2007年06月
2007年06月22日
「私の姓(なまえ)を名乗りたい。私の姓(なまえ)で呼んで欲しい」
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↑よろしくお願いします。
民法750条の夫婦同姓規制も772条2項の300日問題も簡単なことでした。
それは、「自分の姓(なまえ)を使いたい」だけだったのです。
明治の民法ができるまで、夫婦はお互いに自分の姓を使っていました。
これって変だったのでしょうか。
「私の姓(なまえ)を名乗りたい。私の姓(なまえ)で呼んで欲しい」
途中で姓が変わるのはイヤです。自分の本当の親の名前が名乗れないのはイヤです。
私の感覚は変でしょうか?それとも当たり前でしょうか?
世界で夫婦同姓なのは日本だけです。(最後の一国です。)
日本の感覚は変でしょうか?それとも当たり前でしょうか?
日本の女性の政治参加を示す指数・GEM(ジェンダー・エンパワーメント指数)は先進国の間ではとても低い値です。何故でしょうか?
頭の固い政治家や政府御用達の学者はその改善を頑なに反対しています。
「家制度が崩壊する・・・」(反対派の声)
【何をいっているの!?新民法になって家制度なんて幻影しか残っていないのに(私の心の声)】
判断はあなたに任せます。国民の声を、大事なあなたの声を、選挙の一票で聞かせてあげましょう。
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━━━( ´_ゝ`)━━━!!
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民法750条の夫婦同姓規制も772条2項の300日問題も簡単なことでした。
それは、「自分の姓(なまえ)を使いたい」だけだったのです。
明治の民法ができるまで、夫婦はお互いに自分の姓を使っていました。
これって変だったのでしょうか。
「私の姓(なまえ)を名乗りたい。私の姓(なまえ)で呼んで欲しい」
途中で姓が変わるのはイヤです。自分の本当の親の名前が名乗れないのはイヤです。
私の感覚は変でしょうか?それとも当たり前でしょうか?
世界で夫婦同姓なのは日本だけです。(最後の一国です。)
日本の感覚は変でしょうか?それとも当たり前でしょうか?
日本の女性の政治参加を示す指数・GEM(ジェンダー・エンパワーメント指数)は先進国の間ではとても低い値です。何故でしょうか?
頭の固い政治家や政府御用達の学者はその改善を頑なに反対しています。
「家制度が崩壊する・・・」(反対派の声)
【何をいっているの!?新民法になって家制度なんて幻影しか残っていないのに(私の心の声)】
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2007年06月07日
年間約3000人、離婚後懐胎の子1割だけに戸籍救済・離婚前懐胎の子9割無戸籍・無国籍です。救済して下さい!
離婚前懐胎の子9割無戸籍・無国籍の救済は?
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↑よろしくお願いします。
今日のblogは、円の記録として載せました。自分勝手で
読みにくいと思います。ご容赦下さい。
【民法772条:300日規定、出生届20件 】5月7日の法務省通達、対象は1割 「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」と推定する民法772条をめぐり、窓口での受け付けは初日の21日、全国で20件でした。同省の調査では、300日規定の対象となる子供は年間約2800人に上り、今回の通達で救済されるのは1割に過ぎません。
東京・永田町での会見には、この問題の支援をしてきたNPO「親子法改正研究会」(大阪市)の代表理事、井戸正枝さん(41)らが臨んだ。切迫早産のため昨年12月に離婚後292日目で男児を出産、この日に出生届を出した女性(38)らが「、離婚前妊娠のケースの救済に期待しています」と。
また、 離婚後226日に生まれたが、離婚前妊娠で救済対象とならない、さいたま市の伊集院麗樺(らいか)ちゃん(2)も同席しました。
法務省;長勢大臣は「民法772条は身分法の根幹として、今後も基本的には維持されるべき」としたうえで、離婚前懐胎について「民法の原則の範囲内で、社会通念上やむを得ないような場合、子どものことも十分考えた上で議論する。与党での検討に期待し、法務省として協力する」と答弁しました。
外務省;外務省は5月25日、無戸籍の子どもに旅券を発行するためのパブリックコメントの結果の改正賛成意見「申請者が現在使用している通称、母親の姓、住民票に記載されている姓を記載すべき」とする9割を超える、多数意見に対して外務省は「家裁の調停や裁判が確定するまでは民法772条により前夫の子の推定が働くので、申請者の姓は推定による姓にならざるを得ない」と述べ、通称使用を使いません。???
