法律事務所	弁護士猪股　正<br>
150	弁護士法人岐阜合同法律事務所	弁護士大野　鉄平<br>
151	木村・浦川・片山法律事務所	弁護士木村　達也<br>
152	代々木総合法律事務所	弁護士林　治<br>
153	あかり法律事務所	弁護士小久保　哲郎<br>
154	東京市民法律事務所	弁護士木下　徹<br>
155	東京市民法律事務所	弁護士岩重　佳治<br>
156	東京市民法律事務所	弁護士酒井　恵介<br>
157	東京市民法律事務所	弁護士三上　理<br>
158	渋谷共同法律事務所	弁護士坂本　福子<br>
159	渋谷共同法律事務所	弁護士原　希世巳<br>
160	渋谷共同法律事務所	弁護士淵脇　みどり<br>
161	渋谷共同法律事務所	弁護士米倉　勉<br>
162	渋谷共同法律事務所	弁護士小林　容子<br>
163	渋谷共同法律事務所	弁護士千葉　恵子<br>
164	渋谷共同法律事務所	弁護士吉田　悌一郎<br>
165	渋谷共同法律事務所	弁護士牧戸　美佳<br>
166	渋谷共同法律事務所	弁護士高橋　右京<br>
167	代々木総合法律事務所	弁護士久保木　亮介<br>
168	森川清法律事務所	弁護士森川　清<br>
169	埼玉中央法律事務所	弁護士山本　政道<br>
170	埼玉中央法律事務所	弁護士難波　幸一<br>
171	埼玉中央法律事務所	弁護士青木　努<br>
172	埼玉中央法律事務所	弁護士大塚　信雄<br>
173	埼玉中央法律事務所	弁護士長田　淳<br>
174	埼玉中央法律事務所	弁護士松苗　弘幸<br>
175	埼玉中央法律事務所	弁護士久保田　和志<br>
176	市民の法律事務所	弁護士及川　智志<br>
177	プレミア法律事務所	弁護士杉山　程彦<br>
178	横浜合同法律事務所	弁護士北神　英典<br>
179	さとう法律事務所	弁護士佐藤　靖祥<br>
180	新里・鈴木法律事務所	弁護士新里　宏二<br>
181	新里・鈴木法律事務所	弁護士鈴木　裕美<br>
182	名古屋共同法律事務所	弁護士森　弘典<br>
183	名古屋法律事務所	弁護士柴田　幸正<br>
184	弁護士法人名古屋Ｅ＆Ｊ法律事務所	弁護士西川　研一<br>
185	弁護士法人ライト法律事務所	弁護士阪田　健夫<br>
186	メイプル法律事務所	弁護士小野　順子<br>
187	あべの総合法律事務所	弁護士瓦井　剛司<br>
188	あべの総合法律事務所	弁護士立野　嘉英<br>
189	植田勝博法律事務所	弁護士植田　勝博<br>
190	福岡南法律事務所	弁護士椛島　敏雅<br>
191	不知火合同法律事務所	弁護士永尾　廣久　<br>
192	秋月愼一法律事務所	弁護士小鉢　由美<br>
193	熊本さくら法律事務所	弁護士加藤　修<br>
194	大阪法律事務所	弁護士藤井　恭子<br>
195	あべの総合法律事務所	弁護士上出　恭子<br>
196	つくし法律事務所	弁護士舟木　浩<br>
197	東京合同法律事務所	弁護士横山　雅
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</item>
<item rdf:about="http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51371410.html">
<title>１２月１８日最高裁判決に向けてのお願い</title>
<link>http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51371410.html</link>
<description>パナソニックプラズマディスプレイ偽装請負裁判特集アップロード者 2channel. - 入りたてのホットなニュース動画
★松下プラズマディスプレイ偽装請負事件訴訟大阪高裁判決を確定させるための署名にご協力よろしくお願いいたします。

ダウンロードできます↓
松下プラズマデ...</description>
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<dc:date>2009-12-09T10:29:33+09:00</dc:date>
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<content:encoded><![CDATA[<div><object width="480" height="381"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/xbcxna"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/xbcxna" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="240" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/xbcxna_yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy_news">パナソニックプラズマディスプレイ偽装請負裁判特集</a></b><br /><i>アップロード者 <a href="http://www.dailymotion.com/2channel">2channel</a>. - <a href="http://www.dailymotion.com/jp/channel/news/featured/1">入りたてのホットなニュース動画</a></i></div><br>
<b><font color="#0000ff">★松下プラズマディスプレイ偽装請負事件訴訟大阪高裁判決を確定させるための署名にご協力よろしくお願いいたします。</font></b><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/1/1/11d3c602.jpg" width="320" height="212" border="0" /><BR><br>
<b><font color="#ff9900">ダウンロードできます↓</font></b><br>
<a href="http://www.yoshiokakai.org/img/share/09shomei-kojin.pdf"><b><font color="#ff0000">松下プラズマディスプレイ（ＰＤＰ）事件の公正判決を求める署名（個人署名）</font></b></a><br>
<a href="http://www.yoshiokakai.org/img/share/09shomei-dantai.pdf"><b><font color="#00ff00">松下プラズマディスプレイ（ＰＤＰ）事件の公正判決を求める署名（団体署名）</font></b></a><BR><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/3/9/393dbb27.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<font size="+1"><b><font color="#cc3399" size="+1">署名集約場所　弁護士　村田浩治（堺総合法律事務所）<BR><br>
〒590-0048<br>
堺市堺区一条通二十番五号（銀泉堺東ビル六階）<br>
電話（072）221-0016（代）<BR><br>
</font></b><u><font color="#ff3333" size="+1"><b>第２次署名集約　１２月５日（土）<BR><br>
第３次署名集約　１２月１４日（月）</b></font></u></font><br /><br>
<font color="#ff0000">※どうしても署名集約日までの郵送が間に合わない場合は、<br /><br>
</font><font color="#0099ff"><b>〒102-8651　東京都千代田区隼町４番２号<br>
最高裁判所　第２小法廷</b>　</font><font color="#ff0000"><br /><br>
まで直接郵送して、<br /><br>
</font><font color="#00ff66"><b>『吉岡さんを松下電器の職場に戻し、人権侵害・不当な雇い止めをなくす会』<br>
電話 ０６─６２４２─８１３０　<br>
FAX ０６─６２４２─８１３１</b></font><b><font color="#333399"><br /><br>
までご連絡下さい。（できればFAXで団体署名●筆、個人署名●筆を最高裁判所まで郵送しましたとご連絡していただければ助かります）</font></b><br /><br>
<hr /><br>
<font size="+1"><b><font color="#0000ff" size="+1">★闘争資金カンパのお願い</font></b></font><br /><br>
職場復帰を実現するためには、最高裁闘争と併せてパナソニックを社会的に追いつめていく闘いが求められています。この夏、全国の100を超えるパナソニック事業場に対して、パナソニック関連のすべての争議解決を求める全国総行動を行ってきました。大阪高等裁判所の判決にも従わないことでも明らかでありますが、反社会的な行為に終始するパナソニックに対し闘争をさらに強化いたしますので、何卒ご支援の方よろしくお願いいたします。<BR><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/2/9/290d3c27.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br /><br>
<font size="+1"><b><font color="#0099ff" size="+1">●振込先　三菱東京ＵＦＪ銀行　店番０６６　口座番号００００６９４<BR><br>
●口座名　吉岡さんを松下電器の職場に戻し、人権侵害・不当な雇い止めをなくす会<br>
</font></b></font><br>
<hr /><br>
<font size="+1"><b><font color="#0000ff" size="+1">★今後の予定</font></b></font><br /><br>
<b><font color="#00ff66">１２月１１日（金）東京けんり総行動</font></b><br /><br>
<a href="http://www.courts.go.jp/saikosai/about/syozai/saikosai.html"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/9/1/91fbd15e.jpg" width="320" height="326" border="0" /></a><br>
<font color="#ff0000"><b>（↑上の写真をクリックすると最高裁判所の地図が出ます）</b></font><br /><br>
<font size="+1"><b><font color="#0099ff" size="+1">★最高裁署名提出行動<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/d/c/dc99e4ed.jpg" width="320" height="213" border="0" /><br>
最高裁前：１３時２５分集合</font></b><br>
</font><b><font color="#00ff66"><br /><br>
１２月１２日（土）</font></b><br /><br>
<font size="+1"><b><font color="#0099ff" size="+1">★『最高裁勝利判決をめざす全国集会』<br>
報告：松下PDP事件弁護団長・村田浩治弁護士<br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/a/4/a456405b.jpg" width="320" height="212" border="0" /><BR><br>
講演：日本労働弁護団会長・宮里邦雄弁護士<br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/6/f/6f5983f2.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br /><br>
</font><font color="#000000" size="+0">※参考資料<br /><br>
</font><font color="#ff0000" size="+0"><font color="#ff0000"><a href="http://www.mdsweb.jp/doc/1110/1110_45m.html"><font color="#ff0000">【就労の実態見て最高裁は判断を　宮里邦雄・日本労働弁護団会長】<br /><br>
（２００９年１１月２７日付け　週刊ＭＤＳより）</font></a></font></font><font color="#000000" size="+0"><br /><br>
　松下ＰＤＰ事件の最高裁弁論が間近に迫った。この弁論が意味するものについて日本労働弁護団会長の宮里邦雄弁護士に語ってもらった。（編集部の責任でまとめました）<BR><br>
　大阪高裁判決の意義は、いわゆる偽装請負による就労実態に着目して、派遣でもなく請負でもない直接の雇用関係、黙示の労働契約の成立を認めた点にあります。<BR><br>
　従来の考え方は、違法派遣や偽装請負ではあっても就労先との間に直接の雇用関係が成立するとは言えない、というもので、根底には、労働契約は雇う側と雇われる側の合意に基づくとする「契約意思」や「契約形式」を重視したとらえ方があります。しかし、力関係の格差のある中では、契約の形式なんていくらでも偽装や作為ができる。高裁判決が評価されたのは、「意思」や「形式」にとらわれず、実態を踏まえた労働契約成立論を展開したからです。<BR><br>
</font><font color="#0000ff" size="+0">違法就労の排除へ</font><font color="#000000" size="+0"><BR><br>
　最高裁の弁論は、一般的には高裁判決の見直しを意味します。しかし、私がかつてかかわった国鉄郡山工場事件では、最高裁が弁論を開いたので負けると思ったら、高裁を上回るいい判決が出た。年休権の行使をめぐる事件でしたが、労基法のきわめて重要な権利について最高裁は初めて判断するにあたって双方の意見を聴いたのでしょう。今回も、違法な就労がまん延する中で起こった社会的にも注目された事件なので最高裁として判断を示す必要があると考えたと見ることもできる。<BR><br>
　最高裁は、労働契約が成立しているかどうかを就労の実態を踏まえて判断すべきであり、そのような判断手法をとれば高裁判決は正しいという結論になるはずです。使用者がいくらでも操作できる契約の形式ではなく契約の実相に迫って判断すれば労働契約と見る以外にないわけですから。もう一つ言いたいのは、派遣法抜本改正の論点との関係です。違法な派遣があった場合は派遣先との間に雇用関係があったものとみなすという「みなし雇用」の理論的な裏づけになる。違法派遣・偽装請負をやって就労させた者との間には雇用関係が成立するということを明らかにさせれば違法な就労の排除・抑制にもつながります。<BR><br>
</font><font color="#0000ff" size="+0">直接・常用雇用が原則</font><font color="#000000" size="+0"><BR><br>
　雇用の原則は直接雇用、常用雇用です。雇用責任のきわめて緩い、かつ低賃金で利用できる労働の仕組みが立法的に許されていれば、資本はそれを利用する。それが非正規雇用を増大させ、現在の格差や貧困の問題につながったわけで、そこを変えようというのが総選挙の結果に示された国民の審判でした。労政審で経営者側が、規制を強めるな、現状維持が正しいと主張するのはあまりにも利益追求一辺倒です。製造業の現場は派遣によって技術が伝承されず、正規と非正規の壁ができて職場の人間関係が壊れパワハラが多発するなど人事管理の病理ともいうべき事態が起きている。この機会にしっかりした雇用のあり方を打ち立てることが、長い目で見れば企業にとってもプラスになるはずです。<BR><br>
　最高裁には、こうしたわが国の雇用のあり方をも念頭に置いた判断を求めたい。</font><font color="#0099ff" size="+1"><br /><br>
同様の裁判で闘う原告からの訴え</font></b></font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/a/a/aa50e3da.jpg" width="320" height="212" border="0" /><BR><br>
