2014年07月
2014年07月21日
DNA型鑑定、父子関係3例の解消認めず・・初の最高裁決定
DNA型鑑定「血縁なし」・・・父子関係3例の解消認めず、初の最高裁決定
現行民法第772条
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に
生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
t嫡出推定の取り消しは、1年以内に限ると法的に決まっている。
皆様、妻は離婚して子の実父と幸せに暮らしていました。戸籍では、見たこともないおじさんが父になっています。子は、このおじさんは父ではないと訴訟を起こしました。
最高裁はこの第772条を守りました。戸籍上の父子関係の解消を認めません。
皆様、どうのようにお考えになりましか?
blogランキングへよろしくお願いします。
DNA型鑑定で血縁がないと証明されても、それだけで一度決まった父子関係を取り消すことはできない。最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は7月17日、3家族が争ってきた裁判の判決で、そうした判断を初めて示した。血縁よりも「子の法的な身分の安定」を重視した。
5人の裁判官のうち、2人はこの結論に反対した。父子関係を116年前に定義した民法の「嫡出(ちゃくしゅつ)推定」が、現代の科学鑑定で否定されるかが最大の争点だった。この日の判決では複数の裁判官が、新たなルール作りや立法などを求める意見を出しており、議論が高まりそうだ。
●北海道、近畿地方の父子は、「DNA型の鑑定結果は親子関係を覆す究極の事実」などと指摘した。
一、二審はいずれも父子関係を取り消す判決を出した。ともに父子関係の維持を求める夫側が上告した。これに対して最高裁は、「科学的証拠によって生物学上の父子関係が認められないことは明らかであるうえ、夫婦がすでに離婚して別居している。
それでも子の身分の法的安定を保つことは必要」と指摘。そのうえで「夫と子の間に嫡出推定が及ぶ」として二審判決を破棄し、夫と子の父子関係を認めた。
●四国の夫婦をめぐる裁判は、夫がDNA型鑑定の結果を根拠に父子関係取り消しを求め提訴。一審は「子の利益のため、確定した父子関係をDNA型鑑定で覆すことは許されない」と棄却し、二審も支持した。北海道、近畿の裁判とは反対の判断を示していた。
最高裁も夫の上告を退け、判断を統一した。
どうしてわたしの知らないおじさんが私の父なの?私は私のお父さんが大好きなの!私の居場所・幸せはどうなるの?(私が、子の立場だったら思うでしょう)
子の個人の尊厳が大切だと、婚外子差別違憲の基準となったのを、最高裁はその判例を覆して良いのかしら?
欧米には、個人の尊厳が大切なので、1970年頃から、国は家族の社会保障や後追いの女性政策以外はプライバシーに関係しません。
だから、女性差別になる嫡出概念も見られなくなりました。フランには、52%が事実婚で、夫妻の父母・兄弟に繋がる方がたとは、仲良しだそうです。
アメリカでは、ある州で「親子法」が1975年に作られました。産院で母親は生まれた子の父親を決めます。これを覆したい父親は20問について証明が必要だそうです。この「親子法」は各州に広がっているそうです。でも、今はどうなったか調べていなくて、ごめんなさい。
皆様、どうのようにお考えになりましか?
blogランキングへよろしくお願いします。
現行民法第772条
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に
生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
t嫡出推定の取り消しは、1年以内に限ると法的に決まっている。
皆様、妻は離婚して子の実父と幸せに暮らしていました。戸籍では、見たこともないおじさんが父になっています。子は、このおじさんは父ではないと訴訟を起こしました。
最高裁はこの第772条を守りました。戸籍上の父子関係の解消を認めません。
皆様、どうのようにお考えになりましか?