国会5月11日;参議院の民主、共産、社民、国民新党の野党4党は5月18日、民法733条に規定している6ヵ月の再婚禁止期間を100日に短縮する民法改正案を参議院に提出しました。
与党でも再婚禁止期間の見直しが検討されたことから、今回初めて単独の法案として提出しました。
国会4月26日 ;参議院法務委員会で4月26日、戸籍法の一部を改正する法律案が可決され、改正案に対し自民、民主、公明、共産、社民により附帯決議が共同提出されました。この附帯決議では「民法第772条の運用に関しては、生まれてくる子の立場に配慮し適切な措置を検討すること」が盛り込まれ、改正案は翌27日に成立しました。
【NGO】5月21日離婚前懐胎の子を救済するよう当事者と法律家が要望
★井戸さんらは会見後法務省、外務省、総務省、最高裁判所などへ申し入れを行いました。
★一方、早稲田大学の棚村政行さんや弁護士の榊原富士子さんら家族法を専門とする研究者と弁護士101名が連名で離婚前懐胎の子も救済するよう長勢法務大臣らに要望書を提出しました。棚村さんは「戸籍制度は一人一人の幸福のために登録するもの。真実の親子関係を認めることが重要」と子どもの人権を守る見地から改善を求めました。
9割無戸籍・無国籍の大切な子の救済は?解決策は?
★父親を推定する規定は、トラブルを生みやすい。だから、結婚中に 生まれた子は、母のその時の夫を父親とすることにすれば、すっきりするのではないか。そして、前夫が「現夫の子ではなく自分の子だ」と 主張する場合には、裁判をすればいい。(榊原富士子弁護士)
★ 最高裁の判例は、例えば妊娠時期に夫が刑務所に入っているなど結婚生活が事実上破たんしていた時は、父親推定はしないという解釈だ。少なくとも最高裁に従って、破たんが証明できれば、離婚前の妊娠でも救済してよい。結婚は、基本的には婚姻中に生まれた子について夫が責任を持つという重い制度だ。その考え方に立ち、再婚後に生まれた子は、あくまで今の夫が父親と推定する。そのうえで、前夫が同意しないなら、前夫が裁判を起こして争うように変えることが望ましい。(東北大大学院教授・水野紀子さん)
★ 「世論よく聞く」−−官房長官塩崎恭久官房長官は21日午後の記者会見で、離婚前妊娠の救済について「国民世論をよく聞きながら今後のことを考えたい」と述べました。
★ 「再婚後に生まれた子は、あくまで今の夫が父親と推定する。そのうえで、前夫が同意しないなら、前夫が裁判を起こして争うように変えることが望ましい。」との法務省再通達を出しました。
言い分
★公明党PT座長・丸谷佳織さん; 民法は「民」のために民法は「民のための法 律」のはずで、市民生活を追いつめる存在であってはならない。無戸籍 の子供たちを何とか助けたい。少子化時代にこうした実態は見過ごせない。事情で出生届を出せない人がいる以上、どうし たら多く救えるかを探ることが政治家の役割だ。自民党には柔軟な考え 方をする議員もたくさんいる。党内での議論が深まることを期待している
★男は、離婚の前でも、シングルの恋人との間に子供を持てて、かつ、自分の実子かつ恋人の実子とできますよね。家族の擁護や結婚・出産の責任と言うなら同じなのに、結果として、女性の婚外交渉だけについて倫理と法律でイジワルしようとしているです。
★厚生労働省の「婚姻に関する統計」によると、0 5年に結婚した夫婦のうち、夫婦、または一方が再婚のカップルは全体 の25・3%(18万767組)。4組に1組が再婚カップル。
★棚村教授は「規定は父親をはっきりさせて子の立場を守 るためのもの。(自民党保守系議員が指摘する)性道徳とか不倫とか家 族の根幹をゆるがすと言うのは的外れの議論だ。専門家と して放置できない」と話しました。(各新聞・mネット・blog・などを参考にしました)
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【民法772条:300日規定、出生届20件 】5月7日の法務省通達、対象は1割 「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」と推定する民法772条をめぐり、窓口での受け付けは初日の21日、全国で20件でした。同省の調査では、300日規定の対象となる子供は年間約2800人に上り、今回の通達で救済されるのは1割に過ぎません。
東京・永田町での会見には、この問題の支援をしてきたNPO「親子法改正研究会」(大阪市)の代表理事、井戸正枝さん(41)らが臨んだ。切迫早産のため昨年12月に離婚後292日目で男児を出産、この日に出生届を出した女性(38)らが「、離婚前妊娠のケースの救済に期待しています」と。
また、 離婚後226日に生まれたが、離婚前妊娠で救済対象とならない、さいたま市の伊集院麗樺(らいか)ちゃん(2)も同席しました。
法務省;長勢大臣は「民法772条は身分法の根幹として、今後も基本的には維持されるべき」としたうえで、離婚前懐胎について「民法の原則の範囲内で、社会通念上やむを得ないような場合、子どものことも十分考えた上で議論する。与党での検討に期待し、法務省として協力する」と答弁しました。
外務省;外務省は5月25日、無戸籍の子どもに旅券を発行するためのパブリックコメントの結果の改正賛成意見「申請者が現在使用している通称、母親の姓、住民票に記載されている姓を記載すべき」とする9割を超える、多数意見に対して外務省は「家裁の調停や裁判が確定するまでは民法772条により前夫の子の推定が働くので、申請者の姓は推定による姓にならざるを得ない」と述べ、通称使用を使いません。???
