2007年03月

2007年03月13日

実父でも「父」ではないの?!矛盾だらけの民法772条2項


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最近「民法の改正」が、マスコミに賑わいました。戸籍のない子が、年に1000人ほど
増えていってるそうです。現在の医学では、受胎推定日やDNA鑑定で父子の鑑定が
短期間でできるのに、なにやら、どうしてか200日、300日や、6ヶ月、っているのかしら?


民法772条【嫡出の推定】 1項 妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する.
2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日
から300日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する.


現在、出産が、婚姻から200日以内の「できちゃった婚」は、「推定されない嫡出子」として認知しなくても夫の戸籍にはいっています。これは、通達によるもので、通達が、事実上民法改正しています。次の例も通達で、民法の矛盾を長勢さんが政治決断をすればいいのでないかしら?

★Mさんは離婚後292日に出産したため、実父を父親とした出生届が不受理となりました。「超未熟児で戸籍ももらえない子どもがふびんでならない。単純に前夫の子どもと推定されるのは不条理だ」と訴えました。

★Hさんは前夫の立場から話しました。離婚後231日目に前妻が出産し、前妻が家庭裁判所に「親子関係不存在確認」の調停を申し立てたため、突然家裁から呼び出しを受けました。「家裁に行って初めて前妻の再婚や出産を知った。まるで犯罪者のような扱いを受けた」と訴えました。

★Yさんは離婚後281日目に双子を出産しましたが家裁の調停を経て現在の夫の戸籍に子どもを入れました。戸籍には、戸籍には血縁上なんの関係もない前夫の名前が記載されています。「法律に則って解決したのに、戸籍に前夫の名前が残った。私は間違いたのか?」と訴えました。

★Tさんは嫡出推定規定が障害となって戸籍のない状態が続いた子どもを乳児院で預かった経験を話しました。「戸籍がない状態では住民票が作成されず、健康保険証や乳幼児医療証なども発行されない。病気にかからないでいられるかどうかなど、心配が尽きない」と戸籍のない子どもの生きる環境の厳しさを訴えました。

★戸籍なしで、役所が、子どもの住民票をつくってくれた。(\(^_^)/)

昨今、離婚が成立した日から300日以内に生まれた子どもを前夫の子どもと見なす、上記の民法772条2項について、さまざまなケースが、マスコミにも報道されています。

この規定の弊害について国会でも取り上げられました。
衆議院法務委員会で2月21日、公明党の神崎武法議員と民主党の平岡秀夫議員が、嫡出推定規定について質問しました。 神崎議員は、民法772条の規定について「実態に合わせて運用を見直すなり、法改正をすべきだ」と質しました。長瀬法務大臣は「直せるものは直していかなければならない。戸籍の実務担当者や事例を扱っている家庭裁判所の話を聞いて早急に進めたい。それなりの理由があって作られた制度であり、それに触れないように処理する方法もあるかもしれない」と、法改正には限らない方向も視野に入れた制度変更の可能性を示しました。
 また、平岡秀夫議員は、「実態調査をして検討すると安倍首相と長勢法相が答えたが、「医学的にわかる懐胎時期を根拠に推定を覆せる。検査の書類で、2項の推定は覆すことができる、推定のない子として扱うこともできる。問題を整理することは簡単だ。大臣が政治決断をすればいい」と迫りました。長勢大臣は「それも私のいう調査の言葉に入っていると思っていただいて結構」と答え、質問の趣旨を追認する構えを見せました。\(^_^)/

長瀬甚遠法務大臣のいう「それなりの理由があって作られた制度であり・・」とはどんなことでしょう。
明治民法下(1898〜1947)では、結婚は、「嫁入り」「婿取り」と言われ、婚家先の「家に入り、夫の姓を名乗り、その家の・家長・家風に従い、跡継ぎを産み育てることでした。それが出来ない嫁は、いつでも、その家から追い出されました。離婚の多い時代でした。その時に嫁が懐胎していた場合、子どもは婚家先の子にする必要からこの規定が出来たのです。同時に772条2項 に連動して、733条の6ヶ月の再婚禁止期間を作って、嫁の貞操を求めました。女差別の悲しい歴史です。男性は、離婚しても、すぐに再婚できます。
これが、長勢大臣の「それなりの理由があって作られた制度であり」の存在理由と私なりに思います。

1947年憲法24条によって現行民法をつくるとき、明治民法から「家制度」を無くするのに急ごしらいだったので、明治民法からの女性差別の条文や夫婦同姓強制、嫡出否認を夫のみ、親族、などなど多くの問題のある規定が残っています。

被害者・子どもの救済が第一。民法772条・733条の改正・通達を早急に願います。
この規定は女性だけでなく、離婚した女性と結婚する男性にとっても差別です。(参考;、mネット、各新聞)

つぎ、「夫婦別姓」とはいかないかしら?