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DNA型鑑定で血縁がないと証明されても、それだけで一度決まった父子関係を取り消すことはできない。最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は7月17日、3家族が争ってきた裁判の判決で、そうした判断を初めて示した。血縁よりも「子の法的な身分の安定」を重視した。
5人の裁判官のうち、2人はこの結論に反対した。父子関係を116年前に定義した民法の「嫡出(ちゃくしゅつ)推定」が、現代の科学鑑定で否定されるかが最大の争点だった。この日の判決では複数の裁判官が、新たなルール作りや立法などを求める意見を出しており、議論が高まりそうだ。
●北海道、近畿地方の父子は、「DNA型の鑑定結果は親子関係を覆す究極の事実」などと指摘した。
一、二審はいずれも父子関係を取り消す判決を出した。ともに父子関係の維持を求める夫側が上告した。これに対して最高裁は、「科学的証拠によって生物学上の父子関係が認められないことは明らかであるうえ、夫婦がすでに離婚して別居している。
それでも子の身分の法的安定を保つことは必要」と指摘。そのうえで「夫と子の間に嫡出推定が及ぶ」として二審判決を破棄し、夫と子の父子関係を認めた。
●四国の夫婦をめぐる裁判は、夫がDNA型鑑定の結果を根拠に父子関係取り消しを求め提訴。一審は「子の利益のため、確定した父子関係をDNA型鑑定で覆すことは許されない」と棄却し、二審も支持した。北海道、近畿の裁判とは反対の判断を示していた。
最高裁も夫の上告を退け、判断を統一した。
どうしてわたしの知らないおじさんが私の父なの?私は私のお父さんが大好きなの!私の居場所・幸せはどうなるの?(私が、子の立場だったら思うでしょう)
子の個人の尊厳が大切だと、婚外子差別違憲の基準となったのを、最高裁はその判例を覆して良いのかしら?
欧米には、個人の尊厳が大切なので、1970年頃から、国は家族の社会保障や後追いの女性政策以外はプライバシーに関係しません。
だから、女性差別になる嫡出概念も見られなくなりました。フランには、52%が事実婚で、夫妻の父母・兄弟に繋がる方がたとは、仲良しだそうです。
アメリカでは、ある州で「親子法」が1975年に作られました。産院で母親は生まれた子の父親を決めます。これを覆したい父親は20問について証明が必要だそうです。この「親子法」は各州に広がっているそうです。でも、今はどうなったか調べていなくて、ごめんなさい。
皆様、どうのようにお考えになりましか?
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2014年07月12日
最高 裁判所より、記録の送付を受け付けたとの通知が届きました。
最高 裁判所より、記録の送付を受け付けたとの通知が届きました。
円さんからのメールを届けます。
7月6日に
最高裁判所より、記録の送付を受け付けたとの通知が届きました。
平成26年(オ)第1023号、平成26年(受)1293号です。
最高裁第三小法廷が担当します。
以上は上告した方がたの通る道と分かりました。
blogランキングへよろしくお願いします。
昨年12月10日のGID親子関係訴訟では嫡出関係を認め、今年1月14日に実子でないと知りながら認知した父の認知無効の訴ではこれを認めた法廷です。
http://genderlaw.jp/hanr/oyako/oyako7.html
手前みそでなんですが、GALサイトで大体の概要がおわかりになるかと。。。
論争的なところを果敢に判断するところで、つい期待します。弁護団事務局長
原告からの質問から
*最高裁への記録送付は、ただ送るのではなく、高裁の書記官が記録を整理しなおして(不備ないかなど)送るので、少し時間がかかります。他にも多数の上告事件があったりするので。弁護士団長
なるほど受付通知はある程度チェックしてからなのですね。納得しました。
*弁論が開かれれば、かなり高裁の判断が覆る可能性があるといえます。
七夕の短冊には「弁論が開かれますように」と書こうと思っていたのですが、雨です
最高裁で弁論が開かれるというのは、すごいことなのです! 祈りましょう。事務局長
私も弁論がありますよう祈っております。
A様、T様、I様、M様、皆様方
弁論がありますよう祈ってくださいますようにお願いします。
最高裁が、動き始めたのでぬか喜びしました。これで明るく元気に最高裁を受け入れて行けそうです。
弁論に出廷できる範囲は、聴いて見ましたが、返事できなくって。ごめんなさい。色々でしょうか?
