2009年06月20日

『教育ローンが危ない』メルマガ124号

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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第124号
      
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 □■メルマガの内容(はじめての方へ)
 
 このメルマガでは、知っておくと得する税金の仕組みや、賢い保険・住宅ローンの選び方、年金テクニックや節税術を実務家FPがわかりやすくお伝えします。

 生活にまつわるお金の問題を考えることで、あなたやご家族のライフプランを考えるきっかけになれば幸いです。
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 ◇◇2009年1月よりリニューアルしました◇◆◇

 第1週・・・・資産運用
 第2週・・・・ローン(主に住宅ローン)
 第3週・・・・保険
 第4週・・・・ライフプラン他

 それぞれ、【基本編】【アドバンスト編】【extra編】で構成されています。
【extra編】は注目すべき記事などがあったときに配信します。
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 今週のテーマは「ローン」です。 
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 【基本編】

 『教育ローンが危ない』

 現在の経済環境では、収入増は期待できません。

 支出の削減(節約)にも限度があります。

 つまり、思うように進学費用の貯蓄ができないのが現状ではないでしょうか。

 不景気とはいえ、学費は年々上昇していますので、お子さんの進学を諦めている保護者の方もいると思います。

 でも、経済的な理由で進学をあきらめる必要はありません。

 国の教育ローンや奨学金など低利でお金を借りる手段を活用すれば良いのです。

 ところが、教育ローンが借りられなくなるかも知れないのです。

 この数年、多重債務者問題で、法改正が行われていて、ローンの審査基準が厳格化しています。

 貸金業法の定める総量規制によると、借り手の年収の3分の1の金額をローンの上限にしています。

 世帯年収に占める在学費用は35%近いので、これらをすべてローンで賄うことは現在でも不可能なのです。

 さらに、今後、割賦販売法の包括支払可能見込額が導入されると、学校提携の信販系の教育ローンを利用できる世帯が限られてくる可能性があります。

 このような状況を考えると、早い時期から、教育費の積み立てはコツコツしたいものです。 

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 【アドバンスト編】

 『割賦販売法の包括支払可能見込額とは』

 導入の目的は、多重債務者発生の防止です。

 信販会社、クレジット会社に、顧客に提供する利用極度額に「包括支払可能見込額」という国の定めたルールに従うよう義務付けるものです。

 極度額は、(顧客の年収−生活維持費−年間請求予定額)×経産大臣が定めた割合で決めます。

 たとえば、年収400万円、生活維持費200万円、年間請求額60万円である顧客の場合、包括可能見込み額は、140万円(400−200−60)となり、極度額は経済産業大臣が定める割合を70%と仮定すると98万円になります。

つまり、信販会社、クレジット会社がこの顧客に提供できる利用極度額は98万円となります。

 ただし、例外もあり、自動車購入の頭金、海外旅行、冠婚葬祭など、一時的に極度額を増額することも認められています。

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 【編集後記】


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fptrcniimimasaya at 07:17│Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!教育費 | メルマガバックナンバー(2009)

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