2017年02月

2017年02月15日

 選択的夫婦別姓制の実現へのお願い

 選択的夫婦別姓制の実現へのお願い
                                   夫婦別姓訴訟原告団長 塚本協子


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訴訟から5年、憲法判断を争う最高裁大法廷をも動かし、最期までやり遂げられたのは、皆様方のお陰です。有り難うございます。
苦しいこともありましたが、お互い切磋琢磨し、成長を遂げ、戦いをともにし、少数意見ですが5人の違憲判決を勝ち取りました。あと3人が、違憲ならば勝てるところまで来ました。結果は、負けましたが、先人が心の血を流しながら築いた財産を武器に、この夫婦別姓訴訟があることに感謝します。

私は13年間の事実婚や通称使用をしながら、それでも、自分の生まれたときの姓を社会の一部に対して、堂々と名乗っても受け入れられないどうしようもない違和感に、54年間苦しみ続けました。戸籍姓の署名は、公文書や医療機関で必ず必要です。書く度・聴く度に、私のアイディティを失って燻されるような痛みが、背中を走ります。そして、裁判に負けたことで、この苦しみが続くのです。

明治民法(1898年)に「家制度」が規定されてから初めて、2011年2月に原告団5人と弁護士団13人で夫婦別姓訴訟を提起しました。
この夫婦別姓訴訟は、民法750条の同姓強制規定の改正を求めて提起しました。96%もの女性が夫の姓で結婚改姓をしています。見えない社会の圧力を感じませんか?この訴訟は、「個人の尊厳」「婚姻の自由・両性の本質的平等」「国際人権法の遵守」という、まさに憲法の根幹を争う戦いでした。
一審で棄却。2審でも棄却。負ける度に弁護士が多くなり、最高裁の上告時は、弁護団は19人と5人の原告との対決になりました。マスコミ報道や世論の高まりを背後にして、心強くたたかいました。

2015年12月16日の民法750条に対する最高裁大法廷の判決の10人は合憲でした。
判決は人権侵害(憲法13条と14条と最高法規98条の女性差別撤廃条約違反に対する言及を避けています。
●人権侵害とは:二宮周平立命館大学教授にいわく「(弁護団が)この訴訟の基本は、氏名に関する人格権の問題だとし、これを第一に取り上げたことに同意する。これは人権侵害の問題であって、家族の在り方を論じているのではない」
●女性差別撤廃条約違反とは:大谷美紀子弁護士いわく「条約違反であるだけでなく、条約遵守義務を定めた憲法98条2項にも違反する」と、政府の条約遵守違反を厳しく指摘しました。

しかし、判決では、日本国憲法の第24条(両性の本質的平等)について、初めて具体的な法規範性を認めました。これからの女性運動の礎になるでしょう。

私たちが望んでいるのは「愛し合う二人に別姓結婚も認めよう」ということだけです。
私の子ども・孫には、同姓もしくは別姓を、自由に選んで欲しいと思います。
私と同じような苦しみを、感じてほしくないのです。
この運動を通して、そういう優しさを広めていきたいのです。

仲間が増えていけば、国も決して、無視はできない。 
これからも、仲間と優しさを増やし、一緒に歩んでいきましょう。

そして、できうるならば、塚本協子で生き、塚本協子で逝きたいです。


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free71 at 12:29|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

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                                   夫婦別姓訴訟原告団長 塚本協子


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苦しいこともありましたが、お互い切磋琢磨し、成長を遂げ、戦いをともにし、少数意見ですが5人の違憲判決を勝ち取りました。あと3人が、違憲ならば勝てるところまで来ました。結果は、負けましたが、先人が心の血を流しながら築いた財産を武器に、この夫婦別姓訴訟があることに感謝します。

私は13年間の事実婚や通称使用をしながら、それでも、自分の生まれたときの姓を社会の一部に対して、堂々と名乗っても受け入れられないどうしようもない違和感に、54年間苦しみ続けました。戸籍姓の署名は、公文書や医療機関で必ず必要です。書く度・聴く度に、私のアイディティを失って燻されるような痛みが、背中を走ります。そして、裁判に負けたことで、この苦しみが続くのです。

明治民法(1898年)に「家制度」が規定されてから初めて、2011年2月に原告団5人と弁護士団19人で夫婦別姓訴訟を提起しました。
この夫婦別姓訴訟は、民法750条の同姓強制規定の改正を求めて提起しました。96%もの女性が夫の姓で結婚改姓をしています。見えない社会の圧力を感じませんか?この訴訟は、「個人の尊厳」「婚姻の自由・両性の本質的平等」「国際人権法の遵守」という、まさに憲法の根幹を争う戦いでした。

民法750条に対する最高裁大法廷の判決の10人は合憲でした。
判決は人権侵害(憲法13条と14条と最高法規98条の女性差別撤廃条約違反に対する言及を避けています。
●人権侵害とは:二宮周平立命館大学教授にいわく「(弁護団が)この訴訟の基本は、氏名に関する人格権の問題だとし、これを第一に取り上げたことに同意する。これは人権侵害の問題であって、家族の在り方を論じているのではない」
●女性差別撤廃条約違反とは:大谷美紀子弁護士いわく「条約違反であるだけでなく、条約遵守義務を定めた憲法98条2項にも違反する」と、政府の条約遵守違反を厳しく指摘しました。

しかし、判決では、日本国憲法の第24条(両性の本質的平等)について、初めて具体的な法規範性を認めました。これからの女性運動の礎になるでしょう。

私たちが望んでいるのは「愛し合う二人に別姓結婚も認めよう」ということだけです。
私の子ども・孫には、同姓もしくは別姓を、自由に選んで欲しいと思います。
私と同じような苦しみを、感じてほしくないのです。
この運動を通して、そういう優しさを広めていきたいのです。

仲間が増えていけば、国も決して、無視はできない。 
これからも、仲間と優しさを増やし、一緒に歩んでいきましょう。

そして、できうるならば、塚本協子で生き、塚本協子で逝きたいです。



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