<font size="+1"><b><font color="#ff0000" size="+1">午後１時３０分開場　東京・機械振興会館</font></b></font><br /><br>
<a href="http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map_kaikan.htm"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/7/3/7313e90c.jpg" border="0" width="320" height="272" /></a><br>
<b><font color="#00ff00"><font color="#ff0000">（↑上の写真をクリックすると機械振興会館の地図が出ます）</font><br /><br>
<br /><br>
１２月１４日（月）</font></b><br /><br>
<b><font color="#0099ff" size="+1">★ヤンマー違法派遣裁判<br /><br>
時間：１０時３０分<br /><br>
場所：大阪地方裁判所　809号法廷</font><br /><br>
<font color="#00ff00">１２月１６日（水）</font><br /><br>
<font color="#0099ff" size="+1">★最高裁最終署名提出行動<br /><br>
</font></b><img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/9/f/9f0548ff.jpg" width="320" height="213" border="0" /><br>
<font color="#ff0000">※詳細については後日お知らせします。</font><br>
<font color="#00ff00"><b><br /><br>
１２月１７日（木）</b></font><br /><br>
<font size="+1"><b><font color="#0099ff" size="+1">★日本郵便輸送派遣切り裁判<br /><br>
時間：１３時<br /><br>
場所：東京地方裁判所　606号法廷</font></b></font><br /><br>
<font size="+1"><b><font color="#ff0033" size="+1">★キヤノン宇都宮偽装請負事件裁判<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/6/0/60fefc85.jpg" width="320" height="240" border="0" /><br /><br>
時間：１５時１５分<br /><br>
場所：東京地方裁判所　606号法廷</font></b></font><br /><br>
<b><font color="#33ff66"><br /><br>
１２月１８日（金）</font></b><br /><br>
<font size="+1"><b><font color="#0099ff" size="+1">★パナソニックPDP偽装請負事件最高裁判決<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/1/2/128d5bba.jpg" width="320" height="213" border="0" /><br /><br>
１３時３０分　最高裁西門前に集合<br /><br>
１５時　判決<br /><br>
１８時　判決報告・総決起集会（東京仕事センター）<br /><br>
<a href="http://www.tokyoshigoto.jp/traffic.php"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/b/e/be4b0a1c.jpg" width="320" height="241" border="0" /></a><br /><br>
<font color="#ff0000" size="+0">（↑上の写真をクリックすると東京仕事センターの地図が出ます）</font><br /><br>
<font color="#33ff66" size="+0"><br /><br>
１２月１９日（土）<br /><br>
</font>「労働者派遣法の問題点と松下PDP最高裁判決に向けて」<BR><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/b/c/bc4c09bc.jpg" width="320" height="213" border="0" /><br /><br>
大橋 範雄 氏（本学経済学部教授）<BR><br>
村田 浩治 氏（弁護士）<BR><br>
吉岡 力 氏（松下PDP裁判原告）<br /><br>
会　　場：大阪経済大学</font><font color="#ff0000" size="+0"><BR><br>
<font size="+1"><font color="#0099ff">申込方法</font></font><br /><br>
はがき・FAX・メール・申込フォームから必要事項【住所・氏名・フリガナ・電話番号・生年月日・性別・職業】を明記の上、下記まで送付してください。当選の方には申込締切後、受講生証を送付いたします。<BR><br>
（頂きました個人情報については、本学講座運営の目的のみに使用します）<br /><br>
</font><font color="#0000ff" size="+1"><font color="#0000ff" size="+0">問い合わせ先：大阪経済大学　地域活性化支援センター<BR><br>
〒533-8533 大阪市東淀川区大隅2-2-8</font></font><font color="#0099ff" size="+1"><font color="#ff0000" size="+0"><br /><br>
</font><font color="#0000ff"><font size="+2"><font color="#0000ff" size="+0">TEL 06-6328-2431（代）<br /><br>
FAX 06-6328-7771</font></font></font><br /><br>
</font></b></font><b><font color="#0000ff" size="+0">Mail　 machidukuri@osaka-ue.ac.jp</font><font color="#0099ff" size="+0"></font></b><font size="+1"><b><font color="#0099ff" size="+1"><br /><br>
<font color="#ff0000" size="+0"><font color="#663399">★申込はここまで↓</font><font color="#0099ff"><br /><br>
<a href="mailto:https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nhm-lcqct-547742909c0b578ffcf0f9205dcd0dad"><font color="#00ff00" size="+2">申し込みフォーム</font></a></font></font><BR><br>
受 講 料無料<BR><br>
定　　員400名（先着順）<BR><br>
申込締切12月7日（月）<br /><br>
</font></b></font>
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=1549657&name=fmwwewwmf&pid=51371410" width="1" height="1" />
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</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51373008.html">
<title>最高裁が法的正義を実現するのか違法企業を免罪するのか最高裁判決に注目して下さい！</title>
<link>http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51373008.html</link>
<description>■【脇田滋龍谷大学教授が語る　松下ＰＤＰ事件最高裁判断　「派遣先の雇用責任」は世界の流れ】（２００９年１２月４日付け　週刊MDSより）　松下ＰＤＰ事件の最高裁弁論について、労働者派遣法の廃止を主張している龍谷大学法学部の脇田滋教授に話を聞いた。（編集部の責任...</description>
<dc:creator>fmwwewwmf</dc:creator>
<dc:date>2009-12-09T09:55:01+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.mdsweb.jp/doc/1111/1111_45w.html"><font color="#0000ff"><b>■【脇田滋龍谷大学教授が語る　松下ＰＤＰ事件最高裁判断　「派遣先の雇用責任」は世界の流れ】<br />（２００９年１２月４日付け　週刊MDSより）</b></font></a><br />　松下ＰＤＰ事件の最高裁弁論について、労働者派遣法の廃止を主張している龍谷大学法学部の脇田滋教授に話を聞いた。（編集部の責任でまとめました）<BR><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/1/2/12ad790d.jpg" width="240" height="227" border="0" /><BR><br>
<font color="#ff0000"><b>直接雇用原則の再確認</b></font><BR>　大阪高裁判決は、「労働者を実際に働かせて利益を得ているエンド・ユーザーが雇用責任を負う」という直接雇用原則を再確認したものです。労働者派遣は、労働者が派遣会社と雇用契約を結ぶ形式で、派遣先の雇用責任をあいまいにしていますが、松下ＰＤＰ事件は、この派遣法すら逃れる偽装請負でした。本来の直接雇用原則に基づいて、松下ＰＤＰの雇用責任を認めた点に高裁判決の最大の意義があります。<BR>　行政や裁判所は派遣法施行以降、雇用主は派遣会社だとして、派遣先の雇用責任を免罪してきました。ＥＵ諸国では、派遣が利用可能なのは業務量が一時的に増加したなど、一定の理由があるときだけです。業務が恒常化すれば派遣先が常用雇用化するのが原則です。ところが、日本では、行政や判例の多くは長期派遣や違法派遣の場合でも、派遣先の雇用責任をあいまいにしてきたのです。大阪高裁判決は、派遣法が労働法体系の中でも、きわめて例外的なものであり、違法派遣では、実際の使用者である派遣先が雇用責任を負うことを改めて確認しました。当然の判断ですが、最大争点である派遣先と労働者の雇用関係を認めたことは重要です。<BR><br>
　<u><font color="#00ff66">しかし、高裁判決には、なぜ期間２か月の有期契約のままなのか、なぜ労働条件は松下ＰＤＰの正社員と大きく違って低い労働条件のままなのか、疑問が残ります。高裁判決で問題が全面的に解決されたわけではありません。実は韓国でその点を指摘されました。「日本では、なぜ差別待遇のことを言わないのか」と。韓国は派遣法で、派遣先正社員との均等待遇が大前提となっています。違法派遣などで派遣先に雇用されたときは、当然、派遣先就業規則が適用されるのです。</font></u><BR><br>
<font color="#ff0000"><b>国際感覚が問われる</b></font><BR><br>
　今回、最高裁が会社側の上告受理申立てを受け入れたことは問題です。高裁判決を支持して、上告受理をしないという判断をするべきでした。高裁とは逆に、派遣先の雇用責任をあいまいにする判断に変わる危険性があります。ただ、そうは言っても松下ＰＤＰの事案は、派遣が禁止されていた製造業務で偽装請負形態をとったこと、直接雇用の間、原告を一人隔離したことなど、きわめて悪質な点が特徴です。「法の番人」である最高裁が、違法・悪質行為を免罪することは容易にはできません。<u><font color="#00ff66">とくに、偽装請負の場合、受入企業に雇用責任を負わせることは世界各国に共通した考え方です。韓国の大法院（最高裁）は、昨年二つの判決で、この点を再確認しました。日本の最高裁としても人権感覚と国際感覚にあふれた判断をしてほしい。</font></u><BR><br>
<font color="#ff0000"><b>世界中が注目する判断</b></font><BR><br>
　<font color="#00ff66"><u>最高裁が法的正義を実現するのか、違法企業を免罪するのか、日本中、いや韓国を含めて世界の多くの人々が注目しています。</u></font>このことを最高裁の裁判官たちに知らせるとともに、「違法企業は当然の雇用責任をとれ」という世論をいっそう盛り上げていくことが重要となっています。<br>
<hr /><br>
<b><font color="#0000ff">■人間の存在かけた必死の抵抗（寄稿　鎌田　慧さん）<br>
（２００９年１２月１１日付け　週刊MDSより）</font><br /><br>
</b><img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/e/e/ee9d6268.jpg" width="240" height="180" border="0" /><br /><br>
　この国は、労働者を人間として認めているのかどうか、それがはっきりするのが、ちかく予定されている、パナソニック（松下プラズマディスプレイ）の偽装請負事件にたいする最高裁判決である。<br /><br>
　これは昨年４月、大阪高裁で原告の吉岡力さんの訴えを認め、松下プラズマに直接雇用の責任がある、解雇は不当であった、と判示したのにたいして、被告側が最高裁に上告していたものである。<br /><br>
<b><font color="#ff0000">貴重な法的規制</font></b><br /><br>
　大阪高裁の判決は、労働者の人権を認めず、ただ安上がり労働力としか扱わない偽装請負を、職業安定法４４条、労働基準法６条違反として裁断、就労先のパナソニックの法的責任を認めた。裁判官の見識がぶれることなく発揮されたものだった。<br /><br>
　偽装請負や派遣労働など、経営者のやりたい放題だった、非正規労働者の解雇にたいして、法的な規制を加えた貴重な一石だった。ようやく、日本も法治国家だった、と経営者に思い出させる判決で、最高裁への上告は、低賃金労働力で国際競争を勝ち抜いてきた経営者の悪あがき、といえるものである。<br /><br>
　長時間労働と過酷な生き残りゲームを強いられ、サービス残業など、前近代的な労使関係に抗議できず、過労死や過労自殺を放置してきた大企業の労働組合幹部たちは、つまりは社員の健康を守ろうとしなかったのだが、さらにそのうえ、社外工の生き死にもまったく無感覚だった。<br /><br>
　大企業の経営者と労組幹部は、自分たちの欲望に目がくらんで、労働現場を利潤追求の現場としてしかみれなくなっていた。つまりは、そこで一人ひとりの人間が夢を抱いて働き、家族の生活と個人の将来設計をはぐくむ場であることに無関心だったのだ。<br /><br>
　正規社員たちは、おなじ職場ではたらく、下請けや偽装請負の労働者や期間工、派遣労働者などにたいして、蔑視と優越感を感じていたからこそ、彼らがいとも簡単に「雇い止め」「契約打ち切り」で、職場から追い出され、路頭に迷っても、黙殺しつづけてきた。目をむける余裕がなかった、としても、おなじ人間として恥ずかしいことである。<br /><br>
<b><font color="#ff0000">利潤稼ぎの機械ではない</font></b><br /><br>
　吉岡力さんやパナソニック電工郡山支店の佐藤昌子さんの抵抗は、人間としてのプライドを踏みつける扱いへの抗議だった。人間を利潤を稼ぐための機械の一種としてしかみていなかった経営者は、その人間性を問われている。<br /><br>
　ぎりぎりのところから立ち上がった派遣労働者の闘いは、日本の経営者が無視し、踏みつぶし、大企業中心の労働運動が見捨ててきた、労働者のプライドと存在を懸けた必死の抵抗である。人間的に働き、人間的に生活する、それが労働者の夢である。<br /><br>
　その問いかけに、日本の労働組合運動は無感覚になっていた。派遣労働者の決起をささえる支援と共闘は、労働者が人間的に解放されていくために、通り抜けなければならない、未来にむかうたしかな道筋である。<br>
<hr /><br>
<font color="#00ccff" size="+1">★報道関係<a href="http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009120601000126.html"><b></b></a></font><br /><br>
