2007年10月
2007年10月11日
離婚前懐胎の子9割無戸籍・無国籍です。救済して下さい!
離婚後懐胎の子1割だけに戸籍救済(5月7日、法務省通達)
離婚前懐胎の子9割無戸籍・無国籍です。救済して下さい!
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↑よろしくお願いします。○┓ペコリ
緊急提案; 裁判手続きを簡略化して下さい。
現在、裁判でしか実父の子になれないのです。
2700余人の子の将来のためにも、離婚の日付でなく結婚生活の事実上の破綻を重んじたり、別居証明があれば規定を覆したりする裁判手続きを簡略化することです。
★1,2歳になるのに戸籍のない、さいたま市の麗樺(らいか)ちゃんに出会ったのは昨年12月19日。父親(25)は「23歳になる妻が離婚後226日目に産んだので前夫の子にされてしまう。前夫は行方不明で裁判ができない」と途方に暮れていました。(毎日新聞)
★2,16歳で無戸籍・無国籍の女子高校生は海外修学旅行にいけません。お情けでのバスポートには、父の他に知らない男の名(母の前夫)が併記されます。女子高校生はそんなバスポートはいらないと言いました。
ここで、上記2例を書きました。皆様に聞きたいのです。
772条2項の「300日問題」や733条「女性だけの6ヶ月再婚禁止期間」を知っている人はどれだけいるのでしょうか。
貴方、知っていました?夫婦生活が破綻(はたん)しているのに、さまざまな事情で離婚届を出すのが遅れるケースは珍しくないでしょう。
事情はどうあれ、子供が一生救われない状況は放置できません。
そこで
解決策として東京弁護士会は9月11日、民法772条 の改正を求める意見書を発表しました。
改正内容は、「身分関係の根幹にかかわる規定は、本来、通達や特例法ではなく民法の改正により対処すべきである」とし、法改正を求めています。
▲これまでどおり離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とみなしますが、父欄を空白で提出した場合は前夫の子と推定しない、という但し書きを加えています。
▲また、婚姻中に懐胎した子を夫の子とする1項の規定については「婚姻中に出産した子」を加え、婚姻から200日以内に出生した場合は父欄を空白で届出ができるように加えています。一応、子供が一生救われない状況は回避される内容といえます。なお、意見書は衆・参両院議長や法務省に送付されています。
10月1日、新総理大臣は「男女共同社会の実現」を所信表明演説に入れました。330日問題解決にこの機会を生かしていきたいです。そして、選択的夫婦別姓を実現させたいです。
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━━━( ´_ゝ`)━━━!!
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現在、裁判でしか実父の子になれないのです。
2700余人の子の将来のためにも、離婚の日付でなく結婚生活の事実上の破綻を重んじたり、別居証明があれば規定を覆したりする裁判手続きを簡略化することです。
★1,2歳になるのに戸籍のない、さいたま市の麗樺(らいか)ちゃんに出会ったのは昨年12月19日。父親(25)は「23歳になる妻が離婚後226日目に産んだので前夫の子にされてしまう。前夫は行方不明で裁判ができない」と途方に暮れていました。(毎日新聞)
★2,16歳で無戸籍・無国籍の女子高校生は海外修学旅行にいけません。お情けでのバスポートには、父の他に知らない男の名(母の前夫)が併記されます。女子高校生はそんなバスポートはいらないと言いました。
ここで、上記2例を書きました。皆様に聞きたいのです。
772条2項の「300日問題」や733条「女性だけの6ヶ月再婚禁止期間」を知っている人はどれだけいるのでしょうか。
貴方、知っていました?夫婦生活が破綻(はたん)しているのに、さまざまな事情で離婚届を出すのが遅れるケースは珍しくないでしょう。
事情はどうあれ、子供が一生救われない状況は放置できません。
そこで
解決策として東京弁護士会は9月11日、民法772条 の改正を求める意見書を発表しました。
改正内容は、「身分関係の根幹にかかわる規定は、本来、通達や特例法ではなく民法の改正により対処すべきである」とし、法改正を求めています。
▲これまでどおり離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とみなしますが、父欄を空白で提出した場合は前夫の子と推定しない、という但し書きを加えています。
▲また、婚姻中に懐胎した子を夫の子とする1項の規定については「婚姻中に出産した子」を加え、婚姻から200日以内に出生した場合は父欄を空白で届出ができるように加えています。一応、子供が一生救われない状況は回避される内容といえます。なお、意見書は衆・参両院議長や法務省に送付されています。
10月1日、新総理大臣は「男女共同社会の実現」を所信表明演説に入れました。330日問題解決にこの機会を生かしていきたいです。そして、選択的夫婦別姓を実現させたいです。
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