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2006年12月12日

遺族年金の受給権は誰に?

長年連れ添った内縁の夫が死亡した場合、遺言で遺産を内縁の妻に遺贈しない限り、内縁の妻は遺産を取得することはできません。夫婦生活が形骸化していても戸籍上の妻に相続の権利があります。

では、遺族年金はどうでしょうか。



遺族年金の目的は、被保険者または被保険者であった者によって生計を維持していた遺族の生活の安定にあります。

したがって、法律上の婚姻関係がその実体をまったく失っているときには、内縁関係のほうが優先されるのが実務上の取扱いです。

たとえば、別居していて、経済的な依存関係がなく、音信や訪問などの意思疎通もないような場合は、戸籍上の妻に優先して内縁の妻のほうが遺族年金を受給できることになります。

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fptrcniimimasaya at 13:08│Comments(0)TrackBack(1)

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