<b><font color="#0000ff">■“製造業派遣禁止へ改正案”<br>
<div><object width="320" height="240"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/xbfdz0&related=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/xbfdz0&related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="240" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/xbfdz0_yyyyyyyyyyy_news">製造業派遣禁止へ改正案</a></b><br /><i>アップロード者 <a href="http://www.dailymotion.com/2channel">2channel</a>. - <a href="http://www.dailymotion.com/jp/channel/news/featured/1">最新のニュースに関する動画を見る。</a></i></div><br>
（１２月６日付け　NHK報道より）</font></b><BR><br>
　長妻厚生労働大臣は６日に放送されたＮＨＫの日曜討論で、来年の通常国会に、製造業での派遣労働を原則禁止する労働者派遣法の改正案を提出し、成立を目指す考えを強調しました。<BR><br>
　この中で長妻厚生労働大臣は、雇用対策について、「非正規雇用の労働者が正規雇用になるためのいろいろな施策を検討しており、製造業での派遣労働などをなくしていく法案を提出したい」と述べ、来年の通常国会に、製造業での派遣労働を原則禁止する労働者派遣法の改正案を提出し、成立を目指す考えを強調しました。<br>
<a href="http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009120601000126.html"><font color="#0000ff"><b><br /><br>
■通常国会で製造業派遣禁止　厚労相「正規に転換」<br>
（２００９年１２月６日付け　共同通信より）</b></font></a><BR><br>
　長妻昭厚生労働相は６日のＮＨＫ番組で、雇用情勢に関連し「<font color="#ff0000"><b>来年の通常国会には登録型や製造業の派遣をなくし、正規雇用への転換を促進する法案を提出する</b></font>」と述べ、労働者派遣法の改正を行う考えを示した。<BR><br>
　改正案をめぐっては労働政策審議会（厚生労働相の諮問機関）の労働力需給制度部会で検討が進んでいる。<BR><br>
　同時に長妻氏は「景気を回復し、成長分野をさらに成長させることが重要だ」と指摘。介護や環境などの分野での正規雇用拡大に取り組む考えを示した。<br /><br>
<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091206-00000051-mai-pol"><font color="#0000ff"><b>■製造業派遣禁止の改正案提出へ…長妻厚労相<br>
（２００９年１２月６日付け　読売新聞より）</b></font></a><BR><br>
　長妻厚生労働相は６日のＮＨＫ番組で、民主党が衆院選の政権公約（マニフェスト）で掲げた製造業派遣の原則禁止を盛り込んだ労働者派遣法改正案を、来年の通常国会に提出する考えを表明した。<BR><br>
　派遣労働者のうち、多くが製造業派遣で、民主党は格差拡大の要因だと見ている。長妻氏は「<font color="#ff0000"><b>登録型の派遣や製造業の派遣もなくしていく。非正規雇用の人を正規職員に転換することを促す法案も今、準備している</b></font>」と述べた。<BR><br>
　同法改正は、連立３党の政策合意にも盛り込まれ、現在その是非を、厚労相の諮問機関である労働政策審議会の職業安定分科会が議論している。 <br /><br>
<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091206-00000051-mai-pol"><font color="#0000ff"><b>■＜長妻厚労相＞製造業派遣を原則禁止へ　通常国会に改正案<br>
（２００９年１２月６日付け　毎日新聞より）</b></font></a><BR><br>
　長妻昭厚生労働相は６日、ＮＨＫの番組で、製造業を巡る派遣労働を原則禁止する労働者派遣法改正案を来年の次期通常国会に提出する方針を明らかにした。<BR><br>
　長妻氏は番組で、非正規雇用の労働者と正社員との格差問題に関連して、「<font color="#ff0000"><b>登録型や製造業の派遣をなくし、正規雇用への転換を促進するため、来年の通常国会に向け準備している</b></font>」と述べ、次期通常国会での改正案成立に意欲を示した。<BR><br>
　また、長妻氏は介護分野の労働力不足解消のため、今月中旬にも全国のハローワークで、介護分野への就職希望者向けに就職説明会を開催する方針も表明した。【塙和也】
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=1549657&name=fmwwewwmf&pid=51373008" width="1" height="1" />
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<item rdf:about="http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51372784.html">
<title>松下PDP事件訴訟訴訟代理人弁護士続々、180名に！</title>
<link>http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51372784.html</link>
<description>★松下PDP事件訴訟訴訟代理人弁護士続々、180名に　最高裁闘争に向けて、この裁判は絶対に負けてはいけない裁判だと全国の多くの弁護士さん達が弁論終了後も次々と弁護団に名前を連ねてくれています。今、全国で６０件を超える形で松下PDP偽装請負事件訴訟大阪高裁判決を用い...</description>
<dc:creator>fmwwewwmf</dc:creator>
<dc:date>2009-12-08T11:13:14+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<b><font color="#0000ff">★松下PDP事件訴訟訴訟代理人弁護士続々、180名に</font></b><br>　最高裁闘争に向けて、この裁判は絶対に負けてはいけない裁判だと全国の多くの弁護士さん達が弁論終了後も次々と弁護団に名前を連ねてくれています。今、全国で６０件を超える形で松下PDP偽装請負事件訴訟大阪高裁判決を用いての同様の訴訟が起こされている状況の中で、何としても大阪高裁判決を確定させなければならないという思いを持ち、名前を連ねて下さった先生方の期待を裏切らぬよう、最高裁闘争を判決の日まで徹底的に闘う決意です。<br><br>
<b><font color="#ff0000" size="-1">松下プラズマディスプレイ社偽装請負訴訟原告代理人弁護団</font><font color="#ff0000"><br>弁護士　村田　浩治　<br>弁護士　豊川　義明　<br>弁護士　中筋　利朗<br>弁護士　大西　克彦　<br>弁護士　奥田　愼吾　<br>弁護士　中平 史 </font></b><br><br>
<font color="#0099ff"><b>◆新しく訴訟原告代理人となった方々</b></font><br>
</b></font><font size="-1">001 北海道合同法律事務所 弁護士中島　　哲 <br>
002 北海道合同法律事務所 弁護士加藤　丈晴 <br>
003 北海道合同法律事務所 弁護士山田　佳以 <br>
004 北海道合同法律事務所 弁護士渡辺　達生 <br>
005 北海道合同法律事務所 弁護士長野　順一 <br>
006 さっぽろ法律事務所 弁護士大賀　浩一 <br>
007 たかさき法律事務所 弁護士齋藤　　耕 <br>
008 ウェール法律事務所 弁護士小川　英郎 <br>
009 水野法律事務所 弁護士水野　英樹 <br>
010 東京法律事務所 弁護士板倉　由実 <br>
011 東京法律事務所 弁護士平井　哲史 <br>
012 東京法律事務所 弁護士滝沢　香 <br>
013 東京法律事務所 弁護士渡辺　正雄 <br>
014 東京法律事務所 弁護士坂本　修 <br>
015 東京法律事務所 弁護士永盛　敦郎 <br>
016 東京法律事務所 弁護士小木　和男 <br>
017 東京法律事務所 弁護士井上　幸夫 <br>
018 東京法律事務所 弁護士今野　久子 <br>
019 東京法律事務所 弁護士志村　新 <br>
020 東京法律事務所 弁護士橋本　佳子 <br>
021 東京法律事務所 弁護士金井　克仁 <br>
022 東京法律事務所 弁護士小林　譲二 <br>
023 東京法律事務所 弁護士水口　洋介 <br>
024 東京法律事務所 弁護士加藤　健次 <br>
025 東京法律事務所 弁護士君和田　伸仁 <br>
026 東京法律事務所 弁護士笹山　尚人 <br>
027 東京法律事務所 弁護士菅　俊治 <br>
028 東京法律事務所 弁護士大竹　寿幸 <br>
029 東京法律事務所 弁護士坂本　雅弥 <br>
030 東京法律事務所 弁護士上条　貞夫 <br>
031 東京法律事務所 弁護士岸　松江 <br>
032 東京法律事務所 弁護士中川　勝之 <br>
033 東京法律事務所 弁護士今泉　義竜 <br>
034 東京合同法律事務所 弁護士三浦　直子 <br>
035 パートナーズ法律事務所 弁護士河村　健夫 <br>
036 港合同法律事務所 弁護士大口　昭彦 <br>
037 旬報法律事務所 弁護士山内　一浩 <br>
038 旬報法律事務所 弁護士棗　一郎 <br>
039 あかしあ法律事務所 弁護士大久保　佐和子 <br>
040 代々木総合法律事務所 弁護士鷲見　賢一郎 <br>
041 代々木総合法律事務所 弁護士大崎　潤一 <br>
042 渋谷共同法律事務所 弁護士萩尾　健太 <br>
043 渋谷共同法律事務所 弁護士森　孝博 <br>
044 辰巳法律事務所 弁護士加藤　晋介 <br>
045 東京共同法律事務所 <br>
 　日本労働弁護団会長 弁護士宮里　邦雄 <br>
046 城北法律事務所 弁護士白鳥　玲子 <br>
047 城北法律事務所 弁護士田場　暁生 <br>
048 佐藤昭夫法律事務所 弁護士佐藤　昭夫 <br>
049 暁法律事務所 弁護士指宿　昭一 <br>
050 八王子合同法律事務所 弁護士尾林　芳匡 <br>
051 虎ノ門合同法律事務所 弁護士長谷川　直彦 <br>
052 銀座通り法律事務所 弁護士清水　建夫 <br>
053 東京市民法律事務所 弁護士宇都宮　健児 <br>
054 千葉第一法律事務所 弁護士秋元　理匡 <br>
055 まちかど法律事務所 弁護士町川　智康 <br>
056 まちかど法律事務所 弁護士大森　淳 <br>
057 神奈川総合法律事務所 弁護士鵜飼　良昭 <br>
058 神奈川総合法律事務所 弁護士嶋崎　量 <br>
059 川崎合同法律事務所 弁護士渡辺　登代美 <br>
060 岡田尚法律事務所 弁護士岡田　尚 <br>
061 横浜法律事務所 弁護士杉本　朗 <br>
062 一木明法律事務所 弁護士一木　明 <br>
063 埼玉中央法律事務所 弁護士金子　直樹 <br>
064 埼玉中央法律事務所 弁護士竪　十萌子 <br>
065 埼玉総合法律事務所 弁護士上田　裕 <br>
066 水戸翔合同法律事務所 弁護士長瀬　佑志 <br>
067 水戸翔合同法律事務所 弁護士五來　則男 <br>
068 水戸翔合同法律事務所 弁護士丸山　幸司 <br>
069 水戸翔合同法律事務所 弁護士安江　祐 <br>
070 水戸翔合同法律事務所 弁護士谷萩陽一 <br>
071 静岡合同法律事務所 弁護士阿部　浩基 <br>
072 一番町法律事務所 弁護士鶴見　聡志 <br>
073 一番町法律事務所 弁護士小野寺　義象 <br>
074 仙台さくら法律事務所 弁護士鈴木　宏一 <br>
075 弁護士法人岐阜合同法律事務所 弁護士岡本　浩明 <br>
076 弁護士法人ぎふコラボ西濃法律事務所 弁護士小山　哲 <br>
077 弁護士法人名古屋北法律事務所 弁護士加藤　悠史 <br>
078 弁護士法人名古屋北法律事務所 弁護士伊藤　勤也 <br>
079 名古屋法律事務所 弁護士吉川　哲治 <br>
080 名古屋法律事務所 弁護士坪井　陽典 <br>
081 名古屋共同法律事務所 弁護士中谷　雄二 <br>
082 弁護士法人名古屋南部法律事務所 弁護士田巻　絋子 <br>
083 出口法律事務所 弁護士出口　崇 <br>
084 三重合同法律事務所 弁護士木村　夏美 <br>
085 三重合同法律事務所 弁護士石坂　俊雄 <br>
086 三重合同法律事務所 弁護士森　一恵 <br>
087 海道法律事務所 弁護士海道　宏実 <br>
088 泉法律事務所 弁護士吉川　健司 <br>
089 出田法律事務所 弁護士出田　健一 <br>
090 在間秀和法律事務所 弁護士在間　秀和 <br>
091 あべの総合法律事務所 弁護士岩城　穣 <br>
092 太平洋法律事務所 弁護士原　啓一郎 <br>
093 法円坂法律事務所 弁護士江野尻　正明 <br>
094 大川法律事務所 弁護士大川　一夫 <br>
095 北大阪総合法律事務所 弁護士谷　真介 <br>
096 北大阪総合法律事務所 弁護士鎌田　健太 <br>
097 たんぽぽ総合法律事務所 弁護士普門　大輔 <br>
098 大阪法律センター法律事務所 弁護士田中　泰雄 <br>
099 豊中総合法律事務所 弁護士藤木　邦顕 <br>
100 南大阪法律事務所 弁護士長岡　麻寿恵 <br>
101 大阪法律事務所 弁護士長野　真一郎 <br>
102 大阪法律事務所 弁護士杉本　吉史 <br>
103 大阪法律事務所 弁護士城塚　健之 <br>
104 枚方法律事務所 弁護士永嶋　里枝 <br>
105 大阪共同法律事務所 弁護士白倉　典武 <br>
106 きづがわ共同法律事務所 弁護士増田　尚 <br>
107 関西合同法律医務所 弁護士正木　みどり <br>
108 関西合同法律医務所 弁護士喜田　崇之 <br>
109 関西合同法律医務所 弁護士河村　学 <br>
110 堺総合法律事務所 弁護士平山　正和 <br>
111 堺総合法律事務所 弁護士岡崎　守延 <br>
112 堺総合法律事務所 弁護士井上　耕史 <br>
113 堺総合法律事務所 弁護士辰巳　創史 <br>
114 なかもず法律事務所 弁護士桐山　剛 <br>
115 田中清和法律事務所 弁護士長瀬　信明 <br>
116 共立法律事務所 弁護士桜井　健雄 <br>
117 共立法律事務所 弁護士幸長　裕美 <br>
118 共立法律事務所 弁護士奥村　秀二 <br>
119 淀川総合法律事務所 弁護士吉岡　良治 <br>
120 京都第一法律事務所 弁護士岩橋　多恵 <br>
121 京都南法律事務所 弁護士毛利　崇 <br>
122 市民共同法律事務所 弁護士諸富　健 <br>
123 市民共同法律事務所 弁護士中村　和雄 <br>
124 市民共同法律事務所 弁護士塩見　卓也 <br>
125 京都法律事務所 弁護士佐藤　克昭 <br>
126 京都法律事務所 弁護士福山　和人 <br>
127 つくし法律事務所 弁護士佐野　就平 <br>
128 中神戸法律事務所 弁護士西田　雅年 <br>
129 神戸あじさい法律事務所 弁護士増田　正幸 <br>
130 神戸合同法律事務所 弁護士辰巳　裕規 <br>
131 姫路総合法律事務所 弁護士竹嶋　健治 <br>
132 姫路総合法律事務所 弁護士前田　正次郎 <br>
133 姫路総合法律事務所 弁護士吉田　竜一 <br>
134 姫路総合法律事務所 弁護士土居　由佳 <br>
135 姫路総合法律事務所 弁護士石塚　順平 <br>
136 奈良合同法律事務所 弁護士佐藤　真理 <br>
137 奈良合同法律事務所 弁護士藤澤　頼人 <br>
138 弁護士法人やまと法律事務所 弁護士兒玉　修一 <br>
139 福岡第一法律事務所 弁護士井下　顕 <br>
140 福岡第一法律事務所 弁護士星野　圭 <br>
141 はかた共同法律事務所 弁護士福留　英資 <br>
142 不知火合同法律事務所 弁護士桑原　義浩 <br>
