2009年08月15日

『贈与税』メルマガ130号

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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第130号
      
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 生活にまつわるお金の問題を考えることで、あなたやご家族のライフプランを考えるきっかけになれば幸いです。
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 ◇◇2009年1月よりリニューアルしました◇◆◇

 第1週・・・・資産運用
 第2週・・・・ローン(主に住宅ローン)
 第3週・・・・保険
 第4週・・・・ライフプラン他

 それぞれ、【基本編】【アドバンスト編】【extra編】で構成されています。
【extra編】は注目すべき記事などがあったときに配信します。
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 今週のテーマは「ライフプラン」です。 
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 【基本編】

 『贈与税』

 贈与は日常生活でよくありますね。

 たとえば、自動車を子どもの名義にした、生命保険の満期保険金の受取人を妻にした(契約者は夫)場合など・・・・。

 こんな場合にも贈与税がかかってきます。

 思わぬ贈与税を支払わないためにも贈与税の知識は必要です。

 今回は譲与税についてまとめたいと思います。

 自分の財産を相手に無償で与えた場合、財産を受けた方に贈与税がかかります。

 贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの間に、個人が贈与を受けた財産の価格の合計額から基礎控除額(110万円)を引いた残りの額に税率を掛けて求めます。

 こんなこと考える人はいませんか。

 「タダでもらうから贈与税がかかるんだ。少しお金を払えば大丈夫。」

 でも、世の中そんなに甘くありません。

 著しく低い対価で財産を譲り受けた場合、この財産の時価と対価の差額に贈与税がかかります。

 こんな場合も注意が必要です。

 マイホームを夫婦で資金を出し合って購入したのに、登記の名義を適切な割合で共有にしないとここでも贈与税が発生します。

 一方以下の場合には非課税財産として贈与税がかかりません。

 ・扶養義務者相互間で行われた贈与で通常必要と認められる生活費または教育費などに充てるためのもの

 ・盆暮れの贈り物など社交上必要と認められるもので社会通念上おかしくないもの

 など

 贈与の特例もあります。

 結婚20年以上の夫婦には、居住用の土地、家屋やその購入のための金銭について一定の条件の下、2000万円まで贈与税が課税されません。基礎控除も合わせれば2110万円まで贈与税が課されません。

 相続対策に使えそうですね。 
  
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 【アドバンスト編】

 経済危機対策で贈与税の非課税枠が拡大されました。

 平成21年1月1日から平成22年12月31日までに20歳以上の人が父母や祖父母などの直系尊属から住宅購入資金の贈与を受けた場合、

 この2年間で500万円まで贈与税が課税されません。

 基礎控除がありますので610万円まで贈与税がかかりません。 

 住宅の購入を考えている方には朗報です。

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 【編集後記】

 いよいよ夏本番、花火の季節ですね。

 FPとして独立する前、青山に勤務していましたので、よく神宮の花火大会を見ていました。

 でも、ここ数年見ていません。

 皆さんの花火の予定はありますか。
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fptrcniimimasaya at 08:20│Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!ファイナンシャルプラニング | メルマガバックナンバー(2009)

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