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2006年12月04日

宅建業者の報酬

宅建業者は宅地や建物の取引を商売として行います。不動産(土地・建物)の売買を業者に依頼する場合、報酬を支払わなければなりません。しかし、依頼者としてはあまり多くの報酬を支払わなければならないのでは困ってしまいます。そこで、消費者を保護するために法律で報酬額の上限が定められています。

<速算表>
・物件価格200万円以下
 物件価格×5%
・物件価格200万円超400万円以下
 物件価格×4%+2万円
・物件価格400万円超
 物件価格×3%+6万円

※物件価格は消費税を含まない本体価格です。消費税について、売買の場合、土地は非課税、建物には課税されます。

※媒介の場合は「依頼者の一方」から上記で計算した報酬を受取ることができます。

※代理の場合は、媒介の2倍の報酬を受取ることができます。媒介の場合は双方(売主・買主)から依頼を受けることが可能なのに対して代理の場合は一方の依頼者からしか代理の依頼を受けることができないからです(双方代理の禁止)。
  

<ケーススタディー>

宅建業者甲(消費税の課税事業者)は売主Aと買主Bから土地売買の媒介の依頼を受けてAB間で売買契約が成立しました。土地の価格は5,000万円です。

甲の報酬はいくらでしょうか。



・解答

速算表から
5,000万円×3%+6万円=156万円です。

甲は課税事業者なので消費税を報酬に上乗せできます。
156万円×1.05=1,638,000円

以上より甲はAとB双方から、それぞれ1,638,000円の報酬(上限)を受取ることができます。

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fptrcniimimasaya at 05:48│Comments(0)TrackBack(0)その他 

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