143 福山法律事務所 弁護士木山　潔 <br>
144 広島法律事務所 弁護士池上　忍 <br>
145 山口第一法律事務所 弁護士田中　礼司 <br>
146 山本勝敏法律事務所 弁護士山本　勝敏 <br>
147 半澤・村松法律事務所 弁護士佐藤　由麻 <br>
148 埼玉総合法律事務所 弁護士猪股　正 <br>
149 弁護士法人岐阜合同法律事務所 弁護士大野　鉄平 <br>
150 木村・浦川・片山法律事務所 弁護士木村　達也 <br>
151 代々木総合法律事務所 弁護士林　治 <br>
152 あかり法律事務所 弁護士小久保　哲郎 <br>
153 東京市民法律事務所 弁護士木下　徹　<br>
154 東京市民法律事務所 弁護士岩重　佳治<br>
155 東京市民法律事務所 弁護士酒井　恵介<br>
156 東京市民法律事務所 弁護士三上　理<br>
157 渋谷共同法律事務所 弁護士坂本　福子<br>
158 渋谷共同法律事務所 弁護士原　希世巳<br>
159 渋谷共同法律事務所 弁護士淵脇　みどり<br>
160 渋谷共同法律事務所 弁護士米倉　勉<br>
161 渋谷共同法律事務所 弁護士小林　容子<br>
162 渋谷共同法律事務所 弁護士千葉　恵子<br>
163 渋谷共同法律事務所 弁護士吉田　悌一郎<br>
164 渋谷共同法律事務所 弁護士牧戸　美佳<br>
165 渋谷共同法律事務所 弁護士高橋　右京<br>
166 プレミア法律事務所 弁護士杉山　程彦<br>
167 さとう法律事務所 弁護士佐藤　靖祥<br>
168 新里・鈴木法律事務所 弁護士新里　宏二<br>
169 新里・鈴木法律事務所 弁護士鈴木　裕美<br>
170 植田勝博法律事務所 弁護士植田　勝博<br>
171 福岡南法律事務所 弁護士椛島　敏雅<br>
172 不知火合同法律事務所 弁護士永尾　廣久　<br>
173 秋月愼一法律事務所 弁護士小鉢　由美<br>
174 熊本さくら法律事務所 弁護士加藤　修
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=1549657&name=fmwwewwmf&pid=51372784" width="1" height="1" />
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</item>
<item rdf:about="http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51372198.html">
<title>松下ＰＤＰ事件大阪高裁判決後、「黙示の労働契約論」を用いて闘われている偽装請負・違法派遣裁判　その5</title>
<link>http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51372198.html</link>
<description>　特にここでは、松下プラズマディスプレイ偽装請負事件裁判の最高裁弁論開始が決まり、どういった判断を最高裁判所が下すかわからない状況の中でも提訴に踏み切った事件を紹介させていただいております。雇用における『偽装問題』について、最高裁判所が社会正義に則った判...</description>
<dc:creator>fmwwewwmf</dc:creator>
<dc:date>2009-12-06T09:33:25+09:00</dc:date>
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<content:encoded><![CDATA[　特にここでは、松下プラズマディスプレイ偽装請負事件裁判の最高裁弁論開始が決まり、どういった判断を最高裁判所が下すかわからない状況の中でも提訴に踏み切った事件を紹介させていただいております。<u><font color="#ff0000">雇用における『偽装問題』について、最高裁判所が社会正義に則った判断を下すのか、それとも雇用契約における偽装行為の蔓延を助長する判断を下すのか、この問題で闘っている当事者でありますが、一国民としても見届けるつもりです。</font></u><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/a/c/ac911a16.jpg" width="320" height="266" border="0" /><br /><br>
<font color="#ff0000">１１月２７日の最高裁弁論終了後、小倉（福岡県）へ直行し、</font><a href="http://cresala29th.web.fc2.com/index.htm"><font color="#ff0000">『第２９回全国クレサラ・商工ローン・ヤミ金被害者交流集会 in 北九州』</font></a><font color="#ff0000">に参加してきました。宇都宮健児弁護士のご協力などがあり、松下PDP事件弁護団をさらに拡充してきました。また、全国クレジット・サラ金問題対策協議会の代表幹事を務めている木村達也弁護士が配慮して下さり、集会の締めである総括の発言のところで急遽争議支援の訴えをさせていただきました。１２月１８日まで徹底的に闘っていく決意ですので、何卒ご支援の方よろしくお願いします。（もちろん、１２月１８日以後も徹底的に闘っていく決意です）</font><br /><br>
<b><font color="#0000ff">★松下プラズマディスプレイ偽装請負事件訴訟大阪高裁判決を確定させるための署名にご協力よろしくお願いいたします。<br /><br>
</font></b><img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/c/c/ccc5ee18.jpg" width="320" height="213" border="0" /><BR><br>
<b><font color="#ff9900">ダウンロードできます↓</font></b><BR><br>
<a href="http://www.yoshiokakai.org/img/share/09shomei-kojin.pdf"><b><font color="#ff0000">松下プラズマディスプレイ（ＰＤＰ）事件の公正判決を求める署名（個人署名）</font></b></a><BR><br>
<a href="http://www.yoshiokakai.org/img/share/09shomei-dantai.pdf"><b><font color="#00ff00">松下プラズマディスプレイ（ＰＤＰ）事件の公正判決を求める署名（団体署名）</font></b></a><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/c/4/c4b38ef9.jpg" width="320" height="284" border="0" /><br /><br>
<font size="+1"><b><font color="#cc3399" size="+1">署名集約場所　弁護士　村田浩治（堺総合法律事務所）<br />〒590-0048<br />堺市堺区一条通二十番五号（銀泉堺東ビル六階）<br /><br>
電話（072）221-0016（代）<br /><br>
</font></b><u><font color="#ff3333" size="+1"><b>第２次署名集約　１２月５日（土）<br />第３次署名集約　１２月１４日（月）</b></font></u></font><BR><br>
<font color="#ff0000">※どうしても署名集約日までの郵送が間に合わない場合は、<BR><br>
</font><font color="#0099ff"><b>〒102-8651　東京都千代田区隼町４番２号<BR>最高裁判所　第２小法廷</b>　</font><br /><br>
<font color="#ff0000">まで直接郵送して、<BR><br>
</font><font color="#00ff66"><b>『吉岡さんを松下電器の職場に戻し、人権侵害・不当な雇い止めをなくす会』<BR>電話 ０６─６２４２─８１３０　<BR>FAX <br>
０６─６２４２─８１３１</b></font><b><font color="#333399"><BR><br>
までご連絡下さい。（できればFAXで団体署名●筆、個人署名●筆を最高裁判所まで郵送しましたとご連絡していただければ助かります）</font></b><br /><br>
<hr /><br>
<font color="#0000ff" size="+1"><b>★闘争資金カンパのお願い</b></font><br /><br>
<font size="+1"><b><font color="#0099ff" size="+1">●振込先　三菱東京ＵＦＪ銀行　店番０６６　口座番号００００６９４<BR><br>
●口座名　吉岡さんを松下電器の職場に戻し、人権侵害・不当な雇い止めをなくす会</font><br /><br>
</b></font><br>
<hr /><br>
<a href="http://mainichi.jp/area/kumamoto/news/20091204ddlk43040549000c.html"><font color="#0000ff"><b>■ニュース裏おもて：企業の偽装請負問題　／熊本<BR><br>
　◇ＮＥＣセミコン、直接雇用の協議が平行線「社会的責任果たして」<br /><br>
（２００９年１２月４日付け　毎日新聞より）</b></font></a><BR><br>
　熊本労働局から偽装請負を指摘された半導体メーカー、ＮＥＣセミコンダクターズ九州・山口（熊本市）と、同社の熊本錦工場（錦町）で請負業務をしていた人吉急便（人吉市）の元社員３人との直接雇用を巡る協議が平行線をたどっている。企業の偽装請負問題は国会で取り上げられ、訴訟も起きている。３人を支援する労組はこれらの動向を見ながら問題点を訴えていく構えを見せている。【和田大典】<BR><br>
　ＮＥＣセミコン工場内の製品運搬業務は関連会社のＮＥＣロジスティクス社が担っており、錦工場では同社の委託を受けた他の運送会社を介して人吉急便が業務を請け負っていた。３人はあさぎり町などに住む３０～５０代の男性で、人吉急便の社員として錦工場で早い人は０２年から働いていた。ところが、３月末までに生産縮小を理由に人吉急便から解雇された。３人は工場でＮＥＣセミコンの社員から電子メールや電話、口頭などで業務上の指示を受けており「実態は派遣労働で、偽装請負だ」として解雇後、直接雇用と就業形態是正を同社に勧告するよう熊本労働局に申し入れた。<BR><br>
　労働局は８月、ＮＥＣに対し、職業安定法に基づき業務形態の是正と直接雇用の推奨を指導した。人吉急便にも業務の是正指導があり、同社は錦工場の業務から撤退した。<BR><br>
　ＮＥＣは３人と直接雇用について４回話し合いをした。３人を支援するローカルユニオン熊本（上山義光委員長）などによると、ＮＥＣ側は「直接雇用は厳しい」として「解決金」での和解を打診してきたとう。３人は「解決金は検討に値しない」との姿勢で協議は平行線のままだ。<BR><br>
　<u><font color="#ff0000">偽装請負問題は国会でも議論になった。先月１０日の参院予算委員会で仁比聡平議員（共産）が「ＮＥＣは偽装請負と思ってやったわけではないと、開き直って直接雇用を拒んでいる。雇い入れの勧告をすべきではないか」と質問した。政府は具体的企業名には触れず、鳩山由紀夫首相は「雇用の安定に配慮するよう企業に指導しているところで、さらにこれを強めていかなければならない」と答弁した。</font></u><BR><br>
　国会で取り上げられた直後、ＮＥＣ側からローカルユニオン熊本に連絡があり、交渉を持ちかけてきたという。両者は８日に５回目の協議をする予定。３人のうちの１人、あさぎり町の柴田勝之さん（３０）は「あくまで直接雇用を求める。ＮＥＣは企業として、社会的責任を果たしてほしい」と訴える。<BR><br>
　<b><u><font color="#9900ff">偽装請負を巡っては、松下電器産業（現パナソニック）の子会社「松下プラズマディスプレイ茨木工場」（大阪府茨木市）で請負会社員として働いていた男性が偽装請負を内部告発した後、不当な異動の末に解雇されたとして０５年、松下プラズマ社に解雇無効などを求め提訴した。１審の大阪地裁は慰謝料のみ４５万円の支払いを命じた。控訴審で大阪高裁は昨年４月、男性と同社との間に「就労先と契約があり、解雇は無効」とし、偽装請負など違法な実態があれば就労先の企業が直接雇用すべきとの判決を出した。現在、最高裁で争われ、１８日に判決が出る予定。<BR><br>
　ローカルユニオン熊本は「最高裁で労働者側が勝てば追い風になる。例え負けたとしても、こういう働かせ方がいいのか訴えていく」としている。</font></u><br /><br>
</b><br>
<hr /><br>
<b><font color="#ff0000">５０．パナソニック電工四日市職種偽装事件（津地裁）<br /><br>
・２００９年１０月２８日に提訴</font></b><br /><br>
<a href="http://blogs.yahoo.co.jp/mieseinen_union/folder/451091.html?m=lc"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/a/1/a1b5bcbd.jpg" border="0" width="320" height="158" /></a><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/e/d/edd141ac.gif" width="314" height="119" border="0" alt="パナソニック電工四日市工場職種偽装事件 パナソニック関連の偽装請負・違法派遣を巡る 裁判は大阪・福島・福井・愛知に続き、5件目！ " /><br /><br>
<font color="#0000ff"><b>■パナ電工子会社の不当解雇申し立て　四日市の男性<BR><br>
（２００９年１０月２９日付け　中日新聞より）</b></font><BR><br>
　パナソニック電工の子会社の派遣会社と雇用契約を結び、ことし三月まで同社四日市工場で働いていた男性（二八）＝四日市市＝が二十八日、契約は違法で不当に解雇されたとして、地位確認やパナソニック電工と派遣会社に約三百三十万円の損害賠償などを求める労働審判を津地裁に申し立てた。<BR><br>
　申立書によると、男性は二〇〇三年七月、同社が全額出資する派遣会社アロービジネスメイツ（ＡＢＭ、大阪市）と派遣労働契約を締結。採用面接には派遣先のパナソニック電工社員が同席し、契約後は五年八ヵ月にわたり、四日市工場で自動車や家電部品の試作品を作っていた。ことし三月末、ＡＢＭから理由を示されずに契約更新を止められ、解雇された。<BR><br>
　男性の代理人の出口崇弁護士は、派遣先社員が同席した事前面接や、製造部門に派遣されていたことは、当時の労働者派遣法違反に当たると主張。「男性とパナソニック電工との間で雇用関係が成立している」と訴えている。<br /><br>
<b><font color="#0000ff">■労働審判：パナ電工と派遣会社「解雇は不当」　四日市の男性、申し立て　／三重　<BR><br>
（２００９年１０月２９日付け　毎日新聞より）</font></b><br /><br>
　派遣会社から「パナソニック電工」（本社・大阪府門真市）の四日市工場（四日市市馳出）に派遣されていた四日市市の男性（２８）が、今年３月末に不当に解雇されたとして同社と派遣会社に雇用契約上の権利の確認や計約９１５万円の支払いなどを求める労働審判を２８日、津地裁に申し立てた。<BR><br>
　申立書によると、男性は０３年８月に派遣会社「アロービジネスメイツ」（本社・大阪市）から同工場の品質保証部・品質評価グループに派遣され、車や電化製品に用いる試作品の製造業務に携わっていた。今年３月３１日、派遣会社から「派遣先に言われた」として、契約更新をしないとの通告を受けたという。<BR><br>
　男性側は、採用面接がパナソニック電工社内で、同社員と派遣会社社員によって行われ、パナソニック電工社員が面接を仕切っていたことから、事実上、同社の直接雇用になると主張。さらに、製造業への派遣は当時禁止されており、派遣労働なら違法だとしている。<BR><br>
　同四日市工場は「担当者が不在で、詳しい内容を把握していないので、コメントできない」と話している。【大野友嘉子】<br /><br>
<a href="http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091028/trl0910282051020-n1.htm"><font color="#0000ff"><b>■パナ電工派遣の男性、雇い止め無効と労働審判　三重　<br /><br>
（２００９年１０月２８日付け　産経新聞より）</b></font></a><BR><br>