国会5月11日;参議院の民主、共産、社民、国民新党の野党4党は5月18日、民法733条に規定している6ヵ月の再婚禁止期間を100日に短縮する民法改正案を参議院に提出しました。
与党でも再婚禁止期間の見直しが検討されたことから、今回初めて単独の法案として提出しました。
国会4月26日 ;参議院法務委員会で4月26日、戸籍法の一部を改正する法律案が可決され、改正案に対し自民、民主、公明、共産、社民により附帯決議が共同提出されました。この附帯決議では「民法第772条の運用に関しては、生まれてくる子の立場に配慮し適切な措置を検討すること」が盛り込まれ、改正案は翌27日に成立しました。
【NGO】5月21日離婚前懐胎の子を救済するよう当事者と法律家が要望
★井戸さんらは会見後法務省、外務省、総務省、最高裁判所などへ申し入れを行いました。
★一方、早稲田大学の棚村政行さんや弁護士の榊原富士子さんら家族法を専門とする研究者と弁護士101名が連名で離婚前懐胎の子も救済するよう長勢法務大臣らに要望書を提出しました。棚村さんは「戸籍制度は一人一人の幸福のために登録するもの。真実の親子関係を認めることが重要」と子どもの人権を守る見地から改善を求めました。
9割無戸籍・無国籍の大切な子の救済は?解決策は?
★父親を推定する規定は、トラブルを生みやすい。だから、結婚中に 生まれた子は、母のその時の夫を父親とすることにすれば、すっきりするのではないか。そして、前夫が「現夫の子ではなく自分の子だ」と 主張する場合には、裁判をすればいい。(榊原富士子弁護士)
★ 最高裁の判例は、例えば妊娠時期に夫が刑務所に入っているなど結婚生活が事実上破たんしていた時は、父親推定はしないという解釈だ。少なくとも最高裁に従って、破たんが証明できれば、離婚前の妊娠でも救済してよい。結婚は、基本的には婚姻中に生まれた子について夫が責任を持つという重い制度だ。その考え方に立ち、再婚後に生まれた子は、あくまで今の夫が父親と推定する。そのうえで、前夫が同意しないなら、前夫が裁判を起こして争うように変えることが望ましい。(東北大大学院教授・水野紀子さん)
★ 「世論よく聞く」−−官房長官塩崎恭久官房長官は21日午後の記者会見で、離婚前妊娠の救済について「国民世論をよく聞きながら今後のことを考えたい」と述べました。
★ 「再婚後に生まれた子は、あくまで今の夫が父親と推定する。そのうえで、前夫が同意しないなら、前夫が裁判を起こして争うように変えることが望ましい。」との法務省再通達を出しました。
言い分
★公明党PT座長・丸谷佳織さん; 民法は「民」のために民法は「民のための法 律」のはずで、市民生活を追いつめる存在であってはならない。無戸籍 の子供たちを何とか助けたい。少子化時代にこうした実態は見過ごせない。事情で出生届を出せない人がいる以上、どうし たら多く救えるかを探ることが政治家の役割だ。自民党には柔軟な考え 方をする議員もたくさんいる。党内での議論が深まることを期待している
★男は、離婚の前でも、シングルの恋人との間に子供を持てて、かつ、自分の実子かつ恋人の実子とできますよね。家族の擁護や結婚・出産の責任と言うなら同じなのに、結果として、女性の婚外交渉だけについて倫理と法律でイジワルしようとしているです。
★厚生労働省の「婚姻に関する統計」によると、0 5年に結婚した夫婦のうち、夫婦、または一方が再婚のカップルは全体 の25・3%(18万767組)。4組に1組が再婚カップル。
★棚村教授は「規定は父親をはっきりさせて子の立場を守 るためのもの。(自民党保守系議員が指摘する)性道徳とか不倫とか家 族の根幹をゆるがすと言うのは的外れの議論だ。専門家と して放置できない」と話しました。(各新聞・mネット・blog・などを参考にしました)
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