2015年02月
2015年02月15日
お節介はごめんです
>≪氏名の変更を強制されないこと≫と求めることを明確にして、基本権を語ってほしい。
姓を変えないと結婚できないことが問題で、強制されない権利がある
(淡川典子富大教授・現富大名誉教授)2005年ワークショップに於て
★どうして戸籍筆頭者があるの?
★どうして世帯主があるの?
★家族が社会の単位ではなく、一人ひとり単位の社会が1947年に出来たはずなのに。
選択的夫婦別姓の会・富山(ななの会)
お節介はごめんです
blogランキングへよろしくお願いします。
誰でも《氏名の変更を強制されないこと》と求める権利があるのに、私は1960年から、姓でスチャモチャしている。君(夫)は出自の姓を変えなかった。私も変えなかったら良かった。
夫婦別姓で結婚して1973年最後の婚姻届けを出して、私は、君の姓になった。
婚姻届→ペーパー離婚し3人の子を授かった。私が姓を変えたのは、子どもの入籍と君の父や世間のお節介やマタハラに負けたのだ。
君は次第に私を君の家の嫁として見るようになった。夫の実家が市電で15分の距離、君の両親は共働きの私に家事の手伝いを頼んだ。
私の家族に口を出してお節介。私の母は金・労力をダシ口は出さなかった。
君の父は私の母の葬式にもお節介したが拒絶。君の母の介護は私が心を込めた。
「お互い弱い人間同士」ではないか。
君の父の介護も定年後の君と私と、私の慢性病で体力半減など君を含めた、4入の妹弟には配慮外だったし、年に2度・1から2泊のお見舞い程度。君の弟は、私が朝日新聞に投書する記事にも止めるようにとのお節介、それを平気で伝えられる君もお節介。
69歳(2004)の12月、君の父の危篤の介抱中に私は腰骨折の交通事故に遇った。それから3日後父は94歳で逝った。
どうしてか、君の兄妹のお見舞いの言葉もない。
君の父の遺言状を開くかどうか論争になったからだ。君は意識朦朧として入院している私に相談に来た。「遺志を大切にして、裁判所に出せば」と私。君は妹・弟を怖れていた。
携帯で東京の友人の弁護士に君と話してもらって、漸く、弟妹たちに言う勇気を得た君だった。裁判所に持っていくと決めたら、すぐ、3人の妹弟は連れと、東京・大阪に帰った。
私は4ケ月寝ていた。君は毎日実家から、夜8・9時に帰り息子の用意した夕飯をただ食べた。お盆に「相続会議」(遺言による分割相続で、長子単続相続ではなかった)が行われることになった。
7月末、君は「相続会議にくるな!葬式にも来ないくせに」と罵言雑言での精神的DV(初めてだ。日毎の酒乱には慣れていたが)。私は家を2日間出た。
君の家は私の善意と犠牲・給料のいらぬ家政婦とヘルパーだけを求めたのを漸く悟った。女だけが苦しむ。私も君と私の母達と同じに見なされていたのだ。私は「人間同士」の言葉で自分を偽っていたのだ。
この戦前の遺物の一族。1947年憲法24条と民法750条で崩壊した、明治民法の「家父長制度」の怪物そのものでないか。これはある政党(一部)の理想の家族像ではないのか!
やっと長すぎた頭の上の「家」が無くなった。
私は君にペーバー離婚を求めた。ペーバー離婚は(義父の存在が)暗黙の了解で会ったはずである。
私は戸籍名ではなく私の本名(出自名)を名乗りたい、私の本名で呼ばれたい、死にたいだけである。
苦楽を共にしたとは云えないけど、幸せな50年だったし、今も君に感謝している。ありがとう。
blogランキングへよろしくお願いします。
でも、姓への願いは君も知っている筈。私は別姓を願いながら本名と戸籍名との危ないバランスに慣れていたのも事実。危ないバランスと訣別できる?怯懦の心もある私。
まず、選択的夫婦別姓制の実現を願う気長に待てるかな?