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free71 at 14:56|PermalinkComments(1)TrackBack(3)

2007年03月06日

『夫婦別姓』を1日も早くと切望する私にとって「家族の法制に関する世論調査」の嬉しい数字は。

『夫婦別姓』を1日も早くと切望する私にとって「家族の法制に関する世論調査」の嬉しい数字は。

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2月7日の私のblog「家族の法制に関する世論調査」を読んで。5・6人の人から、「選択的夫婦別姓賛成」980人(36,6%)「選択的別姓反対」950人(35,5%)賛成派の僅少差になったのに、どうして「嬉しいのか」と中央紙の「別姓派が増えた」「拮抗」などと無責任なミダシをみせてくれました。所詮、知性・正義感を無くした傍観者の記事です。

◎本当は、選択的夫婦別姓賛成派が増えています。
・「選択的夫婦別姓賛成」980人(36,6%)
・「実家の名前を残すために婚姻をするのが難しくなるようなことは,ないようにした方がよい」1607人(57,9%)=選択的夫婦別姓賛成派です。
・「通称使用していても対処しきれない不便がある」330人(41,1)
回答者の高齢層が、若年層の1,6倍なので、賛成が減った.(国会で、小宮山議員)

◎多数決ってなに?
・2001年世論調査では、選択的夫婦別姓賛成42,1%と「どちらでも」を合わせると65%の多数になり、当時の森山法相は、法務省案を自民の法制部会にかけると、別姓反対派の審議崩壊と「党議拘束」を掛ける(高市早苗議員)等のよって国会上程なしに廃案になりました。
・裁判員制度のフォーラムに出ても、国民の8割が反対。でも2年後実施。
・教育基本法改悪は、やらせのフォーラムを開いても、6〜8割反対。強行採決。
・安倍さんや長勢法相の属している「日本会議」のスローガンは「夫婦別姓反対」「靖国神社参拝」です。
日本だけ夫婦同姓強制の鎖国です。

真面目に「世論調査」を分析しても、世界の動向も、鎖国?政策をとる方達には、男が、戸籍筆頭者で世帯主の性的役割分業の「標準家庭」しか、頭にないんでしょう。

それでは、私困るんです。
私は本名で生き、本名で逝きたいです。
高齢ですから、すぐ、国際条約に従って、「民法の改正」をして下さい。

家族の法制に関する世論調査の下の数字で、「ペーパー離婚」の勇気を貰いました。

1 「実家の名前を残すために婚姻をするのが難しくなるようなことは,ないようにした方がよい」(57,9%)
2、「通称使用していても対処しきれない不便がある」330人(41,1)とあり、
3,「同じ名字(姓)を名乗っていなくても,正式な夫婦と同じような生活をしていれば,正式な夫婦と変わらないと思う」1237人(72,0%)あり、事実婚容認が多いことが解ります。
4,「家族の名字(姓)が違っても,家族の一体感(きずな)には影響がないと思う」1499人(56,0%)とあります。さらに、内縁(事実婚)の理由に、改姓拒否が(62,1%)あります。

この1,〜4,までの数字は、私に「ペーパー離婚」に踏み切る機会かも知れないとの「直感」を感じました。すぐ、行動。夫に「ペーパー離婚してください」と頼みました。勿論「ノー」です。

私は、ストレスから来る病気を3つも持っています。
45年以上「嫁」として足を踏まれてきたストレスが、耐えた分だけ噴出してきたようです。過去を忘れようとしても、トラウマが酷いです。

病気を悪化させないため、戸籍名を「T」としたいです。もう47―13年(夫婦別姓)=34と13年は夫の家に、私としては「嫁」でなく人間として尽くしたのだから、もう、夫の戸籍から解放して下さい。

夫が、私を解るまでまだ、どれだけの年月が、いるでしょう。裁判離婚になるかも知れません。

私が逝ったとき、○○家葬儀・○○家の墓(夫の家)・・・思うだけで、イヤです。逝けば「千の風になって」は、よくわかります。そうなるでしょう。でも。でも。真宗を信じていてもです。

いずれにしても、夫とは別姓の伴侶として、姓の葛藤のない僅かな余命を仲良く枯れるように終わりたいです。
幸せすぎるかな?

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free71 at 21:12|PermalinkComments(0)TrackBack(1)