2017年09月
2017年09月17日
夫婦別姓訴訟裁判の原告になる決心をするまで(3)
alt="DNA" hspace="5" class="pict" align="left" />夫婦別姓訴訟裁判の原告になる決心をするまで
年月が経ち、私は、娘が大学に行って、娘に女性学の情報を教えてもらいました。

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女性運動の大家である心から尊敬していた中島弁護士の親友が「協子ちゃんの人生は女性学を貫いているから」言いました。
とても、嬉しかったけれど、自分にはもったいない言葉に聞こえました。
その言葉の意味を、訴訟を通して、少しずつ実感できました。
63歳で、やっと自分のために生きる時間を持つことができました。
それから、猪突猛進で学び、行動するうちに、人生をかけた決断をしました。
2002年〜富山県下で別姓のKさんに初めて出会い何でも教えて頂きました。
シャキット35が「選択的夫婦別姓の会・富山(ななの会)」という別姓の会を作って頂き、みんなから押されて自分が世話人となりました。
mネットに参加し社会活動をとおして、国会や仲間達とともに県議会に訴えてきました。
しかし、民主党政権下でさえ別姓案は通らず、別姓の灯は消えかけたように感じまた。
再灯化には、時間がかかる。このままではいけない。
自分の姓(なまえ)が取り戻せない。
別姓の運動を再び盛り上げるため、裁判の原告となり、5人の原告団と13人の「弁護士団」(団長は榊原富士子弁護士)の指導を仰ぎ、国を訴えるしかないと感じました。

裁判の原告になるのは、非常に勇気が必要で、家族にも迷惑をかけるかもと、2003年のCEDAW勧告から非常に悩みました。
しかし、自分を奮い立たせ別姓訴訟の原告になる決心ができたので、当時お世話になっていたmネットの坂本洋子さんに【弁護士さんを紹介して下さい】とお願いしました。
選択的夫婦別姓制の裁判の経緯 

明治民法(1898年)に「家制度」が規定されてから初めて、2011年2月に原告団5人と弁護士団13人で夫婦別姓訴訟を提起しました。この夫婦別姓訴訟は、民法750条の同姓強制規定の改正を求めて提起しました。96%もの女性が夫の姓で結婚改姓をしています。見えない社会の圧力を感じませんか?この訴訟は、「個人の尊厳」「婚姻の自由・両性の本質的平等」「国際人権法の遵守」という、まさに憲法の根幹を争う戦いでした。
この訴訟の一審及び二審の判決では、棄却されたので、原告団5人と弁護団19人で14年4月10日に最高裁へ上告しました。
15年6月25日に最高裁大法廷で審議されることになりました。

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再灯化には、時間がかかる。このままではいけない。
自分の姓(なまえ)が取り戻せない。
別姓の運動を再び盛り上げるため、裁判の原告となり、5人の原告団と13人の「弁護士団」(団長は榊原富士子弁護士)の指導を仰ぎ、国を訴えるしかないと感じました。
15年6月25日に最高裁大法廷で審議されることになりました。

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free71 at 15:52|Permalink│Comments(0)
夫婦別姓訴訟裁判の原告になる決心をするまで(3)
夫婦別姓訴訟裁判の原告になる決心をするまで
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とても、嬉しかったけれど、自分にはもったいない言葉に聞こえました。
その言葉の意味を、訴訟を通して、少しずつ実感できました。
63歳で、やっと自分のために生きる時間を持つことができました。
それから、猪突猛進で学び、行動するうちに、人生をかけた決断をしました。
2002年〜富山県下で別姓のKさんに初めて出会い何でも教えて頂きました。
シャキット35が「選択的夫婦別姓の会・富山(ななの会)」という別姓の会を作って頂き、みんなから押されて自分が世話人となりました。
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しかし、民主党政権下でさえ別姓案は通らず、別姓の灯は消えかけたように感じまた。
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自分の姓(なまえ)が取り戻せない。
別姓の運動を再び盛り上げるため、裁判の原告となり、5人の原告団と13人の「弁護士団」(団長は榊原富士子弁護士)の指導を仰ぎ、国を訴えるしかないと感じました。

裁判の原告になるのは、非常に勇気が必要で、家族にも迷惑をかけるかもと、2003年のCEDAW勧告から非常に悩みました。
しかし、自分を奮い立たせ別姓訴訟の原告になる決心ができたので、当時お世話になっていたmネットの坂本洋子さんに【弁護士さんを紹介して下さい】とお願いしました。
選択的夫婦別姓制の裁判の経緯 

明治民法(1898年)に「家制度」が規定されてから初めて、2011年2月に原告団5人と弁護士団13人で夫婦別姓訴訟を提起しました。この夫婦別姓訴訟は、民法750条の同姓強制規定の改正を求めて提起しました。96%もの女性が夫の姓で結婚改姓をしています。見えない社会の圧力を感じませんか?この訴訟は、「個人の尊厳」「婚姻の自由・両性の本質的平等」「国際人権法の遵守」という、まさに憲法の根幹を争う戦いでした。
この訴訟の一審及び二審の判決では、棄却されたので、原告団5人と弁護団19人で14年4月10日に最高裁へ上告しました。
15年6月25日に最高裁大法廷で審議されることになりました。

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