だけど、姓は私が選ぶ。私の姓へのお節介はごめん!です。君でも。国でも。
次いで、君のペーパー離婚同意が必要である。そうして別姓の伴侶として、姓の葛藤のない僅かな余命を死ぬまで、生きていきたい。
それは、私の描いた夢でしかなかった。君は男社会の夫でしかなかった。「日本社会は戸籍制度を基礎として成り立っている」「離婚はしない」夫の夫自身への決別宣言に思えた。夢は棄てた。
事実婚をしている多くの若い方には別世界かも知れない。
友人の弁護士は離婚できないと言って(遺言みたいに)2007年逝ってしまった。
私は、憲法24条に助けて貰うために、「女子差別撤廃条約選択議定書」に望みを託すしかないのだろうか?先々参議院で「女子差別撤廃条約の選択議定書の批准請願が全会一致で採択」されたが、6回目との由。衆議院で今国会は批准に向けて検討されたが、例の連中は壊してしまった。
今年の7月23日女子差別撤廃委員会の日本審査で大きなお叱りを受けた。
衆議院で批准してから、「夫婦同姓は人権侵害である」として女子差別撤廃委員会に個人通報制度の手続きをするより方法がないのか。
「民法の改正」はいつ?民主党は308議席取ったけどどうだろう。待ちすぎた。
それまで、私は生きていれるかな。今、病気のデパートの74歳だ。今まで生かされてきた感謝と私の怯懦の心に聴き聴きしながらヨタヨタ「民法の改正」「選択議定書批准」を望みに歩いて行こう。
今年は、後期高齢者になりました。選択的夫婦別姓は不確かな政治家に頼っていれば、私は、戸籍が夫姓のままで、逝ってしまいます。
出自姓は出自姓で逝きたいです。先日も、君の家のお墓参りに行ったとき、胃がきりきりしてきます。
人が生きていくための必要なことが人権で、人権を守る為に使うのが権利といわれます。
私の姓が私の姓として、安心して逝けるように、私の人間としての尊厳を保てるようにとの最後の方法です。
民法750条が、世界の趨勢と合致するような、司法の裁きをお願い申し上げます。
2010/08/28 二宮周平先生と初対面でした。よろしくお願いいたします。
2010月榊原富士子弁護士先生、よろしくお願いいたします。
blogランキングへよろしくお願いします。
昨年、4月夫婦別姓訴訟は、ようやく最高裁に上告しております。祈っております。待てば待つほど、光が見えてくるように思います。
姓を変えないと結婚できないことが問題で、強制されない権利がある
(淡川典子富大教授・現富大名誉教授)2005年ワークショップに於て
★どうして戸籍筆頭者があるの?
★どうして世帯主があるの?
★家族が社会の単位ではなく、一人ひとり単位の社会が1947年に出来たはずなのに。
選択的夫婦別姓の会・富山(ななの会)
お節介はごめんです
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誰でも《氏名の変更を強制されないこと》と求める権利があるのに、私は1960年から、姓でスチャモチャしている。君(夫)は出自の姓を変えなかった。私も変えなかったら良かった。
夫婦別姓で結婚して1973年最後の婚姻届けを出して、私は、君の姓になった。
婚姻届→ペーパー離婚し3人の子を授かった。私が姓を変えたのは、子どもの入籍と君の父や世間のお節介やマタハラに負けたのだ。
君は次第に私を君の家の嫁として見るようになった。夫の実家が市電で15分の距離、君の両親は共働きの私に家事の手伝いを頼んだ。
私の家族に口を出してお節介。私の母は金・労力をダシ口は出さなかった。
君の父は私の母の葬式にもお節介したが拒絶。君の母の介護は私が心を込めた。
「お互い弱い人間同士」ではないか。
君の父の介護も定年後の君と私と、私の慢性病で体力半減など君を含めた、4入の妹弟には配慮外だったし、年に2度・1から2泊のお見舞い程度。君の弟は、私が朝日新聞に投書する記事にも止めるようにとのお節介、それを平気で伝えられる君もお節介。
69歳(2004)の12月、君の父の危篤の介抱中に私は腰骨折の交通事故に遇った。それから3日後父は94歳で逝った。
どうしてか、君の兄妹のお見舞いの言葉もない。
君の父の遺言状を開くかどうか論争になったからだ。君は意識朦朧として入院している私に相談に来た。「遺志を大切にして、裁判所に出せば」と私。君は妹・弟を怖れていた。
携帯で東京の友人の弁護士に君と話してもらって、漸く、弟妹たちに言う勇気を得た君だった。裁判所に持っていくと決めたら、すぐ、3人の妹弟は連れと、東京・大阪に帰った。
私は4ケ月寝ていた。君は毎日実家から、夜8・9時に帰り息子の用意した夕飯をただ食べた。お盆に「相続会議」(遺言による分割相続で、長子単続相続ではなかった)が行われることになった。
7月末、君は「相続会議にくるな!葬式にも来ないくせに」と罵言雑言での精神的DV(初めてだ。日毎の酒乱には慣れていたが)。私は家を2日間出た。
君の家は私の善意と犠牲・給料のいらぬ家政婦とヘルパーだけを求めたのを漸く悟った。女だけが苦しむ。私も君と私の母達と同じに見なされていたのだ。私は「人間同士」の言葉で自分を偽っていたのだ。
この戦前の遺物の一族。1947年憲法24条と民法750条で崩壊した、明治民法の「家父長制度」の怪物そのものでないか。これはある政党(一部)の理想の家族像ではないのか!