　派遣先のパナソニック電工（大阪府門真市）を「雇い止め」されたのは、長期間勤務しており、すでに正社員の地位があり無効だとして、三重県の男性（２８）が同社と派遣会社「アロービジネスメイツ」（大阪市）に地位確認や慰謝料３３０万円などを求める労働審判を２８日、津地裁に申し立てた。パナソニック電工は「正式な内容を確認してから対応したい」としている。 <br>
<BR><br>
　申立書によると、男性は平成１５年７月、パナソニック電工の社員と事前面接して契約。当時は製造業は派遣が禁止されており、契約書では「調査」や「研究開発」となっていた。しかし実際には、男性は三重県四日市市の工場で部品の試作品をつくり耐久性をテストする仕事をしており、製造業務に当たると主張。男性は期間満了で今年３月に雇い止めになった。男性は「５年８カ月も働いた。雇い止めになった説明が聞きたい」と話している。 <br>
<br /><br>
<hr /><br>
<b><font color="#ff0000">５１．ジヤトコ偽装請負事件裁判（京都地裁）<BR><br>
・２００９年１０月７日に11名が集団提訴</font><br /><br>
</b><img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/d/d/ddadf5a7.jpg" width="320" height="191" border="0" /><br /><br>
<b><font color="#0000ff">■ジヤトコに直接雇用求め集団提訴 男性労働者１１人、京都地裁<BR><br>
（2009年10月7日付け　下野新聞より）</font></b><BR><br>
　自動車部品大手「ジヤトコ」（静岡県富士市）の京都工場で働いていた京都市や大津市の男性労働者１１人が、同社が雇い止めしたのは違法として７日、直接雇用を求め京都地裁に提訴した。<BR><br>
　訴状によると、１９９９～２００６年、１１人は業務請負会社を介し、京都市の２工場で勤務を開始。労働者派遣法改正で製造業での派遣が解禁となり０６年以降に業務請負契約が派遣契約に切り替えられ、０８年１２月から０９年１月に雇い止めされた。<BR><br>
　原告側は、ジヤトコが業務を指揮管理する「偽装請負」の形で長年勤務し、実質的に直接契約があったと主張。形式的な派遣契約での雇い止めは不当としている。<BR><br>
　原告の宮崎彰さん（４８）は「同じ問題に悩む多くの人が立ち上がってほしい」と話した。<BR><br>
　ジヤトコによると、ことし５月、法定期間を超えて働かせている労働者を直接雇用するよう京都労働局から指導を受けた。同社は「事実関係を確認し、今後の対応を考えたい」としている。<BR><br>
<hr /><br>
<b><font color="#ff0000">５２．三洋電機偽装請負事件裁判（大阪地裁）<br /><br>
・２００９年１１月１６日に提訴</font></b><br /><br>
<a href="http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091116/trl0911161753003-n1.htm"><font color="#0000ff"><b>■「正社員」求め提訴　元請負労働者が三洋電機に<BR><br>
（２００９年１１月１６日付け　産経新聞より）</b></font></a><BR><br>
　三洋電機で請負労働者として働き、昨年６月に契約を打ち切られた男性（４７）が「雇用形態が偽装請負に当たる」として、同社などに正社員としての地位確認と慰謝料３００万円などを求める訴訟を１６日、大阪地裁に起こした。<BR><br>
　訴状によると、男性は三洋電機の下請け会社と業務請負契約を結んでいた会社に所属し、平成１７年１２月から大阪府大東市にある三洋電機の工場でデジタルカメラの基板設計に従事。１９年１０月からは別の会社に移籍した上で、同じ工場でテレビの組み立てなどを担当した。直接の雇用関係はなかったが、業務について三洋電機の社員から指示を受けていた。<BR><br>
　男性は昨年、けんしょう炎を発症、手術が必要になり労災申請を申し出たが、所属する会社は取り合わず、三洋電機から契約を打ち切られた。<br /><br>
<hr /><br>
<b><font color="#ff0000">５３．横河電機職種偽装事件裁判（東京地裁立川支部）<br /><br>
・２００９年１１月１０日に提訴</font></b><br /><br>
<a href="http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/20091111/CK2009111102000083.html"><font color="#0000ff"><b>■雇い止めで横河電機提訴　子会社から派遣の女性　慰謝料など求め<br /><br>
（２００９年１１月１１日付け　東京新聞より）</b></font></a><BR><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/9/0/90b2e408.jpg" width="240" height="180" border="0" /><br /><br>
<font color="#ff0000">提訴について会見する小竹さん（左）＝立川市で</font><br /><br>
　横河電機（本社・武蔵野市）の子会社に勤務する派遣社員として約四年間にわたり横河電機で働き、九月に解雇（雇い止め）された女性が、「実態は専門業務とはいえない違法な派遣だった上、横河電機との直接の雇用契約が認められるべきだ」として、両社を相手取り、本来支払われるべきとする賃金や慰謝料など約千五百六十七万円の支払いと直接の雇用関係の確認などを求めて十日、東京地裁立川支部に提訴した。　（西川正志）<BR><br>
　訴えたのは、三鷹市の小竹由紀子さん（４２）。子会社は横河電機が１００％出資する横河ヒューマン・クリエイト（ＨＣ）。<BR><br>
　訴えによると、小竹さんは二〇〇五年九月から横河電機に派遣され、今年九月まで二～六カ月ごとに計十二回、契約を更新しながら就労を継続。同月三十日に契約期間切れで雇い止めされた。横河ＨＣの求人広告に応募した最初の契約時には、派遣先である横河電機側の面接を経て採用されたという。<BR><br>
　契約上の業務は、労働者派遣法で期間制限を受けない専門的な二十六業務に含まれる「通訳、翻訳、速記関係業務」などだった。しかし訴えによると、実際に小竹さんが従事したのはそうした専門的な仕事ではなく、期間制限に抵触しないよう専門業務を偽装した派遣だったという。<BR><br>
　小竹さんは、横河電機の正社員と一緒に会議に参加し、正社員同様に個人内線のＰＨＳ機器や机を与えられて働いていたという。<BR><br>
　提訴後の会見で小竹さんは「私は氷山の一角。（横河電機の）社内で同じ状況の人がいても生活が苦しくて泣き寝入りしてしまう。誰かが声を上げないと何も変わらない。派遣であっても、がんばれば大きな力にも対抗できることを知ってほしい」と話した。<BR><br>
　横河電機の話　訴状を確認していないのでコメントは控えたい。<BR><br>
<hr /><br>
<b><font color="#ff0000">５４．光洋熱処理違法派遣裁判（津地裁）<br /><br>
・２００９年１１月１６日に４名が提訴</font></b><br /><br>
<a href="http://mainichi.jp/area/mie/news/20091117ddlk24040162000c.html"><b><font color="#0000ff">■提訴：地位確認と未払い賃金を　派遣男性４人、金属加工会社提訴　／三重</font></b></a><BR><br>
　違法な派遣労働で給料をピンはねされたとして、津市内の３０～５０代の男性４人が１６日、金属熱処理加工会社「光洋熱処理」（大阪府八尾市）を相手取り、従業員としての地位確認と、１人６１６万～７６０万円（計２６７９万円）の未払い賃金の支払いなどを求める訴訟を津地裁に起こした。<BR><br>
　４人は奈良県の人材派遣会社の紹介で、０８年１月から光洋熱処理亀山工場で派遣労働者として働いたが、受注減少を理由に今年２月末で解雇された。<BR><br>
　４人は、同社と派遣会社間で労働者派遣契約書が作成されていないことなどを理由に、光洋熱処理に直接雇用されていたと主張。４人は当時、派遣会社からの賃金は時給１０００円だったが、光洋熱処理は派遣会社に時給１５００円を支払っており、差額分を支払うよう求めている。<BR><br>
　この問題では三重労働局が今年７月、違法な労働者供給事業をしたとして、派遣会社と光洋熱処理に是正指導をした。【福泉亮】<BR><br>
　◇光洋熱処理の井原順一管理部長の話<BR><br>
　原告とは県労働委員会で調停中だったので、提訴は驚いている。今後の対応は弁護士と協議したい。<BR><br>
〔三重版〕<BR><br>
<hr /><br>
<b><font color="#ff0000">５５．トステム土浦工場違法派遣事件裁判（水戸地裁土浦支部）</font></b><br /><br>
<b><font color="#ff0000">・２００９年１２月１日に本訴に切り替え提訴</font></b><br /><br>
<a href="http://mainichi.jp/area/ibaraki/news/20091202ddlk08040069000c.html"><font color="#0000ff"><b>■提訴：解雇の３２人、トステムを　慰謝料求め　／茨城<br /><br>
（２００９年１２月２日付け　毎日新聞より）</b></font></a><BR><br>
　建材大手・トステム（本社・東京）土浦工場から解雇された日系ブラジル人派遣労働者の全日本金属情報機器労働組合茨城地域支部トステム分会（大塚パウロ・ケンジ執行委員長）は１日、組合員３２人が、トステムと人材派遣会社サンワーク（本社・岐阜県）に対し、１人３００万円の慰謝料などを求め水戸地裁土浦支部に提訴したと明らかにした。<BR><br>
　３２人は５月と７月に解雇無効と賃金支払いを求める仮処分を同支部に申請。６月には茨城労働局がトステムの偽装請負を認め、是正勧告を出したが、状況は変わっていない。<BR><br>
　提訴後、組合側の谷萩陽一弁護士は記者会見し、「仮処分が早く出ると期待したが、決着を急ぎたいと提訴に踏み切った」と説明。慰謝料請求理由については「両社は労基署の是正勧告勧告にも対応せず、生活困窮に陥れた」と指摘した。<BR><br>
　会見に同席した大塚さんは「なぜこんなに時間がかかるのか。日本は先進国だというが、裁判では遅れている」と早期解決を訴えた。【橋口正】<BR><br>
<hr /><br>
<b><font color="#ff0000">５６．メイラ偽装請負事件（岐阜地裁）<br /><br>
・２００９年１１月５日に２名が提訴</font><br /><br>
</b><img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/c/2/c2ea87b6.jpg" width="320" height="430" border="0" /><br /><br>
<a href="http://www.gifu-np.co.jp/news/kennai/20091106/200911060838_9243.shtml"><font color="#0000ff"><b>■「雇用打ち切り無効」と派遣労働者２人が提訴<BR><br>
（２００９年１１月６日付け　岐阜新聞より）</b></font></a><BR><br>
　違法な労働契約の下で雇用を打ち切られたのは無効などとして、愛知県稲沢市の派遣会社から関市の自動車部品メーカーに派遣されていた労働者２人が５日、両社を相手取り、本来得られるべきであった給料など計約１４００万円の損害賠償を求める訴訟を岐阜地裁に起こした。<BR><br>
　訴えたのは、いずれも２００６年からメーカーで就業し、今年２月に雇用が打ち切られた５８歳と４３歳の男性。<BR><br>
　訴状によると、２人は形式的には派遣労働者として就業していたが、実態はメーカーによる直接雇用の状態で、雇用打ち切り後に確認したところ、両社の間の業務請負契約は、違法な労働者供給（偽装請負）だった。原告は、派遣会社は違法な中途解約をし、メーカーは直接雇用の申し入れをする義務があったなどと主張している。<BR><br>
　原告の男性（４３）は同日、岐阜市内で会見し「両社とも謝罪がなく、納得できないので提訴した。同時期に雇用を打ち切られた約５０人の同僚の思いを訴訟で代弁したい」と話した。<BR><br>
　両社は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。<br>
<hr /><br>
<b><font color="#ff0000">５７．河合塾偽装請負事件（大阪地裁）<br /><br>
・２００９年１１月２８日に提訴</font><br /><br>
<a href="http://www.sankei-kansai.com/2009/11/29/20091129-017579.php"><font color="#0000ff"><b>■「予備校は偽装請負」契約解除の元非常勤講師提訴<br>
（２００９年１１月２９日付け　産経新聞より）</b></font></a><BR><br>
　大手予備校の河合塾で数学の非常勤講師をしていた男性（５３）が、契約を更新されず“雇い止め”にあったのは解雇権の乱用にあたるとして、地位確認を求める訴訟を大阪地裁に起こしていたことが２８日、分かった。非常勤が大半を占める予備校講師は、直接雇用ではなく業務委託や請負とされる例が目立っており、行政が是正を指導したケースもある。原告側代理人は「判決次第では契約形態の見直しが業界に広がる可能性がある」と指摘している。<br>
<br>
　訴状によると、男性は非常勤講師として約２０年にわたり大阪校などで数学を担当。通常授業や講習、模試の作成に携わっていたが、同僚との交際をめぐるトラブルから昨年５月に出勤停止処分を受け、翌６月に契約解除を通告された。<br>
<br>
　男性側は「河合塾は労働法の適用を免れるため建前上、請負などと称して雇用しており、偽装請負に当たる」と違法性を主張。毎年契約を更新してきたことから、常勤の専任講師と変わらない事実上の労働契約があったとしている。<br>
<br>
　これに対し河合塾は、答弁書などで「生徒数や受験傾向が変動する予備校事業は特殊であり、弾力的な契約が必要」と反論。各講師は指揮命令を受けず創意工夫で授業を行うため、請負契約は正当とし、「仮に雇い止めとしても、裁量が広く認められるべきで違法ではない」と主張している。<br>
<br>
　男性は訴訟に先立ち労働審判を申し立て、大阪地裁は５月、河合塾に解決金１００万円を支払うよう命じたが、復職が認められなかったため男性が不服を申し立て、訴訟に移行した。<br>
<br>
　河合塾をめぐっては、福岡高裁が５月、福岡校の元非常勤講師による地位確認訴訟で、雇い止めは認めなかったものの、「強硬に契約解除を迫った態度は理不尽」として慰謝料３５０万円の支払いを命じた。これを受ける形で福岡中央労働基準監督署は１１月、河合塾に雇用形態の是正を指導した。<br>
<br>
　河合塾法務部によると、来年度に是正指導に沿った制度改正を行う予定だが、今回の訴訟については「講師として好ましくない行動を男性がとったことが争点で、契約の性質が論じられるべきではないと考えている」としている。<br>
<hr /><br>
<b><font color="#ff0000">５８．日産自動車職種偽装事件（東京地裁）<br /><br>
・２００９年９月１７日に提訴</font><br /><br>
<font color="#0000ff"><b>■派遣切り：元派遣の女性、日産などを提訴　１５００万円賠償求め<br>
（２００９年９月１８日付け　毎日新聞より）</b></font></a><BR><br>
　専門業務の派遣で契約したのに、違う内容の仕事をさせられたうえ、契約を解除されたとして、日産自動車（本社・横浜市）で働いていた東京都在住の元派遣社員の女性（２９）が１７日、日産と派遣会社のアデコ（東京都港区）を相手取り、日産の直接雇用の確認と損害賠償など約１５００万円の支払いを求め、東京地裁に提訴した。弁護団によると、事務系派遣を巡る同種の訴訟は珍しいという。<br>
<br>
　訴状などによると、女性は０３年１０月から５年８カ月、専門業務の「事務用機器の操作」という契約で日産自動車で働いた。しかし、実態は電話番や来客の接待、コピー取りなどが主だった。専門業務については派遣の期間制限はないが、一般業務では３年の期間制限があり、派遣先には直接雇用を打診する義務がある。<br>
<br>
　このため女性は０９年４月、東京労働局に指導を申告したが、同月内にアデコに契約を解除された。<br>
<br>
　その後も日産が女性の加入する労組「首都圏青年ユニオン」との協議に応じないことなどから、提訴した。<br>
<br>
