2016年12月

2016年12月29日

(再)別姓訴訟原告からのお願い(その1)2015年6月26日サンフエスWS

別姓訴訟原告からのお願い(その1)2015年6月26日サンフエスWS

別姓訴訟原告から報告:最高裁大法廷で2015年11月4日午後2時から弁論あります。
最高裁から6月25日午後3時頃電話で弁護士団長にありました。



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 皆さんが夫婦別姓を求めているその気持ちが一致すれば嬉しいと思います。
後継ぎのかたも、私も家父長制のもと苦しんできました。

  私が生まれて2か月で父が亡くなり、私と母は大家族の中の長男の嫁と跡取りとして過ごしました。 「家族のために生きなさい」というように育ってきました。

私にはある原風景があります。母が、夕飯に具のない味噌汁と残り物を食べている姿。女って惨めだと感じました。

 祖父は典型的な家父長でした。叔父が自分で決めた許嫁がいたにもかかわらず、それを認めないで他の女性をお嫁さんに貰ってしまうのをみて、私は小さい時から不思議でした。

小学生のとき裁判所に社会見学にいくとき、母に何か質問はないかと尋ねたら、「女は三界に家なしについて聞きたい」と。聞いてみました。裁判所の人は丁寧に新しい民法のことを、嬉しそうに教えてくれました。
「今の民法はそれがなくなって、女の人も人として認められるようになりました」「憲法では基本的人権を守る、あなたの権利を守ることができるんですよ」。それを母に伝えたら、「家父長制は無くなった」と涙を流して喜んでいました。

  私が高校3年生の時、母親から「あなたには許婚がいるから、卒業式が終わったら結婚しなさい」と言われて、3日間、炬燵(こたつ)に入ってサボタージュしました。
その時、私も母も家父長制の犠牲者なんだって。私にとって、開眼出来た!! 

1947年に明治民法から現行民法なり、民法第750条で、家父長制が、なくなりました。」
しかし、「民法750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」夫婦同姓規制になり、敗戦時の旧勢力は、「戸籍」「天皇制」を死守しました。
それに、戸籍筆頭者や住民票に所帯主が、加わってから、未だに家父長制があると思っている男性大勢いいます。
それで、家父長制の残滓は、長幼の序・男尊女卑・妻ヘのDVも当たり前の家庭。富山では、何処にでもある景色です。

  富山では別姓がやりづらい。その頃は「別姓」という言葉もなかった。夫は長男だし、結婚する時に困りました。スウェーデンやデンマークのように別姓を認めて欲しいと願いましたが、叶いませんでした。日本にはたくさんの学者もいる、先に結婚する人もいるから、誰かが叶えてくれると思っていたけど、誰も叶えてくれませんでした。私は悲しかった。

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心は自由でありたいと願いながら、良妻賢母として振る舞ってきた。
だけど、自分の名前だけは相手にあげることができなかった。名前を捨てることはできなかった。

  1985年、女子差別撤廃条約が結ばれたときに、3つの条件がありました。もう一つ夫婦別姓を付け加えてもらいたかった。私たちは家父長制のなかで生きていた。現行民法には、こんなに古いところがあるのだから、民法改正を条件に入れて欲しかった。

  女性差別撤廃条約にしたがって、必ず4年おきに勧告を出してくれています。政府はレポートを出さなければなりません。国連には女性差別撤廃委員会、セダウと言っていますが、そこから必ず勧告が出ています。私はそこにすがるしかないと思ってはいたけれど、行動にはできませんでした。

  92年〜96年に内閣府で改正案がでました。閣議決定すればすぐに国会で通ったはずだったのに、一部の人たち、今の日本会議の人たちが「夫婦別姓とは何事だ」「日本の伝統に反する」と言って反対しました。

昔・9割の庶民には姓がなかった。明治の6年に姓が庶民に与えられた。戸籍簿が、徴兵制・徴税のために作られました。明治31年(1898年)明治民法で家父制度が作られ、夫の家の戸籍に妻が入り、その家の氏を称する。日本の伝統と嘘をつかないでほしいと思いました。



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free71 at 00:15|PermalinkComments(0)TrackBack(0)