やっと長すぎた頭の上の「家」が無くなった。
私は君にペーバー離婚を求めた。ペーバー離婚は(義父の存在が)暗黙の了解で会ったはずである。
私は戸籍名ではなく私の本名(出自名)を名乗りたい、私の本名で呼ばれたい、死にたいだけである。
苦楽を共にしたとは云えないけど、幸せな50年だったし、今も君に感謝している。ありがとう。
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でも、姓への願いは君も知っている筈。私は別姓を願いながら本名と戸籍名との危ないバランスに慣れていたのも事実。危ないバランスと訣別できる?怯懦の心もある私。
まず、選択的夫婦別姓制の実現を願う気長に待てるかな?
だけど、姓は私が選ぶ。私の姓へのお節介はごめん!です。君でも。国でも。
次いで、君のペーパー離婚同意が必要である。そうして別姓の伴侶として、姓の葛藤のない僅かな余命を死ぬまで、生きていきたい。
それは、私の描いた夢でしかなかった。君は男社会の夫でしかなかった。「日本社会は戸籍制度を基礎として成り立っている」「離婚はしない」夫の夫自身への決別宣言に思えた。夢は棄てた。
事実婚をしている多くの若い方には別世界かも知れない。
友人の弁護士は離婚できないと言って(遺言みたいに)2007年逝ってしまった。
私は、憲法24条に助けて貰うために、「女子差別撤廃条約選択議定書」に望みを託すしかないのだろうか?先々参議院で「女子差別撤廃条約の選択議定書の批准請願が全会一致で採択」されたが、6回目との由。衆議院で今国会は批准に向けて検討されたが、例の連中は壊してしまった。
今年の7月23日女子差別撤廃委員会の日本審査で大きなお叱りを受けた。
衆議院で批准してから、「夫婦同姓は人権侵害である」として女子差別撤廃委員会に個人通報制度の手続きをするより方法がないのか。
「民法の改正」はいつ?民主党は308議席取ったけどどうだろう。待ちすぎた。
それまで、私は生きていれるかな。今、病気のデパートの74歳だ。今まで生かされてきた感謝と私の怯懦の心に聴き聴きしながらヨタヨタ「民法の改正」「選択議定書批准」を望みに歩いて行こう。
今年は、後期高齢者になりました。選択的夫婦別姓は不確かな政治家に頼っていれば、私は、戸籍が夫姓のままで、逝ってしまいます。
出自姓は出自姓で逝きたいです。先日も、君の家のお墓参りに行ったとき、胃がきりきりしてきます。
人が生きていくための必要なことが人権で、人権を守る為に使うのが権利といわれます。
私の姓が私の姓として、安心して逝けるように、私の人間としての尊厳を保てるようにとの最後の方法です。
民法750条が、世界の趨勢と合致するような、司法の裁きをお願い申し上げます。
2010/08/28 二宮周平先生と初対面でした。よろしくお願いいたします。
2010月榊原富士子弁護士先生、よろしくお願いいたします。
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昨年、4月夫婦別姓訴訟は、ようやく最高裁に上告しております。祈っております。待てば待つほど、光が見えてくるように思います。