今回の新型コロナ感染症対策として、国や自治体からいろいろな形でお金が支給される制度が生まれています。ただ、給付金や助成金・補助金と聞いてもその違いがよくわからなかったり、受け取ったことによって課税されるのかされないのか混同されがちです。私がまとめると、次のような違いがありますのでご参考にされてください(正確には顧問の税理士さんや社労士さんに確認下さい)。

給付金
国や自治体から、条件さえ揃えば誰でも受取ることができる
特別定額給付金は、<所得税>非課税 <消費税>非課税
持続化給付金家賃支援給付金は、<所得税/法人税>課税 <消費税>非課税
計上時期は支払いが確定された時なので、決算期と照らして要注意


助成金
主に厚労省等から、雇用維持に関する費用の一部が支払われる
雇用調整助成金(新型コロナ特例)は、<所得税/法人税>課税 <消費税>非課税
計上時期はその原因となった休業があった時なので、入金時と違う期になる可能性有


補助金
主に経産省や自治体から、事業拡大に関する費用の一部が支払われる
持続化補助金は、<所得税/法人税>課税 <消費税>非課税
計上時期は支払いが確定した時なので、決算期と照らして要注意