進捗は最高裁の言う通り行われます。
●婚外子の最高裁決定の場合、弁護士さんたちが最高裁大法廷に2時45分に入り3時5分に笑わずに出てきたので、もしや?と思ったら「全面勝利」お垂れ幕が下がって最高裁前の支持者 から歓声が上がった写真が、全国に行き渡りました。「なくそう婚外子差別と個籍差別・交流会HP」とメールと最高裁決定を読んで、泣いて祝った1人でした。http://www.grn.janis.or.jp/~shogokun/ 参照
●m様から=今では大昔になりますが、最高裁(確か、第三小法廷でした)を傍聴した覚えがあります。
今は傍聴できないのですか?ともかく、開廷されることを祈っています。
●原告Aさんの場合婚姻届上受理処分取消請求事件=、最高裁(第三小法廷でした)では、1度も裁判がひらかれず、担当弁護士に最高裁からTELで通知がきて「最高裁上告棄却の決定」を貰ったそうです。
「最高裁の決定が出ました。最初に知ったのはスポーツ紙の「事実婚夫婦の敗訴確定」という小さな記事でした。突然でしたので、本文で自分たちの名前を見ても実感わきませんでした。ほぼ同時に弁護士さんからの報告をメ ールを拝見し、ようやく自分たちが敗訴したのだと認識した次第です」
http://www.asahi-net.or.jp/~dv3m-ymsk/saibannews.html●
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7月6日に
最高裁判所より、記録の送付を受け付けたとの通知が届きました。
平成26年(オ)第1023号、平成26年(受)1293号です。
最高裁第三小法廷が担当します。
以上は上告した方がたの通る道と分かりました。
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昨年12月10日のGID親子関係訴訟では嫡出関係を認め、今年1月14日に実子でないと知りながら認知した父の認知無効の訴ではこれを認めた法廷です。
http://genderlaw.jp/hanr/oyako/oyako7.html
手前みそでなんですが、GALサイトで大体の概要がおわかりになるかと。。。
論争的なところを果敢に判断するところで、つい期待します。弁護団事務局長
原告からの質問から
*最高裁への記録送付は、ただ送るのではなく、高裁の書記官が記録を整理しなおして(不備ないかなど)送るので、少し時間がかかります。他にも多数の上告事件があったりするので。弁護士団長
なるほど受付通知はある程度チェックしてからなのですね。納得しました。
*弁論が開かれれば、かなり高裁の判断が覆る可能性があるといえます。
七夕の短冊には「弁論が開かれますように」と書こうと思っていたのですが、雨です
最高裁で弁論が開かれるというのは、すごいことなのです! 祈りましょう。事務局長
私も弁論がありますよう祈っております。
A様、T様、I様、M様、皆様方
弁論がありますよう祈ってくださいますようにお願いします。
最高裁が、動き始めたのでぬか喜びしました。これで明るく元気に最高裁を受け入れて行けそうです。
弁論に出廷できる範囲は、聴いて見ましたが、返事できなくって。ごめんなさい。色々でしょうか?
進捗は最高裁の言う通り行われます。
●婚外子の最高裁決定の場合、弁護士さんたちが最高裁大法廷に2時45分に入り3時5分に笑わずに出てきたので、もしや?と思ったら「全面勝利」お垂れ幕が下がって最高裁前の支持者 から歓声が上がった写真が、全国に行き渡りました。「なくそう婚外子差別と個籍差別・交流会HP」とメールと最高裁決定を読んで、泣いて祝った1人でした。http://www.grn.janis.or.jp/~shogokun/ 参照
●m様から=今では大昔になりますが、最高裁(確か、第三小法廷でした)を傍聴した覚えがあります。
今は傍聴できないのですか?ともかく、開廷されることを祈っています。
●原告Aさんの場合婚姻届上受理処分取消請求事件=、最高裁(第三小法廷でした)では、1度も裁判がひらかれず、担当弁護士に最高裁からTELで通知がきて「最高裁上告棄却の決定」を貰ったそうです。
「最高裁の決定が出ました。最初に知ったのはスポーツ紙の「事実婚夫婦の敗訴確定」という小さな記事でした。突然でしたので、本文で自分たちの名前を見ても実感わきませんでした。ほぼ同時に弁護士さんからの報告をメ ールを拝見し、ようやく自分たちが敗訴したのだと認識した次第です」
http://www.asahi-net.or.jp/~dv3m-ymsk/saibannews.html●
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