　日産自動車広報部は「裁判の中で本社の考えを主張する」と具体的なコメントを避けた。
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=1549657&name=fmwwewwmf&pid=51372198" width="1" height="1" />
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</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51371641.html">
<title>スーパーニュースアンカー特集　『新政権は非正規労働者を守るのか？“直接雇用みなし”の導入可能性』</title>
<link>http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51371641.html</link>
<description>■新政権は非正規労働者を守るのか？“直接雇用みなし”の導入可能性
（KTV スーパーニュースアンカー特集）
パナソニックプラズマディスプレイ偽装請負裁判特集アップロード者 2channel. - 最新のニュース動画。
　製造業への原則派遣禁止など非正規労働者を守ると約束した...</description>
<dc:creator>fmwwewwmf</dc:creator>
<dc:date>2009-12-04T07:44:15+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.ktv.co.jp/anchor/today/2009_12_01.html"><font color="#0000ff" size="+1"><b>■新政権は非正規労働者を守るのか？“直接雇用みなし”の導入可能性<br>
（KTV スーパーニュースアンカー特集）</b></font></a><br>
<div><object width="320" height="240"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/xbcxna&related=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/xbcxna&related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="240" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/xbcxna_yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy_news">パナソニックプラズマディスプレイ偽装請負裁判特集</a></b><br /><i>アップロード者 <a href="http://www.dailymotion.com/2channel">2channel</a>. - <a href="http://www.dailymotion.com/jp/channel/news/featured/1">最新のニュース動画。</a></i></div><br>
　製造業への原則派遣禁止など非正規労働者を守ると約束した民主党。 <BR><br>
　偽装請負の被害者も守れるようになるという「直接雇用みなし制度」について考えます。 <BR><br>
　労働者派遣法には直接雇用申込義務があり、派遣期間の制限を越えると直接雇用を申し込まなくてはなりません。 <BR><br>
この義務を逃れたい企業が、本当は派遣なのに請負に偽装したり、派遣切りを行ったりして社会問題となっています。 <BR><br>
　この直接雇用申込義務の法的効果があまりにも弱いため、新政権が改正しようとしているのが「直接雇用みなし制度」です。 <BR><br>
　パナソニックプラズマディスプレーで、プラズマテレビの製造工程に携わっていた吉岡力さん。 <BR><br>
　人材会社から送り込まれた吉岡さんは、パナソニックプラズマディスプレーの社員から直接指揮命令を受けていました。 <BR><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/7/b/7b6bada5.jpg" width="240" height="180" border="0" /><br>
　吉岡さん「当時、夜勤も含む勤務で過労死ラインを越えるような休日出勤をしていました。もちろんお金を稼がなくてはならないというのもありますけど仕事が好きだったっていうのが一番大きな理由です」<BR><br>
　ある日、パナソニックの社員から、所属する人材会社を移るよう持ちかけられ、1350円だった時給が1000円に切り下げられると告げられました。 <BR><br>
　吉岡さん「そうしたら文句言ってるのお前だけだぞって。こんなひどい話ない。君、このままだとやめてもらうことになるからなとか、3人ぐらいで取り囲んで、夜勤の3時に呼び出して」<BR><br>
 そのとき初めて自分が偽装請負をさせられていたことに気づき労働局に告発しました。 <BR><br>
　派遣期間の制限を越えていたので、パナソニックプラズマディスプレーには吉岡さんに直接雇用を申し込む義務が発生していました。 <BR><br>
　このため労働局の指導を受け、吉岡さんを直接雇いました。 <BR><br>
　ただし5ヶ月だけの期間工として。 <BR><br>
　吉岡さんはその間ずっと職場の隅でただひとりテントに隔離されていました。 <br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/1/5/152549f7.jpg" width="240" height="180" border="0" /><br>
　5ヵ月後、期間満了を理由に職場を追われました。 <BR><br>
　企業の義務はたった5ヶ月の直接雇用で済むのか。 <BR><br>
　吉岡さんが訴えた裁判で一審の大阪地裁は「直接雇用申し込み義務はその期間の長さまで縛るものではない」として、5ヶ月で雇い止めにしても問題ないと判断しました。<BR><br>
　一方、二審の大阪高裁は「人材会社は形式的な雇用主にすぎず、吉岡さんを事実上雇っていたのはパナソニックプラズマディスプレーで、雇い止めにしたのは解雇権の濫用だ」として、吉岡さんを継続して雇うよう言い渡しました。 <BR><br>
　大阪経済大学・大橋範雄教授「一般的な常識で言えば申し込み義務を課しているんだから申しこまないといけないとなりますが、義務を果たさなかった場合に自動的に法的効果が出てくるかどうかについては争いがあります。そういう点で二審の大阪高裁の裁判官は、こういう違法性の強い働き方を一刻も早くやめさせないといけないと、労働者保護の観点から判断をしたんだと思います。」<BR><br>
　直接雇用申し込み義務は法的効果が弱い上、その期間についても定めていないため、いったん直接雇用になっても短い期間で契約を切られてしまいます。 <BR><br>
　キヤノンの工場で6年以上働いていた労働者たちが偽装請負を告発、会社側は直接雇用に切り替えました。 <BR><br>
　しかし結局、１年１１ヶ月で契約を切られました。 <BR><br>
　キヤノンに雇い止めされた阿久津真一さん「正社員という願いはかなわず期間社員で雇い止め。有期の直接雇用ということで終わってしまえば企業にとってはいくらでも抜け道はある。直接雇用申込義務は決して安定した雇用につながらない」 <BR><br>
　こうした声にこたえて、民主党など3党が掲げたのが「直接雇用みなし制度」です。 <BR><br>
　偽装請負や派遣期間の制限を越えたとき、労働者が「私の雇い主は派遣先だ」と通告すると、労働者と派遣元の間で結ばれた雇用契約が自動的に派遣先へ移ります。 <BR><br>
　派遣期間の制限を越えていれば、契約の長さも期間の定めのない雇用となるのです。 <BR><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/6/b/6b075c4c.jpg" width="240" height="180" border="0" /><br>
　細川律夫厚生労働副大臣「将来設計も立てられないような悪い労働環境の中にいるわけですから、それは規制をしていこうと。しかし一方で会社が潰れるようなことがあっては大変。そういう兼ね合いをどう調和していくか」<BR><br>
　大橋教授「期間の定めのない契約としないと、直接雇用するけど２ヵ月とか半年でおしまいということになれば直接雇用みなし制度を作る意味がなくなります」<BR><br>
　吉岡さんの裁判は最高裁で争われることになりました。 <BR><br>
　労働の実態をみた判決を出して欲しいと最高裁に提出する署名を集めました。<BR><br>
　応じるのは、その多くが若い人たち。不安定雇用に対する共感が広がっていました。 <BR><br>
　男性「やっぱり僕らを派遣の人間として上から目線で見る。社員とは扱いが違う」 <BR><br>
　女性「正社員は守られるけど、派遣はどれだけ貢献しても守られないので署名した」 <BR><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/d/8/d85f29a0.jpg" width="240" height="180" border="0" /><br>
　吉岡さん「一筆一筆がすごく重い。たくさんの方の思いが詰まっていますので、絶対無駄にはしたくないです」 <BR><br>
　最高裁の弁論の日、非正規で働く仲間たちが人間の鎖で取り囲みました。 <BR><br>
　まず上告したパナソニックプラズマディスプレー側が高裁判決を破棄するよう訴えました。 <BR><br>
　パナソニックPDP社「あくまでも吉岡さんの雇用主は人材会社であり、労働者派遣法違反があったからといって、その雇用契約を無視し、当社との間に雇用契約の成立を認めるのはおかしい」 <BR><br>
　一方、最高裁では異例となる、原告本人による意見陳述が認められました。 <BR><br>
　吉岡さんは、職場の隅でテントに隔離されていた状況を「告発者に対するみせしめ行為だった」と振り返り、社会正義に則った判決を期待すると述べました。 <BR><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/9/9/99214577.jpg" width="240" height="180" border="0" /><br>
　吉岡さん「同じように裁判で闘っている人たちもそれぞれの職場で必死になって働き必死になって生きようとしたと思います。そういう人間を否定するのか、それともちゃんと受け入れる社会なのか、それが問われているんだと思います」<BR><br>
　今後の立法にも大きな影響を与える判決は、12月18日に言い渡されます。
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=1549657&name=fmwwewwmf&pid=51371641" width="1" height="1" />
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</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51371613.html">
<title>2009年11月27日　最高裁弁論当日 その2</title>
<link>http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51371613.html</link>
<description>写真で報告をさせていただきます。

当日の早朝に最高裁前で大阪高裁判決を批判した濱口桂一郎氏がブログ上でおかしな主張をしている点についてそれを指摘したチラシを作成して配布。ほとんど寝ていない状態だったが、原告として最後まで闘い抜く姿勢だけは崩さない決意だ。
...</description>
<dc:creator>fmwwewwmf</dc:creator>
<dc:date>2009-12-04T01:23:03+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[写真で報告をさせていただきます。<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/5/9/59ff3cbf.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<font color="#ff0000">当日の早朝に最高裁前で大阪高裁判決を批判した濱口桂一郎氏がブログ上でおかしな主張をしている点についてそれを指摘したチラシを作成して配布。ほとんど寝ていない状態だったが、原告として最後まで闘い抜く姿勢だけは崩さない決意だ。</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/1/f/1fa3f74f.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<font color="#ff0000">偽装請負・違法派遣問題で闘う当事者が全国から駆けつけてくれました。一番右端は徳島の光洋シーリングテクノの偽装請負問題で闘う矢部浩史さん</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/0/2/02f86c79.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<font color="#ff0000">最高裁前に人の列が途切れることなく続く</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/0/8/081b8e83.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/1/f/1f29e574.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/1/c/1ce224f0.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/9/6/96715c9f.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<font color="#ff0000">最高裁をヒューマンチェーンで包囲することに成功し、拍手をしているところ</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/e/0/e0ca07d6.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<font color="#ff0000">パナソニック電工職種偽装事件裁判で闘う佐藤昌子さんより連帯の挨拶</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/2/d/2d2d9838.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/9/f/9fdd3b56.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br /><br>
<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/e/1/e1edafbd.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/1/7/170a08da.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/5/e/5ea5e410.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/7/4/74cca634.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<font color="#ff0000">最高裁の口頭弁論に臨む直前の写真。左から2人目に傍聴に駆けつけてくれた雨宮処凛さんの姿も見える</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/5/4/54d66332.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<font color="#ff0000">４年以上闘ってきた思いや後に続いている仲間の思いを込めて精一杯主張すると私が決意を語っているところ</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/c/a/caad489b.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<font color="#ff0000">弁論の時も続く最高裁判所外でのシュプレヒコール</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/1/f/1fa9bfb7.jpg" width="320" height="213" border="0" /><br>
<font color="#ff0000">最高裁判所で行われる弁論でTV撮影が入るのも異例中の異例</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/c/7/c7c6b35a.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<font color="#ff0000">国鉄闘争で闘う佐久間さんから訴え</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/9/f/9f1cfc68.jpg" width="320" height="213" border="0" /><br>
<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/b/c/bc7ab2aa.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<font color="#ff0000">54日間連続の国会前フルマラソン（42.195km）を継続中の国鉄闘争で闘う中野さんより挨拶</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/1/4/148a5461.jpg" width="320" height="213" border="0" /><br>
<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/3/d/3d0e1818.jpg" width="320" height="213" border="0" /><br>
<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/9/4/94eef96d.jpg" width="320" height="213" border="0" /><br>
<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/f/b/fb8c61ca.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<font color="#ff0000">弁論時も続く最高裁前宣伝</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/c/3/c3c5cf8e.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/3/3/33582528.jpg" width="320" height="213" border="0" /><br>
<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/a/c/ac2172d7.jpg" width="320" height="213" border="0" /><br>
（口頭弁論全文）<br /><br>
　私がなぜパナソニックプラズマディスプレイの職場に戻ることにこだわっているのかを述べさせていただきます。私は２００４年３月に父親を急死で亡くした後、「とにかく今自分はパナソニックプラズマディスプレイという職場で働いているんだ。ここの職場で一生懸命働いて自分の人生を切り開いていくことが亡くなった父親に対する一番の恩返しになるのではないか」と自分の心に言い聞かせ、危険物質を扱っているのに健康診断さえない職場で必死になって働き、必死になって生きようとしました。そういう中で封着工程という工程の基幹業務を自分が担ってやっているという誇りを持ちながら一生懸命働き、一緒に働いていた従業員の方々とも良好な人間関係を作ってきました。偽装請負会社間の引き抜きの斡旋行為をきっかけに偽装請負を告発することになりましたが、被告会社は私を愛着のあった職場から排除した上、解雇予告をした契約書にサインをしなければ、契約をしないという卑劣な手段を事件の経過の中で行ってきました。労働者にとって、職をなくすということは生活の糧を失うということを意味しています。このようなことが果たして社会的に許されるのでしょうか。内容証明で期間が解雇予告している点及び元の職場から排除されている点について抗議した上、期間工として働きましたが、真っ黒なテントに隔離された上、散々嫌がらせをされた挙げ句、たったの５ヶ月ちょっとで私は解雇されました。テントに隔離され続けてきた約5ヶ月の間、今まで普通に「おはようございます」と挨拶していたパナソニックの従業員が全く挨拶もしなくなったりもしましたが、その様子は何かに怯えているようでもあり、目で「本当に申し訳ない」と自分に訴え続けていました。こういった一つ一つのことが人間としてどれだけ辛いものかわかっていただけるでしょうか。テントに隔離したことは、もちろん私に対する人権侵害行為ということもありますが、パナソニックの職場で働いている全ての従業員に対する人権侵害行為でもあります。私はただ、元の職場に戻り、これらの人権侵害行為を受けてきたパナソニックの従業員の皆さんに「ようやく職場に戻れることができました」という一言が言いたいのです。そうしなければ、私だけでなく、パナソニックの職場で私と一緒に働いてきた従業員は精神的に救われないのではないでしょうか。<BR><br>
　最高裁判所の皆様に最後に言わせていただきます。私は父親を急死で亡くした後、必死になって働き、必死に生きようとしました。だから、私は今回のパナソニックプラズマディスプレイとの地位確認を求める訴訟においても命懸けで闘わせていただいております。必死に生きようとしている人間を否定する社会は間違った社会です。私が雇い止めになって、もう4年になろうとしています。どうか最高裁判所の裁判官のみなさまには社会正義に則った公正な判決を下していただけますよう､よろしくお願いいたします。<BR><br>
　以上のとおり、陳述いたします。<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/8/a/8ae8ee1f.jpg" width="320" height="284" border="0" /><br>
<font color="#ff0000">１１月２７日の弁論に向けて私も弁護団もやれるだけのことを精一杯やってきました。しかし、パナソニックに対する闘いはまだまだ続きます。</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/b/0/b0a2ea97.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<font color="#ff0000">弁論終了後、村田弁護士から法廷に入れなかった方々に向けて報告。</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/d/e/de75796e.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<font color="#ff0000">私の方からも口頭弁論で何を述べたかの報告をさせていただきました。</font><br /><br>
<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/9/3/9360cd81.jpg" width="320" height="213" border="0" /><br>
<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/7/7/77d9909e.jpg" width="320" height="213" border="0" /><br>
<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/1/c/1c3e2691.jpg" width="320" height="213" border="0" /><br>
<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/a/2/a255fc9d.jpg" width="320" height="213" border="0" /><br>
<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/5/6/5677cb95.jpg" width="320" height="213" border="0" /><br>
<br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/8/3/83cc6c47.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<font color="#ff0000">厚労省記者クラブで記者会見しているところ</font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/a/1/a1f270e2.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<font color="#ff0000">厚労省記者クラブの記者会見には同様の裁判で闘う仲間が多数駆けつけてくれました。</font><br /><br>
<hr /><br>
<font size="+2"><b><font color="#00ff66" size="+2">★マスコミ報道</font></b></font><br /><br>
<a href="http://www.asahi.com/national/update/1127/TKY200911270333.html"><font color="#0000ff"><b>■１２月１８日に最高裁判決　パナソニック系偽装請負訴訟<br>
(2009年11月27日付け　朝日新聞より)</b></font></a><BR><br>
　パナソニックプラズマディスプレイ（旧松下プラズマディスプレイ、大阪府茨木市）の工場で、違法な偽装請負状態で働かされていた吉岡力（つとむ）さん（３５）が同社に雇用関係の確認を求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷（中川了滋裁判長）は２７日、双方の主張を聞く弁論を開いた。パナソニック側は雇用関係があると認めた二審・大阪高裁判決の破棄を、吉岡さん側は維持をそれぞれ求めた。判決は１２月１８日に言い渡される。 <BR><br>
　二審判決は、吉岡さんを雇っていた請負会社とパナソニック側が結んだ業務委託契約は「脱法的な労働者供給契約」で無効とする一方、吉岡さんとパナソニック側の間には「黙示の労働契約の成立が認められる」と判断した。 <BR><br>
　この日の弁論でパナソニック側は「黙示の労働契約の成立は到底認められない」と主張。吉岡さん側は二審判決を「使用関係の実態を踏まえた正当な判断」と評価し、「偽装請負の違法な就労状態についてパナソニック側の責任を否定することは、司法によって脱法行為を積極的に容認することになる」と訴えた。 <BR><br>
<a href="http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009112701000751.html"><font color="#0000ff"><b>■最高裁でパナ子会社の雇用訴訟　元請負社員「命懸けです」<br>
（2009年11月27日付け　共同通信より）</b></font></a><BR><br>
　松下電器産業（現パナソニック）の子会社で請負社員として働いていた吉岡力さん（３５）＝大阪市＝が、「偽装請負」の内部告発後に雇い止めされたのは不当として、直接雇用などを求めた訴訟の上告審弁論が２７日、最高裁第２小法廷（中川了滋裁判長）であり、吉岡さんが「命懸けで闘っています」と訴えた。判決期日は１２月１８日に指定された。<BR><br>
　最高裁は、二審の結論を変更する際に弁論を開くことから、直接雇用の成立を認め、未払い給与の支払いなどを命じた二審大阪高裁判決が見直される可能性がある。<BR><br>
　子会社は、現パナソニックプラズマディスプレイ（大阪府茨木市）。<BR><br>
　この日の弁論で吉岡さんの代理人弁護士は「就労の実態に基づき、労働契約関係を認めた二審の判断は正当」と主張。子会社側は「雇用契約は、期間満了で終了していることは明白」と訴えた。<BR><br>
　二審判決は「吉岡さんは請負社員の時期から、子会社側との間に黙示の労働契約が成立していた。雇い止めは解雇権の乱用」と判断していた。<br>
<BR><br>
<a href="http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091128ddm012040043000c.html"><font color="#0000ff"><b>■偽装請負：解雇無効上告審、来月１８日に判決<br>
（2009年11月28日付け　毎日新聞より）</b></font></a><BR><br>
　パナソニックの子会社「パナソニックプラズマディスプレイ」（大阪府茨木市）で請負会社の従業員として働き、「偽装請負にあたる」と内部告発した吉岡力さん（３５）が、同社を相手に解雇無効などを求めた訴訟の上告審弁論が２７日、最高裁第２小法廷（中川了滋裁判長）であった。解雇無効を認めた２審・大阪高裁判決（０８年４月）について、プラズマ社側は破棄を求め、吉岡さん側が上告棄却を主張して結審した。判決は１２月１８日。２審判決は「吉岡さんとプラズマ社の間に暗黙のうちに労働契約が成立した」と認めたが、最高裁が弁論を開いたことで見直される可能性が出ている。<BR><br>
　弁論でプラズマ社側は「吉岡さんは請負会社と契約を結んで業務に従事した。プラズマ社との暗黙の労働契約成立は到底認められない」と主張。吉岡さん側は「労働契約を認めた２審は正しい」と反論した。<br>
<BR><br>
<b><a href="http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-11-28/2009112815_01_1.html"><font color="#0000ff">■正義の公正判決を<br>
パナソニック偽装請負　原告が陳述<br>
最高裁<br>
（2009年11月28日付け　しんぶん赤旗より）</font></a></b><br /><br>
　パナソニック（旧松下）プラズマディスプレイ（大阪府茨木市）で働いていた元請負会社社員の吉岡力さん（３５）が、偽装請負を告発後、不当解雇されたとして地位確認などを求めた訴訟で、最高裁第２小法廷（中川了滋裁判長）は２７日、弁論を開きました。社会問題となった偽装請負に対して最高裁が初めて判断を示すもので、全国で同じようにたたかわれている裁判や労働局への申告にも影響を与えるとして注目されています。判決は１２月１８日になりました。<BR><br>
　吉岡さんは「大企業が多くの若い人たちをだましつづけてきたことに対してだれかが声をあげなければいけないと思いました。社会正義にのっとった公正な判決を下してほしい」と陳述しました。<BR><br>
　吉岡さんは、製造業への派遣解禁前の２００４年１月から偽装請負で働かされていました。労働局への告発や労働組合の団体交渉を受けて松下側はいったん期間工に直接雇用したものの、隔離され必要性のない作業に従事させ、わずか５カ月で雇い止めしました。<BR><br>
　一審の大阪地裁では敗訴したものの大阪高裁は昨年４月、「黙示の労働契約が成立している」とし、雇い止めも無効と判断。隔離作業も報復行為にあたるとして慰謝料の支払いを命じました。<BR><br>
　弁論で吉岡さんの弁護団は、「偽装請負を行い、使用者責任を回避し続けてきたことは極めて悪質」と批判しました。<BR><br>
　使用従属関係をみれば「黙示の労働契約」の成立は明らかであり、契約更新が繰り返されていることから雇い止めも解雇権の乱用で無効だと指摘。隔離作業も、労働局申告など正当な行為に対する報復であって許されないと主張しました。<BR><br>
　吉岡さんは弁論後、記者会見し、全国の非正規労働者のために公正判決を勝ち取りたいとのべました。<br>
<hr /><br>
<font size="+1"><b><font color="#00ff00" size="+1">【最高裁報告集会】</font></b></font><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/0/5/05017769.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<br /><br>
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<b><font color="#ff0000">オープニングを飾ったのは、この間街頭宣伝などでずっと応援し続けてくれた『月桃の花歌舞団』</font></b><br /><br>
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<b><font color="#ff0000">日本労働弁護団・会長の宮里邦雄弁護士から発言</font><br /><br>
</b><img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/7/1/71f6aed1.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<b><font color="#ff0000">日本共産党の山下よしき参議院議員が激励に駆けつけ、日本共産党委員長・志位和夫衆議院議員からのメッセージを報告していただきました。</font></b><br>
<br /><br>
パナソニックプラズマディスプレイ偽装請負事件訴訟<br>
原告　吉岡　力　様<br /><br>
「最高裁は非正規1700万の声を聞け」裁判報告集会へのメッセージ<br /><br>
2009年11月27日<br>
日本共産党委員長・衆議院議員　志位和夫<br /><br>
　集会参加のみなさまに心からの連帯のメッセージを送ります。<br /><br>
　松下プラズマでの偽装請負と直接雇用後の雇い止めにたいして、昨年2008年の大阪高裁は、「強度の違法性を有し、無効」と断罪、松下と原告の吉岡さんの間に「黙示の労働契約の成立が認められる」としました。これは、「派遣切り」「雇い止め」をされ、全国各地でたたかう多くの労働者たちに勇気と希望を与えました。本来、雇用は期間の定めのない正社員が基本であるべきです。労働者派遣は、あくまでも一時的・臨時的なものとして認められてきたもので、これは政府もくりかえし答弁をしているものです。その担保として期間制限があるのであり、それを派遣先と派遣元が結託してあらゆる「偽装」をつくすことで違法な労働者供給を免れようとしていることは、絶対に許されるものではありません。昨年以来、全国で三百数十人の派遣労働者たちが労働局への申告で直接雇用を求めるなど、団体交渉、裁判、労働委員会への申し立てなどのさまざまな形で立ち上がり、それを支援する輪は日をまして広がっています。このたたかいのなかで、財界はそれまで主張していたさらなる規制緩和の野望を口にさえできなくなり、流れは、派遣法の規制強化へと変わりました。そして、政府は来年の通常国会に、派遣法の抜本改正案を提出するとしています。<br /><br>
　日本共産党は、労働者派遣法の抜本改正や安易な有期契約を認めない法改正のために、国会が立法府としての責任を果たすべく、今後ともいっそうの力を注ぐものです。私は、全国の草の根でたたかう何人もの労働者たちに直接会って、さまざまな実態、葛藤や勇気、そして決意を聞かせていただきました。たたかってこそ未来は開ける、そして大義と道理あるたたかいは必ず日本を変える力になります。<br /><br>
　全国の草の根の力を結集して、最高裁での勝利判決を必ず実現できるよう心から祈念しています。<br /><br>
以上<br /><br>
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<font color="#ff0000"><b>国会の中でパナソニックの偽装赤字を理由にしての15000人リストラする問題などを追及してきた日本共産党の仁比聡平参議院議員より連帯の挨拶をいただきました。高橋千鶴子衆議院議員と小池晃参議院議員の秘書の方も集会に参加していただきました。</b></font><br>
<br /><br>
後日、有田芳生さんからもメッセージをいただきました。<br /><br>
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【おわび】<br>
出席できずに申しわけありませんでした。もっと小回りの利く行動をしなければならなかったのですが、お役に立てず恐縮です。どうか首尾よい結論となることを期待しております。では！<br>
<BR><br>
有田 芳生<BR><br>
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<b><font color="#ff0000">全労連の寺間組織部長から連帯の挨拶</font></b><br /><br>
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<b><font color="#ff0000">全国一般全国協から遠藤書記長が連帯の挨拶</font></b><br /><br>
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<b><font color="#ff0000">村田弁護士から「どんな判決が出ても勝つまで闘おう！」と熱いメッセージをいただきました。</font></b><br /><br>
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<br /><br>
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<b><font color="#ff0000">同様の黙示の労働契約論を用いての裁判闘争で闘う仲間からの挨拶</font></b><br /><br>
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<br /><br>
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<br /><br>
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<br /><br>
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<b><font color="#ff0000">報告集会では私の方から、35年生きてきましたが、これだけ多くの方々に応援していただき、感謝と共に感動しているということを述べさせていただきました。</font></b><br /><br>
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<br /><br>
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<br /><br>
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<b><font color="#ff0000">最後は私の「全国1700万非正規労働者の権利確立を目指して、団結して頑張ろう！」という言葉で報告集会を締めさせていただきました。</font></b><br /><br>
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</item>
<item rdf:about="http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51371253.html">
<title>2009年11月27日　最高裁弁論当日 その1</title>
<link>http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/archives/51371253.html</link>
<description>１１月２７日、松下プラズマディスプレイ偽装請負事件訴訟最高裁弁論に８００名以上の方々が「最高裁は１７００万非正規労働者の声を聞け！」と最高裁前に結集しました。１１月２７日の弁論に向けて、精一杯やれるだけのことをやってきましたが、これだけ多くの方々に来てい...</description>
<dc:creator>fmwwewwmf</dc:creator>
<dc:date>2009-12-02T19:58:40+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<font color="#0000ff"><b>１１月２７日、松下プラズマディスプレイ偽装請負事件訴訟最高裁弁論に８００名以上の方々が「最高裁は１７００万非正規労働者の声を聞け！」と最高裁前に結集しました。１１月２７日の弁論に向けて、精一杯やれるだけのことをやってきましたが、これだけ多くの方々に来ていただけて感無量です。１２月１８日１５時に判決が出されますが、応援して下さっている皆様の期待を裏切らぬよう最後まで闘い抜く決意です。</b></font><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/a/9/a9b48d92.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br /><br>
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<b><font color="#ff0000">最高裁判所前で「派遣法撤廃　最高裁は全国１７００万非正規労働者の声を聞け」の特大横断幕が拡げられる</font></b><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/8/6/86aae91b.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<b><font color="#ff0000">プラカードでも「派遣法撤廃　最高裁は全国１７００万非正規労働者の声を聞け」とアピールが続く</font></b><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/4/d/4d17123b.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br /><br>
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<b><font color="#ff0000">最高裁判所前で河内のドラゴンが登場。「派遣法は非道なり」「悪霊退散」の文字が躍動する。</font></b><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/8/d/8d2a9be3.jpg" width="240" height="362" border="0" /><br /><br>
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<b><font color="#ff0000">河内のドラゴンが最高裁前に集まった支援者をさらに盛り上げる</font></b><br>
<br /><br>
<font color="#0000ff"><b>「ヒューマンチェーン大成功」</b></font><br>
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<b><font color="#ff0000">ヒューマンチェーンの一番最後尾に月桃の花歌舞団と日本郵便輸送派遣切り裁判で闘う当事者らが集まる</font></b><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/9/4/947c1910.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br /><br>
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<b><font color="#ff0000">完全に最高裁をヒューマンチェーンで包囲することに成功</font></b><br>
<br /><br>
<font color="#0000ff"><b>傍聴券抽選</b></font><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/8/b/8bdb1d04.jpg" width="212" height="320" border="0" /><br /><br>
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<b><font color="#ff0000">別時間帯に短期間で集めた団体署名１０９２筆、個人署名２７４３０筆を最高裁に提出。</font></b><br>
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<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/8/a/8a0b3ebe.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/6/4/64151c8e.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<b><font color="#ff0000">傍聴券抽選は写真でもおわかりの通り、当日支援に集まった人達で大混雑</font></b><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/8/d/8d9e1a26.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br /><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/f/b/fb9574fa.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<b><font color="#ff0000">傍聴券を当てて喜んでいる方の写真</font></b><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/7/e/7e35144d.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<b><font color="#ff0000">（写真）口頭弁論に臨む直前に４年以上闘ってきた思いや後に続いて闘っている仲間の思いを述べさせていただきますと私が決意を述べているところ。</font></b><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/6/f/6f9d5256.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<b><font color="#ff0000">（写真）20年以上取り組んできた偽装請負・派遣問題についての集大成を示す口頭弁論の場に臨む直前の村田浩治弁護士</font></b><br>
<img src="http://livedoor.blogimg.jp/fmwwewwmf/imgs/e/b/ebf49f4d.jpg" width="320" height="212" border="0" /><br>
<b><font color="#ff0000">（写真）『奇巌城』と呼ばれる最高裁判所の階段を一歩一歩上がっていっているところ</font></b><br>
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<b><font color="#ff0000">（写真）最高裁の外では当日駆けつけてくれた方々のシュプレヒコールが続く</font></b><br>
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<b><font color="#ff0000">（写真）途切れることなく続く最高裁前でのパフォーマンス</font></b><br>
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<b><font color="#ff0000">（写真）傍聴支援者や弁護団と共に口頭弁論を終え、最高裁判所から出てきたところ</font></b><br>
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<b><font color="#ff0000">（写真）報道陣や支援者に取り囲まれ、お礼の挨拶と命懸けで闘っているということを訴えさせていただいているところ</font></b><br>
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<b><font color="#ff0000">（写真）弁論終了後も続く最高裁に対するシュプレヒコール